- 掲示板
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
135
中学生ですか(呆
大人はいないの?そちらのマンションは
たぶちゃんのは、猪突猛進じゃなくて猪突盲進だから相手にされなんじゃない。
まあ、理事長やってみてからだな。思い通りにいくといいね。空まわりし無いようにね。
たぶん理事に「議事録書け!」と命令すると思うよ。しかもパソコンで書けと。
そしたら今期初めと同じように内紛が勃発する。面白そうだ。
えっ!理事が議事録書かないのですか?
うちは順番で書いてますよ。パソコン打てる人はパソコン持ち込んでます。
>そしたら今期初めと同じように内紛が勃発する。
議事録書くくらいで?よくわからない理事会ですね。(笑)
たぶちゃんが召集しても理事でてこないとおもう。
ボイコットね。機能不全となり、辞任以外なくなるだろう。
たぶちゃんは、議事録位自分で書くと思う。
だって、30分で終わると豪語しているから、その程度なら記事進行をしながらでも書けるだろ。
なんせ、理事は責任だけ取って、何も責任が無い委員会が好き勝手に決めた議事に賛成するだけが仕事だそうですから。
>一般人の知能は中学2年生程度と言われている。しらんのか?
あなたのマンションの住民の知能なんか知るわけありません。ご愁傷様です。
↑
井(い)の中の蛙(かわず)大海(たいかい)を知らず
自分の狭い知識や考えにとらわれて、他の広い世界のあることを知らないで得々としているさまをいう。井蛙(せいあ)。
150
自分のマンションのことしか知らずに得々としてるお坊ちゃん達に言え。
たぶちゃんは、理事に書かせると言っていたと思うが。30分ぐらいなら書けるんじゃない。
ただ、委員会の議事録はどうするんだ?
たぶちゃんは、全部電子会議室で終らせるつもりらしいから、それならコピペできるけど人と人が顔を合わせて話すって事も大事だと思うが。それだと委員会は、流石に30分じゃ終らんだろう。
駐車場の場所替えってどうやってするの。みんな休みとは限らないだろうし。
来客用駐車場をバッファ領域にすればよい。
↑aho?
玉突きでやるしかないって意味がわからんのかい?
>>154
空き区画をバッファーにするやり方が一番スマート。
ただし空き区画が一定数確保できることが条件。
うちのマンションでは住民用来客用駐車場使ってシャッフルに対応した。
ただし理事総出で交通整理して大変だった。
店舗用も使いたかったが、休日で店舗の駐車場が開かないから店舗オーナーに断られた。
みらいだいらは、来客用何台あるんだろう。
ちなみに、旅行や仕事ある人(車を使わない人)の分はどうするの。鍵預かるの。
まさかレッカーで動かすのか?
たぶちゃんならレッカー移動ぐらいするだろうな。
レッカー代の予算は確保していまい
管理会社が鍵を預かって移動させればいいだけのこと。
↑不適切です。そんな業務は契約に無いし責任も持てんでしょう。
じゃあどうするのかね。都合悪い人は。
都合悪い人の都合がつくまで、待ってる人はバッファ領域使うんだよ。
バッファーがないとシャッフルで全区画変更は無理だよ。
やってみたらわかる。
当日車を動かせない人が一人二人しかいないんか
みんな予定がないだね
予定がないのではなく管理組合業務に組合員として協力するために区画変更を優先するとの考え方が正しい。
不便な区画に変更されるのは、ガチ非協力だね
シャッフルは普通総会決議で賛否とるから反対すればいい。
多層の自走式駐車場の場合、屋根のない屋上区画の住民がシャッフルを希望するが、
多数決採ったらほとんどの場合、屋根あり階層区画の過半数以上の住民に反対されてポシャるよ。
細則でシャッフルが決まっているかと思ったわ
えらく難しいんだな
シャッフルって
自走式駐車場の屋上屋根なし区画の人は屋根のある階下への移動を希望する。
一方、屋根のある階下の区画の人はシャッフルで屋根なし屋上区画になることを恐れる。
3層以上の自走指揮駐車場なら屋根あり階下の2/3がシャッフルに反対する。
細則で「何年ごとに全区画シャッフル」と規定するしかない。
しかし細則の変更は総会決議。3層以上なら過半数の賛成取れないと思う。
全議決権数なら、普通決議は1/4以上になる。
2分の1以上の出席で、その過半数ということだけど、
実際、現実問題としてはそんなことはないよ。
委任状・議決権行使書と実際の出席者で2分の1しか
出席しないということはないだろう。
極論ばかりいってちゃだめだよ。
そういう事じゃなくて、反対するだろう側からも何も考えていない委任状が沢山出るよってこと。単純に3対1には成らないってこと。
後は、理事長の力量しだいなんじゃないの。
議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
>議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
理事長に限らず理事が否決側に回っちゃダメだよ。
総会決議にするのだから、理事会総意でみんなで賛成しないとね。
理事会総意にできないのならば総会議案にあげてはいけない。
そんな法律ないですから自由裁量です。
例えば理事会決議で理事長(理事)解任議案が可決された。
理事長は不本意ながら臨時総会を開催することになった。
臨時総会で理事長(理事)解任議案の採決をする時に議長(理事長)は反対に回った。
ありえる。議長(理事長)が賛成するわけないよな。
先に理事長の地位を解任、新理事長を選任、前理事長の理事の地位まで解任する場合は、新理事長が総会を招集して新理事長が議長。
>>185
それは理事長職の解職だと思う。
多くの管理規約には、理事長・副理事長の互選規定はあるが、解職規定はない。
理事会で決議しても理事長に無効を主張される。総会での理事解任しかない。
もう一つの方法は監事の理事会招集権を発動することだと思う。
↑典型的な素人考えです。
理事長職の解職について、標準管理規約をベースに考えると、
1.理事長は、独立した役員である。(第35条1項1号)
2.理事の選任は、総会による。(第35条2項)
3.理事長は、理事の互選により選任する。(第35条3項)
4.役員の選任は、総会決議事項である。(第48条13号)
5.つまり、役員の選任機関は総会である。
6.理事の互選により理事長として選任された理事は、理事長職の衣を着ることにより、
その衣が理事と一体となって理事長という独立した役員(第35条1項1号)となる。
7.役員の解任は、総会決議事項である。(第48条13号)
8.つまり、理事長の解任権者は、選任機関である総会である。
9.上記3.および6.より、理事長職と理事を切り離すことができるのは、
本人の意思による降職のみである。
理事を解任すれば自動的に職も解職されるよ。
だから理事解任すればいい。
理事会で理事職を解職しても無効だということ。
そうすると結論は、理事長を強制解任するには総会決議が必要で職(理事長)と身分(理事)の同時解任ということですね。
理事会では理事長の解任は出来ないということですね。そうなると副理事長も同じですね。
監事は職と身分が同一だから解任は総会決議ということですね。