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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
法律家はマンション管理にうとい。理解してもらうにはもっと事例を創らないと理解してもらえません。
泣き寝入りしている区分所有者は表に出て仲間を作ろう。
どんな手段でも構わない。告訴は1つの方法である。
弁護士が中心になって資金カンパの窓口を作ってくれないかな。
外壁工事疑惑者は自首しなさいよ! 枚方・奈良の前副理事長と滋賀の前理事長1億円余りはどこにかくしてるの?
確かにマンション管理についての法律:建物の区分所有等に関する法律:については、民法などと比べてマイナーなので弁護士は知らないことが多いのは事実です。
そこで、マンション管理士に依頼するのが正統派のとるべき方向ですよ。
>>326
朝からアホナことを言わないほうが、良い。
マン管士は、弁護士程度の資格か ?
2000年に資格制度ができたが、意味のない資格(国交省と創価のやつが多い)。
依頼を受けて法廷闘争ができるか、まだ司法、行政書士の方が資格として、使える。
私はマン菅士だが、327さんの意見に同調します。
マンションにいて運営の手伝いや求めに応じてアドバイスの役目。
弁護士と同等の感覚を持っているマン菅士がいる。恥かしい。
素人よりは知識がある、程度の、資格である事を、自覚していない。
マンション管理士に依頼するのは勝手だけどマンション管理士の業務は
『アドバイス』
だけですよ。
法廷闘争なら弁護士、役所への折衝なら行政書士、会計上の不備の洗いだしなら会計士
と結局実務は専門家に頼まなければならない。
弁護士は区分所有法を知らないと意見があったが、弁護士は専門分野があるから誰でも頼めばいい訳じゃない。刑法が得意な弁護士、民法が得意な弁護士とかあるだろう。
329さんの言う通りです。
区分所有法に詳しい弁護士を探したいならば、
地域の管理組合団体のホームページ等の利用や、
役所の相談窓口で専門の弁護士を問い合わせるのも方法
ADRをご存知でしょうか?裁判外闘争ですよ判事も流れ作業ですよ、後から後から訴訟が出されます。忙しいたらありゃしない。訴訟内容も十分読める時間が皆無です。判決だすには勇気も必要です。判例先例読破するのはたいへん。
理事長及び役員の解任の臨時総会の招集の同意者を募りたいのですが、
配布書面等の文言等を教えて下さい。規約では五分の一以上となっています。
理事全員の解任はできませんか。
区分所有法34条を理解していることを前提とします。
○○マンション管理組合住民各位 年 月 日
臨時総会開催要望書
1.会議の目的
現理事長及びその他の現役員の解任と新役員の選任について。
上記会議の目的について審議をすることに同意される方は、
下の切取線以下にご記入の上、
○月×日までに□□□号室メールボックスに投函下さい。
発起人代表□□□号室 ****
・ ・ ・ ・ 切 取 線 ・ ・ ・ ・
臨時総会の開催要望に賛成します。
号室 居 住 者 名
※ 法に定められた期日までに理事長が臨時総会を開催しない場合、
発起人代表が臨時総会の招集権者となり、臨時総会を開催することが出来ます。
>>334
勿論できますよ。区分所有法では、裁判所への請求による解任(区分所有法約第25条2項)がありますが、判事自体が区分所有法自体理解して居らず、民法ではできます。
弁護士も判事も六法での解任の方が、理解しやすい。
こちらのスレでも、軽薄なマン管士、管理業務主任者と思える奴が、できないと書いてあるのを、目にしたことがある。
追加します。
区分所有法25条に、
選任、解任条項があります。
5分の一の同意者の募りかたのアドバイスをお願いします。
地道に他の住民と対話を重ねていく。
そして、その方から又話を広げてもらう。
理想論だね。地道に対話をする環境ではない。
意見書のポスト投函はどうだろうか。