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マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
理事長が一級建築士または1級建築施工管理技士だろう。
弁護士は補佐する副理事長がいい。
会計は簿記資格でいいと思う。
管理組合は建物財産管理だから建築系が理事長でないと。
いや共用部の使用方法、理事会や総会の議長など法律の識者が理事長の方が良い
副理事長には、設備担当理事や大規模修繕委員会の委員長を兼務で良かろう
いや理事長に建築や設備の知識がないと管理会社にだまされて修繕費ボラれる。
理事長は、民間魏業の購買やってる人か、総務課長程度で十分と思います。
競争原理を働かせることができるかどうかでしょう。
そうだね。建築や設備に詳しいと管理会社がやりにくくてしょうがない。
事務系の管理畑が無難だろう。
管理会社がやりにくかろうと知ったこっちゃない
そりゃそうだ。
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そういう意味じゃなくて、何かしら比較ができる人であれば十分できるって話です。
建築士とか弁護士とか、特別な知識なんぞ必要ないってことです。
購買とかやってるひとなら、毎日そういうことやってるし、総務で働いててもそういう業者と話をする機会あるでしょう?
管理会社がやりにくいより、お互いがやりやすいほうがよっぽど機能すると思いますけど。
なぜ、管理会社を敵視するのかわかりませんが、そこまで監視しなければできないのであれば、自主管理をお勧めしますけどね。
お金払ってるんだからもっとうまく利用すればいいのに。。。
管理組合が委託契約先の管理会社を監督できないことに問題がある。
>マンション管理組合の総会は入居前にありましたか? えーてん 2011-12-18 12:04:48
えーてん は無知そのもの。
管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。
組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。
従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。
設立決起集会の間違いだと思う。
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入居前と購入前は厳密に言うと違いますね。
引渡しが終わってても、入居が遅れることもありますので。
入居していない状態で、設立総会が開催されることもあります。
未販売住戸はデベが区分所有者になりますので、この条件に当てはまったりしますね。
設立総会の総会の意味だと思う。
管理規約で規定する総会なら組合員の出席が必要。
組合員は入居して管理組合に組合員届けを出さないとだめ。
そうでなければ、ただ単に「総会」と言ってるだけにしか過ぎない。
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組合員名簿は入居していなくても提出することができます。外部所有者も組合員でしょ。
鍵の受け渡しというのは妥当
要は所有権移転してから
>51
>えーてん は無知そのもの。
>管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。
>組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。
>従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。
管理規約の成立方法は
1.規約案承認販売方式
2.区分所有者集会方式
の2種類があり、通常は1です。
1はマンション分譲業者が作った規約を購入時に承認し、スタートはそれでいく方法です
2は専有部分引き渡し前に総会を開く方式です。
2って実際に行っているのは聞いたことないですが、区分所有者の意識を上げるにはいいやり方ですね
※無知なのは正解