匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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201
匿名さん
スレタイをよく見ると
諸悪の根源=役員
であり、管理会社だとは一言も言っていない。
-
202
匿名さん
>スレタイをよく見ると 諸悪の根源=役員 であり、管理会社だとは一言も言っていない。
”その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。”
-
203
匿名さん
なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
-
204
匿名さん
>なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
”管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。 その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こる”
-
205
匿名
-
206
匿名さん
>結局、諸悪の根源は絶対輪番制理事会を規約制定させた管理会社だ
標準管理規約(抜粋)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
標準管理委託契約書(抜粋)
(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2略
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
(本契約の有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
(契約の更新)
第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
-
207
匿:名さん
- >>136 さんに、ちょっと質問 -
>>135 さんの「ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。」
に対して、
>下記の法令に違反です。
><下記>
>区分所有法 第25条、第28条
>民法 第643条
と返しています。
つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
-
208
匿名さん
>つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
い‐ほう【違法】法律・規定などにそむくこと。
-
209
匿:名さん
>>208 さん
ありがとうございました。
では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
-
210
匿名さん
-
-
211
匿名さん
>では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して 相関的に違法性を判断すべきであるとしている。
-
212
匿名さん
>211
あなた自身理解できてるの?
コピペしてるだけじゃないの。
-
213
匿:名さん
>>211
ありゃ、りゃ~
出典も示さず、一部をコピペするくらいなら、URLを貼ればよかったのに・・・
-
214
匿名さん
-
215
匿:名さん
>>213 の続き
しかも、筆者の誤記までそのまま・・・
(誤)比較考慮
(正)比較考量または比較衡量
-
216
匿名さん
-
217
匿名さん
-
218
匿名さん
>しかも、筆者の誤記までそのまま・・・ (誤)比較考慮 (正)比較考量または比較衡量
”すなわち、我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して相関的に違法性を判断すべきであるとされいるのです。すなわち、①被侵害利益が強固ないし侵害の程度が重大な場合には、侵害行為の不法性が小さくとも、加害行為に違法性が認められ、②侵害の不法性が大きければ、被侵害利益の程度が小さくても、違法性が認められると考えられるわけです。”
-
219
匿:名さん
本日の教訓は二つです。
- 災難は忘れた頃にやってくる - 質問もね!
- 雉も鳴かずば撃たれまい(再掲) - ズドーン!
< フェーズ1 完 >
-
220
匿名さん
-
221
匿名さん
-
222
匿名
-
223
匿名さん
法律に違反する者は、管理会社だろうが理事長だろうが、
一般住民だろうが罰せられるよ。
-
224
匿名さん
-
225
匿名
-
-
226
匿名
-
227
匿名
-
228
匿名さん
-
229
匿名
-
230
匿名さん
大山鳴動してネズミ一匹どころかネズミ一匹も出なかった。
出たのは商業本の宣伝とピンぼけの裁判例に過ぎなかった。
輪番制の文字さえかいてあれば金科玉条の如くあがめ奉る様は滑稽でさえある。
輪番の強制を押し付けられている現実は見て見ぬ振りをしても拭いきれるものではない。
-
231
匿名
>輪番の強制を押し付けられている現実は見て見ぬ振りをして…
幻覚
-
232
匿名さん
-
233
管理侍
>230
一方、あなたからは何も出ない。
「輪番制違法」の文字を書かれた商業本すら存在しない。
あなたの妄想以外、
何一つ、ただの一つも根拠は示されない。
見る側のレンズに問題があるから「ピンぼけ」するのである。
-
234
匿名
おっ、久しぶりに焦点が合ったこと言ったね。刀が錆び付いているのかと思ったよ。
-
235
匿:名さん
silver さん
「ピンぼけ」と言えば・・・
あなたが貼った >>214 のURLをズームアウトして全体像を俯瞰すると、
「不法行為」について書かれたものであることがわかります。
民法における権利侵害の加害態様としては、第1条3項違反、第90条違反が
考えられますが、あなたは一切言及していない。
あなたがこのスレでかいているのは、「恥」だけです。
~ な~んちゃって ~
-
-
236
匿名さん
>民法における権利侵害の加害態様としては、第1条3項違反、第90条違反が 考えられますが、あなたは一切言及していない。
こんな巷の強制押し付けと言う問題を何故もっと具体的に書けないのでしょうか?
貴方のは法律らしい単語の羅列だけでなんら反論にもなってません。
-
237
匿:名さん
いつものパターンですね。
自分が、理解できないときに用いる台詞…野次(ヤジ)、単語の羅列
「能力がないので理解できません。教えてください。」と、
はっきり書けばいいのに・・・
もっとも、それに答えるほどお人好しではありませんがね。
~ な~んちゃって ~
-
238
匿名さん
>「輪番制違法」の文字を書かれた商業本すら存在しない。 あなたの妄想以外、 何一つ、ただの一つも根拠は示されない。
根拠は簡単なので何回も示している。
管理会社にとって一番メリットのある輪番制を守ろうとする気持ちは良くわかりますが、
管理会社であれば現実を知っているからこそ商業本に書いてないからとして、いや裁判例の中に輪番制の記述があったことでさも合法化されているとの言い逃れに終止する醜態を演じている。
-
239
匿名さん
>~ な~んちゃって ~
結局ヤジに始まりヤジに終わるパターンからは抜け出られないね。
-
240
匿:名さん
後日、検索が容易にできるようにマーキングしたものです。
「silver」と態々書いているのも、同様の理由からです。
悪しからず、ご了承ください。
-
241
管理侍
>238
言い逃れ?なぜ私が言い逃れする必要があるの?
「輪番制違法」を「主張」しているのは、あなたですよ。
あなたの「主張」に対して、多くの方は「違法ではない」という「意見」を出している。
その「意見」には専門家の書籍・判例などが具体的な「根拠」として示されている。
一方、あなたの「主張」は「主張」だけに留まり、具体的な「根拠」がない。
ただの一つも出たことがない。
この場合、「言い逃れ」する必要があるのは、どちらか?
-
242
匿名さん
なるほど、マーキング。犬が電信柱にしているアレですか。
-
243
管理侍
-
244
匿名さん
>その「意見」には専門家の書籍・判例などが具体的な「根拠」として示されている。
既に反論済みを蒸し返すとは情けないです。
-
245
匿:名さん
> silver さん
マーキングとは、
1. 印をつけること。標識をつけること。
2. 動物が尿などの分泌物を利用し、縄張りを示す行動。
わたし・・・1.の意味
silver ・・2.の意味
ワン、ワン
-
-
246
桃太郎
【犬猿の仲】なかの悪い間がらのたとえ。
あっ、猿と雉の二役でしたね。
-
247
匿名
はて。輪番が違法なのに法廷で争われたことがないのはなぜだろう。
管理会社の策略の結果なのかね。
-
248
匿名さん
>はて。輪番が違法なのに法廷で争われたことがないのはなぜだろう。
業界関係者ではない純粋な区分所有者でしたら輪番の違法は理解出来ます。
自分の所属している管理組合の輪番の強制を打破すべく異議を申立てたりましてや法廷闘争することで例え勝ち取ったとしてもその後の影響を考えると尻込みしているのが現実です。
この場合長いものには巻かれようと仕方が無いと思うか居直って責任は全うしないぞと考えるかのいずれかが現実の対応です。
ですから輪番制は結果として町内会の役員、ゴミ立会当番の様な当番に過ぎないものとなっている。
-
249
匿名さん≠業界未経験
>業界関係者ではない純粋な区分所有者でしたら輪番の違法は理解出来ます。
理解出来ません。
-
250
管理侍
>244
あなた個人の反論など誰も全く信用してないよ。
あなたの主張や反論を証明する根拠を求めている。
それがあなたから一つも出てこないことを指摘している。
そのことがあなたには理解できない?
-
251
匿名さん
輪番制を違法とか勝手に言わないでいただきたい。
違法じゃなくて、「私は輪番制は良くないと思う」ですよね。
好きな方法で、うまくまわしていけばいいんじゃないですか?
で終了ですね。
-
252
匿名
-
253
暇人
連日のゴルフから帰っても同じことを繰り返してるこのスレに、何故かほっとしてしまった。
輪番違法君は何か仕事とか趣味とか無いのかな。
彼のそういう話も聞いてみたい・・・と思う人いる?
-
254
匿名さん
>あなたの主張や反論を証明する根拠を求めている。 それがあなたから一つも出てこないことを指摘している。
輪番制の違法たる所以は委任関係であるべき役員が受任の機会を抹殺された強制順番表で押し付けられていることで明白です。
-
255
匿名さん
-
-
256
匿名
>委任関係であるべき役員が受任の機会を抹殺された
ピストルを突きつけられましたか。それは怖かったでしょう。
-
257
匿名さん
-
258
匿名
それ、管理会社の横領で良かった。理事長の横領なら金は戻らなかった。と言いたいのだろうか?
-
259
匿名さん
東急コミュニティと契約するのは賢明だと思う
事件起こして相当慎重になってるし、少しごねりゃ減額にも応じると思う。
大体が、事件起こしたのは一社員であって、会社全体がそういう動きをしてたわけじゃないしね。
私なら契約延長するね
私は関係者でもなんでもないから、社員とか勝手に決め付けないでね。
-
260
管理侍
>254
「明白です」というあなたの主張は、よーく理解してます。
繰り返しますが、あなたのその主張を証明する根拠をお示しください。
多くの方は「明白ではない」と主張しており、その根拠となる文献、判例を出しています。
一方、あなたはそれらの文献、判例を非難こそしても、あなたからの根拠の提示は一切ない。
ただ「明白だ」と繰り返すのみです。
一度冷静に、客観的に考えてみてください。
二つの対立した意見において、何も知らない人がこれを読んだとしたら、
どちらに信憑性があると判断すると思いますか?
-
261
管理侍
>253
暇人さん
お疲れ様でした。スコアはどうでした?
彼からそんな話は出ないでしょう。
ここの世界が趣味なのでは?
-
262
匿名さん
>一方、あなたはそれらの文献、判例を非難こそしても、あなたからの根拠の提示は一切ない。
ただ「明白だ」と繰り返すのみです。
役員は委任関係であるべきなのに、その「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」が、輪番制の強制順番表はこの承諾する機会を奪い押し付けているものである。従ってこの結果就任した役員は委任関係にはなく、下記の区分所有法及び民法に違反している、よって輪番制は違法な手段である。
区分所有法
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
-
263
匿名
-
264
管理侍
>262
同じ話の繰り返しですね。
>役員は委任関係であるべきなのに、その「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」が、輪番制の強制順番表はこの承諾する機会を奪い押し付けているものである。従ってこの結果就任した役員は委任関係にはなく、下記の区分所有法及び民法に違反している、よって輪番制は違法な手段である。
最後の「よって」以下は飛躍してない?
全ての輪番制を一括りにするのは無理があるでしょう。
「よって輪番制の規則の制定、運用には十分注意しましょう」
とするのはどう?
-
265
匿名さん
輪番制の強制順番表は承諾する機会を奪い押し付けているものである。
1断ればいいだけ
2やり方を変えればいいだけ
3機会均等でいい
な~~んも問題なし。
-
266
匿名≠輪番違法君
輪番違法くんは、理事長をやったことあるんでしょう。
なぜ理事長時代に規約改正しなかったの。掲示板には発言できるけど、実際にはもじもじ君なのかな。
-
267
匿名さん
>「よって輪番制の規則の制定、運用には十分注意しましょう」 とするのはどう?
輪番制の制定、運用は注意するものではなく、制定、運用は出来ないのです。
-
268
匿名さん
>>輪番制の強制順番表は承諾する機会を奪い押し付けているものである。
>1断ればいいだけ
その通りです。しかし、断れない様に総会で受任の機会を奪った違法な決議で断りしにくい様に仕組んでいるのです。
>2やり方を変えればいいだけ
その通りです。輪番制を止めることです。
>3機会均等でいい
その通りです。機会均等にするには役員改選時期に役員に誰でも総会で選任される様に推薦や立候補の制度にすべきなのです。
そうすれば
>な~~んも問題なし。
-
269
匿名さん
>なぜ理事長時代に規約改正しなかったの。掲示板には発言できるけど、実際にはもじもじ君なのかな。
残念ながら当組合は輪番制ではありません。
-
270
輪番君ではない
自身のマンションでは輪番を採用していないおかげで上手くいっているから啓蒙したいって事なのかな?
-
271
匿名さん
>>>輪番制の強制順番表は承諾する機会を奪い押し付けているものである。
>>1断ればいいだけ
>その通りです。
これで全員一致だな。
「断る余地がある」以上違法にはなり得ない。
輪番違法君が主張する
>断れない様に総会で受任の機会を奪った違法な決議で断りしにくい様に仕組んでいるのです。
は正に運用。「仕組んでいること」が問題であるに過ぎない。
違法適法の議論なんてせずとも
>な~~んも問題なし。
ボロ出し過ぎ。
-
272
匿名さん
-
273
匿名さん
輪番制でないマンションで、200戸以上の割合は殆どないよ。
殆どが小規模マンション。
管理員がいなかったり、集会室がないような小さいマンションでの話し
じゃないの。
少ないから輪番制では、人材がいないからね。
小さいと苦労するね。
-
274
匿名さん
>言葉じりを捉えるだけのコメントでした
誰かさんは「『絶対』違法無効」と主張しているのですから、それが一貫していれば「言葉じり」を捉えられてしまうはずがないんですがね。
-
275
匿名さん
-
276
匿名さん
>輪番制でないマンションで、200戸以上の割合は殆どないよ。
7割は輪番制と言われています。
だから分譲マンションは管理会社の言いなりの結果、問題が多いのです。
-
277
匿:名さん
>>273
ん? ん? ん?
あなたは、(KYMWM)^2 さん?
-
278
匿名さん
>7割は輪番制と言われています
度々見るフレーズだけど、ソースはあるのだろうか。知りたい。
-
279
匿名さん
>マンカン合格してもひきこもりだと苦労するね。
俺は輪番違法君を心底バカにしているが、勝手に彼をひきこもりなどと決めつけてはイカン。
-
280
匿名≠輪番違法君
>残念ながら当組合は輪番制ではありません。
はてさて。
>輪番の強制を押し付けられている現実
( - リフレイン∞ - )
と念仏を唱えるから、てっきり自分の組合だと思ったよ。
断れば身の危険を感じるとか、あるいは子供が仲間外れにされるとか。さぞ困った現場を目の当たりにしたかと思ったわ。
あらっ。では、現実ってなあに?
-
281
匿名≠輪番違法君
>言葉じりを捉えるだけのコメントでした
もとい
『違法』という言葉じりを捉えてコメントをしました
-
282
匿:名さん
>>278
>度々見るフレーズだけど、ソースはあるのだろうか。知りたい。
わたしは、それを調べることができないあなたの頭脳を知りたい。
-
283
匿名さん
>わたしは、それを調べることができないあなたの頭脳を知りたい。
私が低能であることは認めますから、それほどまでに容易に示すことができるソースを是非是非示してください。お願いいたしまする~。
-
284
282
>>283
>それほどまでに容易に示すことができるソースを是非是非示してください。お願いいたしまする~。
いつでも示しますが、
その前に、あなたの >>273 の発言の根拠となるデータを知りたい。
-
285
284
-
286
285
書き忘れました。
「この成済まし野郎!!」の一言を。
-
287
匿:名さん
唐突に出現した >>273 の投稿ですが、わかりやすく書き直してみましょう。
>輪番制でないマンションで、200戸以上の割合は殆どないよ。
(直訳)200戸以上マンションで、輪番制を採用していないマンションは殆どない。
⇒ 200戸以上のマンションでは、ほとんど輪番制を採用している。
>殆どが小規模マンション。
(直訳)輪番制を採用していないマンションの殆どが小規模マンションである。
⇒ 小規模マンションのほとんどが、輪番制を採用していない。
なぜならば、人材がいないからである。
ご意見は? (KYMWM)^2 さん
-
288
匿名≠273
文体からすると、273は、自主管理スレに出没している人みたい。
-
289
匿名さん
>288
暇な方だね。
文体とか調べているんだ。
匿名掲示板で、細かく調べても全然意味ないのでは。
-
290
匿名
暇なだけでなく、思い込みも激しい
輪番制理事会反対者が一人しかいないはずないのにな憐れだな
-
291
匿名≠集会室
>>289
>>273
>管理員がいなかったり、集会室がないような小さいマンション
↑輪番と全く関連のない『集会室』を書き込んでくる唐突さ。こんな人そうそういないよ。
自主管理スレに至っては、レスNo.770台に3つも『集会室』『集会室』『集会室』と連投すれば記憶に残るよ。自分では、自主管理と集会室の関連のないとは感じないのかい。
-
292
匿名≠273
私にレスするよりも、284.287に返信するのが先ですよ。お願いごとにこたえてもらったんだから。
-
293
匿名さん
4役員の選出方法及び任期
管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が 94.3%、「居住 組合員の同居親族」が 18.8%、「居住していない組合員」が 14.5%、「賃借人」が 2.4%と なっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組 合員」の割合が高くなる傾向にある。
役員の任期については、「1年」が 65.9%と最も多く、次いで「2年」が 30.4%となっ ている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高く なる傾向にある。
役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が 61.9%、「半数ごとの改選」が 23.4% となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半 数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。
役員の選任方法については、「抽選又は順番で選ばれることが多い」が 69.1%、「立候補 又は推薦で選ばれることが多い」が 21.9%となっている。
-
294
ゴノレゴ13
匿;名さん
コピペ
(直訳)探しました。
でしょうか?
-
295
匿名さん
>>290
>輪番制理事会反対者が一人しかいないはずないのにな憐れだな
そうだよね。憐れだな。輪番制理事会の反対者は多数いるのに、輪番は違法とは思っていないんだもん。
みーーーんな、違法ではないが、望ましくはないという程度の課題としか考えていないんだもん。
その4まで行きながら、輪番違法君は、いつか援軍がでてくると堅く信じているようだが、援軍は存在しない。
やっぱり、憐れだな。うんうん、君の言う通りだ。
-
296
匿名さん
世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
管理会社は困ったこととなるでしょう。
-
297
匿名さん
296
リタイヤ組みが増えるからって、立候補制に変わるとは思えないな。
だって、今だってリタイヤ組みがマンションには何割かいるでしょ?
とりあえず、自分のマンションを代えるところから始めたらいいのでは?
-
298
匿名
-
299
匿名さん
-
300
匿名さん
>>296
>世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
↓
論理の飛躍
↓
>管理会社は困ったこととなるでしょう。
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