一戸建て何でも質問掲示板「道路を隣地として申請するといいの?」についてご紹介しています。
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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00

拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

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道路を隣地として申請するといいの?

  1. 42 マンコミュファンさん

    09=28=37

    このスレの半分は一人で書いてますね(笑)
    内容は読んでませんので、あしからず

  2. 43 37

    >>40
    >私道を道路と書いているのが間違っているのを指摘したいのは分かるが、
    私道とは限りませんよ。
    42条2項の引用でわかるように、4m未満のは道路と書かずに「道」と書かれています。
    法律で道路とするための見做し「道路」となりますが、これに関して27 30 31投稿が、おかしな書き込みをしていたのを指摘しただけです。

  3. 44 ご近所さん

    28の勝ち
    30の負け
    読んでない(日本語を理解できない)のは30の方だね

  4. 45 匿名さん

    結論としては、スレ主さんの設計士は合法的な提案をしているという事でOK?

  5. 46 匿名さん

    ↑ 違うだろ。

  6. 47 匿名さん

    道路でなくても、4m未満の道路は、みなし道路として、3m幅だったら120%になるというのは間違いではないんだし。
    4m未満の道路は、道路って呼んじゃいけないんでしょうかね。
    道路じゃなきゃなんて呼べば?
    3m幅の道路を道路と書いたぐらいで、そんなに目くじらたてなくても。。。
    あっ、いちいち37、43が反応して書き込みしなくて結構ですので。

  7. 48 匿名さん

    「道」と書けばいいのだそうですよ。まったくなんのこっちゃ…

  8. 49 匿名はん

    >>47
    >4m未満の道路は、みなし道路として、3m幅だったら120%になるというのは間違いではないんだし。
    勝手な解釈をするんじゃないよ。
    4m未満の道は、当然には見做し道路にならない。
    建築基準法第42条2項の指定を受けて、4mの見做し道路になる。
    だから最大で容積率は160%なんだよ。

    >あっ、いちいち37、43が反応して書き込みしなくて結構ですので。
    くだらないことを書くなよ。
    規約違反だぞ。

  9. 50 匿名さん

    何が?

  10. 51 匿名さん

    ある工業地帯で設計したときは
    誰がどう見てもアスファルトの普通の道路ですが実際は県の所有する土地で
    許可申請をしなければ接道とれないというのがありました。
    「43条ただし書き道路」ということになります。
    建蔽率の関係で角地を採用したかったので2面とも申請出して道路扱いにしましたが
    1面だけを申請して他方は隣地として扱うこともできました。
    ある港湾の倉庫が密集する地域でも4方が道路に囲まれた形だったけれど
    公道は一面側だけで他方は基準法上の道路ではなくて港湾道路という扱いになっており
    港湾道路側は隣地として扱えました。
    一般の住宅地でそんなケースがあるのは見たことないですがないとも限りません。
    とりあえずその「道路らしき部分」が建築基準法42条に該当するものかどうかの確認が必要になります。
    これは役所に聞けば簡単に分かります。(ゆえに誤魔化すなんて無理です)
    該当しないモノであればその建築士のいうようなこともできる可能性はありそうですが
    両方とも普通に道路法や都市計画法による、基準法上の「道路」であれば
    片方を隣地扱いしてなんてのはまず無理だと思います。

  11. 52 匿名さん

    >4m未満の道は、当然には見做し道路にならない。
    >建築基準法第42条2項の指定を受けて、4mの見做し道路になる。
    >だから最大で容積率は160%なんだよ。
    我が家は昨年土地を買って家を建てましたが、家の前の道路は、2m幅の私道で、1mセットバックして建てて、道路幅は3m。
    42条2項道路ではないので、容積率120%で、いわゆる「みなし道路」です。
    42条2項指定されている私道は多くはないと思います。

  12. 53 匿名さん

    「お互い」セットバックして「4m」と見做すわけです。
    向こう側の見做し道路境界線は4m先になります。
    >家の前の道路は、2m幅の私道で、1mセットバックして建てて、道路幅は3m。
    正確には
    「2m幅の私道で、道路中心線から両側2mのラインまでセットバックして建てて、
     申請上の見做し道路は4m、工事後の実際の道路幅は3mになった」
    という状態です。
    実際の道路幅ではなくてあくまでも見做し線での道路幅が適用されます。
    こちら側だけでなく向こう側も。

    自分が1mバックして3m扱いで120%
    自分が建てた直後にお向かいの家が1mバックして建てたら160%でした
    なんておかしいと思いませんか?

  13. 54 匿名さん

    何で?

  14. 55 匿名さん

    > 自分が1mバックして3m扱いで120%
    > 自分が建てた直後にお向かいの家が1mバックして建てたら160%でした
    > なんておかしいと思いませんか?

    よくあることだと思います。運が悪かったのだねとしか言いようがありません。
    もし本気で160%にしたければ、事前にお向かいとよく相談をするしかないでしょう。
    これが大規模になると、みんなで区画整理組合を作りましょうね、ということになるわけです。

  15. 56 宅地建物取引主任者

    >>52
    嘘を書くなよ。
    >42条2項道路ではないので、容積率120%で、いわゆる「みなし道路」です。
    都市計画区域外かい?
    (都市計画区域外は建築基準法の道路関係の章に関しては、適用対象外地域です。)

    都市計画区域だと、見做し道路は道路位置が指定されている4m以上の道路と、4m未満の道路位置が指定されている「見做し道路」(建築基準法第42条第2項or第3項)です。
    第3項適用の道路はセットバック適用外なので、あなたの投稿での適用は無しです。

    都市計画区域内だと、あなたの敷地は道路位置が指定された見做し道路に接していることになります。
    42条2項を引用された投稿がありますが、これを読めば明らかなように4m道路としての扱いです。
    道路幅での容積率制限の160%以前に、そもそもが元々の容積率は何%ですか?

    53投稿の通りで、4m道路と見做すので、最初に建てようと後から建てようと、4m道路の制限が正当です。

  16. 57 56

    >>55
    元の容積率は何%ですか?
    わからないで、いい加減なことを書かないでね。

    都市計画区域内では、建築基準法第42条第3項の特例適用地域以外は、4m道路(建築基準法第42条第2項の見做し道路も含む)に接していないと、家は建ちません。
    セットバックは4m道路になる前提なので、セットバック後の現況が4m未満でも4m道路に接している扱いです。

    市町村または都道府県の建築指導しているところ(「特定行政庁」って言います。)に行って、聞いてみたらどうですか?

  17. 58 56

    これ以外にも、建築基準法第43条但し書きで、通路や道(4m以上の幅員がある場合もあります。)に接する場合、道路に接続していなくとも建物が建築出来る例外規定がありますが、現況で4m未満でも4mになるのが確実なケースも含めて、4m道路と見做して建築出来ることがあります。

  18. 59 匿名さん

    4m道路と見做すのは42条2項道路であって、43条但し書き道路は4m道路と看做さない。

    4m未満(セットバック後3m)なら、必ず4mと見做すと勘違いしているのが約一名いるようだな。

  19. 60 匿名さん

    >自分が1mバックして3m扱いで120%
    >自分が建てた直後にお向かいの家が1mバックして建てたら160%でした
    >なんておかしいと思いませんか?
    42条2項道路に接しておらず、かつ4m未満の道に接している土地は、土地の坪単価が相場より少し安くなるんですよ。
    いつ4mになるか分からないから。

  20. 61 56

    >>59
    建築基準法第43条但し書きは、具体的には建築基準法施行規則第10条の2が実際の取り決めとなります。
    各市町村の運用状況を見ると、通路なり道が4m以上であるか、4mになる確実な前提で、4m幅員の前提で運用されていますね。
    同法第42条第3項適用区域以外は、同法第3章の適用区域(都市計画区域のこと)で4m未満の通路または道に2m接道で建物を建設することが出来るケースは、同法第42条第2項と同様の扱いをするように、法体系が出来ているんですよ。

    そんなことよりも、具体的に用途地域で定められた容積率と、接道による容積率制限の大小関係は、あなたの知る範囲ではどうなっていますか?
    「現況が道路位置指定されたセットバック3m接道だと、4m道路接道と見做さない。」と主張されている方は、あなただけではないでしょうか。

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