匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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1225
匿名さん
学校の用務員さんがマンションに来ただけなのが管理員でしょ、意思表示は不可能。
ゴミ拾いガンバッテね!
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1226
匿名さん
学校の用務員さんは子供に気配りするが、管理員は犬の汚物に気配りする程度だよ。
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1227
匿名さん
輪番制と立候補制のメリットとデメリットを教えて下さい.よろしく。
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1228
匿名さん
やる意志のある人に限り、だれかれの見境なく強制の押し付けは良くないよ。
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1229
匿名
輪番制を基本にしつつ、立候補を併用。但し任期は最大二期まで。
これは当マンションの場合です。
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1231
匿名さん
>輪番制を基本にしつつ
無責任を公認させているに過ぎない。誰でもが順番にやるべきとの発想は、責任は問わないの裏返し。
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1232
匿名さん
私のマンションもアンフェアーな理事長が誕生して異議の申し立てを受けて
1年にならました。強引に頑張っています。悪さをしなければよいが。
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1235
匿名さん
>うちは役員選出に関する規約や細則は何もない。
下記の標準管理規約の規定だけで十分。
>だから現行理事会が次期役員を選出している。やりたい放題だ。 なせ現行理事会が次期理事会の人事を決めるのか?
規約を読みなさい。理事会は総会に提出議案の決議をする機関なので当然。
貴方が立候補したい場合、或いは適任者を推薦したい場合は当該者の承認を得た上で理事長宛に文章で提出すれば理事会での審議の対象になる。
標準管理規約のコピペ
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
総会の決議事項
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
四 その他の総会提出議案
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1238
匿名さん
>次期役員候補をなぜ今期の理事会に決定権があるのか?
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
四 その他の総会提出議案
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1239
匿名さん
>これでは次期役員を今期理事会がコントロールすることになる。 恣意的に次期役員を決めてしまうことになる。
途中欠員の場合は理事会での選任権はあるが、時期の理事、監事の選任案(選挙或いは承認)の総会提出議案に過ぎない。
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1242
匿名さん
>基本は選挙管理委員会で次期役員候補を選出し、理事会はそれを総会議案化するのみ。
デタラメは書かないこと。
理事以外の者が如何なる形であれ選出する権利はない。
百歩譲っても委員会の業務は候補の受付までである。
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1247
匿名さん
第36条関係
1 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとし、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
2 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。
3 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもでき る。
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1248
匿名さん
>でたらめは書かないこと。 理事に次期役員候補の人事権はない。
どこに書いてあるの?
メガネの交換をお勧めします。
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1249
匿名
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1250
匿名
理事会に次期役員の人事権があつたら、息のかかった組合員を理事にして、自分は留任して独裁体制を継承することが出来て便利だ。
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1251
匿名
理事会に人事権なんかなくても、立候補を妨げることは出来ないし
再任を妨げることも出来ないから実質同じことということがわからんのか。
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1252
匿名さん
>理事会に次期役員の人事権があつたら、息のかかった組合員を理事にして、自分は留任して独裁体制を継承することが出来て便利だ。
この人はアパート住まいでしょうね。
現実を余りにも知らなすぎる。
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1253
匿名さん
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1254
匿名さん
うちのマンションは、理事会が次期輪番役員を勝手に決めてる。
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1255
匿名さん
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1256
匿名
>>1254
『輪番』なのに勝手に決めたら輪番にならないね。
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1257
匿名さん
それが理事会の密室人事だよ。
だから選挙管理委員会を設ける必要がある。
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1258
匿名さん
私のマンションでは規約に理事の立候補についての選挙規定が特別決議で設定されているのに理事会で勝手に立候補の規定を無視して増員理事として受け入れて理事の互選で理事長にした。区分所有者より異議の申してたで2転3転して1年後にその理事長を追認する臨時の総会で普通決議で成立され、区分所有者より臨時総会は無効であるとして再度異議の申し立てにより内紛状態である。この1年間の管理状態は規約違反がつずいていてマンションは徐々に荒れている。歯止めのきかない管理状況になりつつある。マンション管理の宿命か?。良い方法はありませんか?。
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1259
匿名さん
その管理者は理事と共謀して何かをたくらんでいる。真相は解からないのか。理事長になる動機がしりたい。
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1260
匿名さん
現行管理組合の役員総辞職・新役員選任の臨時総会開催しかないと思う。
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1261
匿名さん
臨時総会の招集は規約で5分の1とあるがしんどいのでしない。他の方法はないですか。例えば監事に頼むとか?。
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1262
匿名さん
監事も理事会とグルになってるからそうなったのでは?
監事は理事会から独立した監査機関なのに理事とねんごろになって理事会の不正は一切指摘しない。
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1263
匿名さん
監事も抽選で理事に当たり理事の互選で監事になったみたい。管理の事は知らない。監事も共謀の疑いが無いとは言えない。留任理事3名の共謀は間違いない。
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1264
匿名さん
>理事の互選で監事になったみたい
そもそもが間違い。
理事も監事も総会で選任する。
理事の互選で選任するのは理事長職と副理事長職。
国交省の標準管理規約でそうなってる。
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1265
匿名さん
管理規約で理事の互選になつている。標準とは異なる。
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1266
匿名さん
監事は抽選で当たった新任理事である。理事の互選により監事になった。
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1267
匿名さん
監事は監査機関、執行部の理事の互選で監事を選べば理事会との独立性がなくなる。
ろくに業務監査しない監事だからいいのかも?
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1268
匿名さん
私も監事はあてにならないとみている。それ相当の人材を第3者機関にすべしと考えている。理事長になれば規約の設定を提案してみたい。今はこの理事会及び理事長をどうするかの知恵が欲しい。
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1269
匿名さん
理事会で解任動議を出してみれば?
ようするに辞職を共用する。
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1270
匿名さん
うちは監事がタカ派で楽ちん。監事の指摘でやりましたって言えるから。こんど裁判するよ。
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1271
匿名さん
私は理事ではありませんが1度出席して臨時総会の無効を訴えたが聞きいれられず再度出席を要求したら出席停止を理事会で採決したと、して断られました。
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1272
匿名さん
1270さん
もう少し、詳しく具体的に教えて下さい。
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1273
匿名さん
↑長年放置されていた規約違反を事件化するだけ。苦情をきっかけに。
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1274
匿名さん
監事を攻めていく、と言う事でよろしいでしょうか?。
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