匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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551
匿名さん
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552
元販売屋さん
輪番引き受けなかったら飛ばせばいいでしょ
それか無理でもやってもらえばいい
じゃなきゃ立候補しかないねぇ
推薦は辞退されることもあるから辞めた方がいいよね
輪番して推薦するのと変わらないもんね
そういや立候補でも「あなたはダメだ」と認められないこともあるよねぇ
そんな場合どうなるんでしょうか?
結局どの方法でもダメで
求めてるのは自分の妄想を全部理解してくれる神様みたいなのがやればいい
ってことでしよ
でもそんな神様もいないのでそれぞれが協力してやらないといけないのだから結局それぞれの意識の問題というのが結論
元々決まっている輪番が嫌なら自分でやるかマンション出ていけばいい
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553
匿名さん
547です。
規約や細則等で決められていないですし、過去にそのような実績がないので、
実際にどうするかは分かりかね、推測でしかありませんが…
話し合いをし、納得した上で受けてもらうのか、順番を飛ばすかを判断すると思いますけど。
同じような事は、立候補・推薦を採用している場合にも起こりえると思うのですが…。
立候補、推薦者が定数を満たさない場合、あなたのマンションではどうなるのでしょうか?
また、>>547で質問させて頂いている、
>>546の内容は、どこMSの実情を話してるの?
にもご回答いただけると…
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554
匿名さん
マンションの実情は、“脳内マンション”というマンションの実情らしい
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555
元販売屋さん
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556
匿名さん
549
どうやって回答すりゃええの?
根拠を求める側に根拠出せ言われてもね
頭大丈夫?
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557
匿名さん
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558
匿名さん
>輪番引き受けなかったら飛ばせばいいでしょ それか無理でもやってもらえばいい
ー略ー
>元々決まっている輪番が嫌なら自分でやるかマンション出ていけばいい
結局実態のない架空だったのね。
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559
匿名さん
>547です。 規約や細則等で決められていないですし、過去にそのような実績がないので、 実際にどうするかは分かりかね、推測でしかありませんが… 話し合いをし、納得した上で受けてもらうのか、順番を飛ばすかを判断すると思いますけど。
これから見ると、
>「事前の理事会に呼び、承諾を取ってから総会にかけているみたいだけど… 」
はウソだったんですね。
>同じような事は、立候補・推薦を採用している場合にも起こりえると思うのですが…。 立候補、推薦者が定数を満たさない場合、あなたのマンションではどうなるのでしょうか?
理事会のメンバーは推薦か立候補で選任された人たちですから、次期役員の選任は理事会の業務として自覚して居りますので各階、各棟、各グループなどからの推薦、立候補の募集、受付、理事会での総会提案用の役員選任案まで決議します。
輪番制の役員の様に既定路線を進めれば良いのとは全く違いますので定数割れは絶対にありません。理事就任者に欠員が出ればその分は交代が不能となりますので理事会は懸命に募集します。
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560
匿名さん
問題が起こり明文化した方が良いと判断した場合のみ規約・細則にて明文化する方針で、ウチのマンションの運営はなされてますから、
起こってない問題のために、態々規約や細則を決める無駄な行為をしてないだけですよ。
>>553の記述の何をもってウソだと判断したのか判りかねますが、
結局、現状の拒否する人がいない現状では、当マンションの輪番による理事選任は問題がないと>>559さんは判断したと考えて良いのでしょうか?
>理事就任者に欠員が出ればその分は交代が不能となりますので理事会は懸命に募集します。
交代が不能になるという事は、
欠員が出た場合、現理事は再任を拒むことができないって事ですよね?
これは受任のない押し付けにならないとお考えって事でしょうか??
また、相変わらず、
>>546の内容は、どこMSの実情を話してるの?
にはご回答いただけないんですね。
ちなみに、私個人的な意見では、>>546の内容は、おっしゃるとおり受任行為がないので問題あり。と捉えてますが…。
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561
匿名さん
>欠員が出た場合、現理事は再任を拒むことができないって事ですよね? これは受任のない押し付けにならないとお考えって事でしょうか??
3項を読んで下さい。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 略
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562
匿名さん
>問題が起こり明文化した方が良いと判断した場合のみ規約・細則にて明文化する方針で、ウチのマンションの運営はなされてますから、
正直ですね。輪番制は規約・細則に規定されていなことが多く、あっても総会決議程度です。
強制的押しつけの実態が訴訟になったときの対策で意識的にぼかしているのです。
輪番制の実態は皆がやっているんだからとの威圧ですから当然です。
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563
匿名さん
562
規約に記載してあったら、強制的な押し付けで訴訟になる??
どこで訴訟になったんですか?
なぜ訴訟になるのですか?
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564
匿名さん
スレ主に質問です。
これまでこの「諸悪の根源は輪番制の役員にある」がパート4まであって、その前にも似たようなスレッドを立てて議論されてます。
なぜ貴方の主張が支持されないのかわかりますか?
多数決で決める問題ではないと思いますが、そこをどう捉えられていますか?
パート4までずーっと同じ内容ですよね?
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565
元販売屋さん
輪番にしろそうでないにしろ
役員がダメなんですよね この問題は
問題は輪番じゃなく そこで決められた役員というタイトルですからね
何がいい役員なんでしょうかね?
これってただ単に参加意識の問題に過ぎないと思うんですよ
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566
匿名さん
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567
匿名さん
いや、議論能力のないただのバカですよ。
無知で反省や謙虚という言葉を知らないので、いくら周囲が正論を説き聞かせても永遠に同じ事を蒸し返します。
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568
匿名さん
>規約に記載してあったら、強制的な押し付けで訴訟になる?? どこで訴訟になったんですか? なぜ訴訟になるのですか?
私の所の管理規約の役員選任は標準管理規約と同じく総会決議事項に役員の選任が規定され、理事長、副理事長、会計担当理事は理事の互選で選任することが規定されていて、これに基づいて総会で理事、監事を選任する為に理事長が次期役員を募集、受付を行いその結果を理事会で審議して総会提出役員の選任議案(多数の場合は選挙案を含む)を決議します。
貴方のマンション管理組合の規約、細則の輪番の部分の条文を示して下さいと言ったら無いという。
多分標準管理規約と同じとしても輪番はどの様に決めたのでしょうか?
私の知識では在住全組合員の役員就任輪番(順番)表(各階、各棟など毎)が存在してこれに基づいて順番が既定事実となっていて、やりたくない或はできないとの意志表示は許されない雰囲気を作り上げている事です。これが強制的な押しつけの実態なのです。
しかし具体的なルールは曖昧な形にして輪番の違法性の証拠を置きたくないのです。これは管理会社が良く使う手です。
輪番が一人歩きする訳はないのでどのような約束で輪番が実施されているのか教えて下さい。
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569
匿名さん
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570
匿名さん
>それを知らないで、輪番を違法と言ってるのか??
「私の知識では在住全組合員の役員就任輪番(順番)表(各階、各棟など毎)が存在してこれに基づいて順番が既定事実となっていて、やりたくない或はできないとの意志表示は許されない雰囲気を作り上げている事です。これが強制的な押しつけの実態なのです。」と説明済み。ヤジは止めて反論してみなさいよ。
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571
匿名さん
>570さん
残念ながら、あなたのとこの輪番表は既成事実ができあがっており、
法的にはなんら問題はありません。
それに、雰囲気だけでは法的根拠とはなりません。
法律の勉強をされたらいかがですか。
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572
匿名さん
どのような約束で輪番が実施されているのか知らないのに、
やりたくない或はできないとの意志表示は許されない雰囲気を作り上げてる、って何でわかるの?
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573
匿名さん
>>570
>やりたくない或はできないとの意志表示は許されない雰囲気を作り上げている事です。これが強制的な押しつけの実態なのです。
具体的なイメージが湧かない。ナイフを突きつけられましたか。
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574
匿名さん
>残念ながら、あなたのとこの輪番表は既成事実ができあがっており、 法的にはなんら問題はありません。 それに、雰囲気だけでは法的根拠とはなりません。
その通りです。
ですから当人は居住しなければならないし証拠が意識的に曖昧ですので管理会社は勿論これに従う管理組合も訴訟持ち込めない様に仕組んでいるのです。
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575
匿名さん
>どのような約束で輪番が実施されているのか知らないのに、
当方は自分の知識としての説明済み、輪番のルールを説明しての反論するのはそちらです。
多分出来ないでしょうが・・・・。輪番制を具体的に説明した例は見た事がない。
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576
匿名さん
>法的にはなんら問題はありません。 それに、雰囲気だけでは法的根拠とはなりません。
に対し、
>その通りです。
ということは、違法とまでは言えないが、好ましいとは言えない。
そういうことですね。
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577
匿名さん
理事選任、就任が無効でも問題ないよ。総会決議してればOK。
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578
ゴルゴ
↓輪番制のサンプル(違法かどうかは知らん)を載せときます。
第○条
理事は、組合員のうちから原則として各階○名を輪番制として総会で選任する。
前項で、当マンションに居住しない組合員並びに高齢その他の理由により第○条の業務を遂行できない組合員に輪番がきた場合は、その組合員は理事会に対し代理人の申請をすることができる。その代理人は第△条第○項による。役員として参加すべき組合行事に代理人が○○%を超えて参加することが見込まれる場合は、総会の承認を得なければならない。
※ 第△条第○項の規定:組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は組合員もしくはその組合員と同居するものでなければならない。
ソース↓下記の参考資料3のP4
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
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579
ゴルゴ
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580
匿名さん
>578
有難う。しかし、
>理事は、組合員のうちから原則として各階○名を輪番制として総会で選任する。
だけとは、貴方らしくないですね。
全く具体性がなくどうやって総会で選任するのでしょうか?
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581
匿名さん
スレ主は質問されたことに答えろよ
別の意見に回答する暇あるなら答えろよ。
都合良いとこだけか?
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582
匿名さん
>スレ主は質問されたことに答えろよ
どの質問ですか? 下らない質問には返答はしません念為。
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583
匿名さん
質問はこれね
まじめに聞いてるので答えて下さい。
(1)7割の輪番制があったとして、その中で管理会社に好き放題やられてるのは何割なんですか?
ついでに、うまくいってるところはあるのかないのか?
(2)これまでこの「諸悪の根源は輪番制の役員にある」がパート4まであって、その前にも似たようなスレッドを立てて議論されてます。
なぜ貴方の主張が支持されないのかわかりますか?
多数決で決める問題ではないと思いますが、そこをどう捉えられていますか?
パート4までずーっと同じ内容ですよね?
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584
匿名さん
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585
匿名さん
えー聞かせて欲しいなぁ。
くだらないっていうよりも答えたくないだけだろ?
後、根拠がないってことと。
自分に甘く、他人に厳しいどうしようもないってやつか(笑)
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586
匿名さん
(1)はスレ主の主張の根本の押さえどころなんだが、答えられないのには驚いた。
話になりませんね。ここまでお粗末とは。
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587
匿名さん
運用が問題=運用が違法
という事はあっても、
運用が問題≠制度が違法
ってことには気づかないのね。
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588
匿名さん
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589
匿名さん
くだらないって言ったらおわりでしょ。
くだらない!野次でかえすとは!
って、都合悪くなったら返すだけ
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590
匿名さん
>運用が問題=運用が違法 という事はあっても、 運用が問題≠制度が違法 ってことには気づかないのね。
詭弁以外の何物でもない。
輪番がやり方次第で合法になると言いたいのだろうが、
役員の輪番制が役員就任の順番を強制的な押しつけの違法である事には変わりはない。
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591
匿名
>>590
お前さんの論理が飛躍しているのがわからないんだね
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592
匿名さん
>お前さんの論理が飛躍しているのがわからないんだね
反論をどうぞ。
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593
匿名さん
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594
匿名さん
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匿名さん
都合が悪くなったら、ヤジ扱いする以外は出来ないこの辛さ。同情します。
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596
匿名さん
594
本当に都合良いな(笑)
結局、貴方は議論したいんじゃなく主張したいだけ。
賛同者がいないってとこが計算できなかったと。
掲示板じゃなく、自分のブログでやりなさい。
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597
匿名さん
>結局、貴方は議論したいんじゃなく主張したいだけ。
>賛同者がいないってとこが計算できなかったと。
他人の主張をうんぬんよりも、
自分の哀れな境遇を自覚できないおのれの身の上を案じる方が先かと存じます。
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598
匿名さん
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599
匿名さん
「情けない」と言ってる相手が本人だと思い込んでるおまえがあわれ。
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600
匿名さん
597
誰からも同意を得られない貴方のほうがかわいそうだと思うのは私だけでしょうか?
哀れな境遇は貴方のじゃないですか?
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