相模原のK
[更新日時] 2018-07-22 00:31:35
請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
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201
匿名さん
>>199
>あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。
>したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。
これは手付放棄して解約するという意味でしょうか?
そうだとしたら法的には間違った解釈です。
売買契約の場合には手付放棄での解約が出来ます。それは売買契約の手付金が解約手付だからです。しかし請負契約の場合には手付放棄での解約は出来ません。請負契約の手付金は証約手付(=契約金)だからです。
なぜこのような違いがあるのかと言うと、手付放棄で解約されてしまうと建設会社の損害が手付金を上回る可能性があるからで、建設会社を保護する為です。その代りに、逆に損害が手付金を下回る場合には、建設会社は施主に差額を返還しなければいけません。手付金を没収するのは不法行為です。
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202
匿名さん
>>200
>プロに聞くのが一番ですよね。
プロというと弁護士になるかと思いますが、弁護士ならば誰でも良いという訳ではありません。
世の中のB to Cの契約は圧倒的に売買契約が多く請負契約というのは少ないので、弁護士の中にも売買契約と請負契約の区別が正しく出来ていない人がいるからです。建築請負の解約問題に詳しいい弁護士を探すか、何人かの弁護士に意見を聞くようにすると良いと思います。
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203
銀行関係者さん
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
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204
匿名さん
>設計士の先生は私の請求は数万円くらいなんですけどね、とおっしゃられ、困った様子でした。
注文住宅の施主にとって、契約後の打合せで本当に仕事をしていると言えるのは設計士。その設計士には不動産屋から数万円しか払われないという事実に驚きです!
まだ打合せの段階で解約して、設計士よりも不動産屋(エセ建設業者)の方が多く貰うなんて、一般人の感覚ではありえない事だと思います。
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205
検討中
>>204 匿名さん
私も今の段階で一番仕事をしてくれたのは、設計士の先生だと思っています。その先生に、施主への請求を多めに取ってくれと言う不動産。
今日ようやく不動産の社長の時間の都合がついたと連絡が入りました。解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。
でも、最初に話に行った時に出てきた主任は、私は契約書に違約金は20%と書く(私は10%と記入あり)と言った言葉も、会社の中で契約書が統一してないのか?と素人ながらおかしな事ばかりなので、こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。
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206
匿名さん
>>205
>こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。
とにかくその場では何も合意しない事。全て持ち帰って、弁護士など専門知識のある人の相談して回答すると言う事です。そのような施主に対しては、ふっかけるような事はしづらいと思いますから。
>解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。
口頭だけでは解約を知らなかったとか言い逃れされるかもしれません。証拠を残す為に、内容証明郵便で解約通知を送ってはどうでしょうか?通達してから3週間も音沙汰がなければ、裁判になった場合に不動産屋が不誠実である事の証明になると思います。
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207
検討中
>>206 匿名さん
今月16日、ようやく不動産の社長と話が出来る事になりました。内容証明の事は、早くに知っていれば良かったと思いました。
解約の話をした事はボイスレコーダーで一応記録していますので、日にちははっきりしています。
こちらからの催促は、営業担当の人にラインしたのをスクショで保存しています。(電話に出てくれない為ラインにて連絡)
心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。
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208
206
>>207
>心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。
繰り返しになりますが、心配だったらその場で話し合いなどしない事です。
事前に損害賠償の金額と明細を提示してもらうように求めておき、持ち帰って妥当かどうか弁護士など専門知識のある人に相談して下さい。相手も録音しているかもしれないですから、何か聞かれても知識がないのでわからないで押し通し、どう思うとかどうして欲しいとか言わない事です。
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209
匿名さん
彼等は元々、かなり黒に近いグレーな振る舞いをしていると自覚しているから
素人消費者に正当性を誇示する意味で、弁護士介入を匂わすが
実際に弁護士を連れてくるのは、事が思い通りに進まなかった後
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210
検討中
>>208 206さん
分かりました、とにかく向こうの話を聞いて、その後持ち帰り、弁護士さんなどに相談する事にします。
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211
検討中
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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213
購入経験者さん
[No.212と本レスは削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
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214
匿名さん
昨日より解約について質問させて頂いてる者です。
16日にようやく不動産の社長と話が出来るようになったのですが、設計士の先生から聞いた話では、社長から、片流れの屋根にする前の切妻屋根でもう一度図面を引いてくれと依頼があったそうです。(最終的な図面は片流れだった、切妻屋根にすると値段が50万近く高くなると言われて仕方なく片流れに変更)切妻屋根の方が見積もりは当然高くなるのですが、これって値段を高く請求する為と思えますか?
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215
匿名さん
例えば5パターンくらい設計図作らせて、その手間を既成事実として請求すれば
沢山お金になったりするのかな
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216
匿名さん
その設計士の先生から聞いた話で、新たに図面を書くことを会社から言われたという部分ですが、
解約の申し出後に会社から言われたのであれば、サービスの費用を不当に請求額に加算して吊り上げようとしている可能性があるので、いついつに会社からそのような指示があったということを設計士から証拠を取っておいたほうがいいですよそれ。
たとえば、メールで日付が明らかに判断できる場合とかで解約を申し出たのが7月1日で、新たな設計図の指示が7月10日だったと証明できる程度にはしておいた方がいいです。
そもそも、実損の清算の問題というよりも、契約の性質や手付の性質が何だったのかなどの問題がありますから弁護士には相談したんですか?
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217
匿名さん
>>216 匿名さん
話し合い直前でその話を聞いたので、社長と話す前に弁護士に相談にいきます。金額を提示されてからと思いましたが、そうも言ってられない状況になってきました。
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218
匿名さん
>>216 匿名さん
解約の話をしたのが6月15日です。
今日設計士の先生にメッセージにて尋ねた所、図面の直しを依頼されたのが、7月6日との事でした。明日弁護士に相談に行きますが、その辺りの話もしてみます。
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219
匿名さん
>>216 匿名さん
弁護士の先生に相談してきました。持っていった書類見て、
契約時に仕様書もないし、その後も最初の1回目で建築会社と決めた、仕様書(2ヶ月前のもの。)があるだけ、図面も平面図と立面図があるのみで、建築確認もしていないし、請求出来ても、設計料くらいとでしょう、と言われました。もしかしたら、連絡せず、最初に入れた100万をうやむやにして、返すつもりがないかもと考えているかもしれないとも言われました。
その100万返さないつもりだったら、簡易裁判所に行って調停起こした方が良いでしょうとの事でした。
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220
足長坊主
>>219
君は自分の事を棚に上げてるな。
そんな内容で契約したのは、他ならぬ君自身だ。
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