匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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1033
匿名
理事長がやる気なく何もしない感じだ 輪番は管理会社の言いなりか?
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1034
匿名
>理事長がやる気なく何もしない感じだ
なんで理事長になったの?
組合員の利益を図らない理事長なら辞表出したほうがいい。
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1035
匿名さん
>ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。
議事録の規定同様に理事会の決議にも準用される。
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1036
匿名
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1037
匿名
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1038
匿名
暇なんだと思う。理事会は決議機関であることを忘れて井戸端会議してるる
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1039
匿名
総会と対比して理事会を考えないと。
理事会は爺さまのお茶飲み会じゃないよ。
理事会決議が必要なければ開催は不要。
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1040
匿名さん
理事会決議には至らないものの審議する分には開催してもいいんじゃない。
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1041
匿名
それなら役員会でも懇談会でもいい。
理事会は成立要件があるから過半数以上の理事が出席できなければ成立しない。
その点、役員会や懇談会は成立要件がないから出席フリー。
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1042
匿名
ただ、理事会じゃないと管理会社は議事録の素案は作ってくれないよ。
委託契約で議事録の素案作りは「総会、理事会」と書いてあるから。
役員会や懇談会なら理事が自分で議事録作らないと。
だから一般に役員会や懇談会は議事録が作られず記録に残らない。
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1043
匿名
委員会形式のマンションは、委員会の上に理事会があるよ。
委員会で審議して、理事会決議が必要なら理事会にあげる。
普段は委員会活動だよ。
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匿名さん
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匿名さん
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1046
匿名さん
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1047
匿名
住民は組合員の制限があるよ。
委員会って部会のことだと思う。
複層型の階層方式。
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1048
匿名さん
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1049
匿名
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1050
匿名
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1051
匿名さん
>管理規約でそう書いてればの話。
書いてなければ区分所有法、同施行規則を準用する。
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1052
匿名さん
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