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都内区部の住人です。隣の家の改築についての質問です。
隣の築40年超の家は違法建築です。
現状、建蔽率40%、容積率80%を大幅に超過しており、セットバック
もしていないため、その家の前だけ道路幅員が3.5mしかありません。
改築を計画しているようなのですが、現状のままの状態でリフォーム
と称した立替は可能なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-12-08 18:51:00
都内区部の住人です。隣の家の改築についての質問です。
隣の築40年超の家は違法建築です。
現状、建蔽率40%、容積率80%を大幅に超過しており、セットバック
もしていないため、その家の前だけ道路幅員が3.5mしかありません。
改築を計画しているようなのですが、現状のままの状態でリフォーム
と称した立替は可能なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-12-08 18:51:00
>既存不適格とは、
建築時には適法に建てられた建築物であって、
その後、法令の改正や都市計画変更等によって
不適格な部分が生じた建築物のことをいう。
当初から法令に違反して建築された違法建築とは根本的に違う。
法の、不遡及の原則も知らないのか?
東京で、建蔽率や道路幅員の既存不適格の発生した地域があるのかな?
法令改正や都市計画変更で生じた不適格なら、地域ぐるみで大量の不適格
がでる。
都内で広域な道路幅員の変更で再建築不可になったり、建蔽率の引き下げとなった地域などない。
昭和25年の建築基準法や、その後の都市計画法施行以前の話?