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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00

拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

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道路を隣地として申請するといいの?

  1. 51 匿名さん

    ある工業地帯で設計したときは
    誰がどう見てもアスファルトの普通の道路ですが実際は県の所有する土地で
    許可申請をしなければ接道とれないというのがありました。
    「43条ただし書き道路」ということになります。
    建蔽率の関係で角地を採用したかったので2面とも申請出して道路扱いにしましたが
    1面だけを申請して他方は隣地として扱うこともできました。
    ある港湾の倉庫が密集する地域でも4方が道路に囲まれた形だったけれど
    公道は一面側だけで他方は基準法上の道路ではなくて港湾道路という扱いになっており
    港湾道路側は隣地として扱えました。
    一般の住宅地でそんなケースがあるのは見たことないですがないとも限りません。
    とりあえずその「道路らしき部分」が建築基準法42条に該当するものかどうかの確認が必要になります。
    これは役所に聞けば簡単に分かります。(ゆえに誤魔化すなんて無理です)
    該当しないモノであればその建築士のいうようなこともできる可能性はありそうですが
    両方とも普通に道路法や都市計画法による、基準法上の「道路」であれば
    片方を隣地扱いしてなんてのはまず無理だと思います。

  2. 52 匿名さん

    >4m未満の道は、当然には見做し道路にならない。
    >建築基準法第42条2項の指定を受けて、4mの見做し道路になる。
    >だから最大で容積率は160%なんだよ。
    我が家は昨年土地を買って家を建てましたが、家の前の道路は、2m幅の私道で、1mセットバックして建てて、道路幅は3m。
    42条2項道路ではないので、容積率120%で、いわゆる「みなし道路」です。
    42条2項指定されている私道は多くはないと思います。

  3. 53 匿名さん

    「お互い」セットバックして「4m」と見做すわけです。
    向こう側の見做し道路境界線は4m先になります。
    >家の前の道路は、2m幅の私道で、1mセットバックして建てて、道路幅は3m。
    正確には
    「2m幅の私道で、道路中心線から両側2mのラインまでセットバックして建てて、
     申請上の見做し道路は4m、工事後の実際の道路幅は3mになった」
    という状態です。
    実際の道路幅ではなくてあくまでも見做し線での道路幅が適用されます。
    こちら側だけでなく向こう側も。

    自分が1mバックして3m扱いで120%
    自分が建てた直後にお向かいの家が1mバックして建てたら160%でした
    なんておかしいと思いませんか?

  4. 54 匿名さん

    何で?

  5. 55 匿名さん

    > 自分が1mバックして3m扱いで120%
    > 自分が建てた直後にお向かいの家が1mバックして建てたら160%でした
    > なんておかしいと思いませんか?

    よくあることだと思います。運が悪かったのだねとしか言いようがありません。
    もし本気で160%にしたければ、事前にお向かいとよく相談をするしかないでしょう。
    これが大規模になると、みんなで区画整理組合を作りましょうね、ということになるわけです。

  6. 56 宅地建物取引主任者

    >>52
    嘘を書くなよ。
    >42条2項道路ではないので、容積率120%で、いわゆる「みなし道路」です。
    都市計画区域外かい?
    (都市計画区域外は建築基準法の道路関係の章に関しては、適用対象外地域です。)

    都市計画区域だと、見做し道路は道路位置が指定されている4m以上の道路と、4m未満の道路位置が指定されている「見做し道路」(建築基準法第42条第2項or第3項)です。
    第3項適用の道路はセットバック適用外なので、あなたの投稿での適用は無しです。

    都市計画区域内だと、あなたの敷地は道路位置が指定された見做し道路に接していることになります。
    42条2項を引用された投稿がありますが、これを読めば明らかなように4m道路としての扱いです。
    道路幅での容積率制限の160%以前に、そもそもが元々の容積率は何%ですか?

    53投稿の通りで、4m道路と見做すので、最初に建てようと後から建てようと、4m道路の制限が正当です。

  7. 57 56

    >>55
    元の容積率は何%ですか?
    わからないで、いい加減なことを書かないでね。

    都市計画区域内では、建築基準法第42条第3項の特例適用地域以外は、4m道路(建築基準法第42条第2項の見做し道路も含む)に接していないと、家は建ちません。
    セットバックは4m道路になる前提なので、セットバック後の現況が4m未満でも4m道路に接している扱いです。

    市町村または都道府県の建築指導しているところ(「特定行政庁」って言います。)に行って、聞いてみたらどうですか?

  8. 58 56

    これ以外にも、建築基準法第43条但し書きで、通路や道(4m以上の幅員がある場合もあります。)に接する場合、道路に接続していなくとも建物が建築出来る例外規定がありますが、現況で4m未満でも4mになるのが確実なケースも含めて、4m道路と見做して建築出来ることがあります。

  9. 59 匿名さん

    4m道路と見做すのは42条2項道路であって、43条但し書き道路は4m道路と看做さない。

    4m未満(セットバック後3m)なら、必ず4mと見做すと勘違いしているのが約一名いるようだな。

  10. 60 匿名さん

    >自分が1mバックして3m扱いで120%
    >自分が建てた直後にお向かいの家が1mバックして建てたら160%でした
    >なんておかしいと思いませんか?
    42条2項道路に接しておらず、かつ4m未満の道に接している土地は、土地の坪単価が相場より少し安くなるんですよ。
    いつ4mになるか分からないから。

  11. 61 56

    >>59
    建築基準法第43条但し書きは、具体的には建築基準法施行規則第10条の2が実際の取り決めとなります。
    各市町村の運用状況を見ると、通路なり道が4m以上であるか、4mになる確実な前提で、4m幅員の前提で運用されていますね。
    同法第42条第3項適用区域以外は、同法第3章の適用区域(都市計画区域のこと)で4m未満の通路または道に2m接道で建物を建設することが出来るケースは、同法第42条第2項と同様の扱いをするように、法体系が出来ているんですよ。

    そんなことよりも、具体的に用途地域で定められた容積率と、接道による容積率制限の大小関係は、あなたの知る範囲ではどうなっていますか?
    「現況が道路位置指定されたセットバック3m接道だと、4m道路接道と見做さない。」と主張されている方は、あなただけではないでしょうか。

  12. 62 56

    >>60
    >42条2項道路に接しておらず、かつ4m未満の道に接している土地は、
    >土地の坪単価が相場より少し安くなるんですよ。
    42条2項道路に接続していないと、43条但し書き以外では建物が建てられません。
    勿論、その道なり通路に2m接している必要もあります。
    通常は、同様の接道地の半額以下です。

    >いつ4mになるか分からないから。
    幅員が4mになったとしても、43条但し書きの適用が認められるか、道路位置指定を取らないと、建物は建てられません。

  13. 63 匿名さん

    43条ただし書きの道が接道の場合、道幅は4mと見做されない。
    4mと見做すのは42条2項道路だけ。
    42条2項道路以外の道に接してる土地に建設した場合、
    (もちろん建築が認められている道で、42条2項道路以外の道の場合)
    接道が3mの場合は、実寸の3mなので容積率が120%
    なぜ、これが分からない?

  14. 64 56

    >>63
    建築基準法第42条第3項適用地域(セットバックしても2.7〜4m未満までしか通路または道を拡張出来ない特別な地域)以外では、最低限の幅員4mを道路として扱うのです。

    同法第43条但し書きの場合、大半は4m以上の道や通路です。
    4m未満の場合も、確実に4m以上になるであろうという前提で、許可がされます。

    あなたが言っている前提条件は、どのような場合ですか。(同法第42条第3項の地域は、当然除外している。)

    >>01
    どっちにしても、スレ主さんの所有物件は8mと12m幅員の公道に2面接道していて、建蔽率の10%緩和を享受している物件です。
    公道を「所有地」にしての建築確認申請は出来ませんし、しても許可されません。

    公道でない通路や道や空地などの隣接地を「建物建設の敷地」として申請するなら、延床面積を法令を超えて建てる申請は出来ます。
    これは、マンション建設などで、駐車場部分だけは実は地主専用であっても、建物を建てる部分と駐車場用地をまとめて申請しておいて、実際の分譲は建物敷地とその建物だけを分譲するような「悪どい」やり方などにも応用されます。
    当然、分譲購入者への重要事項説明で、駐車場の権利と使用に関して、実態に即した説明をしなければいけません。

  15. 65 匿名さん

    >同法第43条但し書きの場合、大半は4m以上の道や通路です。
    4m以上ある道路(特定の農道など除く)は「道路」なので、43条は適用されません。
    43条が適用されるのは、4m未満の道か特定の農道などだけですので、
    一般的に家を建てるための4m未満の道が大半です。
    56さんは、ここを勘違いされているのではないでしょうか?

    56さんの書いている内容からすれば、結局のところ、
    3m幅の道路で容積率120%ってのが、ありうるってことですよね?
    それなら、3mで120%と書かれている人に対して、嘘だとか、しつこく書くのは失礼だと思います。
    また56さんは他の番号でも何度も連投されているようですが、
    他の方も書いていましたが、56さん(その他番号も使われているようですが)の意見は一部を除いて書いているようで、除くのはよくないし、一部はそうであれば、それは嘘だと決め付けるのはおかしいと思います。
    東京都23区は43条1項道路等の42条2項道路に当てはまらない道が半分を占めていて、
    道幅が広がらない事を問題視している一面を広報紙で見たことがあります。

  16. 66 匿名さん

    >同法第43条但し書きの場合、大半は4m以上の道や通路です。
    >4m未満の場合も、確実に4m以上になるであろうという前提で、許可がされます。
    許可されても、4mとは見做されないということを理解された方がいいと思いますよ。

  17. 67 56

    >>65
    東京都23区は43条1項道路等の42条2項道路に当てはまらない道が半分を占めていて、
    「建築基準法第42条第2項(関係者の承諾が得られない。)にならないし、同法第43条第1項にも該当しない(野中の一軒家を建てるわけではないので、元々が審査の対象外。)という、通路や道が多い」という問題です。
    このような所では新たに建物を建て直しすることが出来ません。

    >4m以上ある道路(特定の農道など除く)は「道路」なので、43条は適用されません。
    単なる空き地や共有地・入会地まで、勝手に道路にするのでしょうか?
    河川の脇にある通路も、4mあれば道路ですか?
    公道や、私道でも道路位置指定を受けていないものは、道路になりません。

  18. 68 56

    67投稿の訂正です。

    × 同法第43条第1項
    ○ 同法第43条第1項但し書き

  19. 69 56

    建築基準法第3章でいう「道路」の定義は、同法第42条第1項で規定されています。
    以下、同項の全文です。

    (道路の定義)第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
    1.道路法(昭和27年法律第180号)による道路
    2.都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路
    3.この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
    4.道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
    5.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

  20. 70 56

    建築基準法第43条第1項ただし書の適用に関する、施行規則第10条の2について、昨年国土交通省から出された運用基準の一部を紹介します。

    ★ 農道の場合、原則としてロ号の幅員は4m以上である必要があります。ハの後に書かれている内容は、4m未満であっても道路に代わる空地である通路確保を求めています。
    このようなケースでの容積率の制限に関しては、イのケースのように道路そのものにも接しないような場合もあるため、特別の取り決めをしているケースがあります。
    (以下は引用全文です。)

    施行規則第10条の2の許可基準は、許可の審査の前提要件として、法第43条第1項本文に適合することにより確保されている市街地の環境と同等の水準が確保されていることを基本として定めたものである。
    具体的には、法上の道路に代えて将来にわたって安定的に利用することができる空地に接すること、また、「2メートル以上接する」ことに代えて建築物の用途、規模、位置、構造等に応じ有効に接することとして、これを類型化して規定するものであり、各基準ごとの考え方は以下のとおりである。

    イ「その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること」
    建築物の敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地があるものについては、法上の道路に直接接しない場合であっても、当該空地が、避難及び通行の安全、延焼の防止等の防火、日照、採光、通風等の衛生等の確保の観点から、法上の道路と同等の機能を有することに鑑み基準とするものである。この場合、当該空地は安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいい、建築物の敷地が少なくとも2メートル以上の長さをもって当該空地に接するものとする。

    ロ 「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること」
    農道、港湾道路等は、一般住民の通行等の用に供することを目的とされているものではないが、その状況から法上の道路と同等の機能を有するものについては、接道義務の特例許可の対象として扱うことができることに鑑み基準とするものである。

    ハ 「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること」

    当該基準は、イ及びロの定型的類型に該当しないものについて、一般的にその性能を規定し基準とするものであり、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを個別に総合的な観点から審査・判断するものとする。
    なお、具体的には、ロに該当しない農道等の通路がある場合のほか、法上の道路と敷地との間にある河川等に橋などが設けられている場合などを含み得るものとする。

    この場合、建築物と法上の道路の間には、道路に代わる空地である通路が確保されることが必要となるが、審査に当たっては以下の点に留意されたい。

    ⅰ 当該通路が、現状のみならず、将来にわたって安定的に利用できるものかどうかについて、土地の所有状況、占用許可等を勘案して、総合的に判断すること。

    ⅱ 通路の幅員は4メートル以上、また、敷地は2メートル以上の長さで通路に接することを原則とするが、建築物の用途、規模、位置、構造等建築計画の内容や周囲の状況を審査した上で、同項本文の規定に適合することにより確保されている市街地の環境と同等の水準が確保されると認められる場合には、これによらないことができること。

    ⅲ なお、当該基準の適用については、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定に基づく認定における建築物と道路に関する審査の際の考え方との整合性をもって適切に運用すること。

  21. 71 56

    建築基準法第43条第1項但し書きは、あくまでも例外規定です。

    2003年の改正では、こちらでの運用よりも同法第42条第3項適用を慫慂するような運用改正が行なわれました。
    同法第42条第3項は、実際に適用されているのが大半が長崎県で、最近では東京の月島地区の2期目の再開発で適用がありますが、あまり適用はされていません。

    しかし、この3項道路適用で有名なのが、火事で2度ほど焼失した大阪の法善寺横町です。
    ここは、幅員2.7mで3項道路指定となり、高さ制限10m、3階部分は道路中心線からセットバック3m、耐火建築物でなければ駄目、などと制限も厳しいですが、容積率240%になっています。
    道路幅による制限は、住居系で幅員×0.4、非住居系で幅員×0.6ですが、建築審査会を経て特定行政庁が認定する場合は最大で通常は住居系で幅員×0.6(一種低層と二種低層では適用無し)まで、非住居系で幅員×0.8までです。
    法善寺横町は非住居系ですが、これを超える容積率が設定されています。

  22. 72 匿名さん

    素人にわかる様に説明してください。

  23. 73 56

    >>72
    何がわからないのでしょうか?

  24. 74 56

    建築基準法第42条第2項適用道路に関する道路幅員による容積率制限に関しては、不動産鑑定士さんのリンクを貼ります。
    (今年の2月更新のものです。)

    http://blog.livedoor.jp/shigyo_tanda/archives/51228095.html

    これに関わる条文は、同法第52条(道路幅員による制限は第2項、住居系の制限緩和規定は第12項、例外を設ける規定は第14号)になります。

  25. 75 56

    74投稿の誤りを訂正します。

    × 第14号
    ○ 第14項

    法律の条文は第○条第×項第△号のようになります。
    「第n条」と「第(n+1)条」の間に新たな条文を追加する場合は、「第n条の2」という新たな条文を追加することになります。

    主な法律(国会で定めたもの)や政令(内閣が定めたもの)は、「法庫」というネットリンクで調べることが出来ます。

    http://www.houko.com/

    ご参考まで。

  26. 76 周辺住民さん

    難しい話は抜きにして、スレ主さんの質問ですが、結果的に違法であっても建築確認がおりて建ててしまえば終わりです。建ててしまったものを壊わさなければならないことはありません。
    申請するかどうかはどういう建物を建てたいかを考え、自分で判断すればいいと思います。
    それと建築確認がおりなくても、後で違法な増築するのは結構多いですよ。

  27. 77 56

    >>76
    道路になっている部分を敷地として確認申請するのは、何もメリットがありません。
    それ以外の道や通路を、自分の敷地として申告するなら、確かにメリットはあります。

    更に準住居地域で防火地域に指定されているのなら、耐火建築にすると建蔽率が更に10%緩和されて敷地の8割まで建てられます。
    (この場合の容積率は同じ200%です。)

  28. 78 56

    <<76
    >それと建築確認がおりなくても、後で違法な増築するのは結構多いですよ。
    確認申請がおりないと、建築は出来ませんね。
    後で何をやるのかは勝手ですけど、何が言いたいんでしょうか?

  29. 79 76

    >78
    建築確認がおりる程度でまず建築し、その後違法な増築をするという意味ですよ。
    話の流れからわかるでしょう、頭悪いんですか。

    そういうケースは結構多い、もちろん程度問題ですけどね。

  30. 80 56

    >>79
    どんな違法行為をしたいのか、建築確認申請はどのようにして、それをどのように誤魔化して、その後にどのような違法行為をしたいのでしょうか?
    この点をわかるように書いていただかないと、さっぱり理解出来ませんね。

    あなたが言われるように確かに私自身は頭が悪いんで、例示も含めて書いていただけると幸いです。
    よろしくね。

  31. 81 匿名さん

    >76
    >結果的に違法であっても建築確認がおりて建ててしまえば終わりです。
    それはそうだけどさすがに道路を道路じゃないと見逃すことはアリエナイ気はしますが。
    見逃されなかったときの申請出し直しや申請期間延長のデメリットの方が大きいんじゃ。

    >77
    >道路になっている部分を敷地として確認申請するのは、何もメリットがありません
    他の制限よりも道路斜線などがキツクなる場合はメリットあると思います。
    上記と許可申請の時間短縮というメリットで隣地とした実例は知ってます。(住宅じゃありません)


    なんで4m4mうるさいかというと
    消防車が通れる最小限の幅だからです。(たしか。違ったら訂正願います>プロのひと)
    施主の生命を守るばかりでなく
    近隣住民の生命を守るためにも最低限必要なものなので
    4m以下で許可されるなんてのはもう本当に例外中の例外しかないかと。
    43条但し書きのための申請は何度かしましたが(4m以上です)
    避難関連は特に細かく聞かれます。(審査会によるとは思いますが)

    >65さんの「東京都23区は・・・」のは実際23区内で経験したことないので分かりませんが
    他関東地域で経験したのでは残念ながら>67さんの言うように建替自体がもう無理で(接道とれないため)
    申請にならない改修でしのぐしかないというものでしたね。

  32. 82 匿名さん

    みなさん、セットバック、接道義務、斜線規制のルールは守りましょう。酒飲んでアルコール探知機で検出されないから車を運転していいです。といってるようなもんです。飲んだら乗らない。

  33. 83 匿名さん

    >>82
    その守るべきルールはこの場合なんなのかという問題。結構複雑なのよん
    役所に直接聞くのが早くてより確実だけど
    たまに・・というか結構しょっちゅう役所も間違えるから始末が悪い

  34. 84 匿名さん

    一生懸命調べて、コピペしているようですが、
    42条2項道路は現状の道路幅に関わらず4mと見做される事の記載はありますが、
    42条2項道路以外の道を4mと見做すとは書いているところなんて、ないでしょ?
    43条のところに4mと見做すと記載ないでしょ?
    いずれ4mになるであろう道は、現状の道幅で容積率が決まるっていう事実を認めませんか?

  35. 85 56

    >>84
    >43条のところに4mと見做すと記載ないでしょ?
    建築基準法第43条第1項では、道路に2m接続する義務が書かれています。
    これのただし書きに関しては、これと同等になるような場合に、建築審査会で調査して特定行政庁が例外的に許可をする制度です。

    このただし書きに関する施行規則(国土交通省で定めたもの)第10条の2についての運用基準を掲載させてもらいました。

    周りが公園などの空き地に接続するイのようなケースでは、道の幅などといわれても「おら、そんなの関係無い。」ですよね。
    ロのケースの農道などは、4m以上が条件。
    ハのケースは、これらによらない場合なので、通路や道幅は狭いケースも考えられるが、避難経路や空地なども勘案して許可するかどうかの判断をする。
    河川越えや神社の参道などに接続するようなのも、このハに該当する。(ここへの通路が、恒久的であることなど、審査基準をよく読んでください。)

    イやハのケースでは、同法第52条第14項による容積率制限(緩和)を適用しないと、何も建てられなくなってしまうでしょう?

  36. 86 56

    >>84
    建築基準法第42条第3項指定道路については、元々が同法同条第2項指定道路を指定替して生まれたものです。
    これは2.7m以上4m未満の道幅を最終幅員としています。
    これの指定を行なう際、そのまま適用してしまうと、セットバックが少なくなって有効な敷地面積は多少増えますけど、道路幅員による容積率制限を、本則通りに「見做し道路の最終幅員×0.4」(住居系の場合)や「見做し道路の最終幅員×0.6」(非住居系の場合)を適用してしまうと、2項指定の場合より建てられる延床面積は小さくなってしまいます。
    この場合も、用途地域の見直しをしたりして、緩和処置をとっていることが多いです。
    先にあげた法善寺横町(実際の町の名前は「法善寺横丁」でした。歌の方は「月の法善寺横町」です。)も、本則では容積率が400%ですが、最終幅員2.7mの3項道路で制限は240%です。

  37. 87 匿名さん

    はたから見てると
    42条以外で申請できること自体が割と特殊なほうだし
    ましてやそれが4m未満なんて特殊すぎてよく分からん。
    ここの流れ見ててせっかくだから後学の為に一度役所に聞いてみよーと思ったけど
    具体的にその条件にあてはまる地域を知らないと
    てきとーな役所に聞いてもちゃんと考えてくれないねぇ・・。
    中心から2mのセットバックしてる時点でみなし道路線が出てきてるわけで
    類推解釈すれば42条2項に倣うべきな気もするけど・・・
    もし当事者になったら4mみなし道路→160%にしろと徹底的に戦いたいところではあるかな。
    最終的には役所や審査会のサジ加減な気がしないでもないが。
    84さんなんかはここまで断言してるんだから実際の土地で43条許可申請もして
    役所の指導で120%でやったってことなんでしょう。
    その地域言って、対する56さんがそこの役所に直で確かめれば決着つくんじゃないかな?

  38. 88 匿名はん

    4m未満の幅員道路で、将来的にも4mにしなくてよいのは2つだけ。

    建築基準法第42条第3項の、いわゆる3項道路。
    特定行政庁が2項道路指定を職権で行なったものに対して、指定替をしたもの。容積率が減少しないような配慮をしている。

    もう一つは同法第42条第4項第3号の、いわゆる5項道路。
    (第2項を適用しないと規定しているのが第5項なので、そのように言っている。)
    こちらは大都会には現在殆ど存在しない。

    「5項道路」と言っても、別の法付則5項道路の方は、2項道路と性格的には同じでセットバック義務がある。(2項道路が民・民間であるのに対して、こちらは道路位置が指定されている。)

  39. 89 匿名さん

    76さんへ
    56は都合の良いことしか書かず、自分の書いている内容が間違っていることは別のことを書いたり例外だとか書いて誤魔化してますし、必死で調べて一部読んで分かったつもりで偉そうに書いているだけのようです。
    現在よくある建築後の違法改築やリフォームなど理解していないようですので、相手しない方がいいかもよ。

  40. 90 56

    >>89
    ケチ付けだけして、内容の無い投稿はやめましょう。

  41. 91 匿名さん

    42条には4mと見做すと記載が書いているが、
    43条では、そのいう一文がないわな。
    43条1項道路は4mと見做さないんじゃない?

    都心だと3mって普通にありますよ。というか割安だと思ったら私道でセットバック後3m。
    珍しいんだと逆にビックリ。
    古い住宅街だと小型車しか通れない住宅街、一方通行で細くて入り組んでいて挙句の果てには行き止まり、バックで戻って擦ってしまうなんて、よくあるんだけど。
    山手線内のお話でした。

  42. 92 匿名さん

    >珍しいんだと逆にビックリ。
    それ自体は別に珍しくないよ。普通だろ。
    接道認められないで建たないってのも珍しくないけどね。
    というか君話全然分かってないだろ?>91
    まあ法規に慣れ親しんだ人じゃないと難しい話だろうとは思う。

  43. 93 匿名さん

    43条は、本来4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道しないと建築できないというものを
    特定の条件においてその規定を「適用しない」というものであって
    つまり許可されても「接道してない」という状態には変わりありません。
    申請書では「43条但し書きの空地」などと書きます。
    「43条ただし書き道路」と書いてもそのまま通っちゃうこともありますが正確ではありません。
    あくまでも「道路」でなく「空地」です。

    そもそも道路に接道してないのに道路斜線やら
    道路幅員からの容積率制限やらが発生すること自体やや疑問な部分もあるけど
    そこはケースバイケースで主事なり審査会なりが判断するしかないところなのかな?
    明文化されたものはとりあえず見当たりませんねえ。
    4m未満の通路状の空地に接している場合の規定は
    明らかに2項道路から準用してきていそうなので
    これに付随する規定も準用するのが筋な気はする。

    とりあえず56氏の説明には穴は感じないけど。
    対して「書いてないから」なんてのはこの世界では通らないので説得力に欠けますねえ。
    とりあえず実例を示してみて欲しいものです。

  44. 94 匿名さん

    いいのを見つけましたよ。
    容積率については残念ながら書いてなかったけどまあ参考にはなるでしょう。
    道路斜線もかからないってことはその地の行政庁で特段の定めを設けてない限り
    52条第2項も適用されない流れかな?
    結局のところ各行政庁での運用次第のようですな。
    http://www.k-b-i.co.jp/Q&A/Q&A_shuudan/HP_shudan.htm


    Q-06:法43条但し書き道路は道路斜線の制限を受けますか?

    A-06:原則として道路斜線の制限はかからないと考えていますが当該特定行政庁の
          指導を受けて下さい。

          法43条但し書き道路は接道上道路として取り扱うだけで実際は道路ではありません。
          境界は原則として隣地斜線として高さ制限をうけることになります。
          ただし、横浜市では43条但し書き道路は
          ・道路相当として法56条1項の道路斜線を適用する。
          ・延焼線は但し書き道路の中心から3m、5mを適用する。
          等の扱いがありますので注意して下さい。


    Q-07:法43条但し書き道路も建蔽率の角地緩和の対象となりますか?

    A-07:神奈川県条例では原則として道路のみが角地緩和の対象です。

         ・神奈川県条例では
          ①幅員がそれぞれ4m以上の2以上の道路に接する
          ②敷地境界線の3/10以上が道路に接する。(かつ片側の道路が2m以上接道)
          を満足する必要があります。道路43条但し書き道路は接道上道路として取り扱うだけ
          で実際は道路ではないため適用をうけません。

          しかし、一部の特定行政庁では別の取扱があります。
          横浜市では敷地が公園、広場、水面、法43条但し書き空地その他これに類するものに
          接している場合は角地緩和の適用があります。

          ただし、幅員や隅切りについて制限がありますので注意が必要です。
          東京都では安全条例の施行細則21条で公園・広場・川その他これに類するものに
          角地緩和を認めています。


    Q-23:赤道・認定外公道と敷地との境界は「道路境界線」と「隣地境界線」の
         いずれになりますか?

    A-23:「隣地境界線」とします。 

        ・建築基準法上「道路」とは法42条各項に定める道路を指し、法的に道路と認められていない
         「赤道・認定外公道」との境界は「隣地境界線」と記入して下さい。
          
          なお、他法文の運用については次の通りとなります。
         ①北側斜線・高度斜線の緩和(令135条の4) --- 「赤道・認定外公道幅」の1/2緩和
         ②採光補正係数の緩和(令20条)       --- 「赤道・認定外公道幅」の1/2緩和
         ③道路斜線の緩和(令134条)          --- 原則として道路斜線は適用されません。

  45. 95 匿名さん

    とりあえず94でスレ主の疑問は完全に解決ですかな?
    スレ主が見せられた「道路(のように見える空地)との境界線を隣地境界線としてあった」
    という奴は、建築基準法42条に規定される「道路」じゃなかったので
    隣地扱いになったというものでしょうね。
    スレ主の敷地に隣接する道(のように見える部分)が
    42条に規定される道路でなければ隣地境界となる可能性がある。
    というか逆に「道路境界」にはできないということにもなる。
    ただし各行政庁で規定している場合はその規定に従うことになる。確認が必要。
    たとえ見せられた実例と同じ地区であってもその後規定が変わってる場合があるのでやはり確認は必要。
    もし両方とも42条に規定される道路である場合は勝手に隣地扱いにはできません。道路は道路です。
    これは主事の裁量でどうにかできる部分ではありません。地域によって変わるものではありません。
    できるというのはその建築士の勘違いということになるでしょう。
    違法脱法という認識ではなく単なる勘違いかと。

  46. 96 56

    >>94
    赤道(「あかみち」または「あかどう」と読みます。間違っても「せきどう」とは読みません。)は以前は国有地だったんで、これを含む道路があると、そこに下水道を引こうと思った住民がなかなか許可を受けられないで苦労した思いがあります。
    2005年までにこのような里道(「りどう」と読みます。)は市町村に国から所有権が移転されました。

    建築基準法第42条第2項で指定された道路(2項道路)が、2m以上接道しているならまだ恵まれていると思った方がいいですね。
    建物の建築状況で、特定行政庁が職権で指定するので、中には可哀そうなくらい気の毒な方もいらっしゃいます。
    自分の敷地がこの2項道路に1.8mしか接続していないで、建物が再建築出来ないなんていう方もいらっしゃいます。
    公道からの2項道路指定が公道からある程度奥までされているけど、その先が指定されていないようなところは都会でもザラにあります。

    だからといって、このような気の毒な敷地を、同法第43条ただし書きで救済することはまず出来ません。
    このただし書きは既存市街地の救済が目的ではなくて、空地が多い道路に接道していない所を救済するのが、本来の目的だからです。
    河川や鉄道(軌道は道路なので違います。)越えなど、特別な例外はありますけどね。

  47. 97 56

    「3mでも道路だ。」とか、「建築基準法第43条ただし書きで道路に接続していなくとも特例で建物の建築は出来る。」とか言っていた人はどうなったんでしょうね。
    43条ただし書きでの特認など、接道が無い既存都市部では、通常は認められません。

  48. 98 匿名さん

    今更どの面下げて出てこれましょうやw

    しかしあんなんでも
    他の一般の人が見れば専門家の意見っぽく見えちゃうんでしょうねえ。
    そして間違った書き込みを信じて接道のない建替できない家を買ったり
    勝手に容積率低く見積もって必要ないのに小さい家にしちゃうんでしょうね。
    匿名板の怖さを見た気がします。

  49. 99 56

    >>98
    >容積率低く見積もって必要ないのに小さい家にしちゃうんでしょうね。
    この言葉には、引っかかりがあります。(別に投稿を責めているわけではありません。)

    現状で幅員3mの、建築基準法第42条第2項道路(道路による容積率制限は160%)や同法同条第5項に該当する同条第4項第3号道路(これの場合は道路による容積率制限は120%)での制限よりも、たいがいは用途地域による容積率制限の方がキツイのです。
    (2項道路に該当する場合は、敷地面積に算入出来ない敷地も存在します。)

    駅近の商業地域とかで、この道路による容積率制限の方が大きくなるのが稀にあるのが実状です。
    商業地域や近隣商業地域なので、それなりの床面積にするか、他の敷地と一体での再築などの方策を採ります。

  50. 100 56

    99投稿の説明不足について、補足説明します。

    住居系の用途地域では、道路による容積率制限は「道路幅員×0.4」ですが、住居系以外の用途地域では「道路幅員×0.6」なので、住居系以外の用途地域ではそれなりに建つのです。

    それでも、商業地域では容積率400%が通常ですから、240%(敷地セットバックありの2項道路)や180%(5項道路、または3項道路で3mと指定された場合)でもそれよりは少ないことになります。

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