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マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
1199を延々とリピートする予定 【延々と同じ内容をリピート】
粉じんの話を延々と続ける予定です
やってみ。1203
■喫煙依存症患者の主張・思考回路一覧■
【1】相手が神経質だということにすれば自己の主張を正当化できると思っている。
【2】完全にスレ違いにも関わらず、何の脈絡もなく突然素っ頓狂なことを言い出す
(例1:「だったら車に乗るな!」)(例2:「料理の匂いだって迷惑だ」)
【3】スレの趣旨・非喫煙者のレスの意味を、独自の喫煙脳で解釈し、話を進める※例え話を理解できない
(例1:パラレルワールドだから 例2:それは犯罪だから例にはならない)
【4】とりあえず相手を言い負かしたいだけなので、一通りヘリクツを並べる
(例1:矛盾や間違いは決して認めず、「じゃあ車はどうなんだ?」などとスリ替える)
(例2:ハンドルを変えながらの連投)
【5】言い返せなくなるのは悔しいので無視したことを無視
【6】延々と同じ内容をリピート。※自身で打ち切った議論を間を空けて最初から繰り返す。
【7】猿真似されたら言い返せなくなるような、どっちもどっちな意見を正論だと思い込む
【8】単なる罵倒(例:サル、童貞、**、無根拠な決めつけも含む)
【9】全く根拠のない個人の判断を「一般的」などと吹聴する
【10】「全面禁煙しろ!と言っている」「頭ごなし」「命令」など被害妄想を始める
【11】反社会的な内容のスレを乱立する(例:「脅迫神経症」「マンションに住む資格がない」など多数)
【12】喫煙者向けの内容をコピペしまくり、喫煙者が荒らしているように見せかけてる、と思い込む
【13】「ソース」がほぼ無い
【14】サイエンスの成果を手前勝手に無視
(例:論文などの研究成果を紹介すると「証明しろ」などと無茶を言う)
【15】本質的に選民思想
(例:煙草も吸わないようなガキ)
>>1197
>計測されるかもしれませんよ。
確かに計測される可能性はありますね。
しかし、厚労省が規制しているのは「時間平均浮遊粉じん濃度」
ベランダで規定値を超えた状態が、極短期的に発生する可能性はあっても、一定時間継続する事はあり得ません。
結論
ベランダ喫煙は健康増進法の観点から見た場合であっても何ら問題はない。
異論はありますか?
結論
ベランダ喫煙は近隣住民から見た場合、迷惑でしかない。
誤:ベランダ喫煙は近隣住民から見た場合、迷惑でしかない。
正:ベランダ喫煙は近隣住民が個人的感情で迷惑と思うかもしれない。
>>1208
写真の様子からすると、随分先の煙が届きそうですね。
ベランダで喫煙した煙は、何軒先まで届きそうですか?
マンションの場合背面が壁ですからね。
煙の逃げ場がないように思いますけど・・・
あと、規約に喫煙についての記述が無い場合、
喫煙者の方は「喫煙可=喫煙場所」という主張ですよね?
迷惑 とは、
ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、不快を感じたりすること。また、そのさま。「人に―をかける」「―な話」「一人のために全員が―する」
ベランダ喫煙がもとで、近隣住民が不利益を受けたり、不快を感じたりすること。また、そのさま。「ベランダ喫煙で近隣に迷惑をかける」「ベランダ喫煙は迷惑な話」「ベランダ喫煙者一人のために上下3軒両隣が迷惑する」
1212追加
>あと、規約に喫煙についての記述が無い場合、
>喫煙者の方は「喫煙可=喫煙場所」という主張ですよね?
喫煙者の方は「ベランダは喫煙可=喫煙場所」という主張ですよね?
>結論
>ベランダ喫煙は健康増進法の観点から見た場合であっても何ら問題はない。
ベランダ喫煙を健康増進法の観点から見ちゃったら・・・
・多数の者が利用する公共的な空間については、【原則として全面禁煙】であるべきである。また、屋外であっても子供の利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。
・【全面禁煙が極めて困難である場合】においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ない適切な受動喫煙防止措置を講ずるように努める必要がある。
・喫煙可能区域を設定した場合においては、【禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求める】。
の【】の部分を、完全に無視しちゃってないかい?
>ベランダ喫煙を健康増進法の観点から見ちゃったら・・・
”ベランダ喫煙を健康増進法の部分的な観点から見ちゃったら・・・”
がいいかも。
>>1195
>いかにも真面目そうな学生2人が絶対に開かない扉の前で電車の床に気をつけの姿勢で寝転がって小声で勉強の話をしています。
それ、なんだか気持ち悪いだけ。
>君が、「他人の後に電車に乗ったことがない」ならなw
自分がやったことがあることは「迷惑だ」と言ってはいけないのですね。
で、「迷惑行為」と言うのは「迷惑をかけるおこない」でしたっけ? 「迷惑と言えるのは
それをやったことがない人に限られる。」と。
なんか、喫煙以外に「迷惑行為」ってなさそうですね。
※上階がうるさくても自身が生活音を出しているから文句を言ってはダメですよ。
>(私にはまったく理解できないが)君にとっては「迷惑行為」なんだろ?
そう。あなたの言う「ベランダ喫煙」と同じです。
>スルーも何も、私がどっかで、「それは迷惑じゃない!」とか「それは迷惑で、迷惑行為じゃない!」と否定でもしたか?
否定していないから分からないのです。はっきり言ってください。
迷惑行為なの? 迷惑行為じゃないの?
「私(個人)にとって『迷惑なおこない』」は「迷惑行為」になるんでしょ。
>>1198
>あんたが「普通の人は迷惑に感じない」と考えるのだったら、理事だったにもかかわらず、その思いとま逆になるような掲示で「お茶を濁す」なんてことしないで、「ベランダ喫煙可」と規約を明確にしてやれよ。
あなたも理事をやってみればわかりますが、多くの住民が納得する方向で動かないと
とんでもないことになります。あの場合は「お茶を濁す」のが最良なのです。
>>1200
>なのに「真面目そう」「正座して」「小声で」「勉強の話」と印象操作をしなきゃいけないところが、「マナー違反」の証明だよねw
やっぱり直座りする若者は「ガラが悪い(威圧感がある)から」という印象がありそうですね。
私は邪魔でなければどうでも良いと思う。
>>1201
邪魔だからやめろよ。
>>1207 のような馬鹿みたいに真似をする輩もあらわれるし・・・。
>>1212
「我が家のベランダ」については、一定時間煙が対流するかとおもいます。
しかし、風に乗って一旦外へ出た煙が、凹んだ他のベランダに再び入り込み、規定値に達する程対流し続ける事が現実に起こりうるでしょうか?
専用使用権を持つ区分所有者が「喫煙場所」と定めれば、それで構わないんじゃないですか?
私は室内もベランダも同じとしか考えていませんが。
↑対流ではなく滞流でした。
>>1216
ベランダは公共施設でも職場でも無いと何度も言ってるでしょ?
そんな個人と無関係な法律はどうでもいいよ
じゃあ、「厚労省が懸念する受動喫煙による健康被害の観点から見ても」、に訂正するよ。
>>1219
>「我が家のベランダ」については、一定時間煙が滞流するかとおもいます。
>しかし、風に乗って一旦外へ出た煙が、凹んだ他のベランダに再び入り込み、規定値に達する程対流し続ける事が現実に起こりうるでしょうか?
何軒先まで届いています?
それに、ベランダ喫煙はあなたのお宅だけじゃないでしょうから、、、、、結構な頻度になりませんかね。
(マンションによるでしょうが)
単純に規定値に達しないとは言えないと思いますが。
>専用使用権を持つ区分所有者が「喫煙場所」と定めれば、それで構わないんじゃないですか?
>私は室内もベランダも同じとしか考えていませんが。
専用使用権を持つ区分所有者が「非喫煙場所」(室内「非喫煙場所」)
と定めれば、それを尊重するということですよね?
>ベランダは公共施設でも職場でも無いと何度も言ってるでしょ?
いや、だから・・・
「ベランダ喫煙を健康増進法の観点から見ちゃったら・・・
」
と・・・
>それ、なんだか気持ち悪いだけ。
で?
マナー違反ですか?
>自分がやったことがあることは「迷惑だ」と言ってはいけないのですね。
言いたきゃ言えば良いだろw
「自分がやっていることを「迷惑だから止めろ」というのには「正当性」がない」
って話をしてたんだろうに・・・
>「迷惑と言えるのはそれをやったことがない人に限られる。」と。
違う。
「迷惑を理由に「止めろ」と言える正当性がある」のは、それをやったことがない人
な?
>※上階がうるさくても自身が生活音を出しているから文句を言ってはダメですよ。
そうだよね。
これが、「生活音」と「うるさい」の区別をしないという君の主張だよねw
>そう。あなたの言う「ベランダ喫煙」と同じです。
違うw
君は「自分を棚に上げて」、他人に迷惑って言ってるんだろ?
それとも君は「他人の後に電車に乗ったことがない」?w
>迷惑行為なの? 迷惑行為じゃないの?
君にとっては「迷惑行為」なんだろ?
私にとっては「私にはまったく理解できないが」と書いたとおり、迷惑行為じゃないよ?
>あなたも理事をやってみればわかりますが、多くの住民が納得する方向で動かないと
>とんでもないことになります。
つまり、「普通の人は迷惑に感じない」から「ベランダ喫煙可と規約に明記」は、「多くの住民が納得しない」と?www
>私は邪魔でなければどうでも良いと思う。
「どうでもいい」で、自身で持ち出した「マナー論」から逃げるw
>邪魔だからやめろよ。
自身の今までの発言を省みて、これを恥ずかしげもなく書ける(矛盾した発言だと思わない)ってのがすごいよな・・・
>>1223
>まぁ、一般的にはマナー違反に違いないけどね。
まぁ、「電車内での化粧が迷惑」とか『目障り』が「マナー違反」の幅を利かせていますねぇ。
>>1226
訳わかんない。
どなたか、こいつの文章を私に分かるように説明してくれませんかね。
>>1183
>一般の辞書の意味通り。
>迷惑:「ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、不快を感じたりすること」
>迷惑行為:「迷惑をかけるおこない」
と言っている割に、私の言う「私の後に電車に乗るのは迷惑」が「迷惑行為ではない」と
言うし・・・。
『自分勝手』という以外、言いようがない気がします。
>私にとっては「私にはまったく理解できないが」と書いたとおり、迷惑行為じゃないよ?
>つまり、「普通の人は迷惑に感じない」から「ベランダ喫煙可と規約に明記」は、「多くの住民が納得しない」と?www
はぁ? 意味不明です。
そもそも「可」への規約改正はありえません(禁止でなければ可)し、そんな規約改正
しようとしたら例の住民が騒ぎ出します。みんな幸せな方向に向かい最良な方法を
考えた結果が「掲示だけ」なのですよ。
>「どうでもいい」で、自身で持ち出した「マナー論」から逃げるw
「どうでも良い」は「マナー違反だと思わない」ですよ。
>自身の今までの発言を省みて、これを恥ずかしげもなく書ける(矛盾した発言だと思わない)ってのがすごいよな・・・
すごいですか? 私は繰り返し同じ文章を投稿したことはありませんがね。
どの部分が矛盾しているのかご説明ください。
>あなたも理事をやってみればわかりますが、多くの住民が納得する方向で動かないと
>とんでもないことになります。あの場合は「お茶を濁す」のが最良なのです。
理事をやってみると・・・
「ベランダ禁煙」の規約改正は「簡単」で、「ベランダ喫煙可」と規約に明記することは、「とんでもないことになる」
のが解かるらしい。
>>1228
>そもそも「可」への規約改正はありえません(禁止でなければ可)し、そんな規約改正しようとしたら例の住民が騒ぎ出します。みんな幸せな方向に向かい最良な方法を考えた結果が「掲示だけ」なのですよ。
掲示は、お茶を濁しただけ というのは嘘だったってことですね。
ベランダ喫煙をやめさせる最良の方法だったんですね。
>>1224
>単純に規定値に達しないとは言えないと思いますが。
確かに数%でも可能性があるなら、全てを否定する事はできませんね。
あなたの考える「可能性」が、厚生労働省が想定した「健康が懸念される状態」に該当するかどうか、ベランダ喫煙を否定する根拠になり得るかどうか、冷静に判断されてはいかがですか?
>専用使用権を持つ区分所有者が「非喫煙場所」(室内「非喫煙場所」)と定めれば、それを尊重するということですよね?
もちろんそうですね。
占有者、専用使用権者がどのような名称でどのように使用しようが、区分所有法・管理規定・各規約に反しない限り、他人がとやかくいう問題ではありません。
干渉するものでもなければ、されるものでもありません。
>>1231
>「我が家のベランダ」については、一定時間煙が滞流するかとおもいます。
>しかし、風に乗って一旦外へ出た煙が、凹んだ他のベランダに再び入り込み、規定値に達する程対流し続ける事が現実に起こりうるでしょうか?
何軒先まで届いています?
>1228
>「マナー違反」の幅を利かせていますねぇ。
今じゃ、それが一般的なんだろうね。
いくら自分はそう思わないと言ったって通じないけどね。
ということであなたは特異な意見を持つ極少数派ってこと。
>>1231
>>専用使用権を持つ区分所有者が「非喫煙場所」(室内「非喫煙場所」)と定めれば、それを尊重するということですよね?
>もちろんそうですね。
>占有者、専用使用権者がどのような名称でどのように使用しようが、区分所有法・管理規定・各規約に反しない限り、他人がとやかくいう問題ではありません。
>干渉するものでもなければ、されるものでもありません。
規約に喫煙可、不可の記述がない状況で、
ある専用使用権を持つ区分所有者が「喫煙場所」と定め、
またある専用使用権を持つ区分所有者は「非喫煙場所」と定める。
そのお互いの権利行使について、尊重し権利を犯さない。
異論ないですよね?
>どなたか、こいつの文章を私に分かるように説明してくれませんかね。
誰か説明してくれるといいねぇ・・・w
>『自分勝手』という以外、言いようがない気がします。
匿名はんにとっては迷惑をかける行い。
私にとっては、迷惑をかける行いじゃない。
一体、何が不満なんだろう・・・
「迷惑行為と思ってもらえない」ってのが気に入らないのなら「理由」を書けばいい。
それとも、「私にとっては、迷惑をかける行いじゃない」って言うなら「自分(匿名はん)も迷惑をかける行いじゃないと判るように納得させろ」?なの
君が君の辞書に従って「迷惑行為」だから「止めろ!」と言い出すんじゃなかったら、別に君が「迷惑」と思うことを否定しないよ?
>そもそも「可」への規約改正はありえません
へ?
うちには「禁止でなければ可」じゃなくて、「ペット可」や「ピアノ可」ってな規約があるよ?
>そんな規約改正しようとしたら例の住民が騒ぎ出します
「1人が騒ぎ出します」で、多くの住民は納得するんじゃないの?
逆に「普通の人は迷惑に感じないベランダ喫煙」を禁止にしようとするとき、「とんでもないこと」にならずに「多くの住民が納得する」のはなぜ?
>みんな幸せな方向に向かい最良な方法を考えた結果が「掲示だけ」なのですよ。
「みんな幸せ」を考えたら、「例の住民」とやらを何とかするのが筋じゃないの?
>「どうでも良い」は「マナー違反だと思わない」ですよ。
またしても、「謎辞書」登場wwww
>>1232
>何軒先まで届いています?
知るわけないし、そんな情報必要ですか?
被害を訴えるなら、何件向こうから届いているか、あなた自身が知ってるでしょう。
それとも、向かいのマンションかもしれないし、通行人かも知れない。
どこが発生元かも解らないものにたいして、迷惑だの、規定値だのいってるの?
>>1234
>規約に喫煙可、不可の記述がない状況で、
つまり、絶対的に喫煙が可能な状況で、
>ある専用使用権を持つ区分所有者が「喫煙場所」と定め、
「私はベランダを我が家の喫煙場所と定めます。」と
>またある専用使用権を持つ区分所有者は「非喫煙場所」と定める。
「我が家ではベランダでの喫煙を禁止にします。」だね
>そのお互いの権利行使について、尊重し権利を犯さない。
浴室をシャワー専用室と名付け、浴槽の使用を禁止した区分所有者がいたとしても、他人がとやかく言う問題ではないからね
>異論ないですよね?
ありません。
>>1229
>「ベランダ禁煙」の規約改正は「簡単」で、「ベランダ喫煙可」と規約に明記することは、「とんでもないことになる」
「明記しようと動こうとすると」ですね。
>>1230
>ベランダ喫煙をやめさせる最良の方法だったんですね。
はぁ? 最良の方法? あくまでも「ベランダ喫煙は・・・注意しましょう」ですからね。
>>1233
>今じゃ、それが一般的なんだろうね。
誤解されるように書くよなぁ。「『目障り』ということが「マナー違反」の幅を利かせる」
ですよ。全く個人の感覚でしかないよなぁ。
>>1235
>匿名はんにとっては迷惑をかける行い。
>私にとっては、迷惑をかける行いじゃない。
>一体、何が不満なんだろう・・・
あれっ? ↑が正しいとすると「ベランダ喫煙」はあなたにとっては迷惑と感じる行ない、
私にとっては迷惑とは思わない行ない。それでいいんですね。
>「迷惑行為と思ってもらえない」ってのが気に入らないのなら「理由」を書けばいい。
「気に入らない」なんて事はありませんよ。
>君が君の辞書に従って「迷惑行為」だから「止めろ!」と言い出すんじゃなかったら、別に君が「迷惑」と思うことを否定しないよ?
私は始めから「止めろ」なんて言っていませんよ。
>うちには「禁止でなければ可」じゃなくて、「ペット可」や「ピアノ可」ってな規約があるよ?
それで「ベランダ洗濯物可」も書かれているんでしたっけねぇ。しかし「○○ルームは?」と
聞いたところから答えが返ってきていないような気がする。
>またしても、「謎辞書」登場wwww
あそこで書いた「どうでもよい」は・・・、って書かないと理解できないのですねぇ。
>>1236
>>何軒先まで届いています?
>知るわけないし、そんな情報必要ですか?
あら、キレました?
都合が悪くなってきたのかな?
一応貴方を尊重して聞いてみたのですが、、、↓こんなこと書いていたから。
>「我が家のベランダ」については、一定時間煙が対流するかとおもいます。 ・・・
目星くらいはあるかと思ったのですが、、、、
それでは「被害がない」「迷惑でない」なんて貴方は言える立場ではありませんね。
>>1237
>規約に喫煙可、不可の記述がない状況で、
>ある専用使用権を持つ区分所有者が「喫煙場所」と定め、
>またある専用使用権を持つ区分所有者は「非喫煙場所」と定める。
>そのお互いの権利行使について、尊重し権利を犯さない。
絶対的に喫煙が可能な状況で、
「私はベランダを我が家の喫煙場所と定めます。」
「我が家ではベランダでの喫煙を禁止にします。」
浴室をシャワー専用室と名付け、浴槽の使用を禁止した区分所有者がいたとしても、他人がとやかく言う問題ではないからね
意味不明な文章に変身しましたね。
都合が悪くなってキレました?
>>1228
>そもそも「可」への規約改正はありえません(禁止でなければ可)し、そんな規約改正しようとしたら例の住民が騒ぎ出します。みんな幸せな方向に向かい最良な方法を考えた結果が「掲示だけ」なのですよ。
掲示は、お茶を濁しただけ というのは嘘だったってことですね。
>>1240
また卑怯者と罵られたいのですか?
屋外にある喫煙所での計測数値は最高でも「たったの」80程度
密閉された喫煙ルーム内であるにも関わらず、30分も計測した結果が「たったの」100~300程度
ベランダで吸った煙草の煙が、風に乗って一旦外へ出た後、再び凹んだ他所のベランダに再び入り込む。
その場所で計測数値が200を越えるような濃度の煙が一定時間滞留し続ける。
こんな事が物理的に起こり得ると本気で考えているのですか?
結論
ベランダで喫煙を行ったとしても、他所のベランダの時間平均浮遊粉じん濃度が、厚生労働省が制限値として定めた0.15mg/m3を越える事は、物理的に有り得ない。
つまり、ベランダで喫煙を行ったとしても、近隣住民に健康被害はもたらすような事はない。
異論があるなら、誘導的な質問は行わず、論点をずらす事もせず、このレスのみを論理的に否定して下さい。
>>1244
あなたの喫煙の煙が、どれくらいの範囲に広がっているか知らないのでしょ?
>>何軒先まで届いています?
>知るわけないし、そんな情報必要ですか?
被害の状況を知らないのだから、結論出せないでしょ。
結論
ベランダで喫煙を行ったとしても、他所のベランダの時間平均浮遊粉じん濃度が、厚生労働省が制限値として定めた0.15mg/m3を越える事は、物理的に有り得るかもしれない。
つまり、ベランダで喫煙を行ったとしても、近隣住民に健康被害はもたらすような事はあるかもしれない。
>>1246
>あなたの喫煙の煙が、どれくらいの範囲に広がっているか知らないのでしょ?
広がれば広がるほど濃度は薄くなります。
屋外喫煙所と喫煙ルームの実測数値から、一人の喫煙者から広範囲に広がった煙の影響など問題とはならない事は明らかです。
今の論点は「時間平均浮遊粉じん濃度がもたらす健康被害」ですので、臭いによる「迷惑の概念」は混同させないで下さい。
>>1249
>規約に喫煙可、不可の記述がない状況で、
>ある専用使用権を持つ区分所有者が「喫煙場所」と定め、
>またある専用使用権を持つ区分所有者は「非喫煙場所」と定める。
>そのお互いの権利行使について、尊重し権利を犯さない。
普通に解釈したら?