管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 1001 匿名さん 2012/01/25 08:21:32

    >私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。

    民意は高いサービスを受けたかったということ。

  2. 1002 匿名さん 2012/01/25 08:46:20

    >だから、そんな有能な人がだらだらと理事しないよ

    正しい日本語を書く様にお願いします。

  3. 1003 匿名さん 2012/01/25 10:05:07

    >有能な役員は自分の仕事も組合の仕事も立派にやります。
    仕事ばりばりの有能社員には時間が取れないんですよ。
    夜は遅いし、休日はゴルフとかの付き合いがあるからね。
    理事特に理事長をやろうとすれば、理事会だけが役割じゃないからね。

  4. 1004 匿名さん 2012/01/25 10:09:56

    ら右脳な人は短時間で勝負だろう。

  5. 1005 匿名さん 2012/01/25 10:12:10

    >仕事ばりばりの有能社員には時間が取れないんですよ。

    時間が取れないとは言い訳に過ぎない。やる気と能力があれば手段を選ぶ事なく出来るのがIT化の良い所。
    当方は理事会はメール参加でもオーケー、資料は共有ファイルを利用している。

  6. 1006 匿名さん 2012/01/25 10:23:40

    姿勢論ばかり言っても現実は現実。リタイア組みたいに優雅に時間は流れてはいない。

  7. 1007 匿名さん 2012/01/25 11:49:24

    >1005
    管理員、管理会社、工事業者、理事との打ち合わせや話し合いを
    するのに、ITでやるの?
    仕事している最中に会社のパソコン使って。
    そんな者が仕事をばりばりやってる筈ないじゃないか。
    時間に余裕のある者か仕事を適当にやり伝書鳩みたいに会社と家を
    往復するだけの者にしか充実したマンションの管理はできないよ。

  8. 1008 匿名さん 2012/01/25 11:59:44

    IT化すれ場所的制約や時間的制約がなくなるから、理事会もIT化したら一堂会する必要がなくなり効率化できる。

  9. 1009 匿名さん 2012/01/25 12:42:57

    机上の空論はいらない。

  10. 1010 匿名 2012/01/25 12:51:21

    >>1008
    ネット理事会だから100%出席が可能になる。

  11. 1011 匿名さん 2012/01/25 13:31:24

    理事会の経験もない者が机上の空論を書き込まないこと。

  12. 1012 匿名 2012/01/25 13:41:26

    うちネット理事会だけど。俺が理事長でネット理事会にしたんよ。
    ただ、総会議案上程決議は対面の理事会開いて決めてる。

  13. 1013 元自治会長 2012/01/25 13:43:47

    >>1008さん、理事会や管理組合でネットを利用することは大賛成です。

    団地の自治会でネットを利用して活動が活発化しました。
    と言っても、顔を合わせることを任期の始めと終わりだけにした役員の年があり
    翌年の役員が、苦労をしいられる結果を受けて
    顔合わせの役員会を2〜3ヶ月おきにすることに改善しました。

    Mailは、開封チェックを付けてましたが、一言返信をするように義務化してましたよ

  14. 1014 匿名 2012/01/25 20:01:23

    これからはネットの時代だね。

  15. 1015 匿名さん 2012/01/25 21:10:47

    いいや、フェイス・トゥ・フェイスの時代だね

  16. 1016 匿名さん 2012/01/25 23:18:32

    >>1012
    質問
    ・メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
    ・MLならどのような進行イメージか、会議完結にどのくらい日時を要するのか
    ・リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は
    ・ネット対応のできない理事の対応は

  17. 1017 1016 2012/01/25 23:21:12

    ちなみに当方は対面理事会+メール、データサーバ活用

  18. 1018 匿名さん 2012/01/25 23:46:50

    当方はskypeで理事会しているよ。

  19. 1019 匿名さん 2012/01/26 00:30:11

    ネットで理事会をやっても、討論はなりたたないんじゃないの。
    それに、全員がパソコンや携帯を同時にみながら議論しあうんなら
    フェイス・ツー・フェイスのほうがいいのでは。
    ネットでやるにしても、資料(たとえば見積書とかその他の資料等)
    も誰かが作成しなければならないよね。
    そんなのをネットで説明しなが討論しあうなんて現実は難しいよ。
    単なる報告ならネットで十分だけどね。

  20. 1020 匿名さん 2012/01/26 00:34:13

    理事に引きこもりがいるときは有効だよ。
    たとえばキミの場合とか。

  21. 1021 匿名さん 2012/01/26 01:50:19

    >1020
    僕は会社をリタイアして、現在はボランティアと自宅での
    仕事をしているので問題はないけどね。

  22. 1022 元自治会長 2012/01/26 02:03:45

    ネット化は、最低でも携帯メールは使えているのでできました。
    議題文書は当然にプリントアウトし配布します。
    その上で、メールにて議論してました。
    今は、SNSを利用しているそうです。

    自治会のネット化については、岡山が進んでいて参考になります。
    現役だと国内は元より海外出張もあります。
    たまの休暇に輪番役員が拘束されるのを納得するはずないですよ
    マンション管理組合もネット利用すべきです。

  23. 1023 匿名さん 2012/01/26 02:12:07

    マンボーも今話題になっていて使いやすいようですね。
    全て経費が無料というのがいいし。

  24. 1024 匿名 2012/01/26 03:06:56

    >メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
    電子会議室、画像、ファイル添付可能な掲示板のイメージ。

    >リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は
    「コラボ」の導入、費用はマンション規模による。総会決議。

    >ネット対応のできない理事の対応は
    自ら努力してネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう。
    役員選出時に「ネット接続必須」の条件を課している。

  25. 1025 匿名さん 2012/01/26 03:14:57

    >ネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう

    それはできんよ。
    たとえ管理規約に定めても無効になる。
    つくばみらいとは別に自分だけのマンションを建てて規約を強制しても無理。

  26. 1026 匿名さん 2012/01/26 03:24:08

    自発的に辞任だから強制や解任ではないのでは?
    だけどネットできなかったら理事なんて名前だけで、
    理事会の員数あわせの働きしか出来ないね。

  27. 1027 匿名さん 2012/01/26 04:11:48

    辞任を求めていくことが不適切

  28. 1028 匿名 2012/01/26 04:18:31

    >1024は、マッチポンプでしょう
    理事会が活発化することを否定したいだけ

    >1022のやり方でいいでしょう

  29. 1029 匿名 2012/01/26 06:55:54

    文字だけで本当に十分な意見交換できるのかねえ

  30. 1030 匿名さん 2012/01/26 09:35:35

    区分所有法
    (議事)
    第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
    3  区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

    建物の区分所有等に関する法律施行規則
    (電磁的方法)
    第三条  法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
    一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
    二  第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
    2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

    (電磁的記録)
    第一条  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

  31. 1031 匿名 2012/01/26 09:51:25

    でたな、コピペマン。
    相変わらずコメントなしかい。

    ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。

  32. 1032 匿名さん 2012/01/26 10:12:46

    1016≠1024だよ。

  33. 1033 匿名 2012/01/26 10:34:34

    理事長がやる気なく何もしない感じだ 輪番は管理会社の言いなりか?

  34. 1034 匿名 2012/01/26 10:46:38

    >理事長がやる気なく何もしない感じだ
    なんで理事長になったの?
    組合員の利益を図らない理事長なら辞表出したほうがいい。

  35. 1035 匿名さん 2012/01/26 10:52:06

    >ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。

    議事録の規定同様に理事会の決議にも準用される。

  36. 1036 匿名 2012/01/26 10:57:47

    >>1035
    管理規約でそう書いてればの話。

  37. 1037 匿名 2012/01/26 11:01:33

    でも決議もしないのに理事会開いてるよ。なんで?

  38. 1038 匿名 2012/01/26 11:22:55

    暇なんだと思う。理事会は決議機関であることを忘れて井戸端会議してるる

  39. 1039 匿名 2012/01/26 12:19:49

    総会と対比して理事会を考えないと。
    理事会は爺さまのお茶飲み会じゃないよ。
    理事会決議が必要なければ開催は不要。

  40. 1040 匿名さん 2012/01/26 12:29:02

    理事会決議には至らないものの審議する分には開催してもいいんじゃない。

  41. 1041 匿名 2012/01/26 12:37:57

    それなら役員会でも懇談会でもいい。
    理事会は成立要件があるから過半数以上の理事が出席できなければ成立しない。
    その点、役員会や懇談会は成立要件がないから出席フリー。

  42. 1042 匿名 2012/01/26 12:50:54

    ただ、理事会じゃないと管理会社は議事録の素案は作ってくれないよ。
    委託契約で議事録の素案作りは「総会、理事会」と書いてあるから。
    役員会や懇談会なら理事が自分で議事録作らないと。
    だから一般に役員会や懇談会は議事録が作られず記録に残らない。

  43. 1043 匿名 2012/01/26 13:30:39

    委員会形式のマンションは、委員会の上に理事会があるよ。
    委員会で審議して、理事会決議が必要なら理事会にあげる。
    普段は委員会活動だよ。

  44. 1044 匿名さん 2012/01/26 14:09:26

    普通、委員会と理事会じゃメンバーが違う

  45. 1045 匿名さん 2012/01/26 19:53:27

    委員会は理事+住民だね。

  46. 1046 匿名さん 2012/01/26 20:05:00

    賃借人も委員会に入れてあげるんだ。

  47. 1047 匿名 2012/01/26 20:38:33

    住民は組合員の制限があるよ。
    委員会って部会のことだと思う。
    複層型の階層方式。

  48. 1048 匿名さん 2012/01/26 20:50:24

    じゃあ、非居住者組合員はだめなんだね

  49. 1049 匿名 2012/01/26 22:14:53

    もうかわるよ

  50. 1050 匿名 2012/01/26 23:34:24

    守旧派の寝技が上
    かわらない

  51. 1051 匿名さん 2012/01/27 00:17:51

    >管理規約でそう書いてればの話。

    書いてなければ区分所有法、同施行規則を準用する。

  52. 1052 匿名さん 2012/01/27 02:19:19

    そうなの?

  53. 1053 匿名 2012/01/27 03:38:10

    >>1048
    ネットだから居場所の制約はないよ。

    >>1050
    管理規約違反の理事はそもそも出場停止。

    >>1051
    区分所有法では理事会の定義がない。
    理事も監事も管理組合法人の規定。

  54. 1054 匿名さん 2012/01/27 04:22:43

    >区分所有法では理事会の定義がない。 理事も監事も管理組合法人の規定。

    それで?

  55. 1055 匿名さん 2012/01/27 05:28:52

    区分所有法に規定はなくても、標準管理規約に基づいて各マンションの
    管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。

  56. 1056 匿名さん 2012/01/27 06:46:39

    >管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。

    で、何をどの様に遵守しなければならないの?

  57. 1057 匿名さん 2012/01/27 07:42:55

    そろそろか。コピペマン登場!

  58. 1058 匿名 2012/01/27 12:05:56

    管理規約に書いてなければ規約の規制外ってことだろう。

  59. 1059 匿名 2012/01/27 13:19:48

    理事会が管理規約違反するくらいだから規約なんて糞食らえだよ。

  60. 1060 匿名さん 2012/01/28 00:17:26

    抽象論ばかりで具体的な回答は出来ないのでしょうか?

  61. 1061 匿名 2012/01/28 00:42:20

    具体例がないから抽象論になってしまう。

  62. 1062 匿名さん 2012/01/28 02:11:42

    具体例は理事会のことだったのだが書き込み人は説明に窮して逃げたか逃げている現象が続いているに過ぎない。

  63. 1063 匿名さん 2012/01/28 23:32:15

    端的に言えば理事会と言えども集会の一種であるからネットを利用する場合は下記の規定を遵守する必要がある。

    建物の区分所有等に関する法律施行規則
    (電磁的方法)
    第三条  法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
    一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
    二  第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
    2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
    (電磁的記録)
    第一条  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

  64. 1064 現役理事 2012/01/29 00:23:03

    ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
    これの何処に理事会が違反するの?言葉の意味を規定してるだけで使用方法の規制などは、書いてないよ?
    君、頭悪いだろ。単に気に入らないから因縁つけてるだけ。

    違うなら、理事会の悪行を書いてしまえ!

  65. 1065 匿名さん 2012/01/29 03:52:48

    >ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
    ぐちゃぐちゃ意味のない事を言わないで
    >第三条  法第三十九条第三項
    を読みましょう。

  66. 1066 匿名さん 2012/02/01 09:25:50

    >No.995 by 管理人 2010-03-29 17:50
    (抜粋)
    昨年秋のシステム移行に伴い、1000レス越えのスレッドによってシステムに影響が出ることはなくなりましたので、次スレの作成は、 現在は、必須事項ではなくなっております。

  67. 1067 匿名さん 2012/02/01 10:14:56

    スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
    それを指摘されたので、意地になって新スレたてると思うよ。

  68. 1069 匿名さん 2012/02/01 10:34:42

    意地っ張りだからな。
    新スレたてるほうに、300円。

  69. 1070 匿名さん 2012/02/01 11:00:01

    >スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、

    半分当たり! 面倒だから止めただけ。

  70. 1071 匿名さん 2012/02/01 13:19:05

    らしくないな

  71. 1072 匿名さん 2012/02/08 00:31:00

    現在国交省で行われている「マンションの新たな管理方式の検討」なるものは大山鳴動して鼠一匹になりそうのようだ。
    高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるもので第三者管理者方式の検討に関して誤解や混乱があるとして、この場合は管理組合の財産保全するための規制(資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力)を加えた上で認めるなどの検討が必要と唱えている。一方、国交省の検討資料2を見ると第三者管理者方式取組事例としてこの管理者にマンション管理士を取上げている。
    これで高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるものの真意が分かってきた。
    管理会社も現に組合財産保全の為の付保を義務付けられているので資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力がないのは確かであるが、それ以上に資金力・信用性の全くないマンション管理士を事例に上げるなんてお役人の発想や企画力の貧弱さには飽きれる。信託についての発想が微塵もないこの検討は検討に値しないことは明白である。

  72. 1073 匿名 2012/02/08 01:12:19

    高層住宅管理業界って何よ
    信用できるのか?

  73. 1074 匿名さん 2012/02/08 01:17:22

    この世の中で信用出来るものがあると思う事自体が間違い。

  74. 1075 匿名さん 2012/02/09 04:05:56

    その通り。人や物を信用するとはお目出度いよ、それより契約の時代だね。

  75. 1076 匿名 2012/02/09 04:25:08

    高層住宅管理業協会って、管理会社の協同組合なん?

  76. 1077 匿名さん 2012/02/09 08:51:50

    自分でググって見たらどうですか?

  77. 1078 匿名さん 2012/02/09 12:17:41

    管理会社が会員となっている組合じゃないかな。

  78. 1079 匿名さん 2012/02/10 07:49:37

    協会=組合?

  79. 1080 匿名さん 2012/02/11 23:37:32

    社団法人高層住宅管理業協会
    副理事長  専務理事 (常 勤)  橋 本 万 里(元 建設省大臣官房総括監察官)

    財団法人マンション管理センター
    常務理事  内藤 勇 常 勤 (元建設省建設大学校建設政策研究センター所長)
    理事 石田 和成 常 勤 (元国土交通省大臣官房総括監察官)

  80. 1081 匿名 2012/02/12 01:28:17

    役員に天下りがいるから何?
    管理会社の協同組合じゃん

  81. 1082 匿名 2012/02/13 07:41:32

    要望や管理人の怠慢な仕事の案件は住人が理事長へ言うべきか管理会社へ言うべきか?どちらが望ましいのですか?管理会社は管理組合と契約しています。

  82. 1083 匿名さん 2012/02/13 10:15:40

    >要望や管理人の怠慢な仕事の案件は住人が理事長へ言うべきか管理会社へ言うべきか?どちらが望ましいのですか?管理会社は管理組合と契約しています。

    管理委託契約は管理組合と管理会社が結んでいるのが一般です。
    一組合員が管理会社の担当者との接点はありえませんし、あったとしても担当者はそれを取上げる義務はありません。
    管理会社の従業員に管理委託契約に違反することがあれば管理組合の担当役員や理事長を通じて管理会社に改善を求めるべきです。

  83. 1084 匿名 2012/02/25 23:09:23

    管理会社に住人が言いつけて対応するよ。対応しない管理会社って本当にありますか?

  84. 1085 匿名さん 2012/02/26 00:35:36

    1084
    ではきくが、住民Aと住民Bと理事会がそれぞれ違う指示を管理会社に示したらどうなりますか?
    管理会社としては、指示を一本化してくれということに当然なり、それは契約窓口である管理組合(理事長)しかありませんが。
    どこのマンションでも管理上のことは住人が管理会社(フロント)に言っても、「理事にお伝えしてください」というか、「聞いておきますが、理事会の判断をもらってからの対応になりますよ」しか言えないはずです。
    清掃の注文や電球の取替え程度なら気がついた住人が「管理員」に伝えるのはありですが、契約に関係してくる管理上の事柄を「フロント」に言うのは理事会を無視することになり混乱のもとです。面倒でも意見は理事会に言うしかありません。

  85. 1086 匿名さん 2012/02/26 01:33:39

    管理会社とて一部は人気商売の部分もありますので住人如きが注文付けてもうわべは聞いて置く振りはしますよ。

  86. 1087 匿名 2012/02/29 09:52:55

    ふとんのベランダ干しや子供の自転車乗り入れや犬のおしっこなどはすぐに動かせる。そのようなことは管理会社に言うことでしょう。そして意見は理事長に報告していますと。

  87. 1088 匿名 2012/02/29 10:16:14

    ↑全部理事会です。
    管理会社がするのは、理事会要請による注意文書の作成と掲示

  88. 1089 匿名 2012/02/29 21:59:32

    管理会社が動くのはとても便利な良い管理会社なんですね。

  89. 1091 匿名さん 2012/03/01 21:48:41

    しーん。

  90. 1092 匿名 2012/03/08 10:37:56

    輪番制度はしょぼいようです。しかし特定の理事長に支配されるよりましだ。住人次第で理事長へ提言することで管理会社に仕事させることです。

  91. 1093 匿名さん 2012/03/08 10:50:17

    >輪番制度はしょぼいようです。しかし特定の理事長に支配されるよりましだ。住人次第で理事長へ提言することで管理会社に仕事させることです。

    特定の理事長に支配させるのは総会の結果なのでしょうから他の無関係者がとやかく言えないことです。
    しかし、意欲、能力、健康に関係なく強制的に順番に押し付けられている役員が管理会社と対等に管理をやれると思う方が問題でしょう。

  92. 1095 匿名さん 2012/03/09 00:30:00

    そちらでどうぞ。

  93. 1096 匿名さん 2012/03/09 05:33:31

    理事長の独裁は嫌です。理事長へ提言することで改善します。

  94. 1097 匿名さん 2012/03/09 07:18:10

    許すのは貴方です。

  95. 1098 暇入 2012/03/09 07:52:20

    ほー

  96. 1099 匿名さん 2012/03/09 08:13:32

    >理事長へ提言することで改善します。

    どのようにして改善するのでしょうか?
    規約を読んだ事がありますか?

  97. 1100 匿名さん 2012/03/09 11:31:17

    1094さんのリンク先を読みました。
    頭のおかしい人っているんだな…。やばすぎて寒気がしますね。

  98. 1101 匿名さん 2012/03/25 23:23:52

    輪番違法くんは元気だろうか。
    自分が間違えていたことに気づいたかな。

  99. 1102 匿名さん 2012/03/26 00:26:02

    削除で忙しいらしいよ。

  100. 1103 匿名さん 2012/03/26 01:19:17

    輪番違法くんは正義の味方か

  101. 1104 匿名さん 2012/05/04 22:04:10

    月光仮面でもあるまいし!

  102. 1105 匿名さん 2012/05/05 08:04:17

    でも輪番の組合は耳が痛いね。

  103. 1106 匿名さん 2012/05/05 13:12:39

    削除されている方でしょう

  104. 1107 匿名さん 2012/05/07 11:36:11

    削除されてるのは、輪番理事会制度を正当化しようとする奴ら

    無責任で無気力な理事会体制の影で、暴利を貪る管理会社の連中だろうね。

  105. 1108 匿名さん 2012/05/07 11:57:37

    あぁ、残念。1094見逃した。

  106. 1109 匿名さん 2012/05/11 00:55:32

    確かに輪番制で管理会社にむしり取られる位なら管理会社の第三者管理にして結果だけをチェックする選任制の方が害はないかも知れない。

  107. 1110 住民さんA 2012/05/11 22:50:01
  108. 1111 匿名さん 2012/05/12 00:04:40

    端的に言えば、僕ちゃんの提起に対し回答がマトモですね。

  109. 1112 匿名さん 2012/05/12 00:47:42

    マンションの理事ってキ●●イでもなれちゃうんだね、怖い。

  110. 1113 購入経験者さん 2012/05/12 00:54:55

    輪番だからしょうがないよ。

  111. 1114 匿名さん 2012/05/12 01:00:55

    輪番に甘えている組合の役員は責任も義務もなく勝手にやって下さいとの現象。

  112. 1115 匿名さん 2012/05/12 01:45:29

    バカが理事になれないようにする仕組みって無いの?

  113. 1116 住まいに詳しい人 2012/05/12 01:49:05

    1110の質問者ってただの人格障害だろ。
    そんな奴にひっかきまわされるマンション住民は大変だね。

  114. 1117 マンション住民さん 2012/05/12 01:52:03

    >>115
    ある。役員の条件にIQを一定以上にすればいい。

  115. 1118 匿名さん 2012/05/12 02:03:58

    選ぶ側が悪いよ。無責任極まりない。

  116. 1119 匿名さん 2012/05/12 09:44:54

    こういう1行レスしかできん輩がマンションに住むこと自体が間違い。
    役員以前にこういう奴らは戸建か賃貸で好き勝手に住んでればよい。
    共同で住むみたいなレベルの高いことはできん知能の輩ですね。

  117. 1120 匿名さん 2012/05/12 21:09:24

    >こういう1行レスしかできん輩がマンションに住むこと自体が間違い。
    間違い訂正。 居住権は誰にでもあります。
    >役員以前にこういう奴らは戸建か賃貸で好き勝手に住んでればよい。
    間違い訂正。 戸建か賃貸で好き勝手には住めません。少なくとも社会生活を維持する必要はあります。
    >共同で住むみたいなレベルの高いことはできん知能の輩ですね。
    間違い訂正。共同で住むみたいなことがレベルの高いとは言えません。
    建築の高さは高い場合はありますが貴方の言いたいのは価値観のレベルの意味でしょうが、
    実際住んでいる人は高級億ションを除けば戸建てが買えない経済レベルの低い人が大部分です。

  118. 1121 不動産業者さん 2012/05/13 00:11:03

    バカが理事になれないようにする仕組みって無いの?

    管理会社の社員もね。  全員100以下の現状では無理だが

  119. 1122 マンション住民さん 2012/05/13 00:17:13

    理事長に、マンションまたは不動産、建築、設備、工事に関する国家資格所持者と条件つければいい。

  120. 1123 匿名さん 2012/05/13 04:26:01

    >バカが理事になれないようにする仕組みって無いの?

    あるさ。組合員が利巧になる事よ。

  121. 1124 匿名さん 2012/05/13 09:56:41

    無理ですね。今更組合員が文献を読む能力はないし、貴方任せの横着者ですし。

  122. 1125 匿名さん 2012/05/17 21:41:43

    管理会社を云々する前に自分の管理組合を自立させる努力することです。
    さもないと、管理会社を変更しても悪い結果となることは必定です。

  123. 1126 匿名さん 2012/05/20 23:08:58

    その為には能力のある人材、信任を得られない輪番は無責任の極みそのもの。

  124. 1127 匿名 2012/05/21 06:28:55

    輪番制でないマンション組合ですが毎年、同じ理事長しかも非居住区分所有者です。輪番制のほうが良いのではと思います。

  125. 1128 匿名さん 2012/05/21 09:31:12

    >輪番制でないマンション組合ですが毎年、同じ理事長しかも非居住区分所有者です。

    それを総会で選んでいるのは脳のない組合員です。

  126. 1129 匿名 2012/05/21 09:46:23

    そうなんです。組合員全員が無関心です
    だから輪番制に…と思います。
    輪番制にすると毎年 理事長が変わるんですよね。
    次回の理事会で提案したら袋叩きになるんでしょうね

  127. 1130 匿名 2012/05/22 04:19:04

    理事はやらないけど改修のアンケートをとると、理事会や管理会社にケチをつけまくる住民。決して先頭に立って改善する気はなく己の正体が分からない世界で大活躍。アンケートも記名式に したら意見がパタッとなくなった。

  128. 1131 匿名さん 2012/05/22 04:52:07

    組合のヘッドなしでは流浪するだけで自由な身分で被害も自由です。

  129. 1132 匿名さん 2012/05/22 21:56:37

    アンケートに記名させたらアンケートにはなりません。

  130. 1133 匿名さん 2012/05/29 02:05:25

    管理組合は仕事のできる人を選任しないと管理会社始め業者の餌食になることは明白である。

  131. 1134 買い換え検討中 2012/05/29 03:05:23

    >>1133
    それはいえてる。だけど仕事が出来るかどうかは輪番ではわからない。
    一番確かなのは仕事の出来る人が立候補することだと思う。

  132. 1135 匿名さん 2012/05/29 07:27:37

    推薦も含めている所が多い。同好会の仲間や各階、各棟の仲間の推薦が多い。

  133. 1136 匿名さん 2012/08/03 12:53:57

    私のマンションでは強引に立候補して就任した理事長(女)の配偶者がアウトロウ。管理会社と組んでいるので手が付けられない。

  134. 1137 匿名さん 2012/08/03 21:57:16

    泣くな! 総会で承認したのは誰だ!
    挙句の果てに強引なんて表現は***根性に過ぎない。
    それとも途上国並みの無教養な区分所有者の集団かい?

  135. 1138 匿名さん 2012/08/03 22:41:14

    そうです。NO1137さんの言ううとうり。多数決ですから。ただし管理規約に立候補については特別決意(区分所有者及び議決権総数の4分の3以上)で追加設定されている。この規約は無視されている。論議は起っている。選挙はありませんでした。理事の定足数はこの理事長が居なくてもたりているし。定期総会の理事の承認の議案にはこの理事長名はありません。

  136. 1139 匿名さん 2012/08/04 00:14:04

    >途上国並みの無教養な区分所有者の集団

    は救いようはありません。

  137. 1140 匿名さん 2012/08/04 00:29:38

    犯罪集団みたい。怖いです。

  138. 1141 匿名さん 2012/08/04 12:29:35

    何か労働組合の図式を見ているようでちょっと怖い。

    労組って、ちょっと間抜けなところがあって、事態を複雑にし過ぎて労組のない所より福利厚生を落としている「失笑すべき結果」をもたらしているきらいがある。
    要は「あれもやってほしい」「これもやってほしい」なんて言って、普段から面倒な事言ってるもんだから、いざ雇用の危機に直面すると、対象者の受け入れがたい異動辞令を提示されて「辞めます」って言わざるを得なくなるってな具合に。

    それと同じで「あれも必要だ」「これもやらなくちゃ」なんて素人が手前味噌で考えたところでタカが知れてるし、そこは気持ちよくプロに任せるが上策だと思う。

    第一義的に考えて、自分の仕事を疑われてる住人のために身を粉にして働いてくれる管理人がいると思いこんでる方がおかしいと思う。
    労組の事例でいえば、専従役員(会社用務から離れて労組の仕事をしている執行委員)は組合員が雇ってるけど、管理組合も専従者を置いて自分達で管理する? そのためにその専従者の給与を区分所有者で払う?
    大規模マンションなら可能性はありだろうけど、大抵の区分所有者組合でそんなことはできない。

    逆に、管理会社との信頼関係が構築できていれば、理事長(組合長や理事)が輪番だろうが複数任期の選任だろうが、さして問題はないと思う。
    要は管理人と住人がいい人間関係を構築できていて、物権の見た目もよくて、ちょっとした依頼にもちゃんと答えてくれているとすれば、住人は喜んで管理委託契約を更新すると思うし、長く付き合ってくるうちに、物権管理の真のパートナーとして何でも話せる間柄になっていくもんだと思う。
    そうなってくると、正直「輪番制」だろうと「選任」だろうとどうでもよくなる。

    よく、管理会社を変えたってしたり顔(文章だから見えないが)で喧伝する区分所有者の話を目にするけど、たかが3~4年くらいでその会社の何が分かるのかそれが不思議。

    区分所有者は別に偉くもなんともない。物権管理に関しては素人なんだから管理主任者と管理人に任せきる。
    偉そうに話さない。言葉を選んで話す。
    彼らの仕事をねぎらう。そして敬意を払う。
    自分の思いと違ったことを言ってきたら「どうしてですか?なぜですか?」と聞いてみる。決して知ったかぶりをしない。
    たったそれだけで管理会社との人間関係は構築できる。

    区分所有者と管理会社の関係を見直すことから始めなくてはならないのかもしれない。
    それができないなら、問題があってスポットで対応してくれる修繕業者やサプライヤーと契約すればいい。
    ただ、
    そういう単発的な仕事は割合高くつくけどね。
    でもそういったことが見えない連中って、普段安ければいいからそういう選択もありかも。
    いい仕事してもらうためには長く付き合うことも必要なんだよ。分かるかな?



  139. 1142 匿名さん 2012/08/04 14:44:48

    管理会社と管理組合は利益相反関係でしょ。
    特に修繕工事では利益相反関係にあることを念頭において
    管理組合の利益に沿って管理会社を利用しなければならないです。

    管理組合の財政状況を把握している管理会社に修繕工事の見積委託などしたら
    それこそ管理会社の思う壺。そのくらいの気持ちで慎重に冷静に管理会社を
    見つめる必要があります。

    管理会社との信頼関係は大切だけれどもそのことと任せて
    管理会社の一挙手一投足を監視するしないは別問題。そのことは気をつけないと。

    WIN・WINの関係でうまくやっていけるかどうかは
    管理会社が請負の透明性を担保できるかどうかにかかっているのでは。

  140. 1143 匿名さん 2012/08/04 22:41:57

    1142 の言うとうり プロとして大賛成。

  141. 1144 匿名さん 2012/08/05 01:19:06

    >管理会社と管理組合は利益相反関係でしょ。
    無知そのもの。
    利益相反行為は一定の範囲内において不法なものであるとされ、法律でも規制の対象になっているのよ。

  142. 1145 匿名さん 2012/08/05 02:21:01

    ある修繕工事をめぐって
    ●管理組合 
     同じ質の工事なら できるだけ支出を少なくしたい
    ●管理会社          
     できるだけ支出を多くしてもらって
     利益をより多く上乗せしたい。

    これは明らかに利益相反関係ですが 
    管理会社の利益追求も当然のことです。

    輪番であろうとなかろうと管理組合の組合員が費用対効果を考えて
    同じ効果で支出のできるだけ少ないら修繕工事をしたいなら
    見積りだって電話一本でできる場合もあるんだから管理会社任せにしない。

    例えば旅先で海外のホテルで航空券のリコンファームをフロントに頼んだら
    当然手数料をとられる。当然です。自分でやるべきことを他人に代理で
    やってもらう。安い航空券では比率として相当高いものにつくかもしれないですね。

    管理会社が工事に介在すれば施工業者との間で
    どれくらい手数料等々をとるのか、組合が自分たちで他の業者にも声かけて
    見積りを取って見なければ手数料が常識の中にあるかどうか、わからないでしょう。
    架空の話ですがたとえば工事支出額の三分の一が施工業者に、残りが間に立った管理業者に、
    なんてことが万が一あとで発覚したらどんな気分ですか?

    何のための修繕積立金かわからなくなりますよね。修繕積立金を値上げしても
    値上げ分で修繕の質が高まるわけではないのですから。

    常識の範囲の中でやってくれている管理会社もあるでしょうが範囲内かどうかは
    管理組合が自ら管理会社を介在させないで見積りを複数取るしか相場を知ることができない
    ということではないでしょうか。

  143. 1146 匿名さん 2012/08/05 02:50:23

    >これは明らかに利益相反関係ですが管理会社の利益追求も当然のことです。

    いいえ、それは中間搾取の詐欺行為です。

  144. 1148 匿名さん 2012/08/05 03:23:29

    1146さん 気分はあなたの言うとおりですが総会で賛成多数で議決されての修繕工事では
          その気分を法律では罰してくれません。

    b社のc商品を100円で売る店もありますが200円、300円で売る店もあります。
    情報化の時代で今は淘汰されるのですが何故かマンションの修繕工事だけは
    管理業者抜きに複数の業者の見積りをとって管理業者の見積りと比較しないまま
    管理業者に任せてしまうことが少なくありません。

    これが大規模改修になりますと金額も大きくなります。
    これは悪しき無関心です。前向きにやれば相当の出費抑制につながるのではないでしょうか。

  145. 1149 匿名さん 2012/08/05 03:56:06

    >利益相反関係

    を聞きかじりの言葉だけでなく内容も勉強しましょう。

  146. 1150 匿名さん 2012/08/05 04:27:41

    1148さんの意見のとうりに大規模修繕工事をしました。私のマンションは400戸超です一億円位節約した。この提案は組合雇用のマンション管理士の菅理員でした。管理費等も蓄積はお蔭で豊富です。管理員に区分所有者になれないかを打診しております。

  147. 1152 匿名さん 2012/08/05 05:40:02

    良く考えろ。バカ。

  148. 1154 匿名さん 2012/08/05 06:48:28

    >この提案は組合雇用のマンション管理士の菅理員でした。

    がせネタでマンカンシの宣伝は止めましょう。
    益々マンカンシは程度が低い事を立証している。

  149. 1155 匿名 2012/08/05 07:18:54

    >>1150
    お前、マンカン士のスレにちょくちょく書き込んでる管理員のジジイだろ?

  150. 1156 匿名さん 2012/08/05 10:33:29

    1155は永久不合格組。総会荒らし。相手にしてはいけない。

  151. 1157 匿名さん 2012/08/05 10:36:42

    1153は何もわかっていない。ただの理屈や。劣等感の塊。

  152. 1159 匿名 2012/08/05 10:49:00

    >>1150
    管理員=マンション管理士=区分所有者
    それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。

  153. 1160 匿名さん 2012/08/05 10:58:49

    1159の懸念もありますが。それはないでしょう。今までの実績は組合員の評価は高いです。勿論反対もあります。区分所有者になることはほぼ決まりです。

  154. 1162 匿名さん 2012/08/05 22:38:31

    1153の考えはおかしい。少し考えなさい。

  155. 1163 匿名 2012/08/05 23:01:16

    >>1162
    どこがどうおかしいのか書かないと議論にならない。
    ヤジのつもりで書いたのなら別だが。
    それとレスを引用したいならレスアンカーの付け方位覚えなさい。

  156. 1164 匿名さん 2012/08/06 00:10:30

    >管理員=マンション管理士=区分所有者 それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。

    区分所有者は居住、非居住に限らず管理員にするべきではない。
    その理由は、管理員は大なり小なり各区分所有者のプライバシー情報を知るケースがあるからである。

  157. 1165 匿名さん 2012/08/06 02:02:47

    それはおかしいでしょう。管理会社が個人情報の保管者ですよ。管理者は持っている。自冶会などは住民票まで持っているよ。菅理員はこれらの方々に対する連絡と報告業務だけであり記録等は一切ないです。住民の個人情報は管理会社 管理組合及び役員 自冶会関係だけです。不法占有の疑いのあるとき。警察から捜査協力の要請で管理組合及び管理会社の指示の時は勤務します。規約違反や法令違反等の疑いのある人間は区分所有者の菅理員及び住込みの菅理員は都合が悪いかもしれません。管理員はあくまで人柄でありマンション管理士位もっているとかえって良い事だと思います。住んでいる区分所有者が管理者ですので組合雇用の菅理員は組合にとって都合がよいと思います。分散型管理は自主管理への出発点と考えてください。

  158. 1166 匿名さん 2012/08/06 02:38:13

    管理員が区分所有者になって菅理員をする。つまり菅理員の資質次第。マンション管理士等の資格者ならわりと使えるかも。用は使いこなせる理事長の資質もいるね。よければ理事長もすれば良いよ。ちなみに200戸以上のマンションなら大歓迎だけどね。管理会社はどう考えるかね。

  159. 1167 マンション住民さん 2012/08/06 03:08:27

    マンション管理士の資格は名称使用権。実力は関係ない。
    むしろ建築・設備の知識のある方がいい。建物資産管理だから。

  160. 1168 匿名さん 2012/08/06 03:23:42

    それは設備管理の事だよ。

  161. 1169 匿名 2012/08/06 04:21:26

    自主管理のマンションに雇われている管理員なら区分所有者でもいいだろうが、管理会社に委託していて尚且つ管理員は管理会社から派遣しているなら管理員が区分所有者になった時点で失職する。

  162. 1170 匿名さん 2012/08/06 05:20:26

    1169さん 基幹事務の管理会社派遣ではないです。

  163. 1171 匿名さん 2012/08/06 05:36:25

    1169さん そんな法律がありますか。委託契約に明記してあれば別。貴方の意見だと労働基準法に触れませんか。

      管理会社(大手)でも区分所有者が住込み菅理員のケースは結構ありますよ。

         委託契約に反対に管理員は区分所有者でないといけないといった契約は無効になりますか。

         

  164. 1172 匿名 2012/08/06 05:42:29

    >>1171
    常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

  165. 1173 匿名さん 2012/08/06 05:49:38

    法律にあるかを教えて。常識は理解している。

  166. 1174 匿名さん 2012/08/06 06:12:12

    1172さん
      それは管理会社と管理組合の合意に基ずく事。反対の合意でも有効でしょう。常識と非常識をはっきり頭で仕分けしすぎ  ると自主管理の道のりがとうざかりマンション管理適正化法の趣旨に反してきませんか。マンション管理士はそこらへん  を踏まえた知識に基ずいての管理組合対策を考えないといけないでしょう。そうならないと旧来からの不動産管理業とな  んら変わりないでしょう。

  167. 1176 匿名さん 2012/08/06 10:25:37

    >常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

    間違い。
    常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の区分所有者が管理員になる事は認めない。

  168. 1177 匿名 2012/08/06 10:34:26

    >>1173
    常識を理解しているなら法律を持ち出すまでもないだろう。
    然るにお前は法律を出せと宣う。
    即ちお前は常識がないという事だわな。

    例えばエスカレーターで片側空けるとか車を運転中に譲って貰ったらハザートを点ける…いずれも法律に定めはないが常識だ。
    常識を理解しているとはスマートであり、法律がどうこう言い出す奴は田舎もんという事だわな。

  169. 1178 匿名さん 2012/08/06 11:35:01

    管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。辞められないうちは区分所有者になれない。管理会社の社員はどうなるのかな。菅理員には職業と住む所の自由が制限される。助けてください。これは憲法との関係はどうでしょう。管理員排除条例ができたみたい。

  170. 1179 管理侍 2012/08/06 11:42:59

    >1141さん

    とてもいいご意見だと思います。

  171. 1181 匿名さん 2012/08/06 11:52:01

    >管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。

    雇用している管理会社次第です。
    居住する者を管理員にする事は組合員が認める筈がありませんので、管理会社に別のマンションの管理員に配置転換を要望するしか方法はありません。

  172. 1182 匿名さん 2012/08/06 12:15:49

    それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。間違いなく勝訴します。これに、にた判例は多数です。

  173. 1183 匿名さん 2012/08/06 12:34:51

    区分所有者が雇用先の管理会社に菅理員が気にいらなくて圧力をかけて退職させられるケースがかなり多いが証拠がないのでだいたい泣き寝入りが多い。証拠があれば管理組合を告訴できて勝訴は間違いないはずです。だいたい理事長の圧力が多いみたいです。管理員が悪い場合と真面目な場合の両極端の場合です。真面目な場合は間違いなく勝訴。真面目な菅理員はだいたい泣き寝入りが多い。誰か味方の理事を探してもだいたい理事の共謀だから難しい。圧力の証拠があれば間違いなく勝訴。

  174. 1184 匿名さん 2012/08/06 21:56:35

    >それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。

    管理員の業務知識のない人の屁理屈、今時経営者がクビを意識させるような手段を取るとの発想も貧弱。

  175. 1185 匿名さん 2012/08/07 05:48:18

    管理員は居住者のプライバシーを知る機会があるので組合員、管理組合からは居住者の中に管理員がいることは好まないことは当然で、これでも尚管理会社が居住管理員を押し付けてくる場合は、管理員を管理組合が雇うか、管理会社を変更することになる。

  176. 1186 匿名さん 2012/08/07 06:39:32

    住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。その方が怖い。菅理員員は記録等はもたない。なぜそのように菅理員アレルギーになるのかが理解できない。やはり菅理員は分譲マンションの中では重要視されているわけですね。これに国家資格など持つと組合や管理会社からも毛嫌いされるわけだ。本当はその反対でなければ分譲マンションは良くならない。だからすべての責任を菅理員に押し付けるのだ。管理員の本当の業務を真剣に見直しなさい。組合が良い菅理員を育てる姿勢があれば区分所有者でも良いはずである。悪い事を知られたくない住人が多ければ監理員が住めば都合が悪いのは当たり前。そういうマンション自然と価値が下がる。

  177. 1187 匿名さん 2012/08/07 09:09:07

    >住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。

    プライバシーをもう少し勉強しましょう。

  178. 1188 匿名さん 2012/08/07 09:17:05

    町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。マンションと、どう異なるの。教えて。

  179. 1189 匿名さん 2012/08/07 09:35:54

    だからどうなの?

  180. 1191 匿名さん 2012/08/07 11:16:58

    >町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。

    それはプライバシーではなくウワサです。

  181. 1192 匿名さん 2012/08/07 11:19:06

    >住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。

    それはプライバシーではなく個人情報と云います。

  182. 1194 匿名さん 2012/08/07 11:49:28

    屁理屈こき、多いね。 年寄りだろねぇ

  183. 1195 匿名さん 2012/08/07 22:00:50

    「個人情報」と「プライバシー」という言葉は厳密に言えば意味が異なります。

    「個人情報」とは、個人の氏名、生年月日、住所などの個人を特定する情報。
    「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、「自己の情報をコントロールできる権利」も加えられる。

  184. 1196 匿名さん 2012/08/07 22:44:00

    ややこしいからまとめて個人情報で話しませんか。ダメ。

  185. 1197 匿名さん 2012/08/07 23:47:34

    個人情報保護法は、そのプライバシー本体を守る法的制度ではなく、管理されている、あるいは集積され、保持されている個人に関する一切のデータ(情報)類を保護する。
    一方、プライバシー保護法はなく判例で判断される。
    既に判例上認められているプライバシーとしては、私生活そのものの安穏性確保を必要としたもの、無断で人の外貌を撮影してはいけないとしたもの、最近では、ネットワークで氏名を公表した行為をプライバシー侵害など。

  186. 1198 匿名さん 2012/08/08 00:27:27

    個人のプライバシーを知っているから管理員が区分所有者になったり、区分所有者が菅理員になれないわけだ。管理員が区分所有者になると都合の悪い区分所有者もいるだろうし、また自分に都合の悪い区分所有者も住めない訳だ。反社会的勢力者は警察官がマンションに住んいると都合が悪くなり警察官は区分所有者になれない。本当? 利害が対立するからね。

  187. 1199 匿名さん 2012/08/08 05:37:06

    老人の屁理屈ざんまいですね。

  188. 1200 匿名さん 2012/08/08 08:58:52

    マンション管理の諸悪の原因は管理者にあり。良く考えよ。それ以外に何者でもない。それを選任するのは区分所有者。多数決の原理は正しいのか。正しく機能していなければマンションはどうなるのか。各マンションによって事情は異なる。

  189. by 管理担当
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