管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 351 匿名≠輪番違法君

    なんか知らんが、輪番を採用していない管理組合員が、連投してるな
    輪番制理事会といっても推薦・立候補をを併用しているよ
    規約通り順番を尊重しつつ柔軟にやっているのが現実。

  2. 352 匿名さん

    >事前に管理会社から連絡くらいあるだろ? 来期は理事なんでよろしく~♪って

    a.輪番制に毒されている人には推薦が本人の承諾なしに出来ると思い込むセンスは悲しいね。(2011-11-23 16:21:37)
    加えればこの書き込み人は管理会社にも毒されていて組合の何たるかも理解出来ていない。

  3. 353 匿名さん

    350が大多数で、351のマンションは稀だから、問題になり国土交通省も改善しようとしてるんだろ

    当番と強制したがいいが、名前だけで理事としての働きができない。
    従って管理会社のいいようになる。

  4. 354 匿名さん

    >輪番制理事会といっても推薦・立候補をを併用しているよ

    蝶々、蜻蛉も鳥のうち?

  5. 355 匿名さん

    推薦にどうして事前の承諾がいるんだ?
    法的には事前の承諾なんて全然必要ない。
    要件は「総会の決議」だけ。

    事前に承諾を得ておく運用が事実上あるとしても、そんなものすっとばして適法に総会で決議取れればいいんだよ。

    決定的に本人の承諾が必要なのは、「決議の後」。
    「選任していただきましたが引き受けません」で就任を拒める。簡単な話。

    これは輪番制でも同じ
    「輪番が回ってきたようですが私は引き受けません」で就任を拒める。
    (それにペナルティーを与えるかどうかは別の話)
    その人物は法的には理事に就任しない。

    つまり「就任を強制する」ことは輪番でも推薦でも同じように不可能。
    ここを何故か
    「輪番制の順番は拒めない」が「推薦は拒める」と誤った解釈というか妄言を吐いているのが輪番違法君。

  6. 356 匿名さん

    >推薦にどうして事前の承諾がいるんだ?

    教えて上げましょう。
    管理組合の役員は管理者と同様に組合とは委任関係となるものです。
    その役員の選任候補に推薦するのですから該当者の承認、受任が必要な事は当然なことです。
    推薦を受けた理事会はそれを理事会案として総会に提案を審議する場合も該当者の承認、受任の確認が前提となります。

  7. 357 匿名さん

    >356
    委任されて受任するかどうかは、推薦だろうが、
    輪番だろうが同じことですよ。
    輪番だから、拒否できないとか、推薦は事前に承認を
    もらうからいいとか、勝手な理論ですね。
    推薦も輪番も同じ土俵からの委任・受任だということが
    理解できないようですね。

  8. 358 匿名さん

    輪番違法君は、この問題については、いろいろ勉強しましたね。
    屁理屈論が多いようですが。
    その努力を、他のことに向ければ、あなたの人生はもっと明るく開けて
    くるんでしょうが。

  9. 359 匿名

    小学生みたい
    クラス委員長は推薦だけど、嫌われ者が推薦されてた

  10. 360 匿:名さん

    あんまり虐めると可哀相ですよ。
    彼は、国語(文章の作成・構成および読解)が苦手なんですから・・・
    >>349 の a.からd.の文章をじっくり読むと判りますから・・・

  11. 361 匿名

    ここは小学生の掲示板か?
    管理組合の理事会は、給食当番やクラス委員長とは違うのだぞ
    財産管理をする役員を、給食当番やクラス委員長と同じ扱いにするなよ

  12. 362 匿名さん

    >>355
    >「選任していただきましたが引き受けません」で就任を拒める。簡単な話。
    責任感がないですね。欠員出しておいて知らんぷり。

  13. 363 匿名

    悪徳管理会社としては、欠員歓迎、名前だけ理事大歓迎

  14. 364 匿名さん

    >輪番だから、拒否できないとか、推薦は事前に承認をもらうからいいとか、勝手な理論ですね。

    知識が無いようですから教えてあげましょう。
    輪番制は何よりも先に順番表を決めてそれを強制的に押し付けるものです。
    本来の組合とその役員とは委任関係であるべきなのにそれに一番大切な該当者の承認、受任する機会を奪ったもので、この輪番制の下で決まるのは責任も義務も無い当番係に過ぎないのです。
    ですから管理会社や修理業者などに良いように利用されるだけで組合の共有財産が過度に失われることになるのです。
    推薦や候補は先ず該当者の意欲と知識欲があり推薦する側と被推薦人との信頼関係があり当然に被推薦人の承諾があり、理事会の総会への役員選任議案の審議でも当該者の受任の有無が条件にまります。
    この場合は組合と役員には委任関係が確立され役員は受任者としての責任と義務が課せられるようになります。

  15. 365 匿名さん

    立候補でマンション食物にされないようにするにはどうしますか?

  16. 366 匿:名さん

    >>364
    >この輪番制の下で決まるのは責任も義務も無い当番係に過ぎないのです。

    当番係の理事長が、管理組合のために第三者との間で契約をする場合、
    当番係の理事長は、管理組合(全区分所有者)を代理して契約を締結する
    のでしょうか?

  17. 367 匿名

    小学生が理事会やってるって考えると怖いよ((゚Д゚ll))

  18. 368 匿名さん

    怖がる?選んだのはみなさん。

  19. 369 匿名さん

    立候補だろうが、輪番だろうが中身があるかないかはそれぞれ。
    後は管理会社次第かな。
    立候補も悪意がだければいいけど、絶対利害関係でてくるからね。
    どちらにしても微妙な話だよね。

  20. 370 匿名さん

    後、委任とか気にしてるのって、一人だけでしょ?

  21. 371 匿名さん

    370だけが、罪悪感に蝕まれているのね
    輪番でも、理事できるか確認してから総会議決案に上げればいいだけだよ
    他人の財産を守ることでもある。
    病気を抱えてたり、頭脳的に不適格だったり、時間に無理があったり、理事できない人もいることを認めよう。

    管理費未納者や共用部分の私的利用者、管理会社やデベロッパ社員など理事長になると癒着などの問題を起こしそうな人物は外さないとな

  22. 372 匿名

    >問題を起こしそうな人物
    ってだけの理由で、立候補してきたのを外せないよ。

  23. 373 匿名

    規約で、不適格者は理事にはなれないと決めるばいいだけ

  24. 374 匿名さん

    理事不適格者はどんな基準があるんだろう。
    学歴・会社・役職・顔つき等で選別されるのかな。

  25. 375 匿名

    >>371に書いてある
    不適合者か君は?

  26. 376 匿名さん

    俺は顔つきが悪いから不適格者だよ。

  27. 377 匿:名さん

    そうか、基準が必要なのか。
    じゃあ、輪番制で不適格者を決めよう。

  28. 378 匿名

    そうさ、妬けになるなよ
    理事役員辞退と管理費未納者と管理会社デベロッパ関係者が理事役員にならないようにすればいいだけじゃないか

  29. 379 匿名さん

    デベ関係者というのが分かるのか

  30. 380 匿名

    自己申告しかないな

  31. 381 匿名さん

    みんな辞退して終わり
    余計無関心を生むよ

  32. 382 匿:名さん

    不適格と自認する者の自己申告と他の組合員(匿名可)による密告との併用制は
    どうだろう。

  33. 383 匿名

    デベ関係者というだけで差別するのは不当だ。憲法違反である。

  34. 384 匿名

    ↑天下りは禁止じゃないのか?

  35. 385 匿名さん

    管理組合に天下りしても、報酬・退職金は出ません。

  36. 386 匿名

    報酬は、管理会社のいいなりになることで貰える?

  37. 387 匿名

    どのみち、もらえない

  38. 388 匿名

    滞納者の役員禁止を規定していないところあるのか

  39. 389 匿名さん

    >不適格と自認する者の自己申告と他の組合員(匿名可)による密告との併用制はどうだろう。

    遂に種が尽きた様です。

  40. 390 匿名さん

    >いちいち承諾とってたら俺嫌だ私嫌だってどんどん次にまわされちゃうからな。 それだと断らない人が立候補するのと同じことになるから順番に全員が強制的に理事になるわけだ。

    自分が何を言っているのか吟味してからもう一度投稿願います。

  41. 391 匿名

    よく読めとしか
    言いようがない。

  42. 392 匿名さん

    >>390さんは、
    【輪番制理事会は強制ではない、拒否できるから法律違反にはならない】
    とのレスを読まれていたので、輪番制理事会が強制になる理由を読み矛盾を感じたておかしなこ書くなとレスされたのですよね?

    マンション管理組合を廃止しマンション株式制度にしたら、出資者マンション購入者がマンション管理に真面目に参加するようななるだろうな

  43. 393 匿名

    >>390が言いたかったのは、前段階と後段が矛盾している点だろう。

    >いちいち承諾とってたら俺嫌だ私嫌だってどんどん次にまわされちゃうからな。 それだと断らない人が立候補するのと同じことになる
     ↓
    一部の組合員に役員が集中

    >順番に全員が強制的に理事になるわけだ。
     ↓
    全員で輪番

  44. 394 匿名さん

    他人に指摘されても言い訳にもなってない拙文ね。

  45. 395 匿名さん

    >当番係の理事長が、管理組合のために第三者との間で契約をする場合、 当番係の理事長は、管理組合(全区分所有者)を代理して契約を締結するのでしょうか?

    内部事情を知らない契約相手は組合の代表者と判断し対処するが、この契約のもたらすものは組合内部では出鱈目なエセ代表者を決めた組合員の連帯責任となる。

  46. 396 匿.名さん

    久々にフライキャッチャーを覗くと一匹の銀蝿が・・・

    >内部事情を知らない契約相手は組合の代表者と判断し対処するが、この契約のもたらすものは組合内部では出鱈目なエセ代表者を決めた組合員の連帯責任となる。

    無知であるため理解できません。申し訳ありませんが、詳しい解説をお願いします。
    特に、「組合員の連帯責任」は、どのような法理によるものでしょうか?

  47. 397 匿名さん

    組合員の持分の割合による責任

  48. 398 匿名さん

    >396
    又でたな、蛆虫が。

  49. 399 匿名さん

    いいこと思いついた。

    マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。

    ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。

    これが問題。さあどうぞ!貴方の素養を見せて下さい!
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

  50. 400 匿名

    >>399、来年は合格できるように頑張ってね

  51. 401 匿名

    >>399、予備校の授業料はおいくらですか?

  52. 402 匿名さん

    と、余裕綽々の輪番違法君がおっしゃっているので、是非その力を見せてくださいな。
    哀れな受験生からのお願いです。

  53. 403 匿名さん

    >399
    がはは。
    みんなが悩んでいるから、難問かと思ったら、超簡単じゃないか。
    正解は、4だよ。

  54. 404 匿名さん

    >399
    解説するほどのこともないよ、4が即解答できたよ。

  55. 405 匿名さん

    >399
    俺は去年の合格者で、47点取れたんだよ。

  56. 406 匿名さん

    >403>405は、今年のマンション管理士試験第29問は
    4が正解。つまり、4は「不適切」と考えているってことね。

    この>403>405の中に(一人だろうけど)輪番違法君はいるのかな?

  57. 407 匿名さん

    というか、なぜ4なのか解説してくださいませ。簡単なら簡単にでいいから。

  58. 408 匿名さん

    輪番違法君じゃないよ。

  59. 409 匿名さん

    じゃあ輪番違法君の回答を待ちつつ、何故あなたが4であると考えるかを教えてください。

    輪番違法君へ。
    正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。
    じっくり考えて回答してください。
    このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!!

  60. 410 匿名さん

    彼が見落とさないように時々張り付けておこう。
    まあ彼の登場頻度なら絶対に見落とさないけど。


    マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。

    ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。

    これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい!
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。
    じっくり考えて回答してください。
    このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!!

  61. 411 匿名さん

    >409
    1と2は理論的には同じことで正しい。
    3は議案書をみて、理事会案に賛成ということで、理事長(議長)に一任しているので
    それを裏切ることはできない。
    4は理事長と監事が相反しているのだから、監事は反対、議長は賛成ということ。
     だから、分割はできない。
    よって4が正解。簡単簡単

  62. 412 匿名さん

    >411が輪番違法君かどうかは分からないけど、1月13日までに「4が正解」以外のレスがなければ、輪番違法君も「4」派ということだね。こりゃ楽しみだ。

  63. 413 匿名

    >>412、予備校はおいくらですか?

    合格しても、元とれないのでは?

  64. 414 匿名さん

    >412
    4以外に考えられるの?
    そんなことしてるから、いつまでたっても合格できないんだよ。
    もっと柔軟な考えをもたないとね。
    だから、3流大卒といわれるんだよ。
    高学歴の僕は、4を即答したよ。

  65. 415 匿名さん

    >413
    勉強するのに元もなにもないのでは。
    知識の習得は、これからの人生の糧になるよ。
    了見が狭いねえ。

  66. 416 匿名さん

    >414さん

    いやその通りです。
    私は低学歴のバカなので今後も合格する気が全然しません。
    高学歴の貴方にはかなうはずもありません。

    でもいいんです。私が知りたいのは、このスレの人達がどれだけ優秀なのか、特に輪番違法君はどうなのかということですから。

    では引き続き輪番違法君の回答を楽しみに待ちます。

  67. 417 匿名

    輪番違法君とはどの方ですか?
    コテに使われていませんよね?

  68. 418 匿名さん

    >輪番違法君とはどの方ですか?
    >コテに使われていませんよね?

    そうですね。彼はずっと匿名です。
    輪番制は違法で無効だと言い続けているけれども誰にも相手にされない可哀想な人です。
    でも大丈夫。匿名でも彼はここに来ます。
    このまま肢4以外が正解であるというレスがなければ、輪番違法君もそう思っているか、彼が回答を拒んだかのどちらかです。
    彼がこの一連のレスを見ないはずはありません。
    まあ彼がこのまま二度とこのレスに来ないなら、それはそれで一つの解決なのですが。

    マンション管理士の活用。。。パート6のスレで今年のマン管士試験第29問が議論になってるんだけど、予備校ごとに解答が違っててもめてるらしい。

    ちょうどいい機会だから、輪番違法君に解答と解説を書いてもらおう。

    これが問題。さあどうぞ!輪番違法君、貴方の素養を見せて下さい!
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    正式な回答が発表されるのは合格発表時だったはずなので、1月13日までは回答の時間がありますよ。
    じっくり考えて回答してください。
    このスレの皆さんを見返す絶好のチャンスです!!

  69. 419 匿名さん

    11月27日平成23年度 マンション管理士試験
    http://sokuhou.u-can.jp/skhap/realTimeAnswer.do?ex_id=O6L111101

  70. 420 匿名さん
  71. 421 匿名さん
  72. 422 匿名

    輪番違法君のおっかけしているように見えるけど、実は、誰にも妄想癖なんですね。

  73. 423 匿名さん

    >>411
    >409
    1と2は理論的には同じことで正しい。
    3は議案書をみて、理事会案に賛成ということで、理事長(議長)に一任しているので
    それを裏切ることはできない。
    4は理事長と監事が相反しているのだから、監事は反対、議長は賛成ということ。
     だから、分割はできない。
    よって4が正解。簡単簡単

    >>414
    >412
    4以外に考えられるの?
    そんなことしてるから、いつまでたっても合格できないんだよ。
    もっと柔軟な考えをもたないとね。
    だから、3流大卒といわれるんだよ。
    高学歴の僕は、4を即答したよ。


    要するにこの二人が輪番違法君だったわけだね。
    大恥。

  74. 424 匿名さん

    管理会社のつくる輪番制度理事会は、管理費滞納者であろうが、病気であろうが、勤務上の問題があろうが、理事就任を拒否できません。

    これは、人道的にも、管理的にも、法律的にも問題があると思います。

  75. 425 匿名さん

    >管理会社のつくる輪番制度理事会は、

    管理会社は輪番制を作る事は出来ません。
    役員の選任制度を作るのは総会の決議か規約の制定に限られます。

  76. 426 匿名

    ↑ああ言えはジョウユウ

    ウチのマンションの輪番制理事会は、管理会社が作ったんだよ

  77. 427 匿名

    >管理会社のつくる輪番制度理事会は、管理費滞納者であろうが、病気であろうが、勤務上の問題があろうが、理事就任を拒否できません。

    なぜ

  78. 428 匿名さん

    幼稚園?

  79. 429 匿名さん

    役員拒否を認めたら、誰もが拒否し理事のなり手がいないよ。

  80. 430 匿名さん

    >これは、人道的にも、管理的にも、法律的にも問題があると思います。

    何故自分達で改善の為に規約改訂なり総会決議をしないのか?
    自業自得そのものだね。

  81. 431 匿名

    輪番だから、自分達で何もできないのでしょう

  82. 432 匿名さん

    (組合員の総会招集権) 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
    2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
    3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

  83. 433 管理組合・都の独裁理事長

    たくさんあるマンション管理組合を各都道府県ごとに一つにして、
    「管理組合・都」をつくり、

    輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、
    効率的です。

  84. 434 匿名さん

    頭いい。
    すごい発想だね。
    あなたみたいな人がこれからの日本を引っ張っていくべきだ。

  85. 435 匿名さん

    >輪番で、一つの管理組合がすべての管理組合の業務を行うようにすれば、効率的です。

    自分の共有財産の管理を自分で出来ない者が他人の持ち物を管理出来る分け無し。

  86. 436 匿名さん

    これからは信託になると思います。東急コミュニティ信託とか、長谷工コミュニティ信託とか!

  87. 437 匿名さん

    日本人の知能が低下したと言う事に尽きる。

  88. 438 匿名

    うん、国土交通省から財務省に管理組合の監督が移るのは、いいな

  89. 439 匿名≠輪番違法君

    輪番違法君は、自己責任という言葉をご存知ですか。

  90. 440 匿名

    439さん、拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね

    なり手がいなくなるなんて言い訳は、民主国家では認められませんよ

  91. 441 439

    >拒否や否認を認めない輪番制理事会は違法だと、認めますね
    認める・認めない?
    まずは、実在証明せよ。

    言葉遊びに付き合うのはそれから。

  92. 442 匿名

    ♪d(⌒〇⌒)b♪

    善悪は勝負じゃないよ、良心だよ。

  93. 443 独裁国家の元首

    >民主国家では認められません

    民主国家ってか。
    だったら、独裁で認めよという主張かよ。

    この種の議論で民主とか独裁とか言ったら、言った方が終わりだよ。

  94. 444 匿名さん

    第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
    第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
    第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
    第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
    第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
    第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
    第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
    第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
    第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
    2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
    3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
    第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
    第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

  95. 445 匿名さん

    ご苦労さん

  96. 446 匿名さん

    管理会社さん
    町内会、自治会の強制加入については、これまでは、管理組合責任でいいのがれて訴訟の対象者にもされ無かったが
    人権擁護法案が、制定されると逃げられなくなる。
    下手すると刑事責任にも問われるかもと弱腰のようですが

    理事会役員の強制はどうなりますかね?
    管理会社は関係ないで済むのかな?

  97. 447 匿名さん

    管理組合が組合員に対して、自治会加入を強制するのは
    別に問題はなく、当たり前のことです。
    現に、全国のマンションでは、それが当たり前のように
    励行されてますので。
    それに、自治会に加入することは、行政も歓迎してますので。
    ただ、管理会社が住民に強制することはできません、それだけのことです。
    自治会にはできるだけ入会した方がいいですよね。

  98. 448 匿名さん

    ↑このような管理会社の嘘に騙されて、任意団体の自治会に強制加入の規約を作らせ、管理費徴収を行う管理組合があります。

    輪番理事会では騙されても仕方ないのです。
    内容証明で退会を示され、名誉毀損で訴えられ、民事訴訟を抱えるマンションになるわけです。

    自治会に強制加入させられ会費を強制徴収され、退会を訴えたら変人呼ばわれされたとの訴えられ、管理組合は負けます

  99. 449 匿名さん

    管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。
    これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
    管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。

  100. 450 匿名さん

    >448
    おいおい、勝手に輪番制の理事だと決めつけないでくれよ。
    うちの組合は、立候補と推薦制を採用しているんだよ。
    僕も立候補して理事長をやっているんだけど、僕の方針は、全員自治会に加入
    が信条なんだよ。
    立候補する者はいないので、いつまでも理事長をするつもりだよ。
    一応規約では、2年の2期までとなっているので、来年の通常総会で、この規定を
    取っ払うつもりだよ。
    理事長職はおいしいんでね。
    再来年は大規模修繕工事を計画しているので、絶対辞める訳にはいかないよ。
    管理会社や業者ともうまくいってるし。
    輪番制の理事では味わえない、このうま味、10年でもやるつもりだよ。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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