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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35

請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

  1. 2 匿名さん

    「売買契約」と「請負契約」の特性上、致し方ないでしょう。

    民法上の「違約金は2割まで」は「売買契約」に関してのもので、
    「請負契約」には当てはまらないのでは・・・?

    業者側からすれば、建物が完成間近になって「解約します。2割払えばいいですよね?」
    と言われたら商売上がったりだと思います。

    「著しく高額な違約金は公序良俗に反する」というのも、建物価格を上回る金額ならそうかもしれませんが、
    建物価格以内の金額なら、常識の範囲内でしょう。


    せめて分かりやすい「違約金」の発生区分を決めておくのが妥当ですね。

    ・着工までは「2割」
    ・着工後〜1ヶ月までは「5割」
    ・1ヶ月〜完成までは「10割」

    ・・・とか。

  2. 3 匿名さん

    何故、建物の完成前に解約を考えるのか、解約を前提とした契約を行うのかがよく解りません。
    業者が信頼できないように感じられますが、如何ですか。

    プランが完了していない青田契約とありますが、青田売りは、購入者がイメ−ジできるまで業者に説明する義務が宅建業法で定められています。
    買った物が特定出来ない販売方法では、購入してはいけません。
    詳細図まで入手してから契約をすることが大事です。
    最低限の必要図面は、別スレにあるはずです。

  3. 4 入居済み住民さん

    まず、該当の条文を正確に引用すべき。
    そこが出発点です。

  4. 5 匿名さん

    >04

    そうですね。
    その上でスレ主さんが理想とされる「条文」を載せてはいかがでしょうか。

  5. 6 相模原のK

    元日早々から沢山のレスがついて正直ビックリしました。業者の方もおられるでしょうが、ここの掲示板を見ている方が結構いるいるのだと知り勇気付けられます。さて私の言いたい事が上手く伝わらなかったようなので補足します。

    まず今回の話は、私個人の契約についてではなく一般的な話として疑問を投げかけました。また土地売買契約や建築条件付きの契約ではなく、純粋に建築請負契約のみを想定しています。
    No.02の匿名さんの言われるように、民法の違約金は売買契約を想定しているはずです。例えば土地売買を解約した場合、移転登記をしていなくても販売機会の損失などの損害が考えられます。これは算定が難しいので、予め違約金を取り決めておく事は現実的な方法だと思います。しかし請負契約には販売機会の損失などという算定困難なものは本来無いはずなのに、違約金条項というのは民法の趣旨に合っていないと思うのです。業者側の立場も書かれていますが、違約金20%で解約OKなどどいう契約書を作る業者はいないと思いますし、民法でも請負契約の解約に対しては損害賠償請求ができることになっています。私の言いたいのは、仮契約など消費者を惑わすような手段で契約を取っておいて、後で違約金をたてに解約を拒むようなやり方が横行していると感じるので問題提起したいのです。他のスレッドを見ると、実際に着工前にも係わらず解約して何百万円も支払った方や、今現在請求されて悩んでいるという方がおられます。

    No.03の匿名さんは「建物の完成前に解約を考えるのか、解約を前提とした契約を行うのかがよく解りません。」とおっしゃられていますが、経験から契約とは上手くいかなかった時の事を想定して行うべきという事を身にしみて実感しました。契約後の変更でもお互いが望む方向の場合にはもめる事はなく合意の元でいくらでも変更可能ですが、解約など合意が得られない変更の場合に問題が発生するのです。契約に慣れていない大抵の方は、契約の時に解約の事など考えていないと思いますが、この時になって初めて契約書が法的な効力を発しはじめ、初めてその重要性を思い知らされる事になるのです。ですから契約書は今現在考えていなくても解約を前提に作成すべきで、業者に解約条件説明義務と消費者に不利な条項を載せないような規制をしなければトラブルがなくならないと思うのです。「宅建業法で説明義務が定められています」とありますが、残念ながら請負契約のみでは宅建業法は適用されません。適用されるのは建設業法と民法ですが、解約問題においては実質民法だけです。消費者契約法が適用されると良いと思うのですが、判例はまだ無いようです。

    以上、長文にも係わらずお読み頂き有難う御座います。引き続きご意見ください。

  6. 7 匿名さん

    >消費者契約法が適用されると良いと思うのですが、判例はまだ無いようです。

    適用されるかどうかで言うと間違いなく適用されるでしょう。
    個人的には解約によって発生する損害以上のものを払うのは間違ってるとは思います。
    消費者に著しく不利な条項は無効というのもありますし、本気で争えばイケルものもあるんじゃないでしょうか。
    入学金だって消費者契約法で変わりましたしね。

    それ以前に、業者の出す契約条項に無条件で従ってる時点で間違ってますが。
    設計事務所なんかが絡んでる場合はきちんと業者との請負契約約款まで施主サイドに立って著しく不利にならないようにチェックしますよね。(事務所によると思いますが)

  7. 8 匿名さん

    >それ以前に、業者の出す契約条項に無条件で従ってる時点で間違ってますが。

    そうですね。
    殆どの人が不慣れな中、「こういうものなんだ」と思って判を押すのが現状ですね。
    なぜ仲介手数料はどこも「上限」である「3%+6万円」なのか?・・・とか、
    市場原理が働いていないと思われる面もありますし。

    どこかの国では結婚時に、離婚をした際の事を決めておくのが普通だそうです。
    今の日本でそんな事をすれば「結婚したくないの?」と変に波風を立てる事になり、
    一般的ではないですね。

    「不動産」でも同じではないでしょうか?

    後は「こういう条件でないと契約しない」と伝えて、それを承諾してくれる業者が
    どのくらい存在するかですが・・・

  8. 9 相模原のK

    以下にネットで見つけた請負契約書の約款を載せます。

    1)中央建設業審議会民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省のHPより)
    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-KOU%2815....
    2)日弁連住宅建築工事請負契約約款
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri_yakkan.html#...

    どちらの約款にも契約解除についての記載がありますが、その損害を賠償するという事のみで違約金というようなペナルテイーはありません。その他の業者側の責任についてもきちんと書かれているようなので、基本的にはこの約款を流用するように要求していくと良いように思います。今後は人口減少に伴う競争激化から、このような正当な消費者の要求を呑まざるおえなくなって、健全な業界に変わって行くと良いと思います。

  9. 10 入居済み住民さん

    法知識には疎いのですが、

    >プラン作成が完了していない時点での青田契約

    これをしている業者がおり、しかも大手でも平気ですることが
    問題だと思います。

    自分が建てたところは、「電気」「壁紙」のみプラン未完成でしたが、

    敷地内での建築位置、間取り、屋根勾配、屋内外の扉、窓種類等は
    全て決定してからの契約で、巷にあるうさんくさい「仮契約」みたい
    なものは存在していませんでした。

    世の中、もっと消費者(弱者)に優しくなってほしいですね。

  10. 11 匿名さん

    No3です。
    建築請負契約の青田契約といわれるのは、契約書に添付する図面が不足していて、建物の詳細が分からない条件での契約を指しているのですね。
    この状況では、建物がどんなものか分からない状況で契約したに等しく、極端ですが扉はベニアに紙を貼っただけのものであっても文句の言いようが無くなってしまいます。

    建築請負契約は、購入者が工事管理者(施工会社)に発注しますから、設計者に工事監理を行わせる強い立場にあります。
    工事監理者は、設計図書のとおり施工者を指導、設計図書のとおり工事が行われていることを注文者に報告、施工計画の指導・助言、施工図の承認、詳細図を作成して施工者に指示、工事完成の確認・引き渡しの立ち会いが業務となります。
    また、工事管理者(施工会社)は、下請工事者、建築の工程表、施工計画の確認が業務になります。
    条件付の場合には、工事管理者=工事監理者となるので一体のものと考えられますが、あくまで別個に扱えば良いと思います。

    従って、これらの業務を行うに十分な図書がなければ工事自体が不明確なので、何の工事をしているのか分からなくなってしまいます。
    必要な図書を入手してから契約をすることが肝要です。
    仕様書は一般的な共通仕様書の他に、例外事項を定めた特記仕様書を確認する必要があります(これを後から作る会社は論外です)。

  11. 12 匿名さん

    必要図書は売り建てスレの58を参考にして下さい。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9566/

  12. 13 匿名さん

    本来、条件付の土地販売は建物価格に競争原理を導入できなくなるので独占禁止法違反なのだが、
    業者団体が自ら、一定期間の猶予が必要、契約に至らなかった場合には手付け等を返却するなどの条件を付して公正取引委員会に照会し、「条件付は妥当性のある取引だ」との回答を得ている。

    http://www.homenavi.or.jp/frk/info0304010.htm

    この照会した業者団体は、公正取引委員会の天下り先となっているから、なんだか泣けてくる。

    次からは人材バンクからの迂回採用となるだろう。

    この国は壊れ掛かっている。

    どなたか議員さん、政治資金も調べてください。

  13. 14 相模原のK

    建築条件付き土地売買契約と同時に請負契約もさせるような業者は、建築条件付きの白紙解除条項を無効にさせるばかりでなく、さらに違約金をたてに解約させないぞとういようなやり方をしているところがきっと多いのでしょうね。
    このようなやり方で契約させられて解約したい場合には、消費者契約法で争うよりも、まず独占禁止法違反で公正取引委員会に告発するという対抗手段はありかもしれませんね。独占禁止法の罰則規定はあまり強いものではないみたいですが、もしも調査が入れば業者が驚いて折れる可能性もあると思いませんか?

  14. 16 相模原のK

    かなり時間の経過した自己レスですが、公正取引委員会に告発する方法の掲載されたHPがありましたので、参考に紹介します。

    ■上和住宅 建築条件付きを考える
     http://www2s.biglobe.ne.jp/~jyouwa/topic2.htm

    4章の”建築条件付き土地販売のトラブルに対して”を見てください。
    工務店のHPですが、これほど明確に建築条件付きに反対の立場を謳っている工務店というのも珍しいと思います。きっと、しっかりとした理念を持って営業されているのでしょうね。

  15. 17 都内申込予定さん

    うちは 簡単なプラン作成のみで 内装は 一切 相談に応じない状態で 請負契約をせかされてます。契約しないと 内装の打ち合わせには 応じないそうで、他で 相談を投じました。

    こんな何も決まらない状態で 請負契約をするのが とても恐いです。したら 最後 何言われるか わからないので、毎日これを読んで 考えてます。

    現実として 多額の不動産手数料を支払っていて なかなか容易に 引き返せません。
    うちの場合は 都内ですので こっちの方が 手付金より よほど痛いです。

    もっと 行政が 消費者の不利益にならないように やってほしいです。
    説明責任は どうなのって 思います。

  16. 18 土地勘無しさん

    土地を先行して購入済みとうことですね。
    建築条件付の土地取引ならその契約自体が無効となれば、仲介手数料は返却されるものと思っていましたが、そうではないのですか?
    仕様も分からないまま契約すると、紙をベニアに貼ったような家作りとなります。
    家作りは、相手方を信用して、頻繁にトラブルが発生していることはご存知と思います。
    詳しく説明がないのなら、引き返す勇気を持つことも必要ですよ。

  17. 19 匿名さん

    >>17
    この手のスレも いくつか 立ててるようですが
    どうして 変な字間 あけるんですか?
    読みにくし、ばかっぽいん ですけど。

  18. 20 悩んでます

    初めて書き込みします。1年ほど前に請負契約をしました。担当の方が、こちらの希望を積極的に生かしてくださり、7回目のプランで契約をしましたが、その際、契約書・見積書・図面の確認だけで仕様書がありませんでした。何事にも慣れていなかたったので、パンフレットにあったものが標準仕様であると思いこみ、実は違っていたということが後から発覚し、解約を申し入れました。パンフレットには「免震システム オプション」などとあるので、他の内容について(構造や断熱材など)は標準なのだろうと勝手に思っていた私の過失であるのは確かです。昨年11月に重要事項説明責任が事業者に課せられるようになりましたが、この話はそれ以前です。解約を申し入れた時に初めて「標準仕様書」をいただきました。私の無知が故だとは思いますが、仕様書なしで請負契約は事業者にも責任があるのでは…契約時に100万円を払い(これは家屋調査士への支払い…測量・市から水路を払い下げ申請費用)、他に今44万円(デザイン設計・プラン・修正)・6万円(現場調査・打ち合わせ・現場立ち会い)あわせて50万円の請求がきています。これって妥当な金額でしょうか?それとも「仕様書なき契約」ということで減額の交渉が可能でしょうか?

  19. 21 匿名さん

    >44万円(デザイン設計・プラン・修正)
    基本設計料としては別段高いとは思いませんが。
    ただしせっかくプラン自体はまとまったわけですから
    その設計を元に建設する権利だけは確保した方がよろしいかと。
    設計事務所などに基本設計のみを依頼したのと同じ状態にするという感じ。
    それを元に仕様書まで作成して、複数の業者で合い見積もりすればいいのでは。

  20. 22 悩んでいます

    No,21の匿名さん、ありがとうございます。「デザイン設計・プラン」で平面図と立面図(未完成)をもらっていますが、これが基本設計にあたるのですか?これが相場であれば、減額を申し出ないで50万円をお支払いしようと思います。「その設計を元に建設する権利だけは確保した方がよろしいかと」のアドバイスをありがとうございます。今まで合い見積もりをしてこなかったので、おっしゃるような方向で動こうと思います。ただ、もっと早く仕様書を見せてもらっていたら、契約はしなかったかも… これは私の責任でもあるのですがね。色々と勉強になります。

  21. 23 相模原のK

    悩んでますさん。パンフレットの仕様にしてもらって、そのまま進める訳には行かなかったのですか?それが一番良いように思いますが、予算が合いませんか?
    さて、請負契約をした建設業者は建築士事務所も兼ねているのでしょうか?設計行為は建築士事務所しか出来ないのですから、そうでなければどこかの建築士を紹介されたのだと思います。詳しい事は判りませんが、建築士と設計契約はしていないようですし、事前に料金などの説明もなく、兎に角仕事はしたんだからと請求をされている見たいなので、消費者センターに相談して間に入ってもらうとか、減額交渉をした方が良いと思います。いくら改正建築士法の施行前だからって、そんなやり方って信義に反すると思いませんか?
    それと、請負契約時に払った100万円も少しは返してもらえるかもしれません。請負契約書に解約時の条件が記載されていると思いますが、施主都合による解約の場合は相手の損害を賠償するなどとなっているのではないかと思います。実は私もある工務店と解約で揉めて裁判をしているのですが、一部の業者は、請負契約の契約金を売買契約の手附金と同じように考えていて、施主都合による解約の場合は手附放棄と捉えているようです。でも売買契約と請負契約は民法で異なった規定になっており、請負契約は、仕事の完成前であればいつでも、いかなる理由でも、相手の経費などを損害賠償して解約が出来ることになっています。ですから着工前であれば、解約しても契約金の一部を返還してもらえる可能性があります。悩んでますさんも、経費を差し引いた差額分は返してもらって良いはずなので、家屋調査士や測量、市から水路を払い下げ申請費用などの領収書の提出を求めてみては如何でしょうか。

  22. 24 なし

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  23. 25 物件比較中さん

    どこのHM?
    私は一円も払わなかったよ

  24. 26 匿名さん

    >24
    解約に関しては契約書ではなく、重要事項説明書に書いてあると思います。
    貴方の押印がされていませんか?

    債務不履行と書いてありますが、施工会社が貴方に対し債務を負うとは
    どのような状況でしょう???

    業界っていうより、世の中は全部そうです。
    契約というのはそれほど慎重になるべきものです。
    絶対におかしいというのであれば弁護士に相談されることをお勧めします。

  25. 27 匿名さん

    着工前ってことは設計図とかは出来てるわけだろ
    かなりの労力がその時点ですでに費やされている
    それで契約をcancelして違約金を払いたくないというのは虫のいい話だな

  26. 28 匿名さん

    お気軽解約に、お手軽訴訟の時代ですよ

    いっそ建ち上がった家も受け取るの拒否しちゃいましょうよ

  27. 29 匿名さん

    「契約」という行為の重みを、いったいどれだけ認識していることやら。。。

  28. 30 匿名さん

    24の名なしさん。もしかしたら何かアドバイス出来るかもしれませんので、
    債務不履行および説明義務違反、それと「こんなひどいことをされて解約せざるを得ない
    状況に追い込まれた」具体的内容を教えて頂けませんか?

    契約書に解約について書かれていないという事ですが、もし何か書かれていたとしても、
    消費者に著しく不利なものは消費者契約法で無効となる可能性もありますので、
    決して相手の言いなりにならず、弁護士など第三者に相談して解決を図るようにしてください。

    それから、641条と言うのは民法の事だと思います。条文は下記の通りですが、
    裁判になれば相手は損害を証明しなければならないですから、決して言い値通りに
    支払う必要はないです。また、こちらも損害を被っていれば相殺もあり得ますし、
    相手にそれ相応の庇護があれば減額も可能でしょう。

    契約は軽くない。自己責任というのは一理あるのですが、これは業界関係者の常套句で、
    契約を軽々しくさせているHMの使う詭弁なので、気にする必要はありません。

    【民法】
    (注文者による契約の解除)
    第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して
    契約の解除をすることができる。

  29. 31 匿名さん

    641条を持ち出す方が逆。

  30. 32 匿名さん

    >>31
    確かに。普通は解約に応じない業者に対して、施主が641条を持ち出すことが
    多いだろうと思います。しかし今回は、注文者による契約の解除には
    損害賠償の義務が伴うと641条を持ち出して業者が主張。そして多額の請求を
    しているのでしょう。

    契約したからといって、不要になったものを継続させるのは不合理だから、
    いつでも契約解除できるようにした。但し、相手にも不利益があってはいけないので
    最低限損害は賠償してもらう。これが立法の趣旨ではないかと推測します。
    しかし、不当利得を目論む一部の悪徳業者が、損害賠償の部分を利用して
    多額の請求をするということが行われていると思います。真にけしからん行為です。

  31. 33 匿名さん

    損害額を正確に算出するのは、難しい。
    概して、この業界の体質である”ぼったくり”が多い。
    明細をチェックすることです。
    賃金や諸経費率は、公共事業を参考にする。
    一式などという単位は大雑把過ぎるから、更に資材費、賃金、諸経費を確認する。
    矛盾を見つけたら、ぼったくりの事実を認めさせて、その額を差し引いた額/業者の設計額から求めた割合を業者の算定額全体に掛けて、割り引くように主張(すべてその算定と推測)。

    実際、工事に掛かっていなければ、損害額など微々たるもの。
    せいぜい設計料ぐらい、高く見積もってもパソコン及びソフトの使用料(購入価格の1/365/5年+日当5万円(1級建築士の場合)+現地確認している場合には交通費)。
    資材は別の工事に使えるし、仕入先の支払いなど完成後だから、いつでも戻すことができる。
    商売感覚で損害額を算定するア・ホ・ウどもと、徹底的に戦ってください。

  32. 34 匿名さん

    解約条項のない請負契約書を見たのはヤザワランバーが初めてだったけど
    そこは約款も作っておりませんとの事でめんくらった。即おことわりしました

  33. 35 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  34. 36 匿名さん

    30です。読ませて頂きましたが解約理由がちょっと気になりました。

    解約理由の1つ目は着工日がすぎているからということですが、着工出来ていない理由が何か
    というのがポイントになると思います。もし24さんが建築確認申請の承認を遅らせてたりしたなら
    問題ありますよ。相手の落ち度ではないのですから。
    それに、そもそも重要なのは工事完了引渡し日の方。業者に、それを守れる可能性や、調整できる
    範囲(例えば1週間程度の遅れ)であったならば、一方的な解約は早まったかもしれません。

    2つ目は、あまりにも契約してからの対応が悪いのでという事。本当の解約理由はこちらでは?
    最もよくある理由でしょうから。
    でも、ただ単に対応が悪いでは主張は通らないと思います。説明義務違反や嘘の内容を、
    第三者にも納得してもらえるように具体的に書いて提出しなければなりません。
    まぁ、その辺は弁護士さんから適切なアドバイスがあるでしょう。

    裁判がんばって、そして勝ってください。応援しております。

  35. 37 物件比較中さん

    裁判か。
    契約は慎重にだね

  36. 38 匿名さん

    そうんなですよ。
    業者って、離れしているというか、言い方上手いんですよ。
    身を守るために嘘も兵器だし。
    必死に主張すると、こっちが悪く見られてしまう恐怖がある。

    業者や詐欺師に慣れている司法職はいいのですが、裁判員が入ると印象悪くなりそうです。

  37. 39 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  38. 40 匿名さん

    >相手は9月末に着工可能で11月に突貫工事で引渡しが出来たと言い張っています
    突貫工事・・・
    建築において建主に絶対言ってはいけない言葉。
    勝つ為なら形振り構わずとはこの事だな。

    こう言う姿勢の業者は被告人扱いでいい。民事では足りん。

  39. 41 匿名さん

    30です。
    なんともひどい業者にあたってしまったものですね。本当にお気の毒です。

    さて、2か月も着工出来なかった理由が業者の側にあるのだとすると、
    資金繰りが厳しいのかもしれませんね。倒産の噂がある業者とは
    誰も売掛での取引きはしてくれませんし、嘘をつくなどの見苦しい事を
    するのも、それだけ必死だからと考えられます。

    ところで、何か財産の仮差押えはされていますか?
    資金繰りが厳しのが本当だとすると、裁判に勝ったはいいが、
    倒産されてしまって一円も回収できなかったなんてこともあり得ます。

    もし仮差押えが出来ていないならば、勝訴したら即日差押えの申立てが出来るよう
    書類を準備をしておいた方がよいでしょう。もちろん訴状では、仮執行宣言を
    求めていらっしゃいますよね?弁護士さんがついているので、その辺抜かりは
    ないとは思いますが、念のためです。

  40. 42 匿名さん

    >9月末に着工可能で11月に突貫工事で引渡しが出来た
    工期2ヶ月っていくつかの会社では普通になってきてるよ。

    着工という行為は簡単で、スコップで一堀するだけでも着工しましたと
    言えばそれで着工になります。

    契約によっては工期6ヶ月なんてのがあったりしますが
    在来軸組工法の場合、基礎工事3週間・木工事2ヶ月・仕上げ工事2週間という感じで
    実際には工期3ヶ月というのが多いです。

    実際に着工から引渡しまで6ヶ月にしたら、とりあえず着工しても、
    引渡しに間に合えばよいってことで3ヶ月現場放置されたりします。
    棟上げ後3ヶ月放置の方が怖いです。
    なので、着工日は日の良い日に設定して、実際に基礎工事開始はもっと後なんてことは
    普通です。契約上の着工日は6月だけど、梅雨が終わってから着工なんてザラ。

    業者がスコップ一堀でできる着工をしないのには何か訳があるのではないでしょうか?
    なぜ着工できないのか。まずそれを聞く必要があると思います。

  41. 43 匿名さん

    スコップで一堀するだけでも着工なんて、この業界らしい屁理屈だなあ。
    42は悪い子では無さそうだけど、徐々に毒されるから自分をしっかり持って下さいね。

    未着手は、複数戸あって、コストダウンを図る必要からまとめて着手、資金回収ができていないので、他の物件を販売してから着手、手付金を集めて父さんなど想定はたくさんできる。

  42. 44 匿名さん

    42はこのスレッドで発言しない方がいいだろう。
    加わりたいのは判るが42の知恵ではムリっぽい。

  43. 45 匿名さん

    そんなことないよ。
    多少文がおかしくても読む気があれば読める。
    ただ、真面目さがあるから、知らず知らずのうちに毒される。
    よく勉強してください。

  44. 46 匿名さん

    なぜ業者は着工しなかったのだろうか?
    推測ですが、たぶん「名ばかり建設業者」だったのではないでしょうか?

    「名ばかり建設業者」というのは、職人をほとんど雇わず、住宅の商品企画と販売に
    力をいれている不動産屋のような建設業者のこと。自分のところに職人がいれば、
    資金繰りが厳しかろうが給料は払わなければならないのだから、どんどん仕事をさせて
    売り上げをあげようとするでしょう。でも、工事の多くを外注に頼っている
    「名ばかり建設業者」は、資金繰りが厳しいという噂が広まると、売掛では仕事を受けて
    貰えなくなって・・・、ということじゃないでしょうか?

    では、なんで「名ばかり建設業者」のようなのが出てくるのか?
    これまた推測ですが、不動産の販売に係る業者の行為を厳しく規制した宅建業法という
    法律がありますが、これを避けるためではなかろうかと。

    どうでしょう?
    推測ばかりですが、結構的を突いているのではないかと思うのですが・・・。

  45. 47 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  46. 48 匿名さん

    >>47
    1人でやっているような工務店に、よく家の建築を頼みましたね。
    地元での評判が良かったのでしょうか?
    でも、そのような所ならトラブルにはならなかっただろうし・・・。
    親の代は良かったけれど、最近息子が後を継いだというような事情でも
    あるのでしょうか?

    ところで、正義感の強い方のようですが、裁判にはあまり正義を求めない方が
    良いと思いますよ。特に民事裁判は、社会正義を追求する場というより、
    世間のいざこざを丸く治める所という気がします。
    きっと調停で和解を勧められるでしょうし、和解を拒否して判決を求めても、
    契約金の半分を返金しろといったような、喧嘩両成敗的判決しか
    出てこないと思います。

  47. 49 匿名さん

    >>47さん
    一旦法廷に出てしまった事案を、匿名とはいえ公開してはいけませんよ。
    告発内容も裁判の経過も、裁判所の許可なく公表してはいけません。
    当事者と法廷内にいた人達だけの情報です。
    相手方の偽証罪がどうかは判りませんが、あなたが法廷をないがしろにしている罪は成立します。
    法治国家に住まう一人として自覚して下さい。
    裁判に入る前の話でしたらどちらかに肩入れした発言もできるかもしれませんが、法廷に出てしまった限りはそれもできなくなります。
    あなたに正義・言い分がある様に相手にもそれなりの正義・言い分があります。
    どちらも大切な人権です。

    裁判所に判断を委ねたのであればそれ以上もそれ以下もありません。
    発言は法廷内だけにしましょう。

  48. 50 匿名さん

    49番さんアドバイスありがとうございます。
    確かに法定にての決着しかないのですがここまでひどいことをされて
    いるので我慢できませんでした。
    労働争議などでは実況中継風にまでやっていますが、そこまでやるつもりは
    ありません。
    48番さん、アドバイス有難うございました。なかなか難しいのですね。やはり正義は勝てない
    のですね。
    ここの一番上にある題目に惹かれて書いてみましたが個々の事情もあると思いますが、あまりにも業界が酷いと思うんです。だから消費者契約法も出来たわけだし。
    誰だってこんな状況になりたくないのに、そうせざるを得ない状況に追い込む業者が多いので、腐敗したこの業界をなんとかならないものかと思います。
    人間として最後まで正義と事実を通すつもりです。

  49. 51 匿名さん

    49番さん。すみません、すごく崇高な倫理感を持っていて尊敬に値するのですが、やはり、曲がったことは私は大嫌いなので、私が間違った、違法な行為を行っているとしても、正義は通したいんです。正義が通らないのは世の常ですが、正義は通し続けなければ、本当の正義が無くなってしまうと思うんです。なのでこれからも裁判に関してのことはネット上で情報を集めます。労働争議等はライブで裁判情報を流しています。
    上の題のように建築請負で泣いている人が沢山いるんです。絶対に許しません。嘘をつく会社は絶対に許しません。正義を通させていただきます。

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