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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
640、641です。これで最後にしますが、もしかして30万円払わずに契約解除できないかなんて考えていますか?
契約した時に契約金を渡していると思いますが、契約解除した場合は契約金から30万円を差し引いて残りを返金してもらう事になります。ですから30万円払わないというのはかなり難しいです。
どうしてもという場合は裁判するしかないですが、勝てる見込みはないでしょう。相手に色々と不手際があったようですが、どれも契約解除の帰責事由に当たるような重大な過失とは言えないからです。契約解除するなら30万円は諦めましょう。
いろいろとコメントがありますが状況が分からないポイントがあるので以下をはっきり示した方がよいアドバイスが貰えると思います。
1土地をローン購入と記載されてますが一方で住宅ローン本審査はまだとのことです。これは
A土地購入につなぎ融資を使ったのか?
B自己資金で土地を先行購入して後の住宅ローンで充当したいのか? どちらなのでしょうか?
Aの場合は銀行との相談になりますが、一般に契約破棄後もローン維持は可能でしょうが、つなぎ融資金利は高いため、契約が遅れれば遅れるほど負担が大きくなります。
Bの場合は一般的に土地購入後一年以内くらいであれば土地を住宅取得資金として税務上認められる場合が多いです=住宅ローン控除の対象となる。但し年またぎの確定申告となるのと、家が建っていない土地は固定資産税等も高いので、契約が遅れることの影響は銀行か税務署に相談に行かれるのがベターかと思います。
640.641さん
回答ありがとうございます。結局どうしたいかがはっきり決まっていない状態でご相談しても困ってしまいますよね。ハウスメーカーには今月中には答えを出しますと待ってもらっている状況です。主人は違約金のほかにハウスメーカに提携している不動産で仲介手数料が15万ほど安くなっていることやハウスメーカー探しに疲れ果てたこともあり、このまま所長さんに引き継ぎ続けたい考えでいます。わたしは解約したい気持ちが大きいですが冷静になって考えます。
通りがかりさん回答ありがとうございます。Aのつなぎ融資で土地は決済しました。あの土地を購入するためには来週契約するしかないと説明を受け、ほかのハウスメーカーをお断りに行ったときにそんなことはないはずですと言われおかしいと思ったのに、このハウスメーカーで建てるには仕方ないのか、、間取りも変えられるしと納得いかないまま契約してしまいました。つなぎ融資を使っていれば金利は高いけど可能だったのかと思うと自分が情け無いです。教えてくださりありがとうございます
652です。
つなぎ融資で支払いされたのですね。
説明不足で申し訳なかったのですが、つなぎ融資とはいえ、普通はその後の住宅ローン契約を前提とした融資になるので、契約時点で請負契約の締結(請負契約書のローン会社への提出)が必要な場合が多いです。
ですので、ハウスメーカーの言った内容は概ね間違いではありません。
契約破棄後もつなぎ融資の維持が可能と言ったのは、融資条件時の建築請負契約と同等・又は少額での他の請負契約を前提とした場合です。その辺は銀行により判断が異なる場合があるのですが、やむを得ず認めてくれる可能性はあると思います。
ただ普通は契約維持を前提としたローン融資なので、マナー違反といえばマナー違反です。
いずれにしても、まずはつなぎ融資を実行した銀行に相談することが第一歩ではないでしょうか?
一月末、家新築の契約。100万円の契約金支払い済み。
ここにきて、いろいろな条件の違いに(契約当日になって、機材メーカーをLIXILからYKKに変更を告げられた 他)
首をかしげる状態でいます。
多分、オプション部分の価格が相当なものになりそうです。何故だか差額の明示は受けてません。
今後、契約解除も視野に入れてますが、違約金等のことを考え躊躇しています。
良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
>>655 戸建て検討中さん
契約解除を考えているなら早い方がいいです。遅いと契約金全部戻ってこないばかりか追加費用取られる可能性があります。とりあえず契約解除も視野に入れているので打ち合わせストップと現時点ではいくら契約金戻るか確認してください。
>>655
LIXILからYKKに変更ってそんなに重要な事ですか?もしLIXILの○○以外は絶対に嫌だなどの強い希望があるなら契約書に記載してもらうべきです。
適当な間取図と仕様書を用意されて、契約してからでも変更できますなどと言われるがままに契約してしまったのだろうと推測しますが、初めて家を建てる人がおちいる良くない状況だと思います。「契約解除」が思い浮ぶようならば早目に決断しましょう。
656さんの言う通りで、ぐずぐずと引き伸ばすと契約金を全く返して貰えなくなりますし、さらに追加費用を請求されたというような事例もありますから。
>>655
契約解除についてアドバイスします。
100万円の契約金支払い済み。違約金等のことを考え契約解除を躊躇しているとの事ですが、契約解除するならば出来るだけ早く行動した方が良いです。早ければ早いほど損害賠償額が少なくて済み相殺されて戻ってくる契約金が多くなるからです。
・施主都合による契約解除の場合、契約金は一切返還しません
・さらに違約金○○万円をお支払い頂きます
などと契約書に記載されている場合がありますが、対消費者契約である一般住宅の建築請負契約の場合には消費者契約法によってこのような条文は無効になります。
<消費者契約法>
第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金を返還しないとか違約金○○万円というのは、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。
第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:上記以外にも巧みな条文を作成する業者がいますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。(例えば、○○の場合業者は損害賠償の責任を負わないなど)
但し勘違いしないで頂きたいのは業者が支出した費用を損害賠償しなくても良いという事ではありません。民法で請負契約を解除する場合は相手の損害を賠償しなければいけないと定められており(民法 第六百四十一条)建築請負契約にも適用されます。
打合せをすれば人件費、間取り図を作成してもらったら図面作成費がかかります。そしてこれらは一般人が考えるよりも高額だったりします。契約解除せずに何か依頼したり打合せを続けると業者の支出は膨らみ、損害賠償しなければならない金額が増えてしまうので、契約解除するならば出来るだけ早くした方が損失が少なくて済むのです。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
【ハウスメーカーとの建築請負契約解除した場合の逸失利益について(土地境界標の明示不可のため)】
2021年〇月某不動産会社とA土地の不動産売買契約を締結し、同日に某ハウスメーカーと建築請負契約をしました。A土地に関しては契約前から境界標が無いことは私とハウスメーカー営業担当者は共に存じ上げており、契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。しかし1か月後、土地家屋調査士のもと境界標明示のため隣人に立会いを依頼したところ、拒否されてしまいました。ハウスメーカー営業担当者も事態を解決するために直接隣人へ介入頂きましたが解決せず。契約から2か月後、期日までに境界標が打てず、不動産契約書の特約事項に則り土地の解約を申し立て土地売主にも手付金返還のもと解約合意を頂きました。建てる土地を不可抗力で失ってしまい、ハウスメーカーにも契約解除を依頼したところ、事前に担当者からは今回のケースは依頼主故意による解除ではないので、違約金は発生しないと思いますが費用について確認しますと。その後、費用についてメールの連絡があり、①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)、計250万を請求されました。詳細確認のため営業担当者に根拠開示を要求したところ、「根拠の明示はできない。顧問弁護士も入っての会社としての見解です」との事。私の過失による解除では無いにも関わらず、支払する必要はあるのでしょうか?現在、①②ともに根拠を文面ならびに書面での要求をしております。今後どのような対応が必要でしょうかご教授頂ければ幸いです。
>>670 匿名さん
ハウスメーカーにも土地の売買ができなかった場合は請負契約も白紙としていなかった場合にはハウスメーカーとしても過失がないので解除料無料とはいかないでしょう。但し根拠の明示なしで250万円は高すぎだと思います。100万円ならすぐに払うと伝えてみればなんとか応じてもらえるかもしれませんね。
>>4 HM解約経験者さん
スターツCAMで.依頼したら、確認申請も出せない図で、予算が倍に提示され断りましたら全額請求をしてきました。
全く打ち合わせが忙しいと、1年くらいの間で5.6回打ち合わせし時間だけが過ぎてある日請求だけが内容証明書で届きました。
>>670
>契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。
この特約を建築請負契約に記載してもらったのですよね?これは白紙解除条項と解釈できますから、670さんのような場合には①②共に支払う必要はないし、契約金も全額返金が当然だと思います。
①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分
②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)
しかも、250万円も請求してその根拠も示さないなんてとんでもないと思います。どこのハウスメーカーですか?
673です。建築請負契約にも特約をつけてもらわなかったのは痛いですね。しかし250万円も請求されるなんて思いもしないでしょうから、670さんを責める訳にもいきません。請求の内訳けが示されていないそうですが、多くは②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)ではないかと推測します。まずこの逸失利益については支払うべきではないと考えます。
その理由は以下です。
・土地売買契約の解除が670さんの帰責事由ではない
・当然着工していないでしょうし、今の段階では設計行為さえ殆ど行われていない(と推測される)為
・ハウスメーカー営業もこういう事態になってもめる事の無い様に配慮すべきであり、注意を怠ったと言わざるを得ない
いちいち理由を挙げるまでもなく、常識的に考えれば逸失利益など請求するべきではないというのは当たり前でしょう。
次に①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費ですが、以下のようなものについては支払う必要があると考えます。
・契約書に貼った印紙代;後で貼ると言って直ぐに貼らない事があるので貼ってあればです
・契約後に行った打ち合わせの費用
・契約後に行った現場測量や立会いの費用
・契約後に行った設計費用;間取り図や立面図等の図面作成費用
これらを足し合わせても50万円を超えるような事は滅多にないと思いますが、いずれにしても請求の内訳けを示さない相手には一切の支払いをしてはいけません。(そのハウスメーカーの行為はぼったくりバーと同じで不当です)
>>670 匿名さん
確かに一般的な解約料よりだいぶ高いとは思いますが、重要なのは契約書の内容とその解釈。
契約書を読んでみないことにはアドバイスできないので、法テラスや知人弁護士などに軽く相談してみては?
他、解約せずに新しい土地を探してきてそのHMで建てるという方法もありますが、今の信頼関係からは難しそうですかね。。。
土地売買契約の解除自体だけについてみれば、HMは一番の被害者ですね。
>>670 匿名さん
皆様とは異なる見解ですが、今回の契約解除は、設計契約のような軽いものではなく、最終的な本契約の締結の契約解除であること。ならびに本契約締結後2ヶ月後の解除ということで、全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。住宅ローン等を気にされて土地と建物を契約してしまったのかもしれませんし、相談者様に過失がないのも理解できますが、契約だけ見れば677さんが仰られる通りHMに対して完全に自己都合で契約解除したこととなります。違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたことや、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等もありますが、最終的にどこまで認められるかは分かりません。心労を考慮すると同じHMでまた土地を探して建てる方向がいいような気がするのですが、難しいのでしょうか?
>>678 e戸建てファンさん
>全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。
なぜ”10%”が法外でないと言われるのかその根拠が全くわかりません。本契約でも、契約後2か月経過していても、解約が自己都合だとしても、なぜ”10%”は妥当なんでしょうか?
>>677 通りがかりさんのご意見に賛成です。
解約の場合どうするかが契約書に書かれていると思います。常識的にはその通りにすれば良いのですが、その契約書の内容が消費者契約法に照らし合わせて有効と言えるものとは限りません。
ハウスメーカーが作成したひな型をそのまま使うのが一般的ですが、そのひな型は当然のようにハウスメーカーに有利な内容になっています。ですから解約においても最大限に請求できるように書かれているのが常ですが、そのような条文は消費者契約法で無効となる事が多々あります。
もし契約書を盾に高額請求を押し通そうとしてきた場合には、法テラスや建築請負契約の問題に詳しい弁護士さんに相談してその条文が有効と言えるかどうかアドバイスを貰うと良いと思います。
ちなみにこのスレでよく見かけるのですが、契約の「解除」と「解約」は意味が違うのでご注意くださいー(法律に詳しい人が聞くと、頭がこんがらがっちゃいます)
>>676 匿名さま
ありがとうございます。請求費用の内訳は以下の通りでございます。
①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円
②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)1,843,636円
計250万円。ハウスメーカーからは今週中に根拠を示しますとご連絡頂きました。
>>677 通りがかりさま
ありがとうございます。ゼロからの土地探しのご提案もありましたが、A土地以外での建築は現在考えられず、家づくり自体を中止したいとお伝えしました。この逸失利益を請求される前までは、またこのハウスメーカーで建てたい気持ちは変わりませんでした。円満な解決ができれば良いですか…
>>678 e戸建てファンさん
ありがとうございます。「違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたこと、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等」にも着目させて頂きます。
>>680 匿名さま
ありがとうございます。消費者契約法との照らし合わせで無効を主張する場合は、弁護士への相談も必要そうですね。
>>679 匿名さん
詳しくは解りませんが、違約金の目安は建築費の10%程度のようです。
https://suumo.jp/article/jukatsu/chumon/keiyaku/1623/
契約書にはどのように記載されているのか?
契約書に記載されている金額は?
まずはそれを確認して、それが不当に高いのであれば弁護士なりに相談されるべきかと思います。
>>682 匿名さん
ハウスメーカーは土地を仲介した不動産屋からの紹介ですか?
地域によって商習慣が違うかもしれませんが、不動産屋からハウスメーカーを紹介され請負契約を締結すると、不動産屋に請負金額の3~5%が紹介料として支払われるそうです。
そんなものは不動産屋とハウスメーカーの勝手な取り決めですから解約する施主に請求できませんが、もし不動産屋からの紹介で請負契約を締結していたとしたら、その紹介料を捻出する為に高額な請求をされているのかもしれませんよ。
>>683 戸建て検討中さん
679です。不動産屋と同じようにsuumoもハウスメーカーを紹介して紹介料を貰っているのを知らないのですね。そんなsuumoの言う事なんてまじめに受け取ってはいけませんよ。
一般的な施主(消費者)は善良であり、またハウスメーカーを信頼しているので契約書に記載されていたら払わなければいけないのではないかと思ってしまいがちですが、解約する際には契約金は返金しないとか請負金額の○%を払って頂きますなどという事が契約書に記載されていたとしても、そのような条文は消費者契約法により無効であり従う必要はありません。
<消費者契約法>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金は返金しないとか、請負金額の○%を払って頂きますなどという条文は、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。
第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:ハウスメーカーは、その他にも巧みに有利な条文を契約書に入れ込みますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。
>>685 匿名さん
全てが無効になるわけでは無い。
平均的な損害の額を超えるものについては無効となるのでは?
争点は平均的な損害の額が幾らなのかに尽きると思います。
だから、まずは契約書を確認。
請求の根拠となる記載があるのか、
記載があっても請求が不当に高いのであれば、専門家に相談するべきだと考えるのですが…。
>>679 匿名さん
678ですが何故10%が過大か?と聞かれると確かに難しいですね。消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。他方売主の契約解除通知後、短期間で当該物件を第三者との契約を締結していた判例で、売主の実質的損害額は軽微で、それに比べ違約金の額は代金の20%と過大であるともいえる。裁判例では「約定の内容が当事者にとって著しく苛酷であったり、約定の損害賠償の額が不当に過大である等の事情のあるときは、公序良俗に反するとまではいえないとしても、約定の内容、約定に至った経緯等の具体的な事情に照らし、約定の効力をそのまま認めることが不当であるときは、信義誠実の原則により、その約定の一部を無効とし、その額を減額することができるものと解するのが相当である。」とし、違約金の額を手付金に手付金相当額を加えた額(代金の10%相当)としたものがある。
よってこの10%が平均的損害のなんとなしの目安となってる印象ですが、実際には事情によって異なるので弁護士に聞いてみてください。今回の場合はハウスメーカーが土地契約の解除リスクを理解していたことがポイントになるかと。。
>>687
>消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。
消費者契約法は違約金の上限を定めていないと思いますが、宅地建物取引業法の手付金の上限と勘違いされているのではないでしょうか?引用されている事例も売買契約のようですし、、、。
不動産屋(宅地建物取引業者。略して宅建業者と言う)やハウスメーカー(建設業者)の営業にも売買契約と請負契約を混同している人が稀にいます。
宅建業者が売主である宅地や土地付建物の売買契約においては売買価格の20%を上限とする手付金を預けますが、買主都合で解約するとその手付金を放棄する事になってしまい宅建業者の懐に入ります。それで建築請負契約においても同じように、施主都合の解約では契約金を放棄するのが当然と思いこんでいたりするのです。
宅建業者と建設業者を兼ねている事業者も多いですし、売買契約だろうと請負契約だろうと営業は契約締結まで同じような仕事をするので勘違いしてしまうのも仕方がないとは思いますが、金額の大きな消費者契約に関わる者として重大な責任を負っている事を自覚し、もっと勉強して欲しいと思います。
建築請負契約を解除した場合の業者の平均的損害は10万円を超えないという判例があるそうです。
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3308154/
打ち合わせ数回と間取り図何枚かの段階であれば本来この程度でしょう。消費者感覚と合っている判例だと思います。
請負契約を解約しようとして高額な請求をされた施主がハウスメーカーともめて最悪裁判になる。以前から良くあるトラブルですね。
ハウスメーカーはトラブルになる可能性が大きいのをわかっていると思いますが、なぜ高額請求を止めないのか?理由はやはりお金でしょう。不動産屋に紹介料を払っていたりするし、契約をとった営業は数十万円の報酬がかかっているから施主都合で解約されて報酬が貰えないなんて事になるのを納得出来ないのでしょうね。
しかし解約されるのは、まだ解約の可能性の大きな段階で強引に契約を締結したり、建築確認申請を出すまで親身にフォローしなかったり、施主都合と言うけれどもハウスメーカー側にも責任の一端があると思います。違いますかね?
>>692 戸建て検討中さん
建物の請負契約は土地の売買契約が終わった後に結ぶのが通常の流れです。
それなのに土地の契約も終わっていないなかで、ろくに契約書も読まずに請負契約を結んだことが今回トラブルの根幹です。
>>691 戸建て検討中さん
>簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
>>693 通りがかりさん
>契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
>リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。
上記はハウスメーカー営業から良く出る見解ですが、世間から期待されるものとかけ離れていますね。金額の大きな消費者契約に関わる者としての責任と義務を理解していないと言わざるを得ません。
・ハウスメーカー営業と素人の施主を比べると、契約についての知識や経験に雲泥の差があります。営業がその気になれば素人の施主など簡単に騙せてしまうでしょう。
・誠実不誠実は関係ないとは驚きです。これは法令(消費者契約法第三条)にも反しているのですが、そもそも人としてどうなんだろうと思ってしまいます。
こういうやつがクレーマーになるんだろうな。
消費者万歳!!ってな。
論理的な反論が出来なくなって最後は根拠のない中傷に走る。こういう態度は解約金トラブルを起こすような営業に良く見られる傾向だと感じていますが、知的能力が低いのではないかと疑ってしまいます。
学歴不問、資格不問のような条件ではレベルの低い人が一定数混じるのは仕方がない事ですが、これは営業個人の問題にとどまらず会社の問題であり、教育や会社の仕組みを工夫して解約金問題が起きないようにするのがハウスメーカーに求めらる責務だと思います。
法律の仕事しているが、法制度上は、専門知識がある業者と消費者は、情報の非対称性があるとして、それを解消する法制度設計としている
このため、違約金も契約書に高額なものを書いても損害実費しか請求できないようになっている
しかしながら、悪徳な業者は、そのことを黙って、無知な消費者から本来とれないはずの額まで取っている
過去、無知で高額な違約金支払った人は不当利得返還請求権が認められる可能性あるから、弁護士に相談して交渉してみるといい