管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 613 匿名さん

    >>611
    あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
    そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。

  2. 614 匿名さん

    >612
    だからあと10年ぐらいは必要ないので、必要になったら又、講習会
    を受けるといっているでしょう。

    >613
    追加工事(?)はしてもいいけど、予算をオーバーするんであれば、
    臨時総会での承認が必要になります。
    基本は予算書どおり執行することです。

  3. 615 匿名さん

    コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw

  4. 616 匿.名さん

    >>611
    そうですね。
    「国土交通大臣による登録の取り消し」と「期限の徒過による登録の失効」とは、
    まったく別のものです。

  5. 617 匿名さん

    >616
    ありがとう。
    やっとわかってもらえましたね。

  6. 618 匿名

    さて、結局誰が勉強し直しなんだい。

  7. 619 匿名さん

    コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。

  8. 620 匿名さん

    >>616
    「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。

  9. 622 匿名さん

    >621
    頭の悪い人ですね。
    登録はしてあるんですよ。
    5年経過後の講習は受けるつもりはないといっているんです。
    現在は、マン管士だから住民は周知しているんです。
    期限が切れたら、マン管士とは名乗らないけど、住民は、マン管士と
    思っているでしょうね。
    又、10年後ぐらいに必要となるから、その時は講習を受けるといっているんです。

    >620
    講習を受講しなければ、マン管士とは名乗れなくなるんです。
    そして、必要なら又受講すれば登録できるんです。
    返上とは違うんですよ。

  10. 623 匿名さん

    登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
    登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように
    有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。
    国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。
    イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。

  11. 624 匿名さん

    >>622
    >>期限が切れたら、
    そんなものないの!

  12. 625 匿名さん

    >623
    重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、
    地方整備局へ提出しなければならないのです。
    その時、少なくとも一部は組合に提出する筈です。
    同条件でない場合は全員に配布して説明会を開催しなければ
    ならないのですが、それをやらなかったからといって、組合が
    整備局に申し出なければ問題はありません。
    モラルの問題です。法令順守はされてませんが。

  13. 626 匿名さん

    重説に説明したように書いてあれば、理事長もそれで印鑑を
    押したんだから、問題はないでょう。書類上は。

  14. 628 匿名さん

    5年をどれくらい過ぎたら国土交通省が登録取り消し処分にするかは、地方整備局の運用の問題でよく知らないですけど
    登録取り消しされたら10日以内に登録証を返納することになっています。
    登録の日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。

  15. 629 匿名さん

    ↑まちがい 訂正
    取り消しの日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。

  16. 630 匿名さん

    >重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、地方整備局へ提出しなければならないのです。
    ウソは書かない事。
    (重要事項の説明等)
    第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で 定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじ め、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管 理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下 「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マ ンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明 会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契 約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理 業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載 した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理 業務主任者証を提示しなければならない。
    5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成す るときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  17. 631 匿名さん

    もはやマンカン師の資格は剥奪しかないな。
    本当に合格していればの話だが。

  18. 632 匿名さん

    適正化法の細かい運用方法は施行規則に書いてあると思うんですが
    重要事項説明書を地方整備局に出すって言うのはきいたことありませんね。

    それと、試しに通報してみたらわかりますけど、重要事項説明書の全区分所有者への交付はやってなくても
    管理会社は、配った!と強弁するんですよ。書留で送っているわけではない、ポストにいれたけど
    そのはしらない、といわれると水掛け論になって、処分はされません。

  19. 633 匿名さん

    >632
    管理組合が重説を整備局に提出するんではなく、
    管理会社にその義務があるんですよ。
    マンション管理適正化法は、組合向けですよ。

    >630
    重説の組合に対する説明はその通りですが、僕がいっているのは
    管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。
    重要事項の説明等については、第72条は当たり前というか常識の範囲です。

    >631
    少しは自分の意見をいったらどうなの。
    中身が全然わかっていないようだけど。

  20. 635 匿名さん

    >管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。

    その根拠も示すことも出来ないでウソを繰り返さないこと。

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