注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「札幌のスミタスReホーム株式会社(旧:コーディ株式会社)をご存知の方いらっしゃいますか?」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2021-10-06 20:39:42

札幌にあるコーディというリフォーム・注文住宅の会社をご存知の方はいますでしょうか?
これから検討を進めていく予定の1つなのですが、どんなことでも良いので教えていただけませんか?

[タイトルの編集を行いました 2017/1/31 管理担当]

[スレ作成日時]2011-10-08 23:15:21

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札幌のスミタスReホーム株式会社(旧:コーディ株式会社)をご存知の方いらっしゃいますか?

  1. 422 マンション検討さん

    >>418 評判気になるさん
    同感ですね、既に政権変わってる民主党のマニュフェストの両手禁止をたてに両手禁止になるみたいな、ならないですから

  2. 423 通りがかりさん

    顧客目線の商品設計、いいものですが。使いこなせない社員。宝の持ち腐れと思ってたよ。数字に弱い社長が悪いよね。

  3. 424 検討板ユーザーさん

    >>423 通りがかりさん
    買う人にとっては良い商品でしょうね。なんせ他と変わらない価格で悪いところを直してくれる物件を買えるんですから。
    ただこの場合、売却を依頼した売主さんの立場は?ちゃんとかかったお金分高く売れるかはわからない事、少なくとも現在は一般的にも法的にも売主が行う必要はないが自社独自の考え(一般的でない)で売主に負担を求めている事を説明していないのであれば、やはり間違っていると思いますね。
    売主にちゃんと説明していないのであれば、売主負担で不動産屋はノーリスクでリフォームの抱き合せ販売を進めてるのと一緒ですよ。

  4. 425 納得です

    >>419 評判気になるさん すごいまと得てます、得に前の前の社長追い出したころからやりたい放題、前社長の子分が寝返りいまだに責任者してるとか

  5. 426 評判気になるさん

    >>425 納得ですさん
    なんだか、どうしようもないですね。
    顧客や社員は眼中にない感じですね。

  6. 427 マンション掲示板さん

    >>424 検討板ユーザーさん 
    リフォーム費用が売主負担であることを説明せずに売買代金から相殺しているとしたら『景品表示法』の有利誤認に抵触します。
    売主に予め告げた場合でも、リフォーム工事のセットを選ばない選択ができない商品設計であれば『独占禁止法』の抱き合わせ販売に抵触します。
    これが良い商品なのですか?
    費用の相殺を告知されていない売主は、訴え出れば返還してもらえる可能性がありますよ。一度、弁護士に相談してみることをお薦めします。

  7. 428 納得です

    >>427 マンション掲示板さん 建物まるでち調査しグループ会社でのリフォームをセットして販売は大丈夫なんですかね、まあ選択のできない売主の了解は得てるとはおもいますが

  8. 429 マンション掲示板さん

    >>428納得ですさん
    契約書を詳しく見なければお答えできませんが、基本的には、予めリフォーム工事の見積書が提示されていて、あくまでも売買契約とは別に申し受ける内容になっていれば、売買後に代金相殺でも問題ありません。
    但し、リフォームにかかる費用が売主の負担であることを隠していたり、一般消費者にはわからないような表現を用いていた場合でも『景品表示法』には抵触します。弁護士に依頼するのが躊躇されるのであれば、消費者庁の窓口に相談してみるのも良いかと思います。

  9. 430 マンション掲示板さん

    >>428納得ですさん
    追記です。
    スミタスの商品設計が、独禁法に触れない要件を満たすには、
    売買の仲介にかかわる契約と、リフォーム工事の申し込み契約が別々に存在していなければならないと思います。
    実際に、売買の仲介とリフォーム工事は、グループ企業でも別法人との契約になる筈です。
    この2つの別々の契約項目が一緒の申し込み案内書の中にすでに盛り込まれていると、先ほどの『独禁法』(抱き合わせ販売)が濃厚になると思います。

  10. 431 評判気になるさん

    >>430 マンション掲示板さん

    消費者契約法ではなくて?

  11. 432 戸建て検討中さん

    前社長が被害者っぽく偽装されてますね。嘘も100回言ったら真実ってお国の気配がするのは、気のせいかしら?

  12. 433 マンション掲示板さん

    >>431 評判気になるさん
    すでに契約してしまった弱い一般消費者が、力を持った事業者を相手に契約の無効を訴えたり、賠償を求めたりするにはとても心強い法律ですね。
    消費者契約法が施行される以前は、消費者が泣き寝入りすることが多かったと思います。
    説明も受けていないリフォーム代金を取り返すには、消費者契約法を盾に契約の不法性を突くのも手だとは思います。
    それ以前に、それを補完する上にも、そもそもスミタスのこの商品設計や消費者獲得の手段、告知に違法性があるのをまずは明るみにするのが有効かと思います。
    いずれにしても、この企業に対する賠償などをできるだけ早く確定させるべきかと思います。

  13. 434 評判気になるさん

    現専務が設計し、現社長、現専務が「強烈笑」に推進したお住みつきの欠点
    そもそも売り手側からインスペクション(建物診断)をする場合、人のお金に頼らず、買取再販か自社負担でやるべきなのに
    自社の利益誘導の為に、顧客への説明を意図的に回避している様に感じます。
    顧客面(売主)
    ・売主に販売方法の選択をさせない(現状渡しという取引が法的に有効である事の説明がほぼ無い)
    ・価格の落ちている中古住宅の個人売主に新築と同程度の説明義務と補償が必要と思わせる嘘の説明
    (例、直さないとトラブルになりますよ)(きちんと告知すれば、トラブルにならない選択を説明しない)
    ・そもそも価格の落ちた中古住宅並みの販売方法の提示がない
    ・グループ会社での修繕工事をセットした上で、売主負担で行わせる
    ・お住みつきで価格が上がる補償が無いにも関わらず、価格が上がる様に説明を付け加える
    ・お住みつきでなければ正しい査定にならないとの現行制度を無視した顧客不利の説明
    (査定時に建物診断を行い、リフォーム金額を込みで提案するが、リフォーム状況によっては平成築物件でもマイナス評価)
    ・お住みつきに合致しない物件は土地で売りなさいという、そういう提案をしなさいという実務無視の会社方針
    (古くて修繕の必要な物件でも、戸建としての需要がある場合があり、その選択を説明しない)
    ・個人売主物件に過度の期待を抱かせる要因となる。現状渡しだと回避できるトラブルを生む可能性がある。
    ・そもそも建物診断の結果補償があるのか不明(診断ミスなど)

    営業面
    ・取引が複雑になる。工程数が多くなる
    ・営業主体で物事が決めれず、他社に出遅れる
    ・売主負担が多くなる説明を、中堅、経験者がいない状況で上手く伝えられない
    ・顧客からの依頼が激減

    買主面
    ・建物診断をしない代わりに、その分コスト安く購入したいという選択肢の提供がない、出来ない
    ・買主にとっては不必要なリフォームかもしれない(大規模リフォームを別業者で行う場合など)
    ・個人売主の価格の落ちた中古物件に過度の期待を抱き、勘違い→トラブルのネタを植え付ける

  14. 435 評判気になるさん

    >>432 戸建て検討中さん
    前社長の粉飾や自宅の新築費用を会社の別の原価につけたという事については批判されるべきだと考えますが、お住みつき等における顧客目線を装った自社への利益誘導内容、実務を無視した結果の経営危機は別の問題ではないですか?

  15. 436 名無し

    >>435 評判気になるさん
    自社で豪邸を安く建てたらしい幹部の方の工事も適正に処理されているんですかね?
    中小と言われる規模でも甘い汁を吸おうと群がる方々はいるもの…
    世の社長さん達は気をつけましょうね!

  16. 437 納得です

    >>435 評判気になるさん
    これ事実ならなぜ会社は告訴とかしないんですかね?したのかな

  17. 438 元社員です

    >>437 納得ですさん

    してますよ

  18. 439 マンション掲示板さん

    >>435 評判気になるさん

    >>7
    他業者の見積り見積りを3件づつ取り比較したところ、他より4割ほど高かったです。
    >>435
    粉飾や自宅の新築費用を会社の別の原価につけた

    質がわるいくせに、他より4割も高い理由がよくわかりました。
    売主や施主にその代金を請求していたということですね。
    顧客は集団訴訟を起こしたほうがいいな。

  19. 440 リフォーム検討

    >>438 元社員ですさん 告訴してるなら近いうちにどちらがわるいかはっきりしますね

  20. 441 通りがかりさん

    なかなか倒産しないね。

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