匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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401
匿名
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402
匿名さん
と、余裕綽々の輪番違法君がおっしゃっているので、是非その力を見せてくださいな。
哀れな受験生からのお願いです。
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403
匿名さん
>399
がはは。
みんなが悩んでいるから、難問かと思ったら、超簡単じゃないか。
正解は、4だよ。
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404
匿名さん
>399
解説するほどのこともないよ、4が即解答できたよ。
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405
匿名さん
>399
俺は去年の合格者で、47点取れたんだよ。
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406
匿名さん
>403~>405は、今年のマンション管理士試験第29問は
4が正解。つまり、4は「不適切」と考えているってことね。
この>403~>405の中に(一人だろうけど)輪番違法君はいるのかな?
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407
匿名さん
というか、なぜ4なのか解説してくださいませ。簡単なら簡単にでいいから。
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408
匿名さん
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409
匿名さん
じゃあ輪番違法君の回答を待ちつつ、何故あなたが4であると考えるかを教えてください。
輪番違法君へ。
正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。
じっくり考えて回答してください。
このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!!
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410
匿名さん
彼が見落とさないように時々張り付けておこう。
まあ彼の登場頻度なら絶対に見落とさないけど。
マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。
ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。
これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい!
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。
じっくり考えて回答してください。
このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!!
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411
匿名さん
>409
1と2は理論的には同じことで正しい。
3は議案書をみて、理事会案に賛成ということで、理事長(議長)に一任しているので
それを裏切ることはできない。
4は理事長と監事が相反しているのだから、監事は反対、議長は賛成ということ。
だから、分割はできない。
よって4が正解。簡単簡単
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412
匿名さん
>411が輪番違法君かどうかは分からないけど、1月13日までに「4が正解」以外のレスがなければ、輪番違法君も「4」派ということだね。こりゃ楽しみだ。
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413
匿名
>>412、予備校はおいくらですか?
合格しても、元とれないのでは?
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414
匿名さん
>412
4以外に考えられるの?
そんなことしてるから、いつまでたっても合格できないんだよ。
もっと柔軟な考えをもたないとね。
だから、3流大卒といわれるんだよ。
高学歴の僕は、4を即答したよ。
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415
匿名さん
>413
勉強するのに元もなにもないのでは。
知識の習得は、これからの人生の糧になるよ。
了見が狭いねえ。
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416
匿名さん
>414さん
いやその通りです。
私は低学歴のバカなので今後も合格する気が全然しません。
高学歴の貴方にはかなうはずもありません。
でもいいんです。私が知りたいのは、このスレの人達がどれだけ優秀なのか、特に輪番違法君はどうなのかということですから。
では引き続き輪番違法君の回答を楽しみに待ちます。
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417
匿名
輪番違法君とはどの方ですか?
コテに使われていませんよね?
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418
匿名さん
>輪番違法君とはどの方ですか?
>コテに使われていませんよね?
そうですね。彼はずっと匿名です。
輪番制は違法で無効だと言い続けているけれども誰にも相手にされない可哀想な人です。
でも大丈夫。匿名でも彼はここに来ます。
このまま肢4以外が正解であるというレスがなければ、輪番違法君もそう思っているか、彼が回答を拒んだかのどちらかです。
彼がこの一連のレスを見ないはずはありません。
まあ彼がこのまま二度とこのレスに来ないなら、それはそれで一つの解決なのですが。
マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。
ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。
これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい!
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。
じっくり考えて回答してください。
このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!!
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419
匿名さん
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420
匿名さん
-
421
匿名さん
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422
匿名
輪番違法君のおっかけしているように見えるけど、実は、誰にも妄想癖なんですね。
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423
匿名さん
>>411
>409
1と2は理論的には同じことで正しい。
3は議案書をみて、理事会案に賛成ということで、理事長(議長)に一任しているので
それを裏切ることはできない。
4は理事長と監事が相反しているのだから、監事は反対、議長は賛成ということ。
だから、分割はできない。
よって4が正解。簡単簡単
>>414
>412
4以外に考えられるの?
そんなことしてるから、いつまでたっても合格できないんだよ。
もっと柔軟な考えをもたないとね。
だから、3流大卒といわれるんだよ。
高学歴の僕は、4を即答したよ。
要するにこの二人が輪番違法君だったわけだね。
大恥。
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424
匿名さん
管理会社のつくる輪番制度理事会は、管理費滞納者であろうが、病気であろうが、勤務上の問題があろうが、理事就任を拒否できません。
これは、人道的にも、管理的にも、法律的にも問題があると思います。
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425
匿名さん
>管理会社のつくる輪番制度理事会は、
管理会社は輪番制を作る事は出来ません。
役員の選任制度を作るのは総会の決議か規約の制定に限られます。
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426
匿名
↑ああ言えはジョウユウ
ウチのマンションの輪番制理事会は、管理会社が作ったんだよ
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427
匿名
>管理会社のつくる輪番制度理事会は、管理費滞納者であろうが、病気であろうが、勤務上の問題があろうが、理事就任を拒否できません。
なぜ
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428
匿名さん
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429
匿名さん
役員拒否を認めたら、誰もが拒否し理事のなり手がいないよ。
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430
匿名さん
>これは、人道的にも、管理的にも、法律的にも問題があると思います。
何故自分達で改善の為に規約改訂なり総会決議をしないのか?
自業自得そのものだね。
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431
匿名
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432
匿名さん
(組合員の総会招集権) 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
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433
管理組合・都の独裁理事長
たくさんあるマンション管理組合を各都道府県ごとに一つにして、
「管理組合・都」をつくり、
輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、
効率的です。
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434
匿名さん
頭いい。
すごい発想だね。
あなたみたいな人がこれからの日本を引っ張っていくべきだ。
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435
匿名さん
>輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、効率的です。
自分の共有財産の管理を自分で出来ない者が他人の持ち物を管理出来る分け無し。
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-
436
匿名さん
これからは信託になると思います。東急コミュニティ信託とか、長谷工コミュニティ信託とか!
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437
匿名さん
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438
匿名
うん、国土交通省から財務省に管理組合の監督が移るのは、いいな
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439
匿名≠輪番違法君
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440
匿名
439さん、拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
なり手がいなくなるなんて言い訳は、民主国家では認められませんよ
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441
439
>拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
認める・認めない?
まずは、実在証明せよ。
言葉遊びに付き合うのはそれから。
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442
匿名
♪d(⌒〇⌒)b♪
善悪は勝負じゃないよ、良心だよ。
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443
独裁国家の元首
>民主国家では認められません
民主国家ってか。
だったら、独裁で認めよという主張かよ。
この種の議論で民主とか独裁とか言ったら、言った方が終わりだよ。
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444
匿名さん
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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445
匿名さん
-
-
446
匿名さん
管理会社さん
町内会、自治会の強制加入については、これまでは、管理組合責任でいいのがれて訴訟の対象者にもされ無かったが
人権擁護法案が、制定されると逃げられなくなる。
下手すると刑事責任にも問われるかもと弱腰のようですが
理事会役員の強制はどうなりますかね?
管理会社は関係ないで済むのかな?
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447
匿名さん
管理組合が組合員に対して、自治会加入を強制するのは
別に問題はなく、当たり前のことです。
現に、全国のマンションでは、それが当たり前のように
励行されてますので。
それに、自治会に加入することは、行政も歓迎してますので。
ただ、管理会社が住民に強制することはできません、それだけのことです。
自治会にはできるだけ入会した方がいいですよね。
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448
匿名さん
↑このような管理会社の嘘に騙されて、任意団体の自治会に強制加入の規約を作らせ、管理費徴収を行う管理組合があります。
輪番理事会では騙されても仕方ないのです。
内容証明で退会を示され、名誉毀損で訴えられ、民事訴訟を抱えるマンションになるわけです。
自治会に強制加入させられ会費を強制徴収され、退会を訴えたら変人呼ばわれされたとの訴えられ、管理組合は負けます
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449
匿名さん
管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。
これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
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450
匿名さん
>448
おいおい、勝手に輪番制の理事だと決めつけないでくれよ。
うちの組合は、立候補と推薦制を採用しているんだよ。
僕も立候補して理事長をやっているんだけど、僕の方針は、全員自治会に加入
が信条なんだよ。
立候補する者はいないので、いつまでも理事長をするつもりだよ。
一応規約では、2年の2期までとなっているので、来年の通常総会で、この規定を
取っ払うつもりだよ。
理事長職はおいしいんでね。
再来年は大規模修繕工事を計画しているので、絶対辞める訳にはいかないよ。
管理会社や業者ともうまくいってるし。
輪番制の理事では味わえない、このうま味、10年でもやるつもりだよ。
-
451
匿名さん
>448
それに、来年通常総会に提案するのが、役員手当の大幅アップだよ。
現在は、年間で理事長が36万とすくないので、理事長の激務を考慮すれば、
その倍の72万ぐらいはいいのではと、理事会では一応了解をもらってるよ。
-
452
匿名
>450笑える演出
輪番制理事会否定のスレッドに、独裁理事長出演で悪ぶるのは臭すぎる演出
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453
民主国家の自由な市民
>僕も立候補して理事長をやっているんだけど、僕の方針は、全員自治会に加入
が信条なんだよ。
おいおいおい
おまえの信条はおまえのマンション(のおまえだけ)には通用しても常識では通用しないんだよ。
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454
匿名さん
うちのマンションだけに通用すればいいことじゃないの。
よそのことは知ったこっちゃない。
-
455
匿名さん
人権擁護法案が通過したら、自治会に強制加入させると、民事で賠償金支払わさせられるだけでなく、刑事責任も問われるだろう
理事会役員も強制はダメ
人権問題なのは同じ
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-
456
匿名さん
-
457
匿名さん
マンション管理業者 丸紅コミュニティ株式会社の 「マンション管理適正化法」違反について、国土交通省関東地方整備局長 は、平成23年11月17日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行った。
1 処分の内容 ○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、 社員に対し継続的にこれを実施すること。
3日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
4管理員業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防 止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
2 処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 また、被処分者の元社員が管理員として従事していたマンションにおいて、窃盗行為を行い、マンションの区分所有者に損害を与えた。 これらのことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第 1 項に該当するものである。
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458
匿名さん
難しい長い文章は止めてくれ。このスレのレベルには似合わない。
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459
匿名さん
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
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460
匿名
コピペを長々と貼るやつは勉強不足。
内容が理解出来てないから要約が出来ず
結局そのまま貼るしかないんだよね。
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461
匿名さん
>コピペを長々と貼るやつは勉強不足。
こんなものは勉強するものではないよ。
失業でマンカン狙うしか能がない人ならいざ知らず。
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462
匿名
はぁ?輪番で理事長になっても理事になっても
管理員になっても日々勉強は必要ですよ。
461のように向上心がないのは管理業界全体の風潮ですね。
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463
匿名
いかにして管理費修繕費を使わせるか、日々勉強してるでしょう
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464
匿名さん
>はぁ?輪番で理事長になっても理事になっても 管理員になっても日々勉強は必要ですよ。
そんなの勉強ではなく常識だよ。
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465
匿名さん
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
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466
匿名さん
管理会社への依存体質から脱却するには輪番制を止めて管理会社と対等に渉りあえる役員を推薦や立候補で選任することが基本である。
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467
匿名
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468
匿名さん
>輪番と立候補の併用ではだめなのかい
そう言うのを偽善と言います。
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469
匿名さん
国土交通省では、今年度中にも第三者管理のための規約試案を示す様だが、輪番制の管理組合で採用した場合は外部の第三者の管理者が積立金の横領、大規模修繕契約でマージンをとるなどを防止する対策に無知でその犠牲は多額になることが懸念される。
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470
匿名
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471
匿名さん
>>469
第三者管理方式の場合、監査法人の監査が義務化されるはずですけど。
その話、さんざん議論しましたよ。
第三者「幹事」制度のスレッド見てください。
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472
匿名さん
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473
匿名さん
>第三者管理方式の場合、監査法人の監査が義務化されるはずですけど。
勝手な推測! この方式もパブコメで希望するケースが多かったからと言われている。
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474
匿名さん
>>473
日経がソースなんですけど。
国土交通省が新しいマンション管理制度の検討を開始
2007年2月4日(日)日本経済新聞
(ニュースの内容)
国土交通省は管理組合の理事会に代わり、管理会社が業務の大半を請け負える新制度の検討に入る。所有者の高齢化や一人暮らしの増加によって理事会の役員を引き受ける人が居なくなると、管理組合の活動に支障が出る。東京都が2003年に公表した調査では、都内の築30年以上のマンションの17.4%で組合が機能していなかった。早ければ4月にも研究会を設置し仕組みづくりを進める。管理会社の資格要件も議論し、外部機関による監査の義務付けなど、マンション管理適正化法の改正も視野に入れて検討する。
http://www.fields.ac/column/08.html
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475
匿名さん
468
偽善の意味知ってるの?
併用でも十分いける。
貴方の人間性のほうがおかしい。
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476
匿名さん
>2007年2月4日(日)日本経済新聞 (ニュースの内容)
昔のお話。今日は2011年です。
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477
匿名さん
>偽善の意味知ってるの? 併用でも十分いける。
ぎ‐ぜん【偽善】うわべをいかにも善人らしく見せかけること。また、そういう行為。「―に満ちた社会」⇔偽悪。
併用は偽善に満ちた管理組合。
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478
匿名さん
マンション管理組合役員、門戸拡大 第三者も容認へ
2011年10月20日3時15分
深刻化している分譲マンションの管理組合役員のなり手不足を解消するため、国土交通省が住民や所有者以外の第三者も役員になりやすくするための基準づくりを始めた。7月には居住していない所有者もなれるようにしたばかり。今後、修繕や建て替えが必要なマンションが増えることに対処するためだが、高額な積立金をめぐるトラブルの対応など課題もある。
管理組合の役員資格は、それぞれのマンションの管理規約で定められているが、法律上の決まりはない。国交省が規約の見本となる「標準管理規約」を1982年に作り、この中で、組合役員は実際に居住している所有者の中から選ぶとされてきた。
しかし、所有者の高齢化や単身世帯の増加、さらに分譲マンションでも賃貸に出される部屋が増え、役員のなり手不足が深刻化。国交省は今年7月、居住していない所有者も役員になれるよう「標準管理規約」を変更した。
この検討の過程で国民の意見を募ったところ、マンション管理の専門家など、所有者でも住民でもない第三者も役員になりやすくしてほしいとの要望が相次いだ。国交省は今年度中にも第三者管理のための規約試案を新たに示す方針だ。
国交省によると、すでにマンション管理士や弁護士などの第三者が管理組合の責任者を務めている組合は全国で5%ほどある。同省マンション政策室は「不安解消のため、住民のチェック体制をどのように確立するかが導入の鍵」という。
マンションの管理組合役員らが情報交換をしている「江東・マンションふぉーらむ21」副会長の山田幹夫さん(61)は「管理組合は積立金など大金を扱う。トラブルが起きたとき、誰が責任を負い、どう対応するのか」と課題を挙げる。
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479
匿名さん
管理組合法人化の要件を変更。
現行の法務局への「登記」→都道府県知事の「認可」
(建て替え組合は「認可」で法人格取得なので、それに合わせる)
管理組合法人役員変更登録免許税の大幅な減免。
これにより、管理組合は法人化しやすくなり、管理組合法人の「仮理事」の規定が使える。
役員のなり手がいない場合は、裁判所に介入してもらおう!
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480
匿名さん
マンション管理組合の法人化は一割程度の実績を見てもメリットは無い。
自主管理と同様にやりたい組合がやれば良いことで一般化にはなり得ない。
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481
匿名さん
477
貴方は誰かに見せたいがためにやってるの?
自分のためにやってるんじゃないのかな?
そういうのをうわべだけって言うと思うけどね
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482
匿名さん
>そういうのをうわべだけって言うと思うけどね
うわべだけって言えばその典型なものは組合の役員は組合員から選任されるべきなのに輪番制でごまかす姿そのものです。
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483
匿名
じゃあ、変えればいいじゃん。やることやらないで、うわべだけ正義ぶってもだめ。
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484
匿名さん
>じゃあ、変えればいいじゃん。やることやらないで、うわべだけ正義ぶってもだめ。
そうそうその通り。所が管理組合の7割は輪番制とは無責任そのものと言うわけさ。
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485
匿名さん
482
輪番制でも立候補制でも、総会の議案で決めてるだろ?
それは選任じゃないのか?
気に入らなければ反対すりゃいいだろう?
どうここで言っても、所詮少数意見。
頑張るのはいいが、他人に迷惑かけない程度でやってくれ。
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486
匿名さん
>輪番制でも立候補制でも、総会の議案で決めてるだろ? それは選任じゃないのか?
それが違うんだね。総会決議で個人の役員順位を規定する事は出来ないし、それは押しつけ以外の何物でもない。
そして、本来管理組合と役員は委任関係であるべきなのに受任の機会を奪って押し付けるのだから委任関係は成立していない。
従って、輪番で押し付けた役員は選任されているのではなく、町内会の役員の様な当番に過ぎない。
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487
匿名
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488
匿名さん
486
貴方の取り方でしょ?
ひねくれてるだけやん。
で、賛同者は何人いるんだよ?
賛同者がいないってことは、どういうことなんだ?
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489
匿名さん
486
また輪番違法君もどきか。
とっくに論破されてる戯言を蒸し返さないこと。
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490
匿名さん
>それでどうなるの?
>貴方の取り方でしょ? ひねくれてるだけやん。
>で、賛同者は何人いるんだよ? 賛同者がいないってことは、どういうことなんだ?
輪番制の役員は無責任集団に過ぎないので管理会社、関係業者には好きな様に利用される結果としてあらゆる種類のマンション問題の発生原因はこの輪番制に尽きる。
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491
匿名さん
490
いや その話は散々聞いたんでもういいです。
本当にもういいので、二度とその説明はいらないです。
で、賛同者はいるの?何人くらい?
その話がもっともなら、賛同してくれる人がいっぱいいるよね?
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492
匿名さん
輪番制=委任がない=無責任=諸悪の根源
こんな幼稚なたわごとを真に受けるバカなどいない。相手にしないこと。
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493
匿名さん
管理規約は組合の最高自主規範じゃなかったっけ。
規約を組合できめる。そして決まったことは順守しなければならない。
輪番制だろうが推薦制だろうが、規約で決議されたものは順守しなければならない。
元々、管理規約はなくてもいいんだよね。
組合は法律で自動的に成立するけど。
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494
匿名さん
>輪番制=委任がない=無責任=諸悪の根源
良く出来ました。さぞかし耳が痛い事でしょう。
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495
匿名さん
>管理規約は組合の最高自主規範じゃなかったっけ。 規約を組合できめる。そして決まったことは順守しなければならない。 輪番制だろうが推薦制だろうが、規約で決議されたものは順守しなければならない。
個人の輪番(順番)を決議や規制はできません。
>元々、管理規約はなくてもいいんだよね。 組合は法律で自動的に成立するけど。
間違い。組合は成立しません。区分所有法の3条団体に束縛されるのみです。
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496
匿名さん
理事就任時に就任承諾書をとっていないことが原因。法人だと役員変更登記の添付書類になるけど。
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497
匿名さん
適正化法の定義だと3条団体は管理組合
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
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498
匿名さん
>良く出来ました。さぞかし耳が痛い事でしょう。
阿呆。イタいのはお前の低知能だ。
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499
匿名さん
>適正化法の定義だと3条団体は管理組合
適正化推進法は管理されるマンションを対象にしているもので、二世帯、三世帯などの小規模区分所有住宅を対象にはしいていません。
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500
匿名さん
>理事就任時に就任承諾書をとっていないことが原因。法人だと役員変更登記の添付書類になるけど。
それは形式的な偽装にすぎません。
その前段となる輪番(順番)表が強制的押しつけなのです。
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