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大至急教えてください。
先日の日曜日に、積水と契約をして、手付金100万円を支払いました。
夜8時に来ると言うので、一度電話で『もう少しゆっくり考えたいから』と伝えたのに、結局、営業が来て話をするハメに。しかも上司と設計士と3人の大所帯で。月末だったため、契約を焦っていた様子。見積書を見せられ、太陽光2キロワット分を値引きしてあるので、これでなんとか契約してほしいと言われ、はんこを押しました。
改めて今日、見積書をチェックしたら、太陽光の見積金額が契約日前日に出された見積より、40万上乗せされていたんです。
小さい子供が3人いて、これから先も、細かくチェックできるかわからないので、こんな見積を出す積水とは契約解除したいとおもってます。これは、消費者契約法に該当し、100万円は返金してもらえるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-11-03 01:39:54