匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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1152
匿名さん
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1154
匿名さん
>この提案は組合雇用のマンション管理士の菅理員でした。
がせネタでマンカンシの宣伝は止めましょう。
益々マンカンシは程度が低い事を立証している。
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1155
匿名
>>1150
お前、マンカン士のスレにちょくちょく書き込んでる管理員のジジイだろ?
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1156
匿名さん
1155は永久不合格組。総会荒らし。相手にしてはいけない。
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1157
匿名さん
1153は何もわかっていない。ただの理屈や。劣等感の塊。
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1159
匿名
>>1150
管理員=マンション管理士=区分所有者
それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。
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1160
匿名さん
1159の懸念もありますが。それはないでしょう。今までの実績は組合員の評価は高いです。勿論反対もあります。区分所有者になることはほぼ決まりです。
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1162
匿名さん
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1163
匿名
>>1162
どこがどうおかしいのか書かないと議論にならない。
ヤジのつもりで書いたのなら別だが。
それとレスを引用したいならレスアンカーの付け方位覚えなさい。
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1164
匿名さん
>管理員=マンション管理士=区分所有者 それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。
区分所有者は居住、非居住に限らず管理員にするべきではない。
その理由は、管理員は大なり小なり各区分所有者のプライバシー情報を知るケースがあるからである。
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1165
匿名さん
それはおかしいでしょう。管理会社が個人情報の保管者ですよ。管理者は持っている。自冶会などは住民票まで持っているよ。菅理員はこれらの方々に対する連絡と報告業務だけであり記録等は一切ないです。住民の個人情報は管理会社 管理組合及び役員 自冶会関係だけです。不法占有の疑いのあるとき。警察から捜査協力の要請で管理組合及び管理会社の指示の時は勤務します。規約違反や法令違反等の疑いのある人間は区分所有者の菅理員及び住込みの菅理員は都合が悪いかもしれません。管理員はあくまで人柄でありマンション管理士位もっているとかえって良い事だと思います。住んでいる区分所有者が管理者ですので組合雇用の菅理員は組合にとって都合がよいと思います。分散型管理は自主管理への出発点と考えてください。
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1166
匿名さん
管理員が区分所有者になって菅理員をする。つまり菅理員の資質次第。マンション管理士等の資格者ならわりと使えるかも。用は使いこなせる理事長の資質もいるね。よければ理事長もすれば良いよ。ちなみに200戸以上のマンションなら大歓迎だけどね。管理会社はどう考えるかね。
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1167
マンション住民さん
マンション管理士の資格は名称使用権。実力は関係ない。
むしろ建築・設備の知識のある方がいい。建物資産管理だから。
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1168
匿名さん
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1169
匿名
自主管理のマンションに雇われている管理員なら区分所有者でもいいだろうが、管理会社に委託していて尚且つ管理員は管理会社から派遣しているなら管理員が区分所有者になった時点で失職する。
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1170
匿名さん
1169さん 基幹事務の管理会社派遣ではないです。
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1171
匿名さん
1169さん そんな法律がありますか。委託契約に明記してあれば別。貴方の意見だと労働基準法に触れませんか。
管理会社(大手)でも区分所有者が住込み菅理員のケースは結構ありますよ。
委託契約に反対に管理員は区分所有者でないといけないといった契約は無効になりますか。
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1172
匿名
>>1171
常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。
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1173
匿名さん
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1174
匿名さん
1172さん
それは管理会社と管理組合の合意に基ずく事。反対の合意でも有効でしょう。常識と非常識をはっきり頭で仕分けしすぎ ると自主管理の道のりがとうざかりマンション管理適正化法の趣旨に反してきませんか。マンション管理士はそこらへん を踏まえた知識に基ずいての管理組合対策を考えないといけないでしょう。そうならないと旧来からの不動産管理業とな んら変わりないでしょう。
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1176
匿名さん
>常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。
間違い。
常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の区分所有者が管理員になる事は認めない。
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1177
匿名
>>1173
常識を理解しているなら法律を持ち出すまでもないだろう。
然るにお前は法律を出せと宣う。
即ちお前は常識がないという事だわな。
例えばエスカレーターで片側空けるとか車を運転中に譲って貰ったらハザートを点ける…いずれも法律に定めはないが常識だ。
常識を理解しているとはスマートであり、法律がどうこう言い出す奴は田舎もんという事だわな。
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1178
匿名さん
管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。辞められないうちは区分所有者になれない。管理会社の社員はどうなるのかな。菅理員には職業と住む所の自由が制限される。助けてください。これは憲法との関係はどうでしょう。管理員排除条例ができたみたい。
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1179
管理侍
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1181
匿名さん
>管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。
雇用している管理会社次第です。
居住する者を管理員にする事は組合員が認める筈がありませんので、管理会社に別のマンションの管理員に配置転換を要望するしか方法はありません。
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1182
匿名さん
それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。間違いなく勝訴します。これに、にた判例は多数です。
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1183
匿名さん
区分所有者が雇用先の管理会社に菅理員が気にいらなくて圧力をかけて退職させられるケースがかなり多いが証拠がないのでだいたい泣き寝入りが多い。証拠があれば管理組合を告訴できて勝訴は間違いないはずです。だいたい理事長の圧力が多いみたいです。管理員が悪い場合と真面目な場合の両極端の場合です。真面目な場合は間違いなく勝訴。真面目な菅理員はだいたい泣き寝入りが多い。誰か味方の理事を探してもだいたい理事の共謀だから難しい。圧力の証拠があれば間違いなく勝訴。
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1184
匿名さん
>それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。
管理員の業務知識のない人の屁理屈、今時経営者がクビを意識させるような手段を取るとの発想も貧弱。
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1185
匿名さん
管理員は居住者のプライバシーを知る機会があるので組合員、管理組合からは居住者の中に管理員がいることは好まないことは当然で、これでも尚管理会社が居住管理員を押し付けてくる場合は、管理員を管理組合が雇うか、管理会社を変更することになる。
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1186
匿名さん
住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。その方が怖い。菅理員員は記録等はもたない。なぜそのように菅理員アレルギーになるのかが理解できない。やはり菅理員は分譲マンションの中では重要視されているわけですね。これに国家資格など持つと組合や管理会社からも毛嫌いされるわけだ。本当はその反対でなければ分譲マンションは良くならない。だからすべての責任を菅理員に押し付けるのだ。管理員の本当の業務を真剣に見直しなさい。組合が良い菅理員を育てる姿勢があれば区分所有者でも良いはずである。悪い事を知られたくない住人が多ければ監理員が住めば都合が悪いのは当たり前。そういうマンション自然と価値が下がる。
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1187
匿名さん
>住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。
プライバシーをもう少し勉強しましょう。
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1188
匿名さん
町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。マンションと、どう異なるの。教えて。
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1189
匿名さん
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1191
匿名さん
>町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。
それはプライバシーではなくウワサです。
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1192
匿名さん
>住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。
それはプライバシーではなく個人情報と云います。
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1194
匿名さん
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1195
匿名さん
「個人情報」と「プライバシー」という言葉は厳密に言えば意味が異なります。
「個人情報」とは、個人の氏名、生年月日、住所などの個人を特定する情報。
「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、「自己の情報をコントロールできる権利」も加えられる。
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1196
匿名さん
ややこしいからまとめて個人情報で話しませんか。ダメ。
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1197
匿名さん
個人情報保護法は、そのプライバシー本体を守る法的制度ではなく、管理されている、あるいは集積され、保持されている個人に関する一切のデータ(情報)類を保護する。
一方、プライバシー保護法はなく判例で判断される。
既に判例上認められているプライバシーとしては、私生活そのものの安穏性確保を必要としたもの、無断で人の外貌を撮影してはいけないとしたもの、最近では、ネットワークで氏名を公表した行為をプライバシー侵害など。
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1198
匿名さん
個人のプライバシーを知っているから管理員が区分所有者になったり、区分所有者が菅理員になれないわけだ。管理員が区分所有者になると都合の悪い区分所有者もいるだろうし、また自分に都合の悪い区分所有者も住めない訳だ。反社会的勢力者は警察官がマンションに住んいると都合が悪くなり警察官は区分所有者になれない。本当? 利害が対立するからね。
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1199
匿名さん
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1200
匿名さん
マンション管理の諸悪の原因は管理者にあり。良く考えよ。それ以外に何者でもない。それを選任するのは区分所有者。多数決の原理は正しいのか。正しく機能していなければマンションはどうなるのか。各マンションによって事情は異なる。
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