物件概要 |
所在地 |
東京都江東区有明一丁目4番4(地番) |
交通 |
東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩9分 ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩7分 山手線 「東京」駅 バス25分 「有明テニスの森」バス停から 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,089戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上33階 地下1階建 塔屋1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2011年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東京建物株式会社 [売主]東武鉄道株式会社 [販売代理]東京建物不動産販売株式会社 [販売代理]東武プロパティーズ株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
Brillia(ブリリア)有明 Sky Tower口コミ掲示板・評判
-
470
マンション住民さん
-
471
匿名
>462
バルコニーでの喫煙は禁止されていますよ。規約のバルコニー使用規則らしき項目のところに
うる覚えですが確か・・・「その他バルコニー使用にあたり周辺住民の迷惑になるような行為の禁止」的な
事項ありましたよ。
喫煙は立派な迷惑行為ですよ。隣が迷惑か迷惑じゃないかわからないときは基本的には迷惑と思うものです。
誰しもタバコの臭いが好きな人はいないでしょうし。(吸うのはすきかもしれませんが)
貴方の方こそ良く規約を読みましょう。詳細が知りたければちゃんとページ数等載せますよ。
-
472
匿名さん
現理事がバルコニー喫煙は禁止であると文書掲示されるのを拒んでいる。
これが問題の原因。
そもそもは単純なルール違反の事例に過ぎないベランダ喫煙を、事実を意図的に捻じ曲げて「ルール違反とは言い切れない」という曖昧な位置付けにすることであらゆるルール違反をルール違反とは認めないスタンスの維持に躍起。
ベランダ喫煙についてはまだ何も決まっていないので理事会でこれから決めます、と強引に現在の規則の存在を無視。
そこはまだ決まっていないという風に前提を偽り、一方的にアンケートを実施。
今の理事会はいつもこの手ですね。
「現在調整中」、これを切り札に無法状態を作り出している。
既に規則で決まっていることも次々と「調整中」にして、ルールが決まるまでは…という扱いにすることで好き放題が許可されるよう画策。規約の上に成り立っている快適な生活を次々に 破壊してる。
ガーデンのBBQしかり、ペットカート放置しかり、理事任期しかり。
-
473
匿名さん
一応、防御法としてはフィルターを高性能のものにすると臭いもしなくなりますよ。
私は悔しいが、こうしました。
-
474
入居済みさん
->473
どちらのフィルターに変えましたか?
型番などありましたら教えて下さい。
-
475
匿名
12/18開催の理事会議事録が28日に公開されています。
10日後に議事録公開というのはかつてないですね。
この掲示板で批判が相次いだからだと考えます。
そして何より、前回の総会で理事会への疑問を発言された方々が
多かったことがあるでしょう。
正論を口にされる住民の存在は一定の抑止力になっていると感じます。
次の総会は4月の予定だそうです。
引き続き関心を失わず、積極的に関わっていきたいものです。
-
476
マンション住民さん
今更ですが、ツリーイマイチでしたね。
マーレのが羨ましい。
-
477
匿名さん
ツリーは色目も周りの色調とあっていて、とてもセンスの良い立派なものだったと思いますよ。
門松は少し小ぶりでしたね。
-
478
住民さんA
二階のラウンジから見る景色がめちゃ綺麗ですね。
特に夜。
33階からよりきれい。
ここに部屋あったら買うのに。
むこうに何かできたらアウトだけど。
-
479
匿名
私もツリーはほんとセンスを感じよかったと思いました!!
-
-
480
入居済みさん
私は喫煙者ですが、建物内(ベランダ含め)ではタバコを吸いません。
施工後に入居したものです。
友人が来たときに吸いたい人もいるだろうから、購入前にベランダでの喫煙について、
担当者に確認しました。
回答は、
「当初/現在の規定では喫煙は禁止ではありませんが、管理は管理組合に
移っているので、今後はそちらの決定に従ってください」
でした。
”周りに迷惑をかけないこと”の解釈/レベルは、人によります。
ベランダでタバコは、微妙なラインだと思いますので、
声高に禁止というのは、ちょっと違うと思います。
少なくとも、入居前に確認されている人もいるでしょうし。
以前も議題になったと思いますが、屋上などの一部に喫煙コーナーを用いるなどの
「ベランダ喫煙が禁止ではないと確認/理解して入居された人」に対しての
フォローが必要になると思います。
しかし、時間がかかるかもしれませんね。
ただ、一概に、迷惑になるから禁止というのは、いきすぎた要求に感じます。
もちろん、人によって意見は分かれるでしょうが、強硬な姿勢よりも、みんなで話し合って、
折衷案を見つけていきたいですね。
このマンションは、みなさん挨拶もしてくれますし、非常に住みやすいと思っています。
-
481
入居済みさん
すみません、補足です。
ルール違反と指摘されている方は、「ベランダ喫煙が禁止かどうか」確認されたのでしょうか?
販売担当者によって、言っていることが違ったら、大問題ですよね。
少なくとも私は、上のように「禁止ではない」という言葉を聞きました。
もし、担当者によって言っていることが違えば、平行線になるのも主張するのも分かります。
-
482
匿名
担当者に確認してる人は少ないでしょうね
規約を個々人がいいように解釈してるだけ
-
483
匿名さん
屋上に喫煙コーナー、は通らないでしょうね。
共有スペースおよび敷地内は火気利用禁止です。
ガーデンにBBQ設備を備えるつもりだった現理事会は知らなかったようですが。
これらの場所での火気使用を認める変更は話し合いでどうなるものではなく
票数で決まる話。
不可能だと思います。
ベランダ喫煙については、
ベランダは占有使用権が認められている共有部分だから当然に火気厳禁という理解と
同じ理屈でも占有使用できるんだから寧ろその逆の結論になるという理解と
そのどちらが正しいかをさっさと結論を付けて明示しない理事会に問題があると思います。
この件は、多数決なら喫煙不可になることが明らかだから
理事会は遭えて賛否を書かせないヒアリングに逃げたんでしょう。
総会に出てない方はご存知ないでしょうが、
理事は「ルールを守ったベランダ喫煙なら問題ない」という意見を
わざわざ紹介してました。
-
484
入居済みさん
480です。
なるほど。
おっしゃるとおり、確かに、屋上喫煙所は無理ですね。
ただ、ベランダ喫煙禁止は、なんの折衷案もなしに多数決で可決っていうのは、ちょっと違うと思います。
今までのルールを変えるのだから、決まっているルールを踏襲する(変えない)という可決
に対してハードルは高くなるべきです。
たとえば、以前の話題を引き合いに出しますが、
① カート置き場を新設する(今まで禁止だったカート放置を禁止のままにする)
と
② 今まで可能だったベランダ喫煙を禁止する
の決をとったとき、可決基準が同じ%であるのは違和感があります。
-
485
匿名
483様の言うとおり。敷地内での火気厳禁。(占有スペースを除いては)。ベランダでの喫煙その規約に違反しております。
なのでベランダ喫煙はいけません。ということですね。喫煙したいのは分かりますが担当者に確認云々言う前にまず規約
をきちんと理解しましょう。ベランダは占有スペースではありません。
-
486
匿名
補足で
>ただ、ベランダ喫煙禁止は、なんの折衷案もなしに多数決で可決っていうのは、ちょっと違うと思います。
>今までのルールを変えるのだから、決まっているルールを踏襲する(変えない)という可決
>に対してハードルは高くなるべきです。
いままでのルールは何も変えていません。そもそもベランダ喫煙可能と思っていること事態が何か勘違いされて
いるだけなのです。
-
487
匿名さん
ひと月間隔で話題がループしてますね。
外部の方でないのであれば、理事会に見学として行って意見言えば良いのでは?
-
488
入居済みさん
480です。
なるほど。
私の勉強不足や、担当者からの言葉を鵜呑みにしていた点にも問題がありそうです。
ただ、勘違いして欲しくないのは、書いてある通り
・私はベランダや部屋で喫煙しません。
・ベランダ喫煙を積極的に推奨してません。
・線引きが不明瞭な件なので、話し合いながら折衷案を考えて、
できるだけみんなが納得し、円満なマンション生活を送れるようにしたいと思ってます。
軋轢を出来るだけ生まないように解決したいですね。
あくまで参考ですが、友人の弁護士2人と話をしてみました。法律相談ではありませんので、
厳密ではないし、こういう問題に専門の弁護士でもありません。
色々な話をするので、その延長で話した内容です。話している最中に、友人が
こういう問題に詳しい友人に電話して聞いてくれた内容も含んでいます。
・タバコは火気にあたる。
・ベランダは専用利用権をもつ共用部
・共有部での火気厳禁という言葉だけだと、ベランダでの喫煙が禁止かどうか
の解釈は人によってしまう可能性を含む、誤解の生まれやすい文言である。
また、この規約の主目的が、火災などの危険防止あるいは、焦げなどによる共有部分への
損害防止であると考えるのが通常。
・仮に共用部の火気厳禁と規則で記載されているマンションにおいて、
ベランダでタバコを吸う事は、規則違反に該当するか?という裁判を起こした場合、
違反とは言い切れないとなる可能性が高い(ただし、ベランダの修理は個人負担
ではないため、タバコによって火災、破損などの可能性がある場合は別。
ウッド床などでタバコで破損させたら、共用部とはいえ、個人負担修理)。
しかし、専用利用権が同じようにある駐車場の自分の車を停車する部分
での喫煙は迷惑行為ということで規則違反になるだろう。
・ベランダから身を乗り出してタバコを吸っている人がいれば、
危険行為(タバコを下に落とす可能性がある)ので、規制出来る。
・事務所のように大人数が詰めている場所で、ひっきりなしにベランダで喫煙
する人がいるような状況では、迷惑行為として禁止できる可能性が高い。
・室内で窓を開けて、外に向けてタバコを吸ったり、換気扇の下で吸ったりは禁止できない。
という感じでした。
いずれにしろ、私に限らず、全員が正確に規則をすべて理解・解釈している訳ではない
という前提で、”よりよい明確な”規則ができるといいと考えています。
少なくとも、入居時にベランダ喫煙OKと考えて、あるいは、担当者からそう説明を受けて
入居されている人もいると思います。
折衷案を考慮する事すらするべき問題ではない、、、とは思えないのですが。。。
-
489
匿名さん
>485
いくつか事実の認識が異なっています。
ベランダ喫煙が今のルールで認められている、という認識は誤りです。
規約の文面とその趣旨から共有部であるベランダでの火気使用は当然に不可であると解されるものの
ベランダ喫煙を特定して同じことを繰り返すような手厚い文言はないために
結果としてれ解釈による自由な判断の余地があるかのような印象を与えている、です。
ベランダを火気厳禁の共有部の唯一の例外とする積極的な文言はどこにもないので
今までもこれからもベランダ喫煙はルールで禁止されている行為そのものです。
ベランダ喫煙は禁止です、と明記するのは
同じことをより誤解のない表現を変えて復唱しているに過ぎず
ルールそのものの内容は同一です。
逆に、カート置き場の新設はルールの変更です。
共有部における排他的な占有使用権は認められていません。
ルールを変更しない限り共有部にカート置き場を設けることはできません。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件