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マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
喫煙者っていったい・・・
実際他人の健康に害を与えてるのになんですかその態度は。
道徳からやり直しなさい。
>>341
実際?
「害を与える可能性がある」と言うだけでしょう。
いったいあなたは、どのような場所で健康被害を受けるほどの受動喫煙を強いられているのですか?
臭いを感じただけで健康が損なわれると本気で思っているのですか?
変ないいがかりは止めて下さい。
臭いを感じる=健康被害をうける受動喫煙でしょう。今時なにをほざいてるの。
タバコごときをやめられない意思の弱い人に偉そうに語る資格はない。
辞めてから言え。
>>343
散々迷惑喫煙を繰り返しておきながら手の平返した人ですか?
それとも、ただの健康バカ?
臭い=健康被害
何に洗脳されたのか、その短絡的な発想こそが、クレーマー気質の源なんでしょうね。
臭い被害 & 健康被害 です。
& 火災危険性 & 吸い殻ゴミ
再放送されるようですよ。
2011年11月2日 0:15 ~ NHK ためしてガッテン
感動!禁煙がこんなに超簡単だなんて!SP
http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20111026.html
煙草なんて止めたらどうでしょう。
>>334
>>「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決(2005年3月30日)
>=市の管理する施設が全面禁煙されていない事を不服とした裁判
>私有住居のべランダとは一切関係ありません。
>
>>「札幌受動喫煙訴訟」札幌簡裁調停成立(2006年10月24日示談金支払い)
>=分煙が行われていない、又は不十分な職場で受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を発症し、退社を余儀なくされた裁判
>ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。
>
>健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。
>
>画期的だとは思いますが、個人のベランダとは何ら関係ありません。
健康増進法の基準が判断材料に使われている点で共通ですね。
(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル)
判例は【判断基準】を参考にするものです。
同じ事象探しをするためだけに終始する344さんは
判例の意味が半分しか分かっていないですね。
>>334
>私有住居のべランダとは一切関係ありません。
場所は関係ないでしょう。
煙草の煙が規定値に関してどれくらいあるかです。
規定値を超えれば、健康被害が想定されます。
>ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。
それを判断するのは貴方ではありません。
粉じん計で計測するものです。(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル)
根拠が何もない状態で”比較にならない”などと結論づける344さんは馬鹿と言っていいでしょう。
>健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。
たしなめる?
オカシナこと言いますね344さんは。
”健康増進法の有効性”を問うた裁判だったとでも思っているのかな?
健康被害を認めたのでしょ? 健康増進法も適用して。
>>331
>あなたはぜんぜん判ってないから、お呼びじゃない
何がどう分かっていないと?
自分の思い通りにならない議論を投げ捨てて終了かな?331さん。
↓規約に明記された状態が真理された状態でしょ?
>>真理された受動喫煙の状態
規約に明記された状態を言うんじゃないの?
規約に明記されてないでしょ。
(読んだ?)
裁判なんてする前に、
「ベランダ喫煙は近隣住民にとって迷惑になることがあります。ご注意ください。」
このように掲示してもらえば済む話だから、判例なんてあるわけがない。
>>350
>健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。
たしなめる?
オカシナこと言いますね344さんは。
”健康増進法の有効性”を問うた裁判だったとでも思っているのかな?
たしなめたと判断しているんじゃないの350さん。
>>350
>ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。
それを判断するのは貴方ではありません。
粉じん計で計測するものです。(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル)
根拠が何もない状態で”比較にならない”などと結論づける344さんは馬鹿と言っていいでしょう。
>規定値を超えれば、健康被害が想定されます。
"想定"って(笑)
個人を相手にした民事裁判で実被害をどう立証するの?
"いいがかり"はいいがかりとしか言いようがない。
"いいがかり"は迷惑行為だが"合法"です。
それでいいんでしょ?
"いいがかり"さん。