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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
P.Tマンション年末・年始休みが9日間あるがレストランは休業かね?親方日の丸じゃあるまいしどこへ 食事に行けばいいのか? 白浜のマンション購入した意味がない。金かえせ!レストランがないだけでねうちが下がる。
椿リゾートマンションを買ったのにレストランないなんて損害賠償ものですよ!おせち料理持参で自炊かい。こんなリゾートマンション見たことない。
コミュニティーさんのおかげで、何とか年が越せそうです。ありがたいことです。
来年も理事長継続して頑張ります。
能力の無い理事長はやめろーみんなが迷惑している。聴衆の面前で首を切られてもよいのか
白浜のリゾートマンションは過疎地は老人ホームにすればよろしい。魚釣り教室・絵画教室・ケーとボール教室・俳句・川柳教室・ちぎり絵教室・歩く会・パターゴルフ教室・その他趣味の会を楽しくしましょう。
P椿マンションのレストラン再開されたい。
526様 全監義務の単語くらいの受け売りで知っていても駄目だ告発しなさいよ!あなたには告発する能力ないのでしょう。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
不正な行為とは管理者の忠実義務に違反し、区分所有者に損害を被らせる故意行為、
その他その職務を行うに適しない事情とは職務の遂行に直接または間接に影響を及ぼす事実が存在し、それが重大なものであると解されている。
裁判所に対する解任の請求は、訴えの形式によりなされ、解任の効力は、管理者の解任を命ずる判決の確定により生じるが、緊急を要する場合には、管理者の職務執行停止および職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てができるものと解されている。
東京地判昭53・1・26判時911号138頁、
東京地判平2・10・26判時1393号102頁だよ。
>>551
>>自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
知らないから上記のような記載しかできない輩。
知っていれば554のような記載ができる。
私は、管理者解任訴訟の原告。
しかし、判決文は、「間違ったのだから仕方ない」との判決。
間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
>間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
手続き上瑕疵があったが、正しい手続きで採決しても結果は変わらない。
だから決議は有効。
だ、そうです。
無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。
つまり、訴えの利益がないと
>つまり、訴えの利益がないと
そういう事です。
便利な言葉ですね。
決議無効としてくれた方が、管理会社も役員ももっと真剣になるのに。