匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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601
匿名さん
>誰からも同意を得られない貴方のほうがかわいそうだと思うのは私だけでしょうか
相も変わらず他人との比較でしかおのれの価値を見いだせない思考方法こそが輪番制を生み出す根拠です。
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602
匿名さん
601
貴方は誰からも支持されさい希少価値があっていいですね。
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603
匿名さん
>誰からも支持されさい希少価値
もはやキイも打ち間違えて指先がおぼつかずそろそろなみだめでしょうか?
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604
匿名さん
603
貴方も完全に野次飛ばしてるじゃん。
どの状況見て言われてるのかしりませんが、必死なのは貴方でしょう?
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605
匿名さん
>どの状況見て言われてるのかしりませんが
おのれの誤りも欺き、ごまかすようになったところを拝見すると輪番制を放置した後遺症は相当重症のように思われます。
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606
えーてん
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607
匿名さん
どのマンションにも最適です。みんな、役員になることで管理の大切さを実感できます。
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608
匿名さん
>>606
一般論で言えば、古いマンションほど輪番制は意味がないということになりますね。
私のところは、築44年の大規模マンションですが、3割は不在所有者で、4割は病気など何らかの理由を申し立てて引き受けてもらえません。
残りの3割の中からも、不公平を理由に拒否する人が続出しているので、実際は2割くらいの人の間で回している状況です。
私は今年理事でしたけど、次回は拒否するつもりです。
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609
匿名さん
605
何を誤魔化したと指摘されてるのかしりませんが
私は輪番制でもやりようによっては問題ないと思ってる
立候補制もよいと思うが、貴方のように立候補じゃないとだめとは言わない
はっきりしてるのは、貴方の考えに賛同する人はほとんどおらず、このスレがその4まで続いてる割には、議論されていることは変わらない
輪番制を放置した後遺症とか言いますが、うちのマンションはまだ3年目で後遺症とか出るわけがない(笑)
キーをキイと表現するところを見ると、貴方もそうとう経年劣化されてると想像されますが、のこり少ない人生をもっと有意義に過ごされたほうがよいと思います。
輪番制を違法と訴えられていますが、少しはその成果は出てるんでしょうか?
スレを見る限り、常に批判されてて、都合悪くなると質問に答えない。。。
それじゃ誰も指示しませんよね?って言ってもわからんかな。
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610
匿名さん
>私は今年理事でしたけど、次回は拒否するつもりです。
そうです、能力のない人は拒否すべきです。
共有財産の管理をするのですから管理組合の役員は誰でも出来る或は誰でもやるべきだの考えが間違いです。
出来る人、意欲のある人の推薦或は立候補で役員を選任すべきなのです、人材が不足した場合は規約を改正して過半数以下を不居住者或はその同居人まで拡大することでの対応も考えられます。
-
-
611
匿名さん
>私は輪番制でもやりようによっては問題ないと思ってる 立候補制もよいと思うが、貴方のように立候補じゃないとだめとは言わない
やりようによるとは強制を容認している訳ですね。輪番制の大本になっている輪番(順番)表の適用ルールは誰も説明していませんし実態は説明することが強制を証明することにになるからです。
>はっきりしてるのは、貴方の考えに賛同する人はほとんどおらず、このスレがその4まで続いてる割には、議論されていることは変わらない
その通り。兎に角7割は輪番制ですから当然です。推薦、立候補制にすると能力の有無が明白になることを恐れすのでしょうか、町内会のように輪番の当番役員にすがりつくことに固執するのです。
推薦、立候補制は区分法の規定の民法の委任規定を遵守することになり権利義務、責任関係が確立されますが、当番制は単なる係に過ぎませんので権利義務、責任関係は生じません。
この結果、輪番制は管理会社や関係業者に言いように利用されることになるのです。
>輪番制を違法と訴えられていますが、少しはその成果は出てるんでしょうか?
区分所有法違反です。
>スレを見る限り、常に批判されてて、都合悪くなると質問に答えない。。。 それじゃ誰も指示しませんよね?って言ってもわからんかな。
前述の様に多数が輪番制なのでヤジしかやりようがないのでしょうがそんな事に答える必要は感じません。
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612
匿名さん
>私は輪番制でもやりようによっては問題ないと思ってる 立候補制もよいと思うが、貴方のように立候補じゃないとだめとは言わない
やりようによるとは強制を容認している訳ですね。輪番制の大本になっている輪番(順番)表の適用ルールは誰も説明していませんし実態は説明することが強制を証明することにになるからです。
強制と感じるかどうかはその人次第でしょ?
私は全然強制と感じてませんからね。順番が周ってきたら、理事に参加しようって思いますから。
輪番制のルールは、事前に聞いています。うちは下の階から順番に回りますよって感じで。輪番制と立候補も受け付けてますから、まったく問題ないです。立候補だから責任持って責務を果たすかどうかはわからないでしょ?食い物にされるかもしれないし、ちゃんとやってくれるかもしれない。輪番制だって同じでしょう?ちゃんとやるかもしれないし、管理会社に食い物にされるかもしれない。
>はっきりしてるのは、貴方の考えに賛同する人はほとんどおらず、このスレがその4まで続いてる割には、議論されていることは変わらない
その通り。兎に角7割は輪番制ですから当然です。推薦、立候補制にすると能力の有無が明白になることを恐れすのでしょうか、町内会のように輪番の当番役員にすがりつくことに固執するのです。
推薦、立候補制は区分法の規定の民法の委任規定を遵守することになり権利義務、責任関係が確立されますが、当番制は単なる係に過ぎませんので権利義務、責任関係は生じません。
この結果、輪番制は管理会社や関係業者に言いように利用されることになるのです。
なぜ、同じコミュニティにある人の能力を比較したりする必要があるのでしょうか?
理事に報酬を出してるんでしたら、能力を求める必要があるのかもしれませんが、そこまでがちがちにしないとうまくいきませんかね?よっぽど管理会社がひどいんですかね?
7割の輪番制のマンションは、良い様に利用されてるマンションとありますが、そのうち何割が良い様にされてるんですか?
うちは違うと思いますけどね。ちゃんと厳しくチェックしてるし、委託管理費なども減額させましたから。
貴方のいう有能者が集まって管理するのであれば、管理会社は必要ないので自主管理に近い形でしょうか?
>輪番制を違法と訴えられていますが、少しはその成果は出てるんでしょうか?
区分所有法違反です。
すみません。私は区分所有方違反としらなかったのですが、いつ違法になったのでしょうか?
>スレを見る限り、常に批判されてて、都合悪くなると質問に答えない。。。 それじゃ誰も指示しませんよね?って言ってもわからんかな。
前述の様に多数が輪番制なのでヤジしかやりようがないのでしょうがそんな事に答える必要は感じません。
ヤジじゃない質問も答えてないんじゃないでしょうか?
根拠を求めたら、それはヤジと取られるんでしょうか?
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613
えーてん
>607
>どのマンションにも最適です。
区分所有者が管理に無関心なマンションでも最適ですか?
>608
>残りの3割の中からも、不公平を理由に拒否する人が続出しているので、実際は2割くらいの人の間で回している状況です。
そういうマンションで輪番制にしたらどうなりますか?
>私は今年理事でしたけど、次回は拒否するつもりです。
なぜですか?
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614
住まいに詳しい人
基本的には立候補主体がいい。やる気のある役員にやってもらおう。
ただ立候補を公募するときに、ほとんどのマンションで問題がある。
それは「具体的に何をやるか?」をまったく示さないないことだ。
これだと「何やるの?」だろう。
管理組合は年度ごとにスケジュールが決まってるから、
その年度は何がハイライトになるか分かってるはず。
自ら「これをする!」との目的意識がない限り、具体的に「何をやるか?」を示さないと立候補する住民はいない。
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615
えーてん
>609
>私は輪番制でもやりようによっては問題ないと思ってる
>立候補制もよいと思うが、貴方のように立候補じゃないとだめとは言わない
区分所有法(マンションは平等にみんなで管理)の考え方では輪番制がベターとは思うが、
リプレースも「やらない」ではなく「できない」輪番制の組合ならば立候補または推薦制に変えたほうが
区分所有者にメリットがあると思いますがいかがでしょうか?
>610
>人材が不足した場合は規約を改正して過半数以下を不居住者或はその同居人まで拡大することでの対応も考えられます。
人材が不足したら人材育成しない限り、選挙システムだけを変えても無駄やないかな?
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616
匿名さん
マンションの総合調査の結果報告によれば、
全国のマンションの約7割が輪番制なんだってね。
ほとんどじゃない。
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617
えーてん
>612
>やりようによるとは強制を容認している訳ですね。輪番制の大本になっている輪番(順番)表の適用ルールは誰も説明していませんし実態は説明することが強制を証明することにになるからです。
あなた様の考える輪番制の適用ルールの最善策はなんでしょか?
私の案を述べるならば
1.立候補と推薦を募り、理事を集める
2.1で理事の数が足りない場合は輪番制で理事を増やす
3.輪番制で理事への拒否はOK
ただし理事は毎月5000円から10000円程度の活動費をもらえる。
理事の拒否が増えたら活動費を増やしたらOK…
そうしたら理事のモチベーションも落ちないしね
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618
えーてん
616
全区分所有者が理事になる覚悟あるから輪番制で問題ないマンションならよいんだけどね
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619
匿名さん
615
基本輪番制で、立候補や推薦も受け付ければいいと思います。
立候補や推薦がなければ輪番でいきますよって感じなのが一般的なのかなと思ってました。
管理会社がコントロールしようとしてるところは完全に輪番なのかもしれないですね。
それなら、総会に出席して意見してみたらどうでしょう?
管理会社は総会で意見を主張することはできませんから、立候補も入れませんか?理由は○○でって言えばいけるかと。
616
マンションを購入する時点で、輪番制の説明があるし、それら含め承諾書に署名捺印してるはずですよね。
なので、事前説明があったなら輪番制についてとりあえずは承諾しているはずです。
よくここのスレ主が言われますが、強制的な輪番制じゃないと私は思っています。
基本は全員で協力することから考えれば、輪番制がダメじゃないと思います。立候補が入ればより良いでしょうが。
えーてんさんが言われる、活動費はよいかもしれませんね。
ちゃんと予算組んで、その範囲で楽しく活動されればより良いかと。
理事の拒否もいいですが、簡単に拒否されると理事のなり手がいなくなるので、ペナルティ的なものがあってもいいのかなって思います。駐車場の抽選の優先順位が低いとか、拒否権の費用が発生するとか。
私は、マンションの規模・入居者など同じ条件はないので、こうじゃないとダメってのはないと思ってます。
そこのマンションにあう方法で、管理していけば良いんじゃないでしょうか?
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620
マンション住民さん
>マンションを購入する時点で、輪番制の説明があるし、
そんな説明一切なかったよ。
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621
匿名さん
管理会社からは?
規約の頭に管理に係る承諾書ってないですか?
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622
マンション住民さん
うちのマンションは、役員は立候補と抽選の2通りがあるけど、誰が立候補して役員候補に選出されたとか、どのような方法で抽選してるか、は理事会から一切開示されない。
また立候補と抽選以外に理事会が勝手に留任続投役員を決めて次期理事会に送り込んでいる。
だけど住民は誰も文句わ言わない。
-
623
えーてん
>619
確かにマンション毎に規約はバラバラでいいとは思いますが、マンションの住居が今までつちかってきたものをもっと新築マンションな原始規約にとりいれたらいいのにと思います
>622
やり方は癒着が発生しやすいからよくはないが、他の区分所有者が無関心なのが一番悪いかも…
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624
匿名さん
622
おそらく原始規約は無難なものにしといたほうが良いんだと思います。
後で文句言われないためですね。
とはいえ、ペットだとかそういう部分の規約は新しくなってるんだと思います。
原始規約は、最初の管理会社が作ってるはずなんで、その会社の特徴もあると思います。
私は購入する際、管理会社もチェックしてたんで、ある程度の管理はしてくれるのを見越して決めましたね。
実際はそこまでたいしたことはなかったですが、まぁ無難にやってくれてます。
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625
622
以前、過去の理事長に「このマンションの役員選出方法は不透明だ」と言ったら「何も不正はない!」と激怒した。
それで「なぜ役員選出方法を住民に開示しないのか?」と言ったら「今まで誰も開示しろと言わなかった。言ったのはお前が初めてだ!知りたいならフロントの管理会社に聞いて来い!」と。
「管理会社?なぜ管理会社に聞くの?」と言うと喧嘩になるからやめときましたが。
やはり管理会社が役員人事に介入してることが判明しました。管理会社の越権行為です。
-
-
626
えーてん
>624
基本的には管理規約標準をもとに作るはずですがそれを改悪して原始規約作られる場合もありますね
あなた様なのマンションで困った原始規約はなかったですか?
>625
選出された理事が選出方法しらないってなかなかダメダメな理事会ですね
そのあとどうなったんですか?
-
627
匿名
>そのあとどうなったんですか?
次の期で、立候補せずに留任続投するために反則で理事会にもぐりこんだ役員は見つけ次第、次期理事長から罷免されるそうだ。罷免といっても辞任の強要。次期理事長は「綱紀粛正」をスローガンにしている。
-
628
匿名さん
626
えーてんさん
規約で特別困ったことはないですけどね。
規約の改正とかうちのマンションしそうにないですよ(笑)
評判悪い管理会社のマンションは最初から候補にないので大丈夫です。
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629
匿名さん
>613
608
>そういうマンションで輪番制にしたらどうなりますか?
我がマンションの規約では、輪番制は拒否できないと記述されています。
しかし、古いマンションでは高齢化・病気を理由に拒否する人、不在所有者も多く、輪番制そのものが無意味です。
我がマンションも、2割の住民に押し付けている状態です。
>なぜですか?
自分は拒否できないものだと思い、義務感とボランティア的な精神で引き受けました。
寝たきりの親の介護もあり、今年初めに子供が生まれたので、正直言ってシンドイとは思いました。
趣味でマンション管理士の資格もとったので、管理組合の実務を知っておこうという興味も少なからずありました。
ところが、管理組合については、学ぶことはほとんど無かったですね。
拒否できないハズの理事も、やりたくない人はやらずに済むというのが我がマンションの実態です。
公平なはずの輪番制も、実態は2割の人で回しているのですから、こんな不公平な制度はありません。
理事会でも改善案をいくつか出しましたが、先送りされましたので、このままであれば次回は引き受けるつもりはありません。
-
630
匿名さん
629
そちらのマンションは、輪番制が悪いんじゃなくて、住民の意識が悪いんじゃないですか?
少ない人数で嫌々まわしてる現状があるのであれば、立候補制にすれば解決するかもしれませんし、誰も手を挙げないかもしれないですね。
酷な言い方すれば、ここで次回参加しないって言っちゃったら、貴方も協力しない側の人間になってしまいますね。
自分達でやらないのであれば、お金を出して管理会社に任せてしまうしかないでしょう?
ここら辺がマンションの一番の問題なのかもしれませんね。
一戸建てだと、自分の判断で全ていけます。お金をかけて修繕しようが、そのまま放っておいても自己責任。
マンションだと、やりたくても皆の同意が必要。
自分達の中からリーダーを見つけてやっていくか、お金を出して管理会社にお任せするか。。。
難しいところですね。
-
631
匿名さん
629
それは輪番制の運用の話です。
拒否できない、との規定がありながら8割もが逃れられてるという矛盾した実態をどうするかであって、合理的な基準や専門委員会などによる補佐、あるいは立候補制との併用など、検討すべきことは多々あろうかと思いますが、制度自体の評価とは切り離すべきです。
役員をボランティアという位置づけされる時点で根本からずれているという感があります。
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632
入居済み住民さん
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
違います 管理組合の諸悪の根源は管理会社への丸投げにある が正しい
知事で管理会社に利益も考慮すべきだ という 馬鹿は多い
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633
入居済み住民さん
-
634
匿名さん
>629
拒否できないといっているけど、入院中とか転勤中とか
特例もあるんでしょう?
多分そんな気配りとかはないでしょうね。
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635
マンション住民さん
拒否しなくても条件提示すればいい。「一切理事会に出席しない。それでもオレに理事やれっていうのか?」と居直ればいい。
-
-
636
匿名さん
635
それなら最初から賃貸マンションにせよ、と言い返されるだけです。
私は社会人として屑です、と胸を張るなら居直るのもよいでしょうが、いい大人の言う台詞ではありませんね。
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637
匿名さん
分譲マンションに住むには何が必要かを調べたほうがいいですね。
理事にはなりませんとかありえない話なんですけどね。
知識もない。体力もない。忙しいから。。。
それなら、最初から賃貸に住めば良い。
グレードを求めるなら、分譲マンションを借りればいい。
それか一戸建てに住みなさい。
分譲マンションを購入したなら、その義務は果たさなければなりませんね。
どうしても、理事会で活動するのが億劫なら、管理会社に高いお金払ってやってもらったらいい。
それでも良いってマンションは山ほどあるし、調べればそういうマンションはあるはず。
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638
匿名さん
マンションは民主主義の学校、とはよく言ったもので、そのマンションで何が問題になっているかを見ると、そのマンション住民の民度がわかります。
市内の複数のマンションと付き合っていると、それがよくわかります。一部上場会社の社員が多いというマンションが、ただのわがままなお坊ちゃんたちの無責任マンションであったり。「ともかく修繕積立金値上げには絶対反対。忙しいから役員就任はもちろん、総会もパス」というのが多いときいて呆れました。
ただの腰掛けとでも思ってるんでしょうが、逆にマンションに住む能力がない、という恥を暴露してるのに気がつかないのですね。
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639
匿名さん
>マンションは民主主義の学校、とはよく言ったもので、そのマンションで何が問題になっているかを見ると、そのマンション住民の民度がわかります。
「マンションは民主主義の学校、とはよく言ったもので、」とは聞いたこともない。
しかも飛躍して「そのマンションで何が問題になっているかを見ると、そのマンション住民の民度がわかります。」なんて理屈とどう結びつくのか全く根拠のないコメントは止めて貰いたい。
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640
えーてん
>637
>どうしても、理事会で活動するのが億劫なら、管理会社に高いお金払ってやってもらったらいい。
マンション全体の連帯責任なのが悲しいです
>638
>「ともかく修繕積立金値上げには絶対反対。忙しいから役員就任はもちろん、総会もパス」というのが多いときいて呆れました。
中古マンション売却時にマンション管理組合偏差値みたいなのを公示義務化できないですかね
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641
えーてん
>639
>「そのマンションで何が問題になっているかを見ると、そのマンション住民の民度がわかります。」
例えば
1.エレベータに落書きをしないようにしましょう…って張り紙のある程度の低いマンション
と
2.クリスマス会の案内って張り紙のある交流の盛んなマンション
民度は違うと思うなぁ
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642
匿名さん
640
偏差値つけたら、価格に影響しそうですよね。
わざわざ値段が下がるかもしれない情報みせないでしょうし、見えないでしょうね。
修繕積立金の値上げは基本必須です。
委託管理費を下げて、いくらか抑えることはできるでしょうけどね。
マンションを売る側もそういう説明をチャントして欲しいですよね。
売ることがメインなので、値上げになるとかそういう話はあまりしませんしね。
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643
匿名さん
639
あなたが知らないだけ、理解できないだけです。諦めましょう。
(例えば「マンション 民主主義の学校」でネット検索してみましょう)
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644
匿名さん
ぶっちゃけマンションの価格で、住民の質がわかるような気がする
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645
匿名さん
644
よい管理活動をしているところは口コミで価格低下が食い止められている事例があります。
ただ、外部の目に見えるようなものばかりではなく、中古<新築という幻想から良い管理をしている中古の下落もあるのが事実です。
本当は苦労して管理を軌道に乗せた中古のほうが、一切白紙でこれから頑張らねばならない新築よりお買い得なんですがね。
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646
入居済み住民さん
>本当は苦労して管理を軌道に乗せた中古のほうが、一切白紙でこれから頑張らねばならない新築よりお買い得なんですがね。
正しい見解です。
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647
えーてん
645
なるほどです
しかし管理のよさは物件価格に反映されないからそういう物件はお得な物件ですね
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648
匿名さん
645です。
ちなみに自慢というわけではないですが、その評価を得てるマンション(当方マンションも恐縮ながら含んで)はいずれも輪番制です。専門委員を適宜置きながらですが、15~20年も経過すると、大規模修繕も経て、理事長経験者連中がスーパバイザーのようにサポートできます。重要な仕事のある年は、監事も理事長経験者がなることもあり、また、過去の理事の経験者の知恵も借りながら進めることができます。輪番のよいところは、理事経験者が多く、管理運営に一定理解のある層が厚いこと、苦労を知っているので助力も得やすいことがあります。もちろん全員とはいいませんが、10年単位で見ますと、管理組合の底上げができてきたなあと実感できます。
うちは新築に押されて価格が下落してきてる口ですが、口コミで指定される方もおられますし、入居・退去の回転が少ないです。もちつきや花見など、自治会的なことも取り入れてコミュニティができてきてるのですが、その背景には輪番でおたがいに顔を知る(理事になると他世帯の顔を覚えます)チャンスが多いことが寄与していると思います。顔を知れば、防災・防犯にもつながります。
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649
匿名さん
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650
匿名さん
649
分散などあるわけない。意味不明。
住人が賢くなるのを嫌がる管理会社が苦し紛れにけちつけてるだけか。
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651
匿名さん
むしろ知識ノウハウの独占のほうが危険。管理会社に付け入る余地を与えるし、独占した理事が転居すれば後は管理会社のしたい放題。機能分散は危機管理の基本。
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652
匿名さん
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653
入居済み住民さん
管理が危機なのか
では無く 管理会社が危険ということ 組合と管理会社の利益相反性というビジネス構造を採る管理会社が危険の意味
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654
匿名さん
>651
>独占した理事が転居すれば後は管理会社のしたい放題.
少なくとも、転居するまでの間はよい管理が行われる。
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655
匿名さん
>では無く 管理会社が危険ということ 組合と管理会社の利益相反性というビジネス構造を採る管理会社が危険の意味
危険と言う程の事ではないが、管理組合と管理会社は委任契約のもとに管理の大部分を委託するケースが多い。
この組合側の委託契約者は法人では管理組合、非法人の場合は契約時の理事長となるのが一般である。
そして管理委託契約の運用、実施のチェックは理事長が直接実施すべきところであるが
輪番制の理事長は悪平等のもと強制順番の理事がなることでその能力があるとは限らない上に
輪番制の理事長は強制順番での指名であって受任されたものではなく管理組合と理事長の間には委任契約が確立していないので法的にも受任者としての善管注意義務はない、
従って輪番性のもとでの理事長は管理委託契約の運用及び実施のチェックは不十分なものとなるので管理会社の善意にすがる事になる。
ここで管理会社或はその担当者がすべて善人とは限らないので輪番制の理事長でのマンションはスキだらけとなり管理会社の食い物にされる危険がはらんでいるということです。しかも理事長には受任者としての善管注意義務がないのでその結果の損害賠償義務はないので陰で不満を言う程度に終わる。これを見越して悪事をはたらく管理会社も多くなるのが実態です。
-
-
656
匿名さん
>理事長には受任者としての善管注意義務がないのでその結果の損害賠償義務はないので陰で不満を言う程度に終わる。これを見越して悪事をはたらく管理会社も多くなるのが実態です。
これは、輪番制の理事長だけの話かい。
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657
匿名さん
>ちなみに自慢というわけではないですが、その評価を得てるマンション(当方マンションも恐縮ながら含んで
自慢話は醜いよ。
絶対何か隠してる。
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658
匿名さん
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659
匿名さん
>これは、輪番制の理事長だけの話かい。
委任関係は役員全員が求められるのは当然であるが、取り分け管理者である理事長と監事はその責任の重大性から管理会社の業務に対するチェックなどの善管注意義務が具体的に求められる。
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660
匿名さん
つうことは、輪番理事長に善管注意義務はないけど、そうじゃない理事長はあるんだ。
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661
匿名≠輪番違法君
>>655
>輪番制の理事長は悪平等のもと強制順番の理事がなることでその能力があるとは限らない上に
>輪番制の理事長は強制順番での指名であって受任されたものではなく管理組合と理事長の間には委任契約が確立していないので法的にも受任者としての善管注意義務はない
ちなみに、強制された理事長は、組合の印章を預かったり、預金口座の代表者変更届の手続きをしているんでしょうか。それとも拒否して前理事長のままなのでしょうか。
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662
匿名さん
>>657
頑張ったマンションを嫉むしかない貴殿のほうがよほど醜い。
何を隠してるというのか、指摘できるものならしてみればいかがか。
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663
匿名さん
一番醜いのは、自分の脳内で強制していると固執している輪番違法くん。あなたの脳内を強制してどうする。
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664
匿名さん
>ちなみに、強制された理事長は、組合の印章を預かったり、預金口座の代表者変更届の手続きをしているんでしょうか。それとも拒否して前理事長のままなのでしょうか。
輪番、強制の結果の理事長は当番理事長に過ぎないが当番としての仕事は実施している。しかし管理組合に対する受任者としての責任はありません。 所属組合員もそれを承知でやらせているのでこの結果の損害は組合員の負担となります。
-
665
匿名さん
仕事をしているということは、受任する意思がある。
やっぱり強制は脳内マンションだったということ。
-
666
匿名さん
>仕事をしているということは、受任する意思がある。
当番仕事を押し付けられているだけで町内会のゴミ当番と同等です。
印鑑と鍵類を預かっているだけで後は管理会社におんぶにだっこ状態での仕事です。
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667
匿名さん
推薦制や立候補の理事に限って、管理会社や業者となれ合いになり
うまい汁を吸っているよね。
理事長とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。
どうせ、管理費や修繕積立金は、税金みたいなものだから、できるだけ
修繕や点検を増やすんだろうね。
多少高くても、自分に見返りがあれば、そんなことはどうでもいいという
構造は、官僚の利権争いにも似ているな。
だから、輪番制がいいというのが、理解できないぼんくらがいるんだね。
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668
匿名さん
>となれ合いになりうまい汁を吸っているよね。
>とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。
>ぼんくらがいるんだね
他人の批判の前に
おまえ自身が早くその性格を改善した方がいいぞ。
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669
匿名さん
>668
そっくりその言葉をお前に返しやるよ。
輪番制の無効を唱える偏屈人間へ。
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670
匿名さん
>>667
>推薦制や立候補の理事に限って、管理会社や業者となれ合いになり
>うまい汁を吸っているよね。
あんたも理事やってみれば「どんなうまい汁」を吸えるかわかるよ。
>理事長とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。
>どうせ、管理費や修繕積立金は、税金みたいなものだから、できるだけ
>修繕や点検を増やすんだろうね。
しがみつけないように規約で「最大就任期間」と「休眠期間」を定めれば
いいんじゃないの?
簡単なこと。
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671
匿名さん
>670
理事長を長く続けたいのに、就任期間の制限など設ける訳はないよ。
規約改正は理事長が提案しなければ、組合員がいくら唱えても何にもならない。
一般組合員は、出来ることなら理事はやりたくないから、決議しても却下されるよ。
それにね、バックマージンやお届け物がくるのは、理事長だけというのが分かって
いないんだね。
一般理事は、ただこきつかわれるだけ。
但し、殆どの理事は何にもしないけどね。
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672
匿名さん
>670
もし規約に理事の就任期間があれば、それを取り払って制限なしにすることも簡単だよ。
みんな理事はやりたくないからね。
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674
匿名さん
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675
匿名さん
-
676
匿名さん
670です。
>>671
>規約改正は理事長が提案しなければ、組合員がいくら唱えても何にもならない。
その気になれば一般組合員でも臨時総会開催が可能です。
そんなことをしなくても理事になれば理事会で規約改正の提案はできますよ。
理事長が却下するには相応の理由を並べ立てないといけないでしょうね。
>一般組合員は、出来ることなら理事はやりたくないから、決議しても却下されるよ。
やりたくないのだったら理事長がうまい汁を吸っていても黙っていることです。
そして黙ってお金を払い続ければいいだけですよ。
>それにね、バックマージンやお届け物がくるのは、理事長だけというのが分かって
>いないんだね。
そんなことはない。「施設担当理事」 なんて肩書きもおいしい場合があります。
>一般理事は、ただこきつかわれるだけ。
実は理事長を裏で使う『平理事』が一番おいしいのですよ。その平理事にとっても
理事長が変わることは避けたいでしょうね。
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677
匿名さん
同一人物だからなんなのかしらんけど、そんなにきになるならYAHOO掲示板のほうがいいよ。発言はYAHOOのIDでやるからね。しかし、絡まれると非常に長引くのが難点だけどね。
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678
匿名さん
理事長をやったことがありますが、バックマージンやお届け物なんかありませんでしたよ。
全くのボランティアでしたが、そんなにうまい汁が吸える管理組合があるなんてびっくりです。
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679
匿名さん
>678
何にもやらない理事長なら何にもつけ届けはきませんよ。
工事を増やしたり、管理会社を変えたりしないとね。
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680
匿名さん
>679
何もやらなかったわけではないですが、さすがに不要な工事を増やしたり、管理会社を変えるような話はしませんでしたね。
そうやって利益誘導するわけですか。
なるほど。
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681
匿名さん
>680
工事や修理は当然管理会社に任せるとか、相見積は不要とかしないとね。
管理会社も儲かるから理事長に付け届けをするんだからね。
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682
匿名さん
YAHOO掲示板で見つけたけど、規約はあてにならんらしいよ。
法務省 民事局 参事官室談
先日、法務省 民事局 参事官室に相談をした結果、国土交通省が所管する「標準管理規約」に何ら責任を持てるものではなく、場合によっては民法や区分所有法に抵触や誤解を与える危険性が多分にあるとの見解が出た。
よく「標準管理規約」を鵜呑みされ不法不当管理運営をなさっているマンション管理組合が散在しているが、そろそろ民法や区分所有法を再認識されてこれら危険性を排除されることをお勧め致す。
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683
匿名さん
>682
標準管理規約は区分所有法に基づいて作成されているのをご存知ないのかな。
勿論、全て法律じゃないけどね。
それに強行規定と任意規定というのもご存知ないかな。
区分所有法で規定されているものでも、規約で改定することもできるし、
改定された規約は、法律に優先するということも。
それと、管理規約は組合の自主規範であり、それを守る義務があるということも。
それを順守しなければ、義務違反者として法律で罰せられることも。
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684
匿名さん
↑反論があればYAHOOで聞いてください。
ただまあ、こういうひとがいる場合、どの部分が抵触する可能性があるのか専門家なら考えてみるものだけど。
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685
匿名さん
>684
標準管理規約の第何条が法律に抵触するのかいってみてください。
私が答えますから。
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686
匿名さん
>684
ところで、あなたのとこのマンションは管理規約や使用細則なしで
どうやって、何を基準にマンションの管理をやってるんですか。
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687
匿名さん
なにを真面目に反応してるのかしらんけど、そもそも「理事会」なるもので、管理者を拘束してる部分がある。
そこらへんをいいたいんじゃないの?そもその区分所有法と管理規約は思想が違うから。
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688
匿名さん
-
689
匿名さん
>687
理事会で管理者を拘束してる?
区分所有法と管理規約は思想?が違う。
何いってるんだろう。
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690
匿名さん
-
691
匿名さん
法律はドイツを真似してつくったんだけど、そこに規約で議会制民主主義を追加した経緯から勉強しよう。
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692
匿名さん
法務省は規約は知ったこっちゃないといってるだけだと思うが。見解が事実かは知らんけど事実なら普通にそう答えたのだと思う。
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693
匿名さん
>692
標準管理規約を作成したのは、その天下り先である、マンション管理センター
なんだけど、その管轄は、法務省ではなく、国土交通省だよ。
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694
匿名さん
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695
匿名さん
>推薦制や立候補の理事に限って、管理会社や業者となれ合いになりうまい汁を吸っているよね。 理事長とかにしがみつきたいということは、何かうま味があるんだろう。
輪番制で強制押し付け順番のシステムの組合員は、役員の希望者が少なく役員は少数で長期間だろう位の想像しかできない。
>どうせ、管理費や修繕積立金は、税金みたいなものだから、できるだけ修繕や点検を増やすんだろうね。 多少高くても、自分に見返りがあれば、そんなことはどうでもいいという構造は、官僚の利権争いにも似ているな。
推薦や立候補の役員は総会では適切な管理をしなければ総会で追求され二度と推薦されないか、立候補しても対立候補がたてられる現実は輪番制の組合員には想像すらできない悲しい性だ。
>だから、輪番制がいいというのが、理解できないぼんくらがいるんだね。
輪番制の管理組合は区分所有法及び民法に従って共有財産の管理団体であることに無知で町内会の役員と同等との考えしか持たずに健康、知識、能力、意欲を全く無視して強制的順番で当番役員を決めている。従って管理会社をチェックすべき所を管理会社に頼るか任せっきりになるので現在のマンショントラブルは輪番制の結果と言っても過言ではない。
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696
匿名さん
うちは推薦制だけど、推薦された者は間違いなく理事になれるよ。
いまだかつて推薦された者が理事になれなかったということはないよ。
それに、任期は無制限だから、同じ者が10年ぐらいやってるよ。役員手当が高い
から辞める者がいないよ。
理事長月4万、副理事長月1万、理事月5,000円だから。
200戸のマンションだけど、理事は5名と少ないしね。
輪番制はいかんよ。
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697
えーてん
>696
月七万、一家庭あたり300円強ですか
理事のモチベーションもあがり管理レベルがあがりそうですね
管理レベルはどんなですか?
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698
えーてん
>695
ではあなたが新築マンションの原始規約作るならどんな規約にしますか?
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699
匿名さん
>698
あくまで基本は標準管理規約に則って作成します。
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700
匿名さん
>697
管理については、管理会社がやってくれてますよ。
ただ、管理会社主導ということではありません。
工事や点検については、必ず管理会社とは別に理事で業者に連絡をとり
見積もりを取るようにしてます。
理事が5名と少ないのと、ベテラン揃いなので悪くいえば好き勝手に運営できて
ますし、他の組合員が口を挟む余地はありません。
来期は、役員手当の増額を検討しています。
理事長月5万、副理事長月2万、理事月1万に。
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701
匿名さん
700ですけど、輪番制とかのマンションは絶対ダメですね。
やはり、同じ者が10年でも20年でもやった方がいいですよ。
長くやることにより、マンションの管理に詳しくなりますから。
長くやることの弊害より、メリットの方が大きいですよ。
その為には、役員報酬をおしんではいけません。
理事長をやっているんで毎月4万の収入はありますが、大した額ではありませんからね。
来期は5万と少しアップしますが、それでも少ないですよね。
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702
匿名さん
役員手当がそんなに多ければ遣り甲斐もあるね。
やっぱり引き上げが必要なんですね。
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703
匿名さん
>それに、任期は無制限だから、同じ者が10年ぐらいやってるよ。役員手当が高いから辞める者がいないよ。
管理組合法人は任期は二年と規定されていることに無知でこれを参考にする様な常識を持ち合わせていない管理組合か事実無根の事例に過ぎない。
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704
匿名さん
701
無知蒙昧の住民らしい意見ですね。管理会社と独占理事長が結託してやりたい放題でしょう。
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705
匿名さん
>703
管理組合法人にしている組合は少ないよ。
何のメリットもないしね。
>704
管理会社と結託はしていないよ。
10年以上理事長をしてるんだから、当然マンション管理には
詳しいしね。
それに、マン管の資格も取ったからね。
区分所有法、標準管理規約、管理規約、使用細則で組合員をがんじがらめに
して、理事会案に服従してもらわなくちゃね。
もし、組合員がごねてきたら、法律や規約を盾に防戦するし、
それでもごねてくれば、弁護士を使って交渉させるよ。
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706
匿名さん
-
707
匿名さん
705は無知・独占・暴走理事長。マンカン資格なんか関係なく、無知丸出し。管理運営の素養がない。
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708
匿名さん
>管理組合法人にしている組合は少ないよ。 何のメリットもないしね。
区分所有法に無知な人の意見です。
本来法人化はマンション管理組合のあり方ですが学力、知識のない住民には到底理解できるものではありません。
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709
匿名さん
>708
法人化するメリットを教えてください。
何がありますか。
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710
匿名
あほらしい。理事長が月5万て報酬に見合う仕事を
どれだけしているというのか。年間60万?
そんなもん新たな利権を作り出しているだけ。
やった成果1年ごとに列挙してみろ。
60万の価値があるかみてやるよ。
副理事が月2万?年間24万?月1で
会議に出るだけで?理事長以外はなんも
仕事しないのにそれでは不当利権ですね。
他の理事も同様に理事会1回出席あたり千円~2千円で十分だ。
理事長は月1万くらいやってもいいが、それを超えると
コストに見合うだけの働きをするのが容易でなくなる。
最初の1年はコストカットの大ナタがふるえても、
翌年以降は同じことは出来ないから理事報酬を
カットした方が合理的になる。
年々報酬が増えていく管理組合などコスト意識が皆無で
もはや機能していないに等しい。その金を剰余金として
修繕費に積み立てれば20年後の値上げが回避できるのに
もったいない話だ。
-
711
匿名さん
立候補・推薦制の弊害の典型例ですね。
管理運営についてのチェック機能が皆無で根拠なき自信のみというのが論外。
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712
匿名さん
705は単なるひきこもりの病人だから相手にしない方がいいかも
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713
匿名さん
>708
法人化するメリット、一つも答えられないの?
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714
匿名さん
>710
理事長は結構忙しいよ。
修繕や点検、植栽とかの業者との交渉もあるしね。
1ヶ月に1回、理事会はあるけど、3人の理事(一人は監事だけど)
はそんなにすることはないね。
本当は、値上げはしなくてもよかったんだけど、理事長と副理事長だけ
値上げするという訳にはいかなかいので、便乗値上げというところかな。
理事長の月5万というのは高いの?
会社の仕事が忙しいので、週1~2回しか組合の仕事はできないけど、
それでも、要領よくやっているんだけどね。
それにたまには、管理会社や業者と飲みにもつきあわなければならないし。
本当はもっと上げたいんだけど、ボランティアだからね。
-
715
匿名さん
その位自分で勉強会しなさい。一つ教えて上げよう。通帳の名義は管理組合法人の名前で法人化されていない組合の様に理事長個人名義にする必要はなく、理事長が死んだ場合に様に遺産相続に巻き込まれ無く済むことだね。
-
716
匿名
>>714
理事長が忙しいからどうした?他の理事は理事会にすら時々しかこない飾り。
俺は業者や管理会社と交渉を重ねて、年間200万円以上の固定費削減と
清掃員増員を実現したが、全部無償でやったけどな。年間60万以上の
働きはしたが、それを実際に金でもらってたら削減した意味がねーわ。
しかも適当にやってても頑張ってもそんだけもらえちゃうわけだろ。
まあ高いかどうかもわからんようならその管理組合に先はねーだろ。
-
717
匿名さん
>716
別に高いとは思わないけどね。
他所のマンションがどのくらいかはしらないのでね。
月5万ぐらいはいいと思うけどね。
それにね、理事長の仕事は経費削減するのが本来の業務じゃないからな。
既に築15年だけど、3年目からずっと理事長やってるよ。
大規模修繕工事の時は、理事長職はおいしい役職だったけどね。
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718
匿名さん
>715
通帳の名義が理事長か法人かというだけかな。
そんなことどっちでもいいと思うけどね。
一応マン管の資格をもっているので、法人のこともよ~く知ってはいるけどね。
何の役にもたたないということを。
かえってデメリットの方が大きいということもね。
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719
匿名さん
-
720
匿名さん
>>714
>理事長は結構忙しいよ。
私も理事長をやっていましたので、少しお話を。
>修繕や点検、植栽とかの業者との交渉もあるしね。
そんなの担当理事にやらせていましたよ。それぞれ担当理事を決めればひとりでやる
必要は全くありません。理事長が忙しく動く必要がどこにあるのかわかりません。
>1ヶ月に1回、理事会はあるけど、3人の理事(一人は監事だけど)
>はそんなにすることはないね。
私の場合は理事会の司会が主。理事の動きは知っていましたが、直接それぞれの理事の
仕事にほとんど関わりませんでした。
>本当は、値上げはしなくてもよかったんだけど、理事長と副理事長だけ
>値上げするという訳にはいかなかいので、便乗値上げというところかな。
理事も仕事させれば良いんじゃないですか?
>理事長の月5万というのは高いの?
どうでしょう。私はお金をもらうのでしたら責任だけ押し付けられそうな気がしますので
理事はやりません。組合員としては総会で報酬に見合う仕事をしていたかはきっちり
追及すると思います。ボランティアですからね。100時間/月 ほど理事会の仕事を
やってくれていれば文句もありません。
>会社の仕事が忙しいので、週1~2回しか組合の仕事はできないけど、
>それでも、要領よくやっているんだけどね。
会社の仕事が忙しくて週1~2回も組合の仕事が出来るのですか? 「仕事が忙しい」って
人によってレベルが違うのでしょうね。
>それにたまには、管理会社や業者と飲みにもつきあわなければならないし。
>本当はもっと上げたいんだけど、ボランティアだからね。
飲みに行くのは理事長の持ち出しですか?
-
721
匿名さん
>720
うちは業者の選定や価格の交渉は全て理事長がしているんでね。
月5万ですよ、日給じゃないんだからね。
1日2時間として、月に16時間程度の勤務ということになりますかね。
時給に換算すると3,000円程度ですよ。
高いということはないでしょう。責任のことを考えれば。
飲み代は普通業者や管理会社が支払うものでしょう。接待なんだから。
こっちは別にいきたいと思っている訳じゃないし。
会社は一応東証一部上場で、次長職をしてるんで忙しいんですよ。
頑張らなければ、ボードに入れないと困るので。
-
722
匿名さん
>>720
バカを相手にするなと言ってるのに(笑)
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723
匿名さん
>>722
>バカを相手にするなと言ってるのに(笑)
申し訳ございません。空想話相手はこれで終わりにいたします。
>>721
>時給に換算すると3,000円程度ですよ。
>高いということはないでしょう。責任のことを考えれば。
「そんな時給でよく隠居した爺さまたちが立候補しないものですね」と
突っ込もうかと思いましたが、>>705 に回答がありましたね。
>>705
>区分所有法、標準管理規約、管理規約、使用細則で組合員をがんじがらめに
>して、理事会案に服従してもらわなくちゃね。
>もし、組合員がごねてきたら、法律や規約を盾に防戦するし、
>それでもごねてくれば、弁護士を使って交渉させるよ。
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724
匿名さん
世の中にはこんなマンションもあるということ。
もっとひどいマンションもあるかもしれないよ。
ただね、真面目にマンション管理をしていることは事実だよ。
みんなの批判しているのは、多選と役員報酬のことだろうが
それがそんなに批判されることだろうかね。
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725
匿名さん
721さん
あまり詳しくないの出違ってたら申し訳ないのですが、所得税って申告されてるんですか?
会社で働いてて、副収入があるんだったら必要な気がするのですが。
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726
匿名さん
>725
年間50万程度だから申告しなくてもいいんじゃないの。
それに、マンション管理に税金はかからないし、税務署が
調査にくることも申告することもないからね。
会計にしても、内部監査だけだし。
厳密にいえば脱税になるのかもしれないが、額が小さいからね。
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727
匿名さん
親から100万の小遣いをもらったら申告する、みなさん。
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728
匿名さん
-
729
匿名さん
-
730
匿名さん
生前贈与分については、申告しないのが殆ど。
遺産相続は仕方ないけど。
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731
えーてん
>724
文句あるなら自分が理事になって報酬下げたらいいだけだし
管理会社に搾取されるよりもマンション住民に還元するほうがよいから
比較的高額な理事手当はよさげですね
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732
匿名さん
>>731
>文句あるなら自分が理事になって報酬下げたらいいだけだし
何言っちゃってんの? あれが本当だったら
>>705
>区分所有法、標準管理規約、管理規約、使用細則で組合員をがんじがらめに
>して、理事会案に服従してもらわなくちゃね。
>もし、組合員がごねてきたら、法律や規約を盾に防戦するし、
>それでもごねてくれば、弁護士を使って交渉させるよ。
要するに弾かの人が理事になる事を完璧に妨害しているのは明らか。
>管理会社に搾取されるよりもマンション住民に還元するほうがよいから
>比較的高額な理事手当はよさげですね
そしてこれは
>>717
>大規模修繕工事の時は、理事長職はおいしい役職だったけどね。
>>721
>飲み代は普通業者や管理会社が支払うものでしょう。接待なんだから。
考えてみましょう。管理会社や業者は何故接待するのでしょうか?
管理会社や業者に余分なお金を払っているのも明らかでしょうね。
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733
匿名
年20万円以上の報酬で無申告なら脱税ですね。
堂々とネットに書く神経がわからん。
まあその程度の見識の管理組合員が
集まってるってこと。
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734
匿名
>>720はただの無能理事長だろ。
理事長は仕事をすれば忙しいしなんもやらないやつはヒマなので
ヒマなやつの話を聞いても参考にならない。
忙しくても無償で働く理事長もいれば、月5万もらって
たいして働かない理事長もいる。
実績で報酬出すならわかるけど、最初から報酬が決まっていたら
働かない輪番理事長も当然出てくるわな。その無駄を許容できる
管理組合って鷹揚だなと思うけど、将来のしかかってくる負担を
先送りしているだけで間抜けだなとも思う。
どうせ余所のマンションだからどうでもいいけど。
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735
匿名さん
-
736
匿名さん
720
>>734
> >>720はただの無能理事長だろ。
あはは、確かに。否定できません。
しかし、有能な副理事長や理事がいたために実績だけは残せましたね。
理事長なんかそれで充分だと思っています。
>理事長は仕事をすれば忙しいしなんもやらないやつはヒマなので
>ヒマなやつの話を聞いても参考にならない。
独りで仕事したって暴走してしまうだけだと気がつかないのでしょうかね。
理事に仕事をしてもらってそれを承認することで皆で仕事が出来るのです。
#担当理事と一緒に各種交渉の席に行くこともあります。
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737
匿名
理事が有能だったからなんて他人任せでしかない。
本当に有能だったかどうかは無能には判断できませんし。
皆が望んでいないことを独断でやれば暴走ですが
皆が望んでいることをガンガンすすめるのは
リーダーシップというのです。
そのへんがわからないうちは無能から脱却出来ないでしょうね。
-
738
匿名さん
720
>>737
こそこそ「下げ」で発言する事はないと思います。
>理事が有能だったからなんて他人任せでしかない。
>本当に有能だったかどうかは無能には判断できませんし。
>皆が望んでいないことを独断でやれば暴走ですが
>皆が望んでいることをガンガンすすめるのは
>リーダーシップというのです。
あなたはそれを「理事会全体ではなく理事長一人で進める事が正解だ」と
言っているわけですね。理事の提案を承認するのは理事会であり、理事長
です。あなたの意見では「本来人数合わせである理事はいらない」という
事なのでしょう。仕事で部下を持った事がありますか?
>そのへんがわからないうちは無能から脱却出来ないでしょうね。
独りで行なう事が有能の証ではありません。むしろ他人を使えない事が
無能なのではないでしょうか?
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739
匿名さん
737
継承、共有に無頓着な管理職は実社会でも無能扱いです。
ぬるい世界で天狗になって張り切ってられるようですが、他人を無能呼ばわりなぞ片腹痛いです。
まあ理解できないでしょうが。
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740
匿名さん
-
741
匿名さん
-
742
えーてん
理事の報酬の理想っていくらくらいですかね?
全委任で毎月理事会+管理会社からの報告を受ける+年4回新聞出すとして
理事会(理事会準備2H+理事会2H)
管理会社からの報告受ける(1H)
新聞(6H(月当たり2H))
として毎月7H程度…時給2000円とすると14000円程度が標準的な報酬ですかね??
あと理想としては管理費の低減の2割は理事の報酬に加算
例えば全委任から一部委託にして年間コストを1000万円落とせたら
その2割(200万円)を理事に割り振るとか…
そうしたら一部委託するモチベーションにもなるし、全委任と一部委託での理事報酬が同額っていうアンバランスも解消されますし・・・
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743
匿名さん
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
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744
匿名さん
-
745
えーてん
-
746
元フロント
理事の報酬って必要かな?
って思いますね。
結局、自分のためって思えば、当たり前のことで更に報酬まで貰うとか烏滸がましいかなと。
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747
匿名さん
>>745
解説求めても無駄
解説できないからコピぺしてんだから
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748
匿名さん
746
非居住組合員や自分勝手な理由で役員やらねえ連中もいるからきちんと報酬を払うのが良かろう
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749
元フロント
746
逆にやらないって人から、いくらか協力費ってのを取ったほうがいいんじゃないかなと。
そのお金を例えば、理事の常識の範囲で使えるとか。。。
それやっちゃ一緒かな(笑)
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750
匿名さん
>非居住組合員や自分勝手な理由で役員やらねえ連中もいるからきちんと報酬を払うのが良かろう
現状に無知な人。
「非居住組合員や・・・・で役員やらねえ連中もいるから」とはね。
自分の規約を読んで御覧。規約で非居住組合員を役員から外しているのが分からないの。
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751
匿名さん
「非居住組合員や・・・・で役員やらねえ連中もいるから」とはね。
自分の規約を読んで御覧。規約で非居住組合員を役員から外しているのが分からないの。
最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう
-
752
匿名さん
-
753
匿名さん
>最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう
ウソを書くのだけは止めましょう。
-
754
匿名さん
-
755
匿名さん
>なぜウソと言える
管理組合の運営に関して区分所有者以外の者には共用部分の使用法以外のことを組合として規制することは出来ません。
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756
匿名さん
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
-
757
匿名さん
-
758
匿名さん
そうだね、非居住組合員と非区分所有者の間違えだね。
-
759
匿名さん
>755
区分所有者以外の者には、共用部分の使用以外のことを規制できないんだね。
ということは、専有部分であれば、ペットを飼ったり、深夜にピアノを弾いたり
するのはオーケーなんだ。
賃貸者は専有部分では何でもありなんだね。
-
760
匿名さん
>最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう
最近に限らず昔から郵送料など連絡するのに費用が掛かるので5000円程度の負担は求めていたし判例もある。
また役員就任には現状認識の適正や交通費支給の問題から規約から外していたが理事の何パーセントかの制限をして就任させる場合は交通費や燃料費用が持ち上がることになる。
-
761
匿名さん
-
762
元フロント
759
区分所有者は賃貸者に、管理規約を守らせる義務があります。
管理規約と使用細則にありませんか?
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763
匿名さん
-
764
匿名さん
>専有部分であれば、ペットを飼ったり、深夜にピアノを弾いたりするのはオーケーなんだ。
区分所有者もオーケーです。
専有部分は騒音は訴訟になればオーケーでなくなるので騒音デシベル次第で隣接居住者がクレーム出来るがペットは騒音以外で制約はない。
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765
匿名さん
>区分所有者は賃貸者に、管理規約を守らせる義務があります。
それが使用方法に限られます。
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766
えーてん
>761
5000円は、月・年どっち
別件ですが、賃貸に出している区分所有者に月額2500円の協力金?が裁判で認められた件がありましたね
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767
匿名さん
マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
不在所有者側の敗訴が確定した。
問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。
管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。
小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。
そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。
この問題では計3件の訴訟が不在所有者側と管理組合から起こされ、2審・大阪高裁判決は1件について「月1000円の限度で協力金は有効」と認めたが、残り2件で「協力金を求める規約改正は無効」としており判断が分かれていた。
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768
匿名さん
この判決は画期的ですね。
管理運営に協力しない賃貸オーナーにプレッシャーを掛けられますね。
どのぐらいが受忍限度なんでしょうかね。月2,500円とは言わず月10,000円
ぐらいは取ってやりたいですね。
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769
匿名さん
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770
匿名さん
何故? 費用規定は規約でないから過半数でオーケーだちょ。
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771
匿名さん
>>770
>04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
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772
匿名さん
管理費と修積金も規約かい? ウソは書きなさんなよ。
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773
匿名さん
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774
匿名さん
そうでしょう。
管理規約に金額を規定すると特別決議で値上げが難しくなるよ。
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775
匿名さん
古い規約は規約の中に金額がかいてあるけど、普通決議で変更できるという神戸地裁判決がある。
普通決議でも問題ありませんよ。
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776
匿名さん
区分所有法(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
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777
匿名
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778
匿名さん
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779
匿名
管理費や修繕積立金の金額が、
(1)規約の条文に書いてあれば特別決議
(2)規約の別表に書いてあれば普通決議
(3)細則や細則の別表に書いてあれば普通決議
ってこと。(1)のケースなんか昔の規約でもほとんどないだろ。
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780
匿名さん
ガセネタ! サブスタンダードの書き込みは面白がっているんだろうね。情けないことだ。
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781
匿名さん
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782
匿名
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783
匿名さん
規約の別表は当然規約の一部だからその金額の変更は規約の改正に准ずる。
一般には規約の制定/改訂とは別に独立させた形で「管理費、修繕積立金などの金額の制定/変更の件」の議案で普通決議で議決する。
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784
匿名さん
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785
匿名さん
>なんでもかんでも普通決議だと認められた訳ではない
区分所有法で規定されている特別決議事項以外はなんでもかんでも普通決議です。
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786
匿名さん
特別決議以外は、決議条件を規約で加重することができる
それを知らないのか
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787
匿名さん
>特別決議以外は、決議条件を規約で加重することができるそれを知らないのか
理想を言っても始まらないよ。
世の中は建替えの五分の四決議をも緩和しようと画策しているのに加重するとは机上の空論に過ぎないのが分からないのか。
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788
匿名さん
>787
特別決議以外の普通決議の中には、任意規定といって規約で軽減したり加重したり
することができると区分所有法という法律で認められているのです。
そして、その規約は法律に優先することになるのです。
これぐらいは常識として知っていてほしいね。
建て替え決議については、現状では5分の4以上なんですよ。
勿論、これが軽減されることはあるでしょうが、それはその法律が制定されなければ
現状のままです。
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789
匿名さん
百も承知ですが書生の相手をするつもりはありません。悪しからず。
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790
匿名さん
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791
匿名さん
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792
匿名さん
>791
大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、
同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。
大規模修繕というより、保存行為を上回る額といった方がいいかな。
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793
匿名さん
>大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。
何の理由があるの?
区分所有法と同じにしただけじゃないか?
どこが区分法に加重なの?
加重の意味が理解出来ない様ね。
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794
匿名さん
問題がずれてないか
別表をなんでもかんでも普通決議で変更できるか、だろ
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795
匿名さん
>793
区分所有法は、普通決議は、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席で
その過半数で決議できるということ。
つまり、総組合員の約4分の1の賛成があれば決議される。
それじゃあ、あまりに安易に大規模修繕工事等ができるので、少しハードルを
あげたんだよね。
だから、規約改正で、総組合員の過半数で決議に変更することができるんだよ。
出席者ではなくて、総組合員数だからね。
これを任意規定といってね、この変更された規約は区分所有法より優先されるということ。
分かったかな?
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796
匿名
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797
匿名さん
>区分所有法は、普通決議は、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席でその過半数で決議できるということ。
つまり、総組合員の約4分の1の賛成があれば決議される。
前の人もコメントしているが、それは標準管理規約でしょう。
区分所有法を教えて上げましょう。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
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798
匿名さん
>797
あなたのとこの管理規約はどうなっているの。
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799
匿名さん
管理規約を区分所有法とかで作成しているマンションはないのでは。
ひな形に基づいて作成されているので、標準管理規約通りになってると思うけど。
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800
匿名さん
>791
>>では加重した例を言って御覧なさい。
>792 by 匿名さん 2012-01-11 12:37:34
>791
>大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、 同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。
加重した例は間違いでしたね。
区分法を軽減しものを区分法に返しただけでしたね。もっと勉強してから書き込みましょうね。
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