管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合の総会は入居前にありましたか?」についてご紹介しています。
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えーてん [更新日時] 2012-01-15 15:02:59

マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?

どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)

[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48

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マンション管理組合の総会は入居前にありましたか?

  1. 41 匿名さん

    >>35
    理事長:弁護士
    副理事長:一級建築士
    会計理事:税理士
    監事:公認会計士

    これなら少数精鋭と認める

  2. 42 匿名さん

    理事長が一級建築士または1級建築施工管理技士だろう。
    弁護士は補佐する副理事長がいい。
    会計は簿記資格でいいと思う。
    管理組合は建物財産管理だから建築系が理事長でないと。

  3. 43 匿名さん

    いや共用部の使用方法、理事会や総会の議長など法律の識者が理事長の方が良い
    副理事長には、設備担当理事や大規模修繕委員会の委員長を兼務で良かろう

  4. 44 匿名さん

    いや理事長に建築や設備の知識がないと管理会社にだまされて修繕費ボラれる。

  5. 45 元フロント

    理事長は、民間魏業の購買やってる人か、総務課長程度で十分と思います。
    競争原理を働かせることができるかどうかでしょう。

  6. 46 匿名さん

    そうだね。建築や設備に詳しいと管理会社がやりにくくてしょうがない。
    事務系の管理畑が無難だろう。

  7. 47 匿名さん

    管理会社がやりにくかろうと知ったこっちゃない

  8. 48 マンション住民さん

    そりゃそうだ。

  9. 49 元フロント

    46
    そういう意味じゃなくて、何かしら比較ができる人であれば十分できるって話です。
    建築士とか弁護士とか、特別な知識なんぞ必要ないってことです。
    購買とかやってるひとなら、毎日そういうことやってるし、総務で働いててもそういう業者と話をする機会あるでしょう?

    管理会社がやりにくいより、お互いがやりやすいほうがよっぽど機能すると思いますけど。


    なぜ、管理会社を敵視するのかわかりませんが、そこまで監視しなければできないのであれば、自主管理をお勧めしますけどね。

    お金払ってるんだからもっとうまく利用すればいいのに。。。

  10. 50 マンション住民さん

    管理組合が委託契約先の管理会社を監督できないことに問題がある。

  11. 51 匿名さん

    >マンション管理組合の総会は入居前にありましたか? えーてん 2011-12-18 12:04:48

    えーてん は無知そのもの。
    管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。
    組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。
    従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。



  12. 52 匿名さん

    設立決起集会の間違いだと思う。

  13. 53 元フロント

    51
    入居前と購入前は厳密に言うと違いますね。
    引渡しが終わってても、入居が遅れることもありますので。

    入居していない状態で、設立総会が開催されることもあります。

    未販売住戸はデベが区分所有者になりますので、この条件に当てはまったりしますね。

  14. 54 マンション住民さん

    設立総会の総会の意味だと思う。
    管理規約で規定する総会なら組合員の出席が必要。
    組合員は入居して管理組合に組合員届けを出さないとだめ。
    そうでなければ、ただ単に「総会」と言ってるだけにしか過ぎない。

  15. 55 元フロント

    54
    組合員名簿は入居していなくても提出することができます。外部所有者も組合員でしょ。

  16. 58 匿名さん

    鍵の受け渡しというのは妥当
    要は所有権移転してから

  17. 60 えーてん

    >51
    >えーてん は無知そのもの。
    >管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。
    >組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。
    >従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。

    管理規約の成立方法は

    1.規約案承認販売方式

    2.区分所有者集会方式

    の2種類があり、通常は1です。
    1はマンション分譲業者が作った規約を購入時に承認し、スタートはそれでいく方法です

    2は専有部分引き渡し前に総会を開く方式です。

    2って実際に行っているのは聞いたことないですが、区分所有者の意識を上げるにはいいやり方ですね

    ※無知なのは正解

  18. 61 えーてん

    >56
    >住むすまないにかかわらず組合員届けはいつでも出せるよ。
    >提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。

    組合員は強制的に…と考えていましたがしばらくはいらないってできるんですか?

  19. 62 匿名さん

    組合費払わないってこと?

  20. 64 元フロント

    区分所有者になる瞬間がどこかって言われれば、はっきりとはわかりませんが、私は引渡しを受けた時点ではないかなと思います。

    組合員名簿を出させる大きな理由は、名簿と連絡先を把握したいからが大きいような気がします。
    管理組合が把握するためですね。(実情は管理会社が把握する)

    1.規約案承認販売方式
    にあるように、ほとんどこれで管理規約を承認し、区分所有者としてって感じかなぁと。
    後から、届けを出すとかそういうのは全く形式的なものだと思います。

    強制的に区分所有者になるんです。届出は後からでも。
    なりたくなければ、買わなければ良いですね。

  21. 65 えーてん

    >64
    >1.規約案承認販売方式

    制度としては存在しますが、実際にその方式を取り入れたマンションって聞いたことありますか?

  22. 66 えーてん

    あ、逆だ

    >2.区分所有者集会方式

    って聞いたことありますか?


  23. 67 匿名さん

    組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
    一般論でいえば、マンション購入の契約を済ませた時には、組合員といって
    いいでしょう。

  24. 68 匿名さん

    >提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。

    間違い。売買契約書を結んで区分所有者となり、且つ、管理組合が発足した時に組合員になる。
    組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。

  25. 69 匿名さん

    >組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。

    >組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。

  26. 70 匿名さん

    >68
    組合が誕生するのは、ほっといても法的には成立するんだよ。
    管理組合が発足するのはいつなの?
    分かっていないね。

  27. 71 匿名さん

    成立することと機能することは別

  28. 72 匿名さん

    >71
    法的なことは関係ないんだね。

  29. 73 匿名さん

    えーてん
    って何気に勉強してんだな

  30. 74 えーてん

    >組合が誕生するのは、ほっといても法的には成立するんだよ。
    >管理組合が発足するのはいつなの?
    >分かっていないね。

    組合が成立するのはいつですか?

    初回の総会では遅すぎるし・・・

    >73
    ありがと、マンション管理士と管理業務主任者の勉強中です

  31. 76 匿名さん

    >74
    組合は設立総会を開催しなくても区分所有者が2名以上になれば
    法的に成立するんです。
    又、管理規約や理事会、理事とかも必要ありません。
    ただ、組合だけは成立しているんです。

  32. 77 匿名さん

    >74
    二人だけのマンションを想定してみてください。
    たった二人で総会とか理事会とかはやらないでしょう。
    しかし、組合は成立しているので、いざというときには、区分所有法
    が適用されるのです。
    管理規約はなくてもね。

  33. 79 匿名さん

    二人なら管理者なくてもなんでも話し合えばよい

  34. 80 匿名さん

    二人を大きくしただけのことだよ。
    理事長も理事も総会も理事会も必要ないということ。
    只、組合は法的に何もしなくても存在しているということ。

  35. 81 匿名さん

    そそ
    な~んもなくとも法的に管理組合は存在する

  36. 83 匿名さん

    ウソ
    組合成立の要件ではない

  37. 84 匿名さん

    >な~んもなくとも法的に管理組合は存在する
    間違い。 区分所有者の集団としての拘束を受けるだけだよ。
    >管理者は区分所有方の規定。設置必須。
    間違い.区分所有法を読みましょう。管理者を選任できると書いてあるだけだよ。

  38. 85 匿名さん

    その集団が管理組合

  39. 86 匿名

    言えてる。

  40. 87 匿名さん

    機能しない管理組合も成立はしているよね。

  41. 88 匿名さん

    普通の分譲マンションはどうなんだ

  42. 89 匿名

    管理会社は倒産さない

    普通の分譲マンション=機能しない管理組合=管理会社の植民地

  43. 90 匿名さん

    >その集団が管理組合

    組合とは言えません。
    区分法を読んでご覧なさい。
    例えば共有部分が壊れたら気づいた区分所有者が修理する事が出来、その修理費は全区分所有者がその専有部分の床面積比で負担することになる様な集団的拘束を受けるだけで管理組合ではありません。

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