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去年の7月に引越しして、新築後初めての固定資産税がきました。
うちは建物10.5万、土地1.5万くらいでした。
納税額は減税されてても住宅ローン控除も殆ど飛んでしまうくらい・・・
高いのか安いのか???です。
皆さんこんなもんでしょうか?
[スレ作成日時]2006-05-10 23:13:00
去年の7月に引越しして、新築後初めての固定資産税がきました。
うちは建物10.5万、土地1.5万くらいでした。
納税額は減税されてても住宅ローン控除も殆ど飛んでしまうくらい・・・
高いのか安いのか???です。
皆さんこんなもんでしょうか?
[スレ作成日時]2006-05-10 23:13:00
スレ主さん、建物の構造と面積を記載してください。
でないとなんとも言えません。
ちなみにウチは去年の12月に引越し、
木造2階建て137.15㎡で固定資産税+都市計画税で88,600円です。
固定資産税は固定資産税の評価額に税率を掛けた金額です。通知書に建物の評価額が記載されていると思いますが、評価額は一般に建物本体価格の5割〜7割程度のようです。また、建物の場合3年毎に評価額が見直され、必ず下がっていきます。したがって、新築の場合は支払った建物本体の金額と固定資産税評価額との割合で概ね正当性は判断できます。
文字化けしてる・・・・
>>うちの市には都市計画税ありませんでした。(理由は不明?)
都市計画税がない=都市計画していない=市街化調整区域
>04
それは建物面積?
請求を見ればわかるけど、土地と建物で別々に評価されてるでしょ。
それに、地域によっても当然評価は変わるよ。
で、不満が有るなら自治体に申し立てすることはできます。
期限とか有ったはずなので、詳しくは自治体に聞いてね。
都市計画税がない?
間違いでは?
>07さん
建物面積です。
土地と住宅別に評価されてることはわかっていましたが。
他の人に聞いてみたら、だいたいそんな金額なんで納得しました。
縦覧期間もあったようですけど。
>06さん
>08さん
都市計画税については振込み依頼書と市役所への問い合わせで調べました。
都計税が0.2%固定資産税に上乗せされているため都計税が無いようです。1.4%が1.6%みたいです。私の場合、トータルは同じみたいです。
市町村によって違うんですね。23区は都計税0.3%とか。
うちは第2種中高層住宅区域ですが、都計区域以外の人は最初から入ってるので損してるみたいです。
追伸、本日不動産取得税(住宅)の振込み依頼が来ました。
土地の取得はは昨年支払い済みだったので、すっかり忘れていました。・・・・
5月って辛い時期ですね。(笑)
ホント5月は辛い〜
ウチは固定資産税の他、自動車税(2台分)
そのうち一台は、車検も来週に迫っていて・・
車検の費用も前より高くなったみたいだしキツイ。
温かくなり、やっと光熱費が下がってきたのに、5月は辛いです。
>>04
>今日、第4四半期分まで全部払ってきました
くだらない質問で恐縮!一括で払っちゃってもいいんだ?うちはわざわざ分けて
第一四半期分しか払ってないんだけど。
全額分用意はあるので、全部払ったほうが気分的にすっきりしますね。
>11さん
年間分を一括で支払い出来ましたよ。仰るとおり、なんかすっきりしました。
口座振替の依頼書がありましたので、そちらは提出(郵送)しました。
来年からは四半期毎に引き落としになると思います。
第2四半期からは口座引き落としもできたんですけど、一括にしました。
知人が去年の9月ころ中古住宅を購入しました。
固定資産税が12万円だったのですが、家の前の道が狭いだの
防火ガラス使用してるなどの理由で減免の相談をしたところ
5万円も安くなったそうです。
こんなことありえるのでしょうか?
言ったもの勝で固定資産税って安くなるものなんですか?
3月に家が完成したのですが、
固定資産税はいつから払う必要がありますか?
>>平屋
平屋は土地の購入(登記)が昨年のハズなので今年度は土地分のみ支払う事になります
来年度からは住宅分も加わりますが、土地の分は減税されるはずです
今年の3月完成なら来年度からですね。
土地も一緒に購入された場合は土地の固定資産税が
先行してきます。結構な金額の納付書が来ますが
支払う前に県税事務所へ減税の手続きをしにいけば
大半は支払う必要がなくなります。
減税率は各県によって違いますのでご自分で調べてください
自己の居住に使用する土地に関しては大幅な減税が
有ります。気が付かずに支払ってしまっていても
その内還付されたと思います。
すみませんつられて間違えました。
仰る通り不動産取得税です。固定資産税では
新築の購入のようなので初回の3年間は
税額が約半分の減税になります。4年後からは
約2倍になるので気を付けて下さい。
でもそんなの関係ありません〜♪
先日、土地の分の固定資産税を払ってきました。
私の場合、去年の12月に土地を購入し、今年3月に建物の登記をしました。
今年1月1日時点では、土地は私名義ですが、家はまだ建っていないため、新築減税の対象にはならないようです。
>>23
以前に建物が建っていて、それの滅失登記が昨年末までにされてしまっていると、今年の土地に対する固定資産税は更地扱いですから減免されません。
よくあるケースなんですけど、中古の住宅用古屋が残った物件を購入してこれを取り壊して新築住宅を建てるような場合ですと、建物の滅失登記と新築建物の表示・保存登記を同タイミングで行なうので、前の住宅用土地としての減免が効いています。
東京都だと、来年1月1日までに新築した場合、建物面積が50平米以上120平米までだと、建物の固定資産税と都市計画税が3年間全額免除になります。
(50平米未満だと半額免除、280平米以上も半額免除、120平米から280平米だと120平米まで全額免除でそれを超えた分が半額免除です。)
東京都以外と比べて随分と恵まれた制度でしたが、来年1月2日以降の新築住宅には適用されないことが、昨年の期間延長(平成20年1月1日までを、1年間だけ延長)時に決定されました。
我が家は今年度で新築軽減適応期間が終了します。
いったいどのくらいアップするのか不安です。
昨年度の課税証明書の固定資産税欄では
【家屋】※新築軽減適応
当該年度課税標準額・・・7833520
税額/軽減額等・・・51599/差引相当税額・・・58070
51599円がそのまま今年度プラスされるのでしょうか?
評価替えは3年に一度と書かれており、基準年度が18年となっています。
ということは20年度の評価価格は据え置きと考えてよろしいのでしょうか?
地価は購入時より坪単価にして約30万上昇した場所です。
建物があれば土地の税金は微々たるものだと思っておりましたが・・・
間違っておりましたらご教授ください。
24さん お返事ありがとうございます。
>建物の使用用途が、全部が住宅では無いようですね。
いいえ、全て住宅として登記したのですが・・・
もしかして役所の計算式が間違っているのでしょうか?
どこかおかしな点がございましたらご教授ください。
>住宅として登記したのですが
訂正です
全て住宅として使用していますが正しいです。
偶然にも先の投稿をした後で、納税通知書が届きました。
やはり減額分全てがプラスされてました。
土地109㎡、 評価額約1276万、 固定資産税29777、 都市計画税12761
家屋127㎡、 評価額約783万、 固定資産税109669、都市計画税23500
年税額 175600円でした。
・・・。
24さん、おかげ様で理解できました。
たしかに120㎡を超えた部分には、と 通知書にも書かれておりました(^^;)。
ご親切教えて頂きましてありがとうございました。
質問です!
19年の3月に完成したマンションを今年の3月に購入しました。諸経費サービスで固定資産税(初年度)もサービスということで購入したのですが昨日20年度の請求がきました。担当だった販売員の方は20年度のものは払っていただかかなければならないと言われてましたが、固定資産税(初年度)というのは19年度のものはサービスということなんでしょうか?19年に住んでいなくてもサービスでなければ負担しなければならなかったのでしょうか?
常識的な質問だったらすみません(>_<)
初年度、ってなんですか?
固定資産税の計算は1月からの年単位であって、4月からの年度単位ではないと思いますが。
そこらへんで最初からごまかされているか、もしくは31さんが誤解している気がします。
>31さん
本当は、マンションスレ内のどこかできくべきだよ。今後、気をつけてね。
法律上は、1月1日の所有者が固定資産税を払うことになっているのですが、
実際は、売買の引渡し日を境にして、売主と買主がそれぞれ払う慣習があり
ます。
つまり、今回のケースでは、平成19年の1月から31さんが引渡し
を受けた日までを売主が、引渡し日から19年12月31日までを買主が負
担するのが慣習となっています。
けれど、マンションの場合、土地を持分比率を考慮したそういう分割支払い
をしないケースが多いです。
ということで、引渡しまでの土地にかかる分をサービスと言ったのかと思い
ます。
なお、建物は1月1日に建て終わってなかったので、平成19年における
固定資産税はかかりません。
スレッド違いでしたか…すみませんm(__)m
19年度における固定資産税がかかってないということはサービスもなにもなかったということでしょうか?
私が誤解しているというのはどういうことなのでしょうか…
諸経費という欄に固定資産税(初年度)と書いてあるのですが…
31さん、固定資産税の1月からの全額を請求されたのですか?
それとも4月以降の分を請求されたのですか?
4月以降なら、まさに3月までの「19年度」の3ヶ月は差し引いてもらったということになるでしょうね。
買ったときが3月ということなら「初年度」は3月までですから。
って、そんなせこい話なのかなあ?答えていて疑問を感じてきましたが。
今夜勤中で手元に資料がないので明日またレスさせていただきます(>_<)丁寧に答えていただいてありがとうございます。
請求されているのは20年度分です
しかも「申し訳ありませんが」という感じの口ぶりで今回だけは買った会社(販売員の会社)にに振り込みをお願いしますと言われました…
19年の1月に完成してないので固定資産税はかからないということは何をサービスだったのか疑問です
>19年の3月に完成したマンションを今年の3月に購入しました。
>諸経費サービスで固定資産税(初年度)もサービスということで購入したのですが、昨日20年度の請求がきました
平成20年度の請求がくること自体が絶対おかしいし、ありえないよ。
それは、今回購入したマンションの固定資産税ではないのでは?
だって、平成20年度の固定資産税は、平成20年1月1日時点の持ち主に届くもので、今年3月に買ったなら、平成20年1月1日時点で住んでいないし買ってない。
税事務所から、それが届くことは、まずありえない。
確認してみて。きっと平成20年1月1日時点で持っている別の不動産の固定資産税だと思うよ。
平成20年度分は、マンションの売主宛に届くはずで、平成20年度分はマンションの売主が払うので、3月分以降の10か月分は、31さんが払うのが通常ですが、それはサービスということなんですね。
平成19年度の固定資産税を31さんが払う義務はないですよ。
31さんと入れ違いでしたね。
税事務所から届いたのではなく、今年1月1日時点で購入した人に請求が来ているので、
購入時点からの月分は負担してくださいってことですね。
通常マンション完成と同時に引渡しをしている場合、それが普通で、平成19年3月〜10か月分支払います。
新古マンションの場合、債務も一緒にまとめての売買になるので、平成19年3月〜の税負担を強いられますが、たいがい入居年からの負担になります。
そのかわり、修繕積立金なども平成19年3月〜積み立てられている分は、あなたのものってことです。(修繕積立金は貰えるわけではないですが)
税金くらい
黙って払えよ。
固定資産税の明細を見ました。
2008年4月16日(引越し日)〜2009年3月31日までのものでした。
固定資産税+都市計画税−軽減税=金額
金額×350(負担日数)=金額
でした。
・・・これは払う義務ありますね。すみませんでした。
ただ契約時に諸経費サービス(固定資産税(初年度))とあったので疑問でした。
しかし、諸経費サービス○○○万円と限りがあったのでそれを超えた分の請求のようです。
スレ違いでこのような質問で申し訳ありませんでした。
>>41
あなたは何も理解していないよ。
今年の3月に、昨年3月に完成した物件を購入したんだったね。
今年の1月1日現在は、未入居だけど売主さんが所有していたわけだ。
なので、平成20年度の固定資産税・都市計画税は、元の売主に市町村から請求される。
元の売主は、今年の4月(または3月の引渡し日以降)から12月末までの分を、請求してくるのがスジだ。
だけど、「初年度分はサービス」なら、「平成20年度分は請求はしない。」と解釈するのが本来なんだけど。おかしいね。
19年3月から20年3月まで、元売主が売れないのだからその固定資産税や都市計画税を、元売主が負担するのは当たり前のこと。
来年の1月1日現在は、あなたが所有者だから、平成21年度分の請求書はあなたのところにくる。
>>41
値引きが限度に達しているのであれば、本来負担すべき額をキチット計算すべきです。
>2008年4月16日(引越し日)〜2009年3月31日までのものでした。
これがおかしいのですよ。
普通は引渡し日からですけどね。
期間の終り日は2008年12月31日までです。
1年分を按分するなら、2008年1月1日から引渡し日までが元売主負担。
2008年の引渡し日から2008年12月31日までがあなたの負担です。
税金は年度単位ですけど、課税の対象期間は暦年で見る。そこがポイントです。
相手が引越し日で切ってきたんなら、それに合わせた方が有利ですから、「引渡し日」を「引越し日」と読み替えして再計算した方がいいですよ。
来年1月1日以降の平成21年度固定資産税・都市計画税は、どのみちあなたにくるのです。
騙されてはいけませんね。
じゃあこれは騙されているということでしょうか…。
売り主にもう一度聞いた方がいいですね…
ありがとうございます
>>44
>じゃあこれは騙されているということでしょうか…。
その通り、あなたは間違いなく騙されています。
2008年1月1日時点で2008年度分は課税されるので、請求書は元売主に来るのです。
それを慣習で期間按分しようというのですから、2008年1月1日から2008年12月31日までの間で、実際に所有していた期間分を、それぞれが負担するのです。
元売主に請求書が来たのですから、この按分額をあなたの側から元売主に払って精算するのです。
前年度(2007年度)支払う税金分は、2007年1月1日から2007年12月31日までの期間、あなたは全く所有していないのですから、1円も払う必要はありません。
そういう常識的なことが理解されていると、元売主が言う「前年度」というのが、前年度の2008年1月1日を含むことを言っているとも解釈出来る訳で、「前年度分をまける」としたら、「今年の1月1日時点で課税される分を全て元売主が支払う」という解釈も出来るのです。
2009年1月1日から3月31日までの分、業者の方へ払う必要はありません。
これを請求するとは詐欺まがいの行為です。
いったいどういう筋の業者なんですかね。
暴力団が絡んでいるような再販業者ですか?
皆さんありがとうございます
業者は結構有名な業者で暴力団絡みはないとは思うのですが…
やはり固定資産税振り込みのご案内とありまして、平成20年度固定資産税の請求が5月中旬にきましたので今年度だけは○○(業者)に振り込みをお願いしますとあります。
別紙に平成20年度固定資産税・都市計画税計算明細書があり固定資産税・都市計画税の計算があり、2008年4月16日(引越し日と上に書きましたが引き渡し日でした)から2009年3月31日とあります。負担日数は365分の350とあります…
皆さんが教えて下さったように2008年1月1日時点は住んでいませんでした。4月16日に引き渡しだからそれまでの分は売り主が、4月16日から2008年12月31日までの固定資産税と都市計画税は私が払う必要があるということですよね?
はい そのとうり
固定資産税の按分は、ただの商習慣だから、こうしなくてはいけないとか言うのはありません。
今年の税金を払うのは、今年の1月1日に物件を所有していた業者の法的義務ですが、
それを3月に購入した人からいくら負担してもらうかは、売主と買主の間の問題であって、
法的に決まっているものではありません。
サービスと言われたのに350日分請求された、払ってもいいけど350日分はおかしい、と
言うのは、売主と話し合う以外にどうにもならない話です。
おかしいと思うなら業者ととことん話し合ってください。
ただ、習慣としては、1月1日を基準に日割りで負担を計算することの方が多いような気はします。
51さん
日割りで負担…
1月1日から12月31日ということですよね?
私の場合は350日の負担ではなく4月16日から12月31日までの8ヶ月半でよいのですよね?
何度もすみませんm(__)m
起算日を4月1日としてとありました
これで変わってきますか?
はい、ですから業者は350/365を請求してきているのです。
私が51で言いたかったのは、その起算日を1月1日にするのが普通じゃないかな、ということでした。当然、起算日を遅らせるほど業者の負担は軽くなるわけですが、1月1日からその起算日まで業者が所有していて取られた税金を買主に転嫁するのは、買主としてなんとも納得できませんよね。
…ありがとうございます
業者の行為は法律違反ではないのですか?
21年度の請求も1月ではなく4月を起算日にしてやるつもりなのかな…
すみません
法的に違反ではないのですね…
だから業者に支払えといってきたのでしょうか?役所にこういう請求がきたといっても仕方ないことですか?
年度の始期は他の税金同様、4/1なのでは?
固定資産税の場合、1/1現在の所有権保有者にその年度の納税通知書が送付されるというだけで、税金の起算日は4/1で正当なんだと思いますが、間違ってますかね?
関東=1月1日主流
関西=4月1日主流
だそうです
詳しくはオールアバウトで固定資産税を検索してみて
そう言われると私は関東だからなあ…
地域によっても違うのですね。まあ、「習慣」というのはそういうものでしょうけど。
私は中部です
関西の方が近いしそうかもしれませんね
だとすると納得です
皆さんありがとうございました
50さんは特に私の勉強不足な質問にも親切に答えていただいて感謝します
公租公課の基礎計算日は4月1日とする。
とあります。
やはり4月1日ということですね?
現在新築中の者です。
固定資産税に係る家家屋の評価額を決めるため、現地調査をおこないます。とありますが、
調査時における注意点とかありますか。
タイル張りとか、床材質、壁材質とか調べて、おもにタイルによってうpすると聞きましたが。