管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 1061 匿名さん


    理事長は、何をしても良いのですか?
    各フロアーに立ち寄り個人の玄関ドアを覗き込んでいる姿を目撃しました。そのような事をさせないようにするには?気味が悪いのでやめさせる事はできませんか?
    個人情報は伏せると良いますが、何か提案の場合は部屋番号と名前をだせと言います。
    個人の職業や、マンションの購入時期を聞きます、このような事は許されますか。また次期に立候補させないようにするにはどうすればよいのか?遠回しにうまく伝える方法はありませんか?迷惑な方です。

  2. 1062 匿名さん

    上記のように理事長に対し不正を問える事由をお知らせしてください。

  3. 1063 匿名さん

    内にはそれに似た理事長に管理員が首を覚悟で注意したらおとなしくなったが、
    管理会社の支店長を抱き込んで管理員を辞めさせた。

    そのマンションの民度ですから避けようがないでしょう。住まない事です。

  4. 1064 匿名さん

    アドバイスありがとうございます。
    こちらが出るのですか。

  5. 1065 匿名さん

    民度が低いマンション。たしかにそうですね。

    その場合は、お土産を置いていかなければ。
    良いものを考えてます。

  6. 1066 匿名さん

    民度の低い地域のローコスト大型マンションは気を付けた方が良いでしょう。
    順番制の役員、留任留任で半永久的な自治会長と管理組合理事長、、公民館長、
    民生委員、保護司、少年補導員、等委員等は民度の低い住民から選任される。

    マンション内に居住するこの団体の役員等がどんな仕事をしているかを調査す
    る事でしょう。

    それを支える町内会費(自治会費)は管理会社の通帳に強制的に徴収されている。

    一旦管理会社の預金通帳に集金された、町内会費、管理費、修繕積立金、水道料
    (専用)、駐車場・自転車置場等使用料、等を、管理会社の銀行届出印で払いだ
    して、管理組合口座と自治会長口座に分配される。

    面倒臭い集金業務はすべて管理会社が集金してくれる。徴収率は100%で安定
    経営である。

    貴方の管理費等の預金通帳入出金を過去に遡って調査してみてください。

    1戸建てにお住まいの住民の方々は町内会費は役員が1戸1戸を自宅訪問して集金
    しています。

  7. 1067 匿名さん

    理事長の不正行為を正したいが管理会社も後ろ楯してる面がありますね。

  8. 1068 匿名さん

    確認できれば理事会が成立しているのかを調べられたら良いのですが。?
    各回の理事会の議案書と議事録が手に入るといいのですが、難しいでしょうか。?

    意外と本当は理事会が成立しないで特定の理事で総会の案を作成している場合
    は多いですが。どうですか?

  9. 1069 匿名さん

    適当にやってるのはわかっています。

    密室の中で理事たちをめんこにして、自分の悪行を隠してるようだし、どうにもならない。

  10. 1070 匿名さん

    理事長には管理会社から毎回おひねりなど、渡されているのですか?
    管理費や修繕積立金が大幅値上がり予定していますが、
    無駄な設備を見直そうせず、このままでは皆さんの大切な管理費が赤字になるようです。

  11. 1071 匿名さん

    分譲マンションが良くなるも悪くなるも理事次第でしょう。
    役員の選任方法ではなく、

    理事の選任方法と監事の選任方法を議論しましょう。

    現在の各マンションの役員の選任方法の規定があり、
    役員=理事、監事、防火管理者、となっているので、

    理事長、副理事長、書記、会計、監事、防火管理者、
    等々の役職を役員の互選となっています。

    よって理事会の役職は理事の互選にして。監事と防火管理者
    の選任方法は別に規定した方が良いのでは在りませんか。?


  12. 1072 匿名さん

    >>1048 検討板ユーザーさん
    同じ問題を抱えているマンションです。どのようにすれば良いか出来る範囲でお知らせください。

  13. 1073 匿名さん

    マンションブランドを気に入って購入したのですがこのマンの理事長と現在のフロントの関係に不自然さを感じます。言いなりになってる犬みたいなフロントマンを残念に思う。

  14. 1074 匿名さん

    >>1068 匿名さん
    メッセージありがとうございます。
    議事録を適当に書いていた場合、こちらが見分けがつくものでしょうか?理事長が管理費の今後の枯渇について、目安箱へ意した組合員に対し返答せず、管理会社側からの値上げを容認し、長期に渡り組合員に伝えず、それが、隠蔽の事実がある場合、然るべき行動により、解任させる事は可能でしょうか?

  15. 1075 マンション住民さん

    >>1074
    >長期に渡り組合員に伝えず
    何を伝えなかったのか?
    >然るべき行動により
    訴訟を意味しているのか?

  16. 1076 匿名さん

    >>1075 マンション住民さん
    管理費が枯渇している事実を包み隠しています。それを組合員から問われる度に嘘をつき隠蔽しています。この理事長の不法行為をどうやって問えば良いか。役に不適格な人間が理事長になってしまったようです。

  17. 1077 マンション住民さん

    これは理事長の不法行為にあらず。
    管理費が枯渇しているか否かは、総会議案書の年度収支報告を見れば分かること。隠してるわけではない。
    理事長に聞くのではなく、その対策を貴殿が提案してはどうか?

  18. 1078 匿名さん

    うちは、理事の半数以上が欠席している理事会であらゆる議案が可決した事にして
    総会で可決している。理事会も総会も無効であると思うがどうでしょうか。

    規約では理事会は理事の出席の過半数で成立、総会は組合員の議決権の過半数が成
    立要件です。

  19. 1079 マンション住民さん

    >理事会も総会も無効であると思うがどうでしょうか。
    いくら無効を主張しても理事会は応じないだろう。
    そこで総会決議無効確認請求事件として提訴する。
    司法的に総会決議を無効にする裁判である。

  20. 1080 匿名さん

    無効の判決を得ても理事会は従いませんのでこれ以上司法は介入できません。

  21. 1081 マンション住民さん

    工事や物品購入のように、管理費から支出を伴う総会決議の場合、総会決議が無効判決されると、管理費からの支出根拠が失われてしまう。
    それにも関わらず、理事会が管理費から支出すると、理事会理事に弁済義務義務が生じる。
    もし、理事たちが弁済しなければ、今度は総会決議無効判決を債務名義に、組合員から損害賠償請求事件として提訴される。

  22. 1082 匿名さん

    それも専有部分の床面積の割合だから弁護士費用もも叶えない。
    マンション管理士の試験問題としては正しいでしょう。

  23. 1083 匿名さん

    そもそも、理事長に相応しくない。

    一撃で、退任頂く為にはどうすれば良いですか。

  24. 1084 匿名さん

    輪りぃ組合員と管理会社の共謀を許した組合員の責任でしょう。
    一撃で退任頂く方法なんてありませんよ、

    日本は法治国家だからと言って告訴して勝訴しても司法は組合の
    人事にまでは口出しできない。

    中途半端な法律が多いでしょう。これを承知でマンションに住む
    事です。嫌なら一戸盾にすむか、金がなければ賃貸共同住宅に住
    むしかありません

  25. 1085 eマンションさん

    皆様にぜひお知らせします。

    ここ
    玄関にある銅像の真の姿、それは、ハイエナ。管理会社には悪いフロントマンが存在している。
    組合員の資産をどんどん食いつぶしたいのでしょうか。現在も非協力的です。
    長期修繕計画表も、当初から赤字。借入金の枠も当初から作ってあります。理事長も管理会社に丸投げ、赤字にさせ、借入金させ、それを自分らのボーナスに?したいらしい。
    見直しを提案しても無駄。他社の優良な管理会社は、赤字の予算は作りませんよ。

    値上げの根拠も話しません。聞かない区分所有者も悪い。

    我が身の利益を守る為?
    怪しい理事長と手を組んでるように見えます。

    私達には、無関心な区分所有者のままでいて欲しいのでしょう。
    このままでは、私達の大切な資産を、根こそぎ持っていかれる事でしょう。

  26. 1086 匿名さん

    特に大型マンションは取引金額が多額になりハイエナが虎視眈々と狙っている

    マンション管理士でもこれらと戦っている者もいるが、管理会社109などは
    悪徳組合員と共謀していて厄介である。

  27. 1087 eマンションさん

    歴史は繰り返される。

    悪事も繰り返される。

  28. 1088 eマンションさん

    全ての住人に真実を伝えていく。

    丸裸にし本性を暴く。

    悪をはびこらせてはいけない。

  29. 1089 eマンションさん

    管理費は物価に連動のみ。

    それ以上の値上げはハイエナ管理会社社員へのボーナスに変わる。
    無知な区分所有者は知らない。
    値上げなしで出来る管理をすれば良い。

    ハイエナ管理会社は、更に赤字に転落させ区分所有者から搾り取ろうと企んでいる。
    悪徳ハイエナ管理会社とさっさとおさらばし優良管理会社に変更するべき。
    準備は整っている。

    過去から横領を繰り返し数々の実績を持つ
    ハイエナ管理会社。悪徳ライオンは区分所有者の骨の髄までしゃぶり、それでも足りないと、修繕積立金も大幅値上げを提案中。
    必要のない修繕が多数。
    指摘されると、次回は数字が消える。??!



    悪徳ライオンの着ぐるみを脱ぎ、本当の姿を見せなさい。
    あなたはハイエナ。










  30. 1090 匿名さん

    管理会社の担当課長が総会に出席して組合員の質問に回答した議事録の文言です。
    正しいか正しくないかの投稿をお願い致します。。

    議案書に次期役員候補が記載され、その役員候補に対する議決権行使書だけでも
    議決権総数の60%の賛成がなされているにもかかわらず。

    いきなり、出席組合員が次期理事長に立候補の表明をしました。理事長は規約に
    は理事長及び理事の立候補制はないので、だめだとの回答でしたが、

    管理会社の担当課長は下記のような回答をしました。

    回答:マンションの総会では、その場で立候補されることもあります。運営上は
    、総会席上において承認が得られれば、選任される事もあります。

    よって議決権総数の17%の出席議決権数の賛成で理事長に就任した。

    わたしはこれは無効であるから、理事長若しくは理事の立候補の規約を制定して
    からの方が後々マンションにとっては良い事になると主張はしましたが、

    では、管理会社はこの件を普通決議で追認すれば有効になるので臨時総会で決め
    るそうです。

    なんだか管理会社とこの組合員とがこの組合員の理事長就任を急いでいるように感
    じてなりません。

    事実このマンションの管理規約や運営(使用)細則を精査しましたが、理事長及び
    理事の立候補制度は御座いませんでした。

    この総会の決議は有効でしょうか。私は無効を主張しております。これをニセ理事長
    であると言う組合員もおります。

    が、この理事長を普通決議で追認すれば有効であるとの管理会社の動きで承認する動
    きになりました。

  31. 1091 名無しさん

    >>1090
    総会の決議は議決権行使書を含めて議決です。
    その場にいる区分所有者だけで決定出来る訳がない。
    一般的な規約ではいわゆる緊急動議は認めていない筈です。

  32. 1092 eマンションさん

    貴女のマンションも、怪しいですね。
    ライオン着ぐるみハイエナ
    ですか。

  33. 1093 eマンションさん

    犯罪じゃないの。

  34. 1094 マンション

    理事長は解任できます。

  35. 1095 参考として。

    区分所有法によれば、集会の決議によって理事長を解任することができるそうです。規約により変更されていなければ、過半数の多数決で可決し解任できます。ただ、やっかいなのは、解任を決議するための集会の招集権は、区分所有法では理事長にあるとされている点です。これでは、理事長が集会を招集しないことが考えられます。   

    そこで、区分所有法では、理事長が集会を開かない場合には区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上の賛成があれば集会の招集が請求できるとされています。これにより、理事長が集会を招集しない場合に対応できます。   

    では、集会を招集したものの、過半数の賛成が得られず解任決議が否決されてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?区分所有法では、理事長に不正な行為などで職務を行うに適していない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求することができると規定されています。そこで、理事長に不正な行為があるとして、裁判所に解任を請求。理事長に解任に値するような問題がある場合、実際に裁判所への解任請求まで行う事で問題の理事長を解任出来ます。

  36. 1096 職人さん
  37. 1097 マンション住民さん

    >>1095

    区分所有者単独で、訴訟を提起して理事長(管理者)の解任請求ができます。

    区分所有法第二十五条2
    管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

  38. 1098 匿名さん

    管理者の不正行為が立証するのが難しいし、費用もかかるからあきらめるのが現実でしょう。
    マンション管理士試験には合格です。そんなマンションには住まないのが肝心でしょう。

  39. 1099 通りがかりさん

    監事も総会招集できるよ。

  40. 1100 マンション住民さん

    >>1098
    管理者の不正行為を立証するのが難しいしなら、理事会でも解任できないと思う。

    >>1099
    監事が動けばの話。普通は面倒臭いから動かない。

  41. 1101 匿名さん

    マンション管理士試験の問題ではそうでしょう。監事が機能していればいいけど、
    役員の選任方法が順番制では無理でしょう。

  42. 1102 名無しさん

    >>1100それはお宅のマンションの監事が能無しなだけ。
    1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。

  43. 1103 eマンションさん

    >>1097 マンション住民さん
    この管理規約はどこも同じなのですか?
    大京ですよ。

  44. 1104 マンション住民さん

    >1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。
    ローラー作戦で賛同者集めるの? 大規模マンションではチト無理だと思う。
    それよりも訴訟一発のほうが単独で出来て手っ取り早い。
    ただ解任だけではなく損害賠償請求の併せワザで不法行為に持って行く。
    詳しくは弁護士に相談のこと。
    損害賠償金額は150万円にすれば弁護士費用払っても100万円近い利益がある。

  45. 1105 eマンションさん

    私の住むマンションです。
    現在の理事長は、
    組合員の時からあらゆる意見に反対していたようです。将来に渡り管理費が不足しないよう前理事長や当時の役員達がある案件の決議を通そうとしていた矢先です。この方は何としてもそれをやめさせる為、その後の役員会に断りもなく乱入し、進行を妨げたようです。乱入は何度か続き、周りの役員達も違和感を感じた様子。
    常識的な話が通じないと思います。
    前理事長や役員達は静止する事が出来なかったようです。その後、ご自身で理事長の役を引き受けたのです。
    これも無関心な区分所有者が多い為でしょう。
    その後任期中は、この方は管理費について精査する事などせず、時間が経過していきます。
    一般の会計の残高が減り続けているようです。
    現在、組合員が、この理事長へ「任期中に管理費の圧縮について取り組むように」お願いしても、「ここは余裕のある方が多いので必要ない。」など、身勝手な言動をされ一切管理費についての見直しをしようとしません。
    組合員へも「あなたの勘違い。値上げなどない。」と嘘の説明をします。
    住民の意見を無視します。また、区分所有者に何の連絡もせず決めてしまう案件もありました。このような理事長に対し何も言わないのが現在の管理会社です。管理会社も区分所有者へは何も伝えません。
    理事長は正しい意見を吸い上げる事もせず、逆に意見人を攻撃し個人情報を聞いたりその方が嫌な気持ちになるようにしています。

    自分の意見に従う理事に利益共有事をしています。意見する区分所有者の悪口を理事達に話しているようにも思います。ぜひ方法をお知らせ下さい。

    早く皆様に実情をお知らせしたいのです。

  46. 1106 匿名さん

    人間の口に戸わ立てられません。悪口を悪口と判断できない
    組合員が多く住むマンションは住まない事でしょう。

  47. 1107 eマンションさん

    >>1104 マンション住民さん
    不法行為とみなす案件はどのようなものですか?

  48. 1108 匿名さん

    >>1107

    民法第709条(不法行為による損害賠償)
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    最も分かり易い例は、よくある理事長の組合費横領。管理組合の財産を侵害した。

    理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与えるとして、言いがかりで強引に理事長解任請求の提訴をするとか。
    でも個人での提訴は軍資金持ってないと出来ないけど。理事長は応訴に組合費使える。

  49. 1109 eマンションさん

    >>1108 匿名さん

    ありがとうございます。お金を使い込んでいるかは現在不明ですが。

    理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与える可能性は現在、非常に危惧されております。この理由をもって訴え解任可能でしょうか?

  50. 1110 eマンションさん

    無関心、または、セカンドで購入している区分所有者が多いマンションは、現在の悪理事長が自主的に辞めない限り常に本人の議決権が多く管理会社の横行と悪理事長の悪質行為が定着しまいますよね。

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