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マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
スレ主さん
>また規約確定前に総会しないと
ご心配の趣旨はわかりますが、総会は規約に基づき開催するのです。
ですから、できるだけ早期に規約を確定したいなら(そういう意向が皆さんにあるとは中々思えませんが)、入居後半年1年間は特にトラブルもないでしょうから、原始規約にて対応します。多くの場合、管理会社の依頼による理事会役員候補が、原始規約の総会に関する規定に基づき総会を招集し、当面急ぐ、管理組合役員のを正式な承認、管理委託契約の内容、長期修繕計画に基づく修繕積立金を含む予算案の承認等を議題とすることになります。
管理運営は管理会社ではなく、住民が責任を持って進めていくのです。ですから、十分に課題の認識をすると同時に、住民に合意がとれるように、時間をかけて行う必要があります。修繕工事云々が発生するのはもっと後ですので、拙速は禁物です。