内装などのリフォームをこちらの会社で検討中です。
どんな事でも良いので、経験された方情報をお願いします。
[スレ作成日時]2011-11-15 18:34:34
内装などのリフォームをこちらの会社で検討中です。
どんな事でも良いので、経験された方情報をお願いします。
[スレ作成日時]2011-11-15 18:34:34
ここで他社の社名を出して、その他社にメリットがあると思っているのが凄いね。逆に迷惑かかるのが、わからないのかな~。それか、迷惑かけるのが目的なら納得。
取りすぎた代金?返金?誠意?
全く意味がわかりません。
どんな会社も、そんな訳のわからない対応はしないでしょう。契約した後、購入した後、サービスを受けた後、返金し誠意を見せるなんて、しないでしょ。
ラーメン一口食べて、口に合わないから、少額でも返金?値引き?誠意を見せろ‼? クレーマーでしょ。
>>360
3社で比べて一番高い?高けりゃ良い工事ではなく、人件費になっているのでしょう???
だから何?
同じ商品工事内容で価格が違う……そんなの普通でしょ。
あなた、同じジュースが、自動販売機とコンビニとスーパーと富士山のお店等々と……、価格が違うからってその都度文句言ってるの?
350さん359さん361さんは同じ人??
例えツッコミですね!笑
しかも飲食店系?
>>361
だから何?
同じ商品工事内容で価格が違う……そんなの普通でしょ。
って、w だったら安くて確実な所を選ぶでしょ。
何の問題もない工事ばかりなら良いが・・・
まともな営業さんもいますよ。打てば響くような対応で知識も豊富。
そんな営業さんに当たればラッキー。
でも、素人の営業がチラシ価格基準で話を進めるが
家は構造から傷み具合まで千差万別。
職人「この場合、これをしなければ要望通りには出来ないから
チラシ価格では無理」
営業「もう契約しちゃいました。なんとかこの金額でお願い」
職人「下地改修からやると〇万足りない」
営業「もう契約しちゃったから困ります」
まともな職人は、他に十分仕事があるので抜けていく。
噂では、本社で新人教育する人物が
職人なんていくらでもいる、という事らしい。
口下手で営業苦手な職人は、素人の営業に従うのみ。
職人の会社の体力があるうちは・・・
ただ、赤字出してまで元請や施主の為にどこまでやるのかなぁ
7月1日予定でユニットバス、トイレ、 洋間1部屋のリホームで200万円。着工が3週遅れ、良い職人を準備しますから、これが躓きの元で、最中に沢山あって完了が10月。その後センタクバンを自分で交換したら床下に廃材を詰め込まれてた。ガーン。
>364さんの記述のようなケースが横行していますが、
完全に違法にあたるケースなので速やかに通報しましょう。
営業という名の詐欺師撲滅運動にご協力を!!
電話:0570-018-240
FAX:0570-018-241
メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp
詐欺になるのですか?電話で受付可能なの?匿名でも大丈夫でしょうか?
>>369
お伺いします。
何が違法行為にあたるのでしょうか?
詐欺などの違法行為は、364さんの記述のどの部分でしょうか?
詐欺などの違法行為とのおだやかではない書き込みです。
記述のどの部分ですか?
国土交通省が、建設業法違反を取り締まるため、駆け込みホットラインを平成19年4月2日設置しました。
8年前に作られたんですね。
電話:0570-018-240
FAX:0570-018-241
メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp
です。
1.元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反
・見積条件の提示(不明確な工事内容、短すぎる工期)
・当初契約(書面契約なしなど)
・追加・変更契約(追加工事があっても契約変更なし)
・不当に低い請負代金/指値発注
・不当な使用資材のなどの強制購入
・やり直し工事
・赤伝処理
・支払保留
・長期手形(120日を越える割引困難な長期手形)
2.工事の施工現場に関する法令違反
・一括下請
・専任管理技術者がいない
・施工体制台帳・施工体系図なし
・無許可業者との500万円以上の契約
3.虚偽の許可申請・経営審査事項申請による法令違反
参考:建設業法令遵守ガイドラインについて
これですね。
詐欺?そんな内容も受け付けてくれるのですか?
床下に廃材は詐欺に当たるのですか?
詐欺(民法)
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
詐欺(刑法)
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。
すみません、全くわかりません
さすがに詐欺にはあたりませんね…
いわゆる杜撰な工事ですね。
バブルの頃に作った建物は、床下に吸いがらの入った空き缶と食べ終わった弁当が残っていたと聞いた事がありますが、今だにあるんですね〜
職人「この場合、これをしなければ要望通りには出来ないから
チラシ価格では無理」
営業「もう契約しちゃいました。なんとかこの金額でお願い」
職人「下地改修からやると〇万足りない」
営業「もう契約しちゃったから困ります」
この部分の事を違反だから通報しろという事では?下請け業者向けに言っているんだと思いますが、言葉足らずですね。
詐欺でなくて、安心しました。ありがとうございました。
良い会社のようでよかったです。
どこを読み取っていい会社とおもったのでしょう?379の営業マンは懲役3年罰金300万の法令違反です。つまり違法行為。しかも施工業者の利益を害した場合まともな工事をしてくれるとは思えませんね。
19条三項と四項に該当と解釈できますね。
>>385
建設業法第19条
(建設工事の請負契約の内容)
第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
工事内容
請負代金の額
工事着手の時期及び工事完成の時期
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
契約に関する紛争の解決方法
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
そんな内容ありますか?
建設業法
(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
>385さん、自分は三項と四項としっかり記述しています。
言及した建設業法の関係無い二項までの部分だけを抜擢してそんな内容ありますかとは?
詐欺ではないですね。詐欺とか簡単に書かないでください。
詐欺と記述した覚えがないんですけど?
建設業法違反者とは記述しましたが。
>391論点のすり替えが目に余る。工作員ご苦労様!!
あなたの主張は消費者や職人にとって有益とならないのは確信できる。
350の様な例えも勘違い、そもそも職人は営業屋に雇用されていない。仮に施主が直接職人に頼んでも、頼まれた職人は断る必要が無い。それこそ
自由競争なのだから顧客を奪うのではなく信頼がある方を施主は選ぶでしょう。むしろそれを元請け会社が下請けに対し制限支配しようとしたならば独占禁止法違反と解釈できる。
>>393
千葉の方の、床下に廃材を入れられてた件は、どう思いますか?何かの違反にはならないのでしょうか?どこに相談したらよいのですか?すみません、長々と。
これからはむしろ職人への直接依頼が主流にならなければいけません。急務は技術の保存であり。その為に若者の職人志望者の雇用を妨げる腐りきった業界体制の構造改革が必須です。職人の利益を根こそぎ横から搾取し続けている、工事に必要無い単なる穀潰しである営業屋。口だけ業は日本に要りません。何故リフォーム詐欺が減らないか?窓口である営業マンがテキトーな説明、原価も理解してないテキトーな見積り価格で契約を結ぶ権限を有している事が業界最大の問題です。積極的に工事屋に直接依頼して下さい。そうでなければ親方レベルから職人レベル作業員レベルDIYレベルと技術レベルが下がり、そう遠くない未来にホンモノが数えられる程に激減します。職人は赤い似非平等主義では生きる事が出来ません。つまり頭数=施工品質、施工スピードでは無いからです。
>>397
さっそくのご返答ありがとうございます。その場合、違反は職人さんになるのでしょうか?それとも、元請けになるのでしょうか?今ニュースで話題のマンションの件は、元請けでなく、下請けの施工業者に責任があるように報道してますが……
>>398
基本的に全て元請け責任です。
元請けが責任を取らないなら工事代金から
お金を取得する権利全くありませんよ。
日系じゃないなら尚更杜撰です。
テレビ報道はあてに出来ませんよ捏造が当たり前ですから。
>>398
失礼話題のマンションの件は日本海越えてきた人達が施工業者なんですね。そりゃあなるべくしてなったとしか思えません。国民性が出たのでしょう。
そこはテレビじゃ報道されないでしょうけど。
>>393
>>仮に施主が直接職人に頼んでも、頼まれた職人は断る必要が無い。
元請けが良くなくてもそこから仕事の依頼を受け現場に入っているのですから施主に直接頼まれたからと請けるのはモラルのない職人のすることです。
営業妨害になるので訴えられてもおかしくないですよ。
>>394
職人の世界にもマナーがあります。
例え施主にとって良くない元請けであっても、その元請けの現場が完工するまでに請けるのは職人としてマナー違反です。
そのような職人に直接頼んでクレームが出た時にその職人は責任を取るとお考えですか?
モラルを守らない職人はそれなりの仕事しかできないことをお忘れなく!
職人様に連絡先を聞いたり、直接依頼したり……大丈夫なのですね!