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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
I弁護士は偽 弁護士かいな? 最高裁控訴には民訴法第312条1項又は2項に該当しない。
つまり、I弁護士は偽弁護士か或は金儲けの為に、弁護士法に抵触する行為(控訴すれば勝てる
とか)依頼人をだますことをした疑いがある。依頼人は法律にはズブの素人以下の赤ん坊。
依頼する事案もわからない赤ん坊を弁護士は利用したのでしょう。
赤ん坊の手をねじたのでしょう。いずれI弁護士は弁護士会の懲罰委員会にかけられる運命。
また民訴法第318条第1項(高裁の判例と相反する判断があった事件に限る)には
最高裁への控訴は認められない。弁護士であれば周知の事。臨時総会で金儲け主義のI弁護士
は区分所有者以外入室が禁じられているのに入室はいけない。のに入室している。
暴力団もどきのガードマン黒服が数人入室。紳士淑女の臨時総会に、こんな人間は認めていない。
総会でも予算が承認されてない。疑惑が多すぎる。