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マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
>677
>ベランダ喫煙による受動喫煙とは、あまりにかけ離れた状況であるとは認識しています。
>判例はご自身で調べて下さい。
>訳のわからない数値を勝手に引用してきて、
訳の分からないのに、かけ離れた状況って、、どんな認識?
>>681
じゃあ、どの判例でもいいです。
民事裁判で不法行為と認められた事例での数値を教えて下さい。
喫煙者の責任において、隣人のベランダがその数値を超えないようにしますから。
ちなみに、健康増進法と民法を一緒にしないで下さいね。
これは個人対個人の話しですから、健康増進法の数値ではなく、民事上の賠償請求訴訟による判例の数値でお願いします。
>>677
>不快感について
>非喫煙者の中にも、全く気にならないという人が多数いる事を知っています。
>迷惑に感じても、積極的に自粛を求める程ではないという非喫煙者も多数います。
>いわゆる「嫌煙者」はごく少数であると考えています。
「・・・知っています」「・・・多数います」ってどの資料? 明確に言い切っていますけど。アンカーしてもらえます?
情報を共有しましょ。
>悪しき習慣とはいえ、煙草という嗜好品をたしなむことは、日本国民が享有する正当な権利であり、
タバコを嗜むことは当な権利ですが、迷惑な嗜み方は駄目。
タバコを嗜むことが問題なのではなく、タバコの嗜み方が問題。
>まだ少数派の「嫌煙者」の要請に、個人が応える時期でもなければ、強要されるものでもないと考えています。
具体的に、どういう時期・どういう状態なら応えるの?
それを最初から聞いているのだけど。
>>682
>>ベランダ喫煙による受動喫煙とは、あまりにかけ離れた状況であるとは認識しています。
>>判例はご自身で調べて下さい。
>
>>訳のわからない数値を勝手に引用してきて、
>
>訳の分からないのに、かけ離れた状況って、、どんな認識?
「あまりにかけ離れた状況であるとは認識・・・」と啖呵を切った
貴方の認識を聞いているのですが?
>>683
>「・・・知っています」「・・・多数います」ってどの資料? 明確に言い切っていますけど。
友人・知人ですよ。
あなたの友人・知人ではどうですか?
喫煙者と嫌煙者のどちらが多いでしょうか?
非喫煙者では同ですか?
容認、否定、無関心
いすれが多数派ですか?
>迷惑な嗜み方は駄目。タバコの嗜み方が問題。
ベランダ喫煙の何が問題なのですか?という話しですよ。
>具体的に、どういう時期・どういう状態なら応えるの?
>それを最初から聞いているのだけど。
私個人が「止めるべき」と判断した時です。
譲歩しているつもりですが、あなたは横柄すぎませんか?
合法な物は合法なんですから、勘違いしないで下さい。
>>684
だから数値の事は知らないといい続けているでしょう。
受動喫煙の状態については判例を調べれば判りますよ。
他人のベランダで、不法行為に該当するような状況を再現する事ができるか、自分で判断して下さい。
>>685
>>>悪しき習慣とはいえ、煙草という嗜好品をたしなむことは、日本国民が享有する正当な権利であり、
>>タバコを嗜むことは当な権利ですが、迷惑な嗜み方は駄目。
>>タバコを嗜むことが問題なのではなく、タバコの嗜み方が問題。
>ベランダ喫煙の何が問題なのですか?という話しですよ。
タバコを嗜むことが問題なのではなく、タバコの嗜み方が問題、と言っているのですが。
(タバコの嗜み方:ベランダ喫煙に限らず、、、、、迷惑な嗜み方は駄目)
>>685
>>>まだ少数派の「嫌煙者」の要請に、個人が応える時期でもなければ、強要されるものでもないと考えています。
>>具体的に、どういう時期・どういう状態なら応えるの?
>>それを最初から聞いているのだけど。
>私個人が「止めるべき」と判断した時です。
>譲歩しているつもりですが、あなたは横柄すぎませんか?
この解答の何処に具体性があるの?
貴方が具体的に示さない限り、非喫煙者の譲歩しようもないと思いますが。
判断材料もなく、喫煙を制限されること、喫煙を自制することに対して、
盲目に反対しているだけにしか見えませんね。
>>685
>悪しき習慣とはいえ、煙草という嗜好品をたしなむことは、日本国民が享有する正当な権利であり、
タバコを嗜むことは当な権利ですが、迷惑な嗜み方は駄目。
タバコを嗜むことが問題なのではなく、タバコの嗜み方が問題。
ベランダで嗜むのはなんら問題がありません。
ポイ捨てだのなんだの、話をすり替えても無駄でしょう。
嫌煙者さん
勘違いしないで下さいね。
ルールを守っている者に対して尋問のような事をしておきながら、本質を無視して無意味な質問を繰り返すだけ。
あなた方は迷惑を訴えるだけで何一つ正当性を示していませんから。
バカらしいので相手にするのは止めにします。
根拠も論理も伴わない身勝手な主張を勝手に続けて下さい。
>>692
>嫌煙者さん
>勘違いしないで下さいね。
>ルールを守っている者に対して尋問のような事をしておきながら、本質を無視して無意味な質問を繰り返すだけ。
規約には喫煙可、、とも不可とも書かれていないのでしょ。
ルールを守ってって、何の、どのルールを守っているの?
判断材料もなく、都合の悪い情報には目を閉ざし、
惰性で吸っている喫煙者のくせに、ベランダ喫煙の正当性などという馬鹿げたことを語らないように。
>ルールを守ってって、何の、どのルールを守っているの?
「法律」「規約」「条例」「健康増進法」←NEW!
ありとあらゆる「ルール」を守ってるけど?
判断材料もなく、都合の悪い情報には目を閉ざし、
自分勝手な文句言っている嫌煙者のくせに、ベランダ喫煙の不当性などという馬鹿げたことを語らないように(笑)
>>694
もう一度お付き合いしますので、絶対に逃げないで下さい。
>規約には喫煙可、、とも不可とも書かれていないのでしょ。
>ルールを守ってって、何の、どのルールを守っているの?
分譲マンションの管理規約では、特定の区分所有者にのみ、付帯するベランダを排他的に使用できる権利(=専用使用権)を認める旨が規定されています。
ベランダ等共用部に関する事項については、管理規約とは別途、細則が設けられており、この細則の中でベランダ使用時の禁止事項が明記されています。
(分譲マンションにおいて、これらの規定・細則が設けられていないのは、通常では考えられません。)
喫煙に関して日本の法律は、未成年者喫煙禁止法において未成年の喫煙を禁止しているに過ぎません。
このため、法律・条令・所有者及び管理者らの権限により、規制を設けない限り、喫煙に制限を加える事はできません。
これらを根拠として、
ベランダ専用使用権に基づく喫煙の可否について、不確定な要素は一切含まれておらず、規約・細則に「禁止とする旨」が明記されない限り、「絶対的に可能」となります。
論点をずらさず、ベランダ喫煙が黒またはグレーとなる「法的根拠」を示して下さい。
できないなら、「規約で可能と定めていない。」「どちらでもない。」などレスは、今後行わないで下さい。
>>695
>判断材料もなく、都合の悪い情報には目を閉ざし、
>自分勝手な文句言っている嫌煙者のくせに、ベランダ喫煙の不当性などという馬鹿げたことを語らないように(笑)
そうそう、あなたも私も注意しようね。
692の匿名は↓決定
判断材料もなく、都合の悪い情報には目を閉ざし、
惰性で吸っている喫煙者のくせに、ベランダ喫煙の正当性などという馬鹿げたことを語らないように。
イミフ