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購入検討中の土地についてお尋ねします。
不動産屋の資料では地番は3501番地で正方形で、四方にきちんと境界杭も打ち込まれており、実測した測量図もあるのですが、念のため法務局で該当の土地について公図を閲覧したところ、1つしかない地番であるはずなのに、その土地の中には3501−3とか3021とか5つもの区画があり、さらにその中の3つの区画は隣家へ越境していました。しかし現地にはそれら5つの区画を示す境界杭はありません。
素人で変な質問かもしれませんが、このような複数の区画があるケースは多いのでしょうか?また、現在の1地番で4つの杭と、それが記されている実測測量で登記などできるのでしょうか。
さらに、災害などで塀や境界杭が壊れたりした場合は、実測図と公図どちらが有効になるのでしょうか?実測図通りに公図を変更させることは可能でしょうか?またそれは司法書士でなく私でも手続き(ユーザー登記のように)できるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2008-12-12 01:31:00