引き続き、有意義な情報を交換しましょう。
荒らしはスルーしましょう。
ここに書き込む方は皆、同じマンションに住む住人です。
相手を思いやる気持ちを忘れず、書き込みをしましょう。
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2011-12-12 17:30:51
引き続き、有意義な情報を交換しましょう。
荒らしはスルーしましょう。
ここに書き込む方は皆、同じマンションに住む住人です。
相手を思いやる気持ちを忘れず、書き込みをしましょう。
[スレ作成日時]2011-12-12 17:30:51
そのくらい別にいいだろ。
そのくらいって?
大人なら良く考えてから書き込むべき。
ちょっと常識がない気がします。
駐車場関連は管理事務所だっけ?フロントオフィスって言うんだっけかな、あそこのおじさん達に言うといいよ。
⬆良い曲や〜♪( ´θ`)ノ
速攻で、DLしてしまいました♪♪
857で書き込んでくれた方、有難うございます。
アフターサービスっていうものがあったんですね!
感謝しています。
割れ窓理論
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E3%82%8C%E7%AA%93%E7%90%86%E8%A...
社会心理学の理論の1つですが、マンションもある種の匿名性を帯びる(表札はあっても住民の顔がわからない)という意味では、類似の状況にあると思います。
割れ窓理論には一定の批判もありますが、マンションの環境保全の1つの根拠になると思います。
「置いてはいけない」根拠はいくつか述べられていますが、「置いてもいい」という意見は反論が根拠に乏しく情緒的すぎるように思えます。
そうでしょうか?
あなたの論理は詭弁ですね。
むしろ、規約に書かれてもいないことも「当然のごとく」強要しようとする思考が飛躍しすぎていて、教条的過ぎると感じます。
現状を見て、環境が保全されていない、このままでは危機感を覚えると思う支持者が、どれほどいるか疑問ですね。
私もこれまで書き込まれた方々の意見と同じで、規約は守るべきだと考えていますが、
今回の書き込みで「守れ派」は「規約を守れ」という主張ではなく、規約に関係なく「一切物を置くな」という独善的な主張であることがよくわかりました。
わかっちゃいねーよ。
規約集に書いてある規則をまもってといっている。
ちゃんと規約集を読もう。
言葉遣いに気をつけたいと思っております。一応、通報しておきます。
管理規約集の使用規則から抜粋します。
第1条 略
第2条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
一 略
二 物品等の設置
イ 敷地または建物の外周その他の共用部分等に、看板、広告、標識等の工作物、設置型物置その他これらに属する構築物等の築造または設置をすること、(後略)
ロ 共用部分を不当に占有したり、物品、塵芥等を放置すること。
ハ 外階段・外廊下等緊急時の避難通路となる場所へ私物を放置すること
(後略)
私自身、専有部と専用使用権の違い等が曖昧だったので、管理規則集はちゃんと読まないとダメだと自戒しています。
>874
だいたい、規約の該当箇所が間違っているだろうが。
共用部分のこと(当たり前のこと)なんか誰も話してないだろう。
使用規則 ※抜粋
第 1 条(専有部分および専用使用部分の使用)
居住者は、専有部分および専用使用部分の使用にあたり、次の行為をしてはならない。
一 用途の変更
規約に定められた用途以外の用に供すること
二 変更行為
イ 共用部分に影響を及ぼす変更をすること
ロ 専用使用部分の外観、形状を変更すること
ハ 専用使用部分に設置型物置その他これらに類する構築物等の築造または設置をすること。
ニ 出窓を新設すること
ホ 窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと
三 物品の持込
イ 構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込むこと
ロ 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、および悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬等の
持込、保管、製造をすること
四 騒音
イ 居住者に迷惑を及ぼす雑音、高音を継続的に発すること
ロ テレビ、ラジオ、ステレオ、カラオケ、ピアノ等の音量を著しく上げること
ハ ピアノその他楽器の演奏による音・振動等で、他の居住者等の迷惑になること
五 その他
イ バルコニー、テラス、ガーデンテラス、ルーフバルコニー、サービスバルコニー(以下「バ
ルコニー等」という)および窓等から物を投げ捨てること
ロ バルコニー等、アルコーブ、玄関に意図的に水を流すこと
ハ バルコニー等、アルコーブに土砂を搬入すること
ニ バルコニー等、アルコーブ、専用庭にバイク・自転車を置くこと
ホ バルコニー等の手摺および手摺の外側に寝具、敷物、洗濯物あるいはこれに類する物を干す
こと
ヘ バルコニー等、アルコーブ、専用庭に強風、突風の際に飛散または落下の恐れのある物を放
置すること
ト 落下の恐れのある植木鉢等をバルコニーの手摺に吊るしたり、手摺付近に置くこと。また手
摺の高さを超える植栽等をバルコニー等に置くこと
チ バルコニー等の手摺にBS・CSアンテナ等を取り付けること
リ バルコニー等、アルコーブ、専用庭で火気器具を使用すること、および花火等を行うこと
ヌ バルコニー等、アルコーブ、専用庭を下駄で歩くこと
ル サービスバルコニーにエアコン室外機設置および清掃以外で出入りすること(安全確保のた41
め)
ヲ 騒音、悪臭を伴なう行為、風俗・美観上好ましくない行為、不潔・嫌悪を感じる行為をする
こと
ワ その他公序良俗に反する行為、共同の利益に反する行為、他の居住者に迷惑、危害を及ぼす
行為および管理組合で禁止した行為をすること
カ 開放型燃焼器具(ガスストーブ・石油ストーブ・石油ファンヒーター等)を使用すること
規約上でダメなのは、ここに書かれていることであって、
何でもかんでもダメということではないと考えるべきでしょう。
例えば、子どもの遊び道具とか三輪車の様なもの
(暴風や災害時に室内に待避させられるようなもの)を
飛散しないようにアルコープに置いておくのは、
絶対にダメとは言えないでしょう。
【テキストを一部削除しました。管理担当】
浅知恵ですか。ご助言ありがとうございます。
その言葉そのままお返しいたします。
ドヤ顔で勝利宣言ワロタwww
基本的なことですが、専有部分と専有使用部分は違うものです。アルコーブは専有使用部分ですので、扱いは共用部分です。規約の別表みてください。共用部分と明記されてます。共用部分だけど、専用的に使っていいですよという整理になります。
アルコーブに私物を置いてはいけない理由、ご理解いただけましたか?
何やら物騒な物言いをされる方もでてきてますので、私はこれで消えます。失礼しました。
>877は間違いです
アルコーブ等の「専用使用部分」は、規約別表でいう建物施設区分の「共用部分等」の一部ではありますが、「共用部分」とは異なります。
したがって、アルコーブに物を置いてはダメという様な乱暴なもの言いはするべきではありません。
大変ですね。