匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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1001
匿名さん
>私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。
民意は高いサービスを受けたかったということ。
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1002
匿名さん
>だから、そんな有能な人がだらだらと理事しないよ
正しい日本語を書く様にお願いします。
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1003
匿名さん
>有能な役員は自分の仕事も組合の仕事も立派にやります。
仕事ばりばりの有能社員には時間が取れないんですよ。
夜は遅いし、休日はゴルフとかの付き合いがあるからね。
理事特に理事長をやろうとすれば、理事会だけが役割じゃないからね。
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1004
匿名さん
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1005
匿名さん
>仕事ばりばりの有能社員には時間が取れないんですよ。
時間が取れないとは言い訳に過ぎない。やる気と能力があれば手段を選ぶ事なく出来るのがIT化の良い所。
当方は理事会はメール参加でもオーケー、資料は共有ファイルを利用している。
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1006
匿名さん
姿勢論ばかり言っても現実は現実。リタイア組みたいに優雅に時間は流れてはいない。
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1007
匿名さん
>1005
管理員、管理会社、工事業者、理事との打ち合わせや話し合いを
するのに、ITでやるの?
仕事している最中に会社のパソコン使って。
そんな者が仕事をばりばりやってる筈ないじゃないか。
時間に余裕のある者か仕事を適当にやり伝書鳩みたいに会社と家を
往復するだけの者にしか充実したマンションの管理はできないよ。
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1008
匿名さん
IT化すれ場所的制約や時間的制約がなくなるから、理事会もIT化したら一堂会する必要がなくなり効率化できる。
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1009
匿名さん
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1010
匿名
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1011
匿名さん
理事会の経験もない者が机上の空論を書き込まないこと。
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1012
匿名
うちネット理事会だけど。俺が理事長でネット理事会にしたんよ。
ただ、総会議案上程決議は対面の理事会開いて決めてる。
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1013
元自治会長
>>1008さん、理事会や管理組合でネットを利用することは大賛成です。
団地の自治会でネットを利用して活動が活発化しました。
と言っても、顔を合わせることを任期の始めと終わりだけにした役員の年があり
翌年の役員が、苦労をしいられる結果を受けて
顔合わせの役員会を2〜3ヶ月おきにすることに改善しました。
Mailは、開封チェックを付けてましたが、一言返信をするように義務化してましたよ
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1014
匿名
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1015
匿名さん
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1016
匿名さん
>>1012
質問
・メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
・MLならどのような進行イメージか、会議完結にどのくらい日時を要するのか
・リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は
・ネット対応のできない理事の対応は
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1017
1016
ちなみに当方は対面理事会+メール、データサーバ活用
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1018
匿名さん
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1019
匿名さん
ネットで理事会をやっても、討論はなりたたないんじゃないの。
それに、全員がパソコンや携帯を同時にみながら議論しあうんなら
フェイス・ツー・フェイスのほうがいいのでは。
ネットでやるにしても、資料(たとえば見積書とかその他の資料等)
も誰かが作成しなければならないよね。
そんなのをネットで説明しなが討論しあうなんて現実は難しいよ。
単なる報告ならネットで十分だけどね。
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1020
匿名さん
理事に引きこもりがいるときは有効だよ。
たとえばキミの場合とか。
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1021
匿名さん
>1020
僕は会社をリタイアして、現在はボランティアと自宅での
仕事をしているので問題はないけどね。
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1022
元自治会長
ネット化は、最低でも携帯メールは使えているのでできました。
議題文書は当然にプリントアウトし配布します。
その上で、メールにて議論してました。
今は、SNSを利用しているそうです。
自治会のネット化については、岡山が進んでいて参考になります。
現役だと国内は元より海外出張もあります。
たまの休暇に輪番役員が拘束されるのを納得するはずないですよ
マンション管理組合もネット利用すべきです。
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1023
匿名さん
マンボーも今話題になっていて使いやすいようですね。
全て経費が無料というのがいいし。
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1024
匿名
>メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
電子会議室、画像、ファイル添付可能な掲示板のイメージ。
>リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は
「コラボ」の導入、費用はマンション規模による。総会決議。
>ネット対応のできない理事の対応は
自ら努力してネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう。
役員選出時に「ネット接続必須」の条件を課している。
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1025
匿名さん
>ネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう
それはできんよ。
たとえ管理規約に定めても無効になる。
つくばみらいとは別に自分だけのマンションを建てて規約を強制しても無理。
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1026
匿名さん
自発的に辞任だから強制や解任ではないのでは?
だけどネットできなかったら理事なんて名前だけで、
理事会の員数あわせの働きしか出来ないね。
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1027
匿名さん
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1028
匿名
>1024は、マッチポンプでしょう
理事会が活発化することを否定したいだけ
>1022のやり方でいいでしょう
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1029
匿名
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1030
匿名さん
区分所有法
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
建物の区分所有等に関する法律施行規則
(電磁的方法)
第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録)
第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
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1031
匿名
でたな、コピペマン。
相変わらずコメントなしかい。
ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。
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1032
匿名さん
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1033
匿名
理事長がやる気なく何もしない感じだ 輪番は管理会社の言いなりか?
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1034
匿名
>理事長がやる気なく何もしない感じだ
なんで理事長になったの?
組合員の利益を図らない理事長なら辞表出したほうがいい。
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1035
匿名さん
>ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。
議事録の規定同様に理事会の決議にも準用される。
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1036
匿名
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1037
匿名
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1038
匿名
暇なんだと思う。理事会は決議機関であることを忘れて井戸端会議してるる
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1039
匿名
総会と対比して理事会を考えないと。
理事会は爺さまのお茶飲み会じゃないよ。
理事会決議が必要なければ開催は不要。
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1040
匿名さん
理事会決議には至らないものの審議する分には開催してもいいんじゃない。
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1041
匿名
それなら役員会でも懇談会でもいい。
理事会は成立要件があるから過半数以上の理事が出席できなければ成立しない。
その点、役員会や懇談会は成立要件がないから出席フリー。
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1042
匿名
ただ、理事会じゃないと管理会社は議事録の素案は作ってくれないよ。
委託契約で議事録の素案作りは「総会、理事会」と書いてあるから。
役員会や懇談会なら理事が自分で議事録作らないと。
だから一般に役員会や懇談会は議事録が作られず記録に残らない。
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1043
匿名
委員会形式のマンションは、委員会の上に理事会があるよ。
委員会で審議して、理事会決議が必要なら理事会にあげる。
普段は委員会活動だよ。
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1044
匿名さん
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1045
匿名さん
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1046
匿名さん
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1047
匿名
住民は組合員の制限があるよ。
委員会って部会のことだと思う。
複層型の階層方式。
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1048
匿名さん
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1049
匿名
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1050
匿名
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1051
匿名さん
>管理規約でそう書いてればの話。
書いてなければ区分所有法、同施行規則を準用する。
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1052
匿名さん
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1053
匿名
>>1048
ネットだから居場所の制約はないよ。
>>1050
管理規約違反の理事はそもそも出場停止。
>>1051
区分所有法では理事会の定義がない。
理事も監事も管理組合法人の規定。
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1054
匿名さん
>区分所有法では理事会の定義がない。 理事も監事も管理組合法人の規定。
それで?
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1055
匿名さん
区分所有法に規定はなくても、標準管理規約に基づいて各マンションの
管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。
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1056
匿名さん
>管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。
で、何をどの様に遵守しなければならないの?
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1057
匿名さん
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1058
匿名
管理規約に書いてなければ規約の規制外ってことだろう。
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1059
匿名
理事会が管理規約違反するくらいだから規約なんて糞食らえだよ。
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1060
匿名さん
抽象論ばかりで具体的な回答は出来ないのでしょうか?
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1061
匿名
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1062
匿名さん
具体例は理事会のことだったのだが書き込み人は説明に窮して逃げたか逃げている現象が続いているに過ぎない。
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1063
匿名さん
端的に言えば理事会と言えども集会の一種であるからネットを利用する場合は下記の規定を遵守する必要がある。
建物の区分所有等に関する法律施行規則
(電磁的方法)
第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録)
第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
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1064
現役理事
ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
これの何処に理事会が違反するの?言葉の意味を規定してるだけで使用方法の規制などは、書いてないよ?
君、頭悪いだろ。単に気に入らないから因縁つけてるだけ。
違うなら、理事会の悪行を書いてしまえ!
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1065
匿名さん
>ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
ぐちゃぐちゃ意味のない事を言わないで
>第三条 法第三十九条第三項
を読みましょう。
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1066
匿名さん
>No.995 by 管理人 2010-03-29 17:50
(抜粋)
昨年秋のシステム移行に伴い、1000レス越えのスレッドによってシステムに影響が出ることはなくなりましたので、次スレの作成は、 現在は、必須事項ではなくなっております。
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1067
匿名さん
スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
それを指摘されたので、意地になって新スレたてると思うよ。
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1069
匿名さん
意地っ張りだからな。
新スレたてるほうに、300円。
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1070
匿名さん
>スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
半分当たり! 面倒だから止めただけ。
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1071
匿名さん
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1072
匿名さん
現在国交省で行われている「マンションの新たな管理方式の検討」なるものは大山鳴動して鼠一匹になりそうのようだ。
高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるもので第三者管理者方式の検討に関して誤解や混乱があるとして、この場合は管理組合の財産保全するための規制(資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力)を加えた上で認めるなどの検討が必要と唱えている。一方、国交省の検討資料2を見ると第三者管理者方式取組事例としてこの管理者にマンション管理士を取上げている。
これで高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるものの真意が分かってきた。
管理会社も現に組合財産保全の為の付保を義務付けられているので資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力がないのは確かであるが、それ以上に資金力・信用性の全くないマンション管理士を事例に上げるなんてお役人の発想や企画力の貧弱さには飽きれる。信託についての発想が微塵もないこの検討は検討に値しないことは明白である。
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1073
匿名
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1074
匿名さん
この世の中で信用出来るものがあると思う事自体が間違い。
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1075
匿名さん
その通り。人や物を信用するとはお目出度いよ、それより契約の時代だね。
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1076
匿名
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1077
匿名さん
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1078
匿名さん
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1079
匿名さん
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1080
匿名さん
社団法人高層住宅管理業協会
副理事長 専務理事 (常 勤) 橋 本 万 里(元 建設省大臣官房総括監察官)
財団法人マンション管理センター
常務理事 内藤 勇 常 勤 (元建設省建設大学校建設政策研究センター所長)
理事 石田 和成 常 勤 (元国土交通省大臣官房総括監察官)
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1081
匿名
役員に天下りがいるから何?
管理会社の協同組合じゃん
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1082
匿名
要望や管理人の怠慢な仕事の案件は住人が理事長へ言うべきか管理会社へ言うべきか?どちらが望ましいのですか?管理会社は管理組合と契約しています。
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1083
匿名さん
>要望や管理人の怠慢な仕事の案件は住人が理事長へ言うべきか管理会社へ言うべきか?どちらが望ましいのですか?管理会社は管理組合と契約しています。
管理委託契約は管理組合と管理会社が結んでいるのが一般です。
一組合員が管理会社の担当者との接点はありえませんし、あったとしても担当者はそれを取上げる義務はありません。
管理会社の従業員に管理委託契約に違反することがあれば管理組合の担当役員や理事長を通じて管理会社に改善を求めるべきです。
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1084
匿名
管理会社に住人が言いつけて対応するよ。対応しない管理会社って本当にありますか?
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1085
匿名さん
1084
ではきくが、住民Aと住民Bと理事会がそれぞれ違う指示を管理会社に示したらどうなりますか?
管理会社としては、指示を一本化してくれということに当然なり、それは契約窓口である管理組合(理事長)しかありませんが。
どこのマンションでも管理上のことは住人が管理会社(フロント)に言っても、「理事にお伝えしてください」というか、「聞いておきますが、理事会の判断をもらってからの対応になりますよ」しか言えないはずです。
清掃の注文や電球の取替え程度なら気がついた住人が「管理員」に伝えるのはありですが、契約に関係してくる管理上の事柄を「フロント」に言うのは理事会を無視することになり混乱のもとです。面倒でも意見は理事会に言うしかありません。
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1086
匿名さん
管理会社とて一部は人気商売の部分もありますので住人如きが注文付けてもうわべは聞いて置く振りはしますよ。
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1087
匿名
ふとんのベランダ干しや子供の自転車乗り入れや犬のおしっこなどはすぐに動かせる。そのようなことは管理会社に言うことでしょう。そして意見は理事長に報告していますと。
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1088
匿名
↑全部理事会です。
管理会社がするのは、理事会要請による注意文書の作成と掲示
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1089
匿名
管理会社が動くのはとても便利な良い管理会社なんですね。
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1091
匿名さん
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1092
匿名
輪番制度はしょぼいようです。しかし特定の理事長に支配されるよりましだ。住人次第で理事長へ提言することで管理会社に仕事させることです。
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1093
匿名さん
>輪番制度はしょぼいようです。しかし特定の理事長に支配されるよりましだ。住人次第で理事長へ提言することで管理会社に仕事させることです。
特定の理事長に支配させるのは総会の結果なのでしょうから他の無関係者がとやかく言えないことです。
しかし、意欲、能力、健康に関係なく強制的に順番に押し付けられている役員が管理会社と対等に管理をやれると思う方が問題でしょう。
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1095
匿名さん
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1096
匿名さん
理事長の独裁は嫌です。理事長へ提言することで改善します。
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1097
匿名さん
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1098
暇入
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1099
匿名さん
>理事長へ提言することで改善します。
どのようにして改善するのでしょうか?
規約を読んだ事がありますか?
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1100
匿名さん
1094さんのリンク先を読みました。
頭のおかしい人っているんだな…。やばすぎて寒気がしますね。
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