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理事(長)になりたい方がたくさんいる時ってどうやって選別するんですか?
管理規約にそのケースの具体的な解決案が書いてあることあまりないと思いますが…
公約掲げて選挙かな?
[スレ作成日時]2011-12-22 22:20:50
理事(長)になりたい方がたくさんいる時ってどうやって選別するんですか?
管理規約にそのケースの具体的な解決案が書いてあることあまりないと思いますが…
公約掲げて選挙かな?
[スレ作成日時]2011-12-22 22:20:50
そのような意識が高い(?)マンションならそもそもこんな質問も出ないとは思いますが、マジレスするなら、役員案を作成する当年度理事会内で選定委員会を設けるなど、基準を決めて選任案をつくる。あるいは役員案をつくる前段で選挙するといった形でしょう。
何も理事会だけが対象でなく、専門に強い方は専門委員会(営繕、規約改正、管理会社変更など)に回ってもらうというネゴをすることは通常よくあります。
>理事(長)が定員超えたら選挙するの? えーてん 2011-12-22 22:20:50
当然です。基本は区分所有法の下記の規定です。
つまり総会の決議によって選任する訳ですから理事候補が推薦或は立候補した場合には理事長の募集に基づいて行われているのですから理事会で総会提出用の議案が審議されます。その決議の結果ですが定員をオーバーした場合には選挙案が総会に上程されることになります。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
↑このひと素人丸出しですね。
普通は理事長(=管理者)は理事の互選できめるように規約で修正されてる。
他方、理事、監事の場合ですが、過半数とらないと決議したことにならず、候補者に投票して上位から当選させる方法はなじまないよ。
>↑このひと素人丸出しですね。
仰る通りですが、理事候補がと書いてあるので、理事長が理事の書き間違えと類推できない様ではこれ又素人丸出しですね。
>普通は理事長(=管理者)は理事の互選できめるように規約で修正されてる。
修正ではありません。規約に規定されているのです。
>他方、理事、監事の場合ですが、過半数とらないと決議したことにならず、候補者に投票して上位から当選させる方法はなじまないよ。
又また素人丸出しか輪番制しか知らない無知人間丸出しですね。
次期役員の選任案として理事会決議されたものはその内容が選挙である場合には当然に選挙案が総会で普通決議で決議された場合に選挙が実施されるのです。
この案は得票数の順に次期の理事に選任されるとの議案ですので、その得票数は順位を決めるだけのものなのです。
8は想像で言ってるだけですね。
8の方法だと総会で選任したことにならないと思います。
その論法だと、理事選任を理事会一任と総会決議すれば現理事会が次期理事を選べるのかい?
事後のわけのわからん選挙?選挙の責任者はだれで開票にだれが責任持ちますか?やりたければ規約で規定しないとね。
事前の人気投票に基づいて候補を縛り、上位候補を総会で選任すればなんら問題なし。
この方法の8との違いは、こんないいかたしたら失礼かと思うが、ここでよくいわれるリーガルマインドなのかね。。。
理事の定員を超える立候補があって、区分所有者の投票で決するくらいなら、推薦人の数で決めたほうがすっきりすると思うが。。。そう考えると町会とかの長老支配になりやすいと思われ、輪番制のほうが無難な気がするね。
>そう考えると町会とかの長老支配になりやすいと思われ、輪番制のほうが無難な気がするね。
大丈夫ですよ。
そんな毎年立候補者が定員より多くて悩むようなマンションなんて
ありえませんから。
>国会議員を輪番制で選ぶのには反対なのに
反対はしてないでしょ。(国会)議員はなりたがる奴がいっぱいいるから、輪番制の必要なし。
>理事は輪番制で選びたがるのはなんでだろ?
なりたいやつがいないからだよ。
普通は、立候補と輪番の併用で、立候補優先でしょ。輪番しかないとこってあるの?
聞いたことないけど、万が一、立候補が定員超えたら、それこそ総会で選挙すればいいじゃん。
選任については選挙結果の承認議案も同じ総会で採択すればいいんじゃないの。
理事長は互選だから選ばれた理事さんに任せればいい。