管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 1251 匿名 2012/08/11 10:21:15

    理事会に人事権なんかなくても、立候補を妨げることは出来ないし
    再任を妨げることも出来ないから実質同じことということがわからんのか。

  2. 1252 匿名さん 2012/08/11 10:35:08

    >理事会に次期役員の人事権があつたら、息のかかった組合員を理事にして、自分は留任して独裁体制を継承することが出来て便利だ。

    この人はアパート住まいでしょうね。
    現実を余りにも知らなすぎる。

  3. 1253 匿名さん 2012/08/11 11:03:28

    1250は正しい

  4. 1254 匿名さん 2012/08/11 11:18:03

    うちのマンションは、理事会が次期輪番役員を勝手に決めてる。

  5. 1255 匿名さん 2012/08/11 11:28:06

    それは危険 やめさせる方法はないか。

  6. 1256 匿名 2012/08/11 11:46:40

    >>1254
    『輪番』なのに勝手に決めたら輪番にならないね。

  7. 1257 匿名さん 2012/08/11 12:01:48

    それが理事会の密室人事だよ。
    だから選挙管理委員会を設ける必要がある。

  8. 1258 匿名さん 2012/08/11 12:30:29

    私のマンションでは規約に理事の立候補についての選挙規定が特別決議で設定されているのに理事会で勝手に立候補の規定を無視して増員理事として受け入れて理事の互選で理事長にした。区分所有者より異議の申してたで2転3転して1年後にその理事長を追認する臨時の総会で普通決議で成立され、区分所有者より臨時総会は無効であるとして再度異議の申し立てにより内紛状態である。この1年間の管理状態は規約違反がつずいていてマンションは徐々に荒れている。歯止めのきかない管理状況になりつつある。マンション管理の宿命か?。良い方法はありませんか?。

  9. 1259 匿名さん 2012/08/11 12:41:27

    その管理者は理事と共謀して何かをたくらんでいる。真相は解からないのか。理事長になる動機がしりたい。

  10. 1260 匿名さん 2012/08/11 12:41:40

    現行管理組合の役員総辞職・新役員選任の臨時総会開催しかないと思う。

  11. 1261 匿名さん 2012/08/11 12:51:46

    臨時総会の招集は規約で5分の1とあるがしんどいのでしない。他の方法はないですか。例えば監事に頼むとか?。

  12. 1262 匿名さん 2012/08/11 13:01:41

    監事も理事会とグルになってるからそうなったのでは?
    監事は理事会から独立した監査機関なのに理事とねんごろになって理事会の不正は一切指摘しない。

  13. 1263 匿名さん 2012/08/11 13:13:32

    監事も抽選で理事に当たり理事の互選で監事になったみたい。管理の事は知らない。監事も共謀の疑いが無いとは言えない。留任理事3名の共謀は間違いない。

  14. 1264 匿名さん 2012/08/11 13:27:50

    >理事の互選で監事になったみたい

    そもそもが間違い。
    理事も監事も総会で選任する。
    理事の互選で選任するのは理事長職と副理事長職。
    国交省の標準管理規約でそうなってる。

  15. 1265 匿名さん 2012/08/11 13:36:08

    管理規約で理事の互選になつている。標準とは異なる。

  16. 1266 匿名さん 2012/08/11 13:40:30

    監事は抽選で当たった新任理事である。理事の互選により監事になった。

  17. 1267 匿名さん 2012/08/11 13:57:42

    監事は監査機関、執行部の理事の互選で監事を選べば理事会との独立性がなくなる。
    ろくに業務監査しない監事だからいいのかも?

  18. 1268 匿名さん 2012/08/11 14:03:47

    私も監事はあてにならないとみている。それ相当の人材を第3者機関にすべしと考えている。理事長になれば規約の設定を提案してみたい。今はこの理事会及び理事長をどうするかの知恵が欲しい。

  19. 1269 匿名さん 2012/08/11 21:38:44

    理事会で解任動議を出してみれば?
    ようするに辞職を共用する。

  20. 1270 匿名さん 2012/08/11 21:44:17

    うちは監事がタカ派で楽ちん。監事の指摘でやりましたって言えるから。こんど裁判するよ。

  21. 1271 匿名さん 2012/08/11 21:46:50

    私は理事ではありませんが1度出席して臨時総会の無効を訴えたが聞きいれられず再度出席を要求したら出席停止を理事会で採決したと、して断られました。

  22. 1272 匿名さん 2012/08/11 21:50:37

    1270さん 
    もう少し、詳しく具体的に教えて下さい。

  23. 1273 匿名さん 2012/08/11 21:55:50

    ↑長年放置されていた規約違反を事件化するだけ。苦情をきっかけに。

  24. 1274 匿名さん 2012/08/11 22:01:18

    監事を攻めていく、と言う事でよろしいでしょうか?。

  25. 1275 匿名さん 2012/08/11 22:07:00

    違うよ。区分所有者を攻めるんだよ。監事も言ってるしーって言い訳できて楽ちん。総会とかでもそう言える。

  26. 1276 匿名さん 2012/08/11 22:10:31

    うちは弁護士たのんでるから、圧勝ですよ。押し問答の平行線は時間の無駄。

  27. 1277 匿名さん 2012/08/11 22:12:15

    出るとこ出ましょか?というスタンスで運営すれば文句は出ない。

  28. 1278 匿名さん 2012/08/11 22:17:55

    区分所有者である私を責めると解釈して宜しいでしょうか。

  29. 1279 匿名さん 2012/08/11 22:28:15

    弁護士探すのが先だって確か前に行ったような気がする。勝ち筋しか引き受けないのが普通だから、探せたらほぼ勝ちですし、断られ続けたらほぼ負け。

  30. 1280 匿名さん 2012/08/11 23:04:56

    1258さんの相談にもっと親切な説明の出来る方はいませんか。私も似たような案件を抱えています。よろしく。

  31. 1281 匿名さん 2012/08/11 23:24:54

    理解できんでしょう。

  32. 1283 匿名さん 2012/08/11 23:34:05

    恐らく無効とはならず、もう一回やりなおせと言われるだけでしょう。で、正規の手続きで現体制が再任されるだけ。自分が立候補すれば変わるかもしれないが。。

  33. 1285 匿名さん 2012/08/11 23:57:37

    勝訴しても後がめんどい。その理事長はマン菅だろう。金目当てだよ。ボロが出るから。様子を見よう。

  34. 1286 匿名さん 2012/08/12 00:03:34

    自分が理事長に立候補しなされ。
    主体的に努力せよ。

  35. 1288 匿名さん 2012/08/12 00:16:21

    規約違反の証拠はあるみたいだからあなたは強い。監事をせめる。規約違反は不法行為だから、名誉棄損、区分所有法6条。等で告発を受ける覚悟をすれば全住民に内容の説明書を配布する。等しても手はだせない。やってみたら。告発されてから動く。私は悪い管理者を追放して現在は理事長。自らの告訴は少し控えなさい。裁判ばかり語るアホを相手にするな。裁判は最終手段。運営のプロは裁判を避ける方法を考える知力。敵の動きを待つ。アドバイスです。

  36. 1289 匿名さん 2012/08/12 00:28:47

    悪い管理会社の回し者が妨害スレをしているからお互いに注意しよう。文言にて検討。

  37. 1290 匿名さん 2012/08/12 00:30:32

    管理会社はよく告訴を口にする。

  38. 1291 匿名さん 2012/08/12 00:36:59

    内容証明は例え弁護士が代理人でも何も拘束力はない。弁護士の特権などと嘘ぶくが、弁護士に特権などない。逮捕権は警察官のあるが弁護士にはない。肝に銘じる事。恐れる事はない。中途半端な法律知識は決断をにぶらせる。経験者は語る。

  39. 1292 匿名さん 2012/08/12 00:40:56

    中途半端な法律知識はない方が良い。中途半端が失配をまねく。知らないほうが良い。覚悟をすれば敵は手をだせない。

  40. 1293 匿名さん 2012/08/12 01:29:42

    弁護士の特権って、弁護士法の弁護士会照会のことかい?

  41. 1296 匿名さん 2012/08/12 01:34:36

    弁護士名の内容証明は米国の空爆に近い効果があるだろう。

  42. 1297 匿名さん 2012/08/12 01:36:30

    無いね

  43. 1298 匿名さん 2012/08/12 01:37:04

    出してくれることを引き受けたことに意義があるんだよね。受任したってことなんで。その後の裁判も引き受ける前提なんだよ。もちろんカネはかかるが管理組合のカネだし、あとで違約金として相手に請求できる。

  44. 1300 匿名さん 2012/08/12 01:44:27

    経験者としては避ける事。告訴される事を前提に動く事。告訴されたら受けて立つ準備は怠りなく。それだけ文言からするとたいした事ではないので他山の石か?。

  45. by 管理担当
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