匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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161
匿名さん
輪番違法君が間違っていることは言うまでも無いけど
>160も間違っているな。
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162
匿名さん
>一般に,輪番制により理事の選任が行われていた管理組合において理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため輪番制を維持しながら理事会等で理事候補者を選出した上で集会において区分所有者の多数決により理事の選任を行う旨の規約を新たに設定することは許容されるものと解されること等に徴すると,
当然読んだが、輪番制の前段の順番リストの強制化の問題は取上げられていない。
「理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため」が前提としているものでこれをもって無原則に輪番制の制度が容認されたものではない。
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163
匿名さん
>輪番制の前段の順番リストの強制化の問題は取上げられていない。
何度も書かれていることだけど、訴訟では誰も争っていないことは取り上げられないんですよ・・・。
いい加減学んでくださいな。
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164
匿名さん
>>輪番制の前段の順番リストの強制化の問題は取上げられていない。
>何度も書かれていることだけど、訴訟では誰も争っていないことは取り上げられないんですよ・・・。 いい加減学んでくださいな。
争う人がいない事が不健全である現実を いい加減学んでくださいな。
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165
匿名さん
>もしや、あなたはあの有名なKYMWMさん?
KYMWMって何。
KY→空気読めない
MWM→?
-
166
匿名さん
>争う人がいない事が不健全である現実を いい加減学んでくださいな。
理事長やったらしいけど、誰も議論したくないことを、一人問題視して議論していたんだろうなあ。
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167
匿名さん
>>161
160のどこが間違えているのだ。根拠を言え。
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168
匿:名さん
- ちょっと脱線してコーヒーブレイク -
>>165
>KYMWMって何?
KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士
- 休憩終了、本線に戻る -
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169
匿名さん
>167
>160のどこが間違えているのだ。根拠を言え。
>>新規分譲マンションの発足総会にて、『理事会は輪番制が一般的ですが、立候補される方はいますか?どなたか推薦者はいますか?』『では、輪番制でいいですねと』
>理事会が発足していないのに「発足総会」が許されるのか?
「発足総会」は所謂「設立総会」を指すんだろうけど、理事会(というか理事)はその総会で選任されるんじゃないの?
総会に先立って「理事会が発足」ってどういう状況?
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171
匿名さん
理事は総会で選任されるんだからね。
ただ、理事候補は選んでいないと、総会の場で選任するのは難しいよ。
殆ど名前も顔も素性も知らない者同士だからね。
-
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172
匿:名さん
>>165 さん
もう、お分かりですね。
KYであるということが・・・
早速ご登場ですから
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173
匿名
>>156
管理会社のつくる輪番制理事会についてレスすると、長文レスや連投でレスを流されます。
管理会社の悪どいやり口をみなにしめるため、頑張って下さい。
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174
160
>>169
>「発足総会」は所謂「設立総会」を指すんだろうけど、理事会(というか理事)はその総会で選任されるんじゃないの?
>総会に先立って「理事会が発足」ってどういう状況?
総会議案に選任されるべき理事名が記されていなくていいのか?
「理事をその場での選任」は正しいが、議案に「選任されるべき理事名」が
書かれていないのに理事を選任するための「総会」ができるのか?
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175
匿名さん
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176
匿:名さん
「選任されるべき理事名」がなくても、議案が「役員選任の件」となっておればできる。
と思いまーす。
-
177
匿名さん
>「理事をその場での選任」は正しいが、
この1点において
>160
>理事会が発足していないのに「発足総会」が許されるのか?
は間違ってるだろ。
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178
hsk
役員の輪番制こそ諸悪の根源?
平等、公平に入居者が責任と、自覚を持つ為輪番制でよいと思う。
知識をひらかし、得意げに理事をしている人もいるが、
管理会社との信頼関係を築く上でどうかな?と思うことがある。
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179
匿名さん
>178
知識については、その本人の努力だから、間違っていないのだったら
認めてやってもいいんでは。
理事に知識があったら、管理会社との信頼関係が損なわれるというのはおかしいよ。
お互いに勉強し、切磋琢磨して、いいマンションの管理をしていくことこそが
重要です。
-
180
匿名さん
-
181
匿名
-
182
匿名さん
>役員の輪番制こそ諸悪の根源?
>平等、公平に入居者が責任と、自覚を持つ為輪番制でよいと思う。
それを他人に押し付けることは出来ない。
-
183
匿名
-
184
匿名さん
押しつけられたら、それを無視してあらためて引き受ける。
ちっと複雑。
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185
匿名
>>156
PCならコピペするところだ。
管理会社はそこまでするのか、あきれるよ
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186
匿名さん
160
設立総会は管理会社が代行して開催すると、事前に説明してるはず。
第一期予算案も、管理規約なり引き渡し時の書類にあるはず。
事前に役職を決めて設立総会を開催するパターン
総会で理事を承認してもらって、後で理事が互選で役職を決めたり。
輪番制を否定する奴らは、自分を否定せず、他人やルールや管理会社を否定する。
立候補で悪徳理事長が生まれるより、管理会社に操られる方が、まだ解決策あると思うね。
半分***みたいな人が理事を独占されたら、それこそ目も当てられんな。
-
-
187
管理侍
>156
最後の線が当選を決めたとなぜわかるのですか?
あなたはその時、黙って見ていたのですか?
なぜ抗議しなかったのですか?
あなたはなぜ立候補もしなかったのですか?
初代役員はそんなに問題のある方だったのですか?
管理会社が理事役員になるべくしなくない人をあなたがなぜ知っているのですか?
その人に役員になって欲しいとあなたが思っていたのであれば、なぜ推薦しなかったのですか?
管理会社提案の選出方法の代案をあなたは出しましたか?
以上の点を踏まえ、あなたは組合員としての責任を果たしたと言えますか?
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188
匿名さん
-
189
匿名さん
>以上の点を踏まえ、あなたは組合員としての責任を果たしたと言えますか?
これを、
「その他本件に関連する一切の事項」と書くんだよ。
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190
匿名
あみだくじの最後の線が当選決めるのは小学生でも知ってるよ
大人になるとこんなインチキも忘れるのかな?
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191
匿名
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192
匿名さん
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193
匿名さん
191
186だけど、それ聞いてどうするの?
ちなみに、西日本の独立系の管理会社だよ。
全然有名じゃない会社。
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194
匿名さん
>>187
辻元清美(民主)みたい。脅しても無駄だよ。
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195
匿名
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196
匿名
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197
匿名さん
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199
匿名
あみだくじでインチキ
先に選ばせておけばできる。第三者顔できるなら当選操作に最後線入れやすい
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200
匿名
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201
匿名さん
スレタイをよく見ると
諸悪の根源=役員
であり、管理会社だとは一言も言っていない。
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202
匿名さん
>スレタイをよく見ると 諸悪の根源=役員 であり、管理会社だとは一言も言っていない。
”その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。”
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203
匿名さん
なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
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204
匿名さん
>なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
”管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。 その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こる”
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205
匿名
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206
匿名さん
>結局、諸悪の根源は絶対輪番制理事会を規約制定させた管理会社だ
標準管理規約(抜粋)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
標準管理委託契約書(抜粋)
(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2略
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
(本契約の有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
(契約の更新)
第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
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207
匿:名さん
- >>136 さんに、ちょっと質問 -
>>135 さんの「ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。」
に対して、
>下記の法令に違反です。
><下記>
>区分所有法 第25条、第28条
>民法 第643条
と返しています。
つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
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208
匿名さん
>つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
い‐ほう【違法】法律・規定などにそむくこと。
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209
匿:名さん
>>208 さん
ありがとうございました。
では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
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210
匿名さん
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