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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
今年1月末に通常総会があり以下が決議されました。
長期滞納者3名に対して訴訟する(訴額は約300万円、代理人は◎を起用する)。
規約外支出金(テナント業者の赤字補填金)を停止(年額約300万円)する。
総会決議から半年以上経ちますが理事長は決議を実行しません(規約に理事長は規約の定めのほか総会決議に基づき職務を行うとある)。
私や組合員は速やかに実行するよう理事長にメールや書面で申し入れていますが音沙汰なしです。
後者は契約当事者いずれかから申し出がない限り契約は自動延長となっていますので減額されないまま支払いが継続しています。
理事長の理事会運営を観察する限り職務執行能力が無いように思えます。
誠実な職務執行、善管注意義務という意思は全くないようです。
理事会運営は形式的には整っていますが理事からの質問をはぐらかしており誰かに操られているようでもあります(理事会傍聴や理事会録音を聞いた)。
理事会も動くべきですが(案山子同然)理事も無関心です。
管理会社も組合の問題として我関せずです。
総会決議を実行しない事により組合財産が毀損されていることは事実と考えます。
これは区分所有法の管理者解任事由に相当しますか。
普通裁判では時間がかかるので管理者解任仮処分命令請求も考えていますが可能でしょうか。
保証金が必要と聞いていますがどれくらいでしょうか。