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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
>>361 足長坊主さん
すみませんが、人間工学的とは具体的にどういったものになりますか?
土地の地上げをして土地を探すにはメーカーを決めなければいけないと言われれば素人は契約をしてしまうと思います。
契約前の対応はとてもよく、間取りも週に1・2回のペースで出してくれ、予算に合わせるとこれくらいの坪数がベストです等アドバイスもして頂けていたので営業さんの人柄でメーカーを決めましたが、解約した途端に手のひらを返したような対応をされれば誰だって不信感を抱くと思いますが、足長坊主さんは間取りを何週間待たされようと、言っていることが間違っていようと不信感も抱かず解約もしないということでしょうか?
>>362さん
元大手財閥系住宅メーカー管理職であったものです。以下ご参考に。
請負契約は仰るように、会社側からかかった費用の提示を受け、費用に正当性が認められるものであれば、その費用を契約金から差し引いて返却していただけます。これが普通の対応であると思います。一部に不動産や上がりの自称住宅メーカーなどは契約金を手付金と称し没収しようとする場合もありますのでご注意ください。また、実費の考え方ですが、間取りが決まってない場合でも契約日以降に会社の人々が動いた費用、行った業務は些細なことでも金銭での計算となりますので正当な費用とされることが多いと思います。ただし、契約以降でも間取りが決まるまでは(間取りに合意したとする判を押したかどうかが判断基準)費用が発生しないと説明を受けていた場合はその限りではありません。
354さんがおっしゃっているのはこのブログの内容と同等のことでしょうか?
私も気になりますね。このブログの内容が事実だとするならば364さんがいう実費は請求対象にならないということですよね?
https://plaza.rakuten.co.jp/tomtakeda/diary/201501240000/
営業マンが活動した分は実費に入らないって、その話は少し勘違いです。
実費とならないのはあくまで、営業マンが営業活動としての売り込みに対する手間
解釈としては、客との契約に至るまでの過程に発生した費用。
この費用は確かに請求できるものではありません。
例えばの話ですが、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり
それこそ家まで建てたりしたら、それは営業マンがやったから実費は発生しないのか?
もちろんそんなことはありえません。
それと仮契約だのプチ契約などというおかしな契約が存在するのも
契約以前に営業活動の手間だけは増えても、契約しなければただの無駄骨費用損になってしまうから。
一般的に口頭・書面での契約とその意志を交わす前であれば
例え100回以上客と営業が面談を持っていても、商談不成立時の費用請求はできません。
こうした骨折れ損を避けるために、グレーな仮契約などといったものが横行しているのです。
メーカーの立場からはそんな骨折り損はしたくない。たくさん時間使わせて最後に断るのも客として気がひけますよ。私は4回打ち合わせして断ったメーカーにはカステラでも持ってこうかと思いました。笑。初期プラン作成料とかにするのが合理的な気がします。
360です。
354さん。>>364の投稿内容については私も異論はなく同意です。しかし、大手住宅メーカーが言うから何でも正しいとは思わないように注意して下さい。判例が積上り消費者契約法もできたので、今はそのような対応をしているところは少ないと思いますが、以前は大手住宅メーカーでも契約金を手付金と称し没収していた例が沢山ありますから。
さて、>>366も”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんの投稿と推測します。請負契約の契約金について手付金との勘違いが正されたとしても、多くの場合損害賠償の金額でトラブルになるでしょう。厳しいノルマに追われる支店長にすれば少しでも売上げを計上したい(営業経費の持ち出しを少なくしたい)。担当営業だって報奨金が貰えないのは納得できない。そんな背景があるのだと思います。その結果、本来は営業経費で契約前に済ませておかなければいけない土地探しや間取りの打合せの費用や、”得べかりし利益”と言う想像上の儲けなどを損害賠償請求してきたりするのです。
しかし、私はこういった請求には応じる必要はないと思いますし、354さんにも支払わないようにして欲しいです。
”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんも仮契約だのプチ契約などというのはおかしな契約、グレーな契約だと認識されています。今はまだ判例も多くなく法的に白黒はっきりしていませんが、消費者1人1人が怖気付かずに行動し、こんな不誠実な行為は止めるように住宅業界に圧力をかけ続ける事が大切だと考えます。
なお>>366の中の例え話のように、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり、それこそ家まで建てたりしたら、それは勿論支払う必要があります。(言われなくてもお分かりとは思いますが念のため)
断るなら契約前に。これ鉄則。社会人で契約書の重要度を理解していないと痛い目に何回もあいますよ。
「長くなりそうだから、短くまとめるよ」。解約するなら、損害賠償金が発生する。
社会に出て雇用契約とかで始まり生命保険加入や色々な契約書に接していると思うが内容を確認もせず、盲判人生か?注文住宅の契約の場合、重要事項含め読み上げてくれるでしょ、質問にも応えてくれるはずで、手取り足取りのはず。馬の耳だったのか?稚拙過ぎる。
仮契約か何かしら無いが、不親切なHM対応と契約に関する話は別に考えた方がよい。社会的には覚書でも効力有りますからね。少しは社会的な基本勉強してから家づくりとか保険とか印鑑やサインしたら良いのに。
>これは契約さえとってしまえばこっちのものという考えの不誠実な人間がいかに住宅業界に多いかという証左
なら契約を一歩的に破棄されても、ニコニコ対応してくれる店の1つでも具体例示せ。
>彼ら(彼女ら)はある意味百戦錬磨の詐欺師なのです。
詐欺師ならどうして捕まらないの?捕まらないということは合法的に行動しているってことなんじゃないの。
契約という約束事を一歩的に破棄することが、携わった人間にどれだけ迷惑をかけているか一向に理解しない、自己中の我儘ばかりしか言えない社会人にも達していない幼稚かつレベルの低い人間でそのまま人生送ってみろ。多分誰からも信用失くして、まともに生活できなくなるから。世の中を舐めすぎているとしかいいようがない。
家を買おうという発想が貧困かつ計画的でない、何も考えていないという証左だな。
354です。
私はメーカーを24社回りました。
その中でとても誠実に対応して頂けた営業マンさんだからこそと仮契約の話を受諾したのです。
ですが契約後態度が一変し、3週間以上間取りが出来上がらず、すみませんの一言もなく、打合せでお会いしても詫びることなく淡々と金賞契約をとりあえずしちゃいましょうなどという営業マンであっても皆さん同じことが言えますか?
私は確かに勉強不足だったと思います。
ですが一方的に…や自己中心的などと言われる覚えはございません。
私としてはそれなりに誠意ある対応をして頂けているならば解約など考えもしなかったでしょう。
ですが、営業マンとして、しかるべき対応をしない人から家を買いたいとは誰も思いませんよね?
信頼した営業さんの対応に不満が残るのであれば、それを理由にきちんと
一日も早く解約を申し入れた方が良いと思います。
そして、このような理由であれば払う必要はない、と突っぱねるべきだと。
だって、当然のことだと思います。
ただ、手付金を払ってしまった弱い立場。全額返金は無理かもとは思いますが、
相手の出方次第では公的機関か、どなたかプロをお願いしたほうが良いかも。
契約書とか全部見直して、交渉の用意をした方が良いと思います。
信じたことが悪いことではなく、そのような方だったことが分からなかっただけ。
辛いですが、頑張ってください。
請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載され、双方同意の上、記入、実印による捺印を
もってなされた契約書は有効だよ。
その有効性に疑問を抱いた場合、双方協議の上での解決。それでも解決しない時は裁判で解決する
しかない。
手付金という項目は、全てにおいて施主にとって不利ではない。
例えば、請負業者が何かしらの事情で請負ができなくなった場合、手付きの倍返しという金額が
施主に入る。
手付きの項目が請負契約書になければ、施主が具体的に着手してなければゼロ。着手していた場合
それを証明し双方の話し合い、進展なければ裁判となる。
同様に請負契約書に損害賠償という項目があり金額が定まっていた場合、施主による解約で発生した
業者側の損失が損害賠償より大きくても損害賠償額で済む。
損害賠償の金額が定まっていなければ上限はないからね。
請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載されていなければ、契約が成立した後に施主が
解約した場合、業者が着手したことで発生した損金を証明できることを以て施主にその金額を請求
できる。合理的な理由であれば逸失利益もプラスできる。
それに異議ある場合は、裁判での解決を図ることになる。
今回は手付金を支払ったという事例なので請負契約書に、その項目の記載があったと当方は考えた。
話し合いで業者が全額返すということになれば、スレ主にとって一番いい。
契約を破棄された側の心情や気持ちに対して一切の配慮なく、何もわかろうとしていないのはお前だろ。
解約できることぐらい誰でも知ってるから、これ以上喚くな。人工知能やロボットが機械的に処理したものならいざ知らず、人間の明確な意思をもってハンコ、署名したというものを蔑ろ、疎かにすることをせいぜいしっかり後世に伝えていけよ。法律で認められるから何やっても大丈夫というなら、仮に契約した後に業者が破産処理もせず「放置逃亡」しても一切文句言うなよ。
>>380
360ですけど、あなたは375さんですか?だとしたら、相当自己中な人なんでしょうね。
プロならば法律で認められている解約行為に対して逆切れするなんておかしいと思います。わかりましたと言って、淡々と処理するべきでしょう。
100歩譲って施主のために一生懸命真面目にやっていた営業さんが言うのならともかくですよ、仮契約などという悪質な手法を使ってるんだから、全く同情の余地はないんですよ。
みっともないし情けないから、あなたこそこれ以上喚かない方が身のためですよ(笑)
354さは解約を申し込まれたのでしょうか?
そして、その結果はどうだったのでしょう?
>>383
営業所に電話して解約を申し込んだのだとしたら、それではまだ解約が受付けられていないと思います。きっと担当営業には解約されないように何とか説得しろと檄が飛んでいるはず。しばらくすると連絡してきて「何がご不満なのでしょう。不満があれば改善します。折角ここまで進めて来たのですから、素晴らしい家を一緒に建てましょう」などと説得しようとするでしょう。しかし解約すると決めているのならば、絶対に説得に応じないように注意して下さい。
ここでズルズル引き延ばされれば、相手に余計な損害賠償請求の口実を与えるだけです。出来れば円満に解約したい。その為には事を荒立てたくはないしなぁ、、、という考えが頭に浮かぶかもしれません。しかし、そんな甘っちょろい事では相手にしてやられますよ。担当営業は今、このピンチを乗り切る為にはどうしたら良いかと色々考えを巡らせているでしょうけれど、あなたの家の事などこれっぽっちも考えていないに違いありませんからね。
そこで決心が揺らがないように、先手を打って確固たる行動をとる事をお勧めします。具体的には、契約書に記載されている契約者(社長や部長などの役職者名になっていると思います)に、内容証明郵便でもって解約する事を通知するのです。そうすれば、もし担当営業が説得しようと家まで来たとしても、「電話で解約するって伝えたでしょう。だから○○さん宛てに解約を通知する内容証明郵便を出しましたよ。
早く解約の手続き進めて下さい。」とキッパリ断れるでしょう。
>>386
>手付金と言う言い方以外ですとどう言う言い方が適正ですか?
契約金、もしくは前払金です。
>私が契約したメーカーは最低のメーカーだったようです
どう最低だったのでしょうか?差支えなければ聞かせてください。
参考として、以下に民法の「請負」の条文を載せます。
第六百四十一条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
このように請負契約は解約する事が出来るのです。一度契約したら、途中で不要になったり欲しくなくなったとしても絶対に購入しなければならない。そんな不合理な事を法律は認めていません。契約も法的行為ならば、解約も法的行為です。後ろめたいなどと思わず、堂々と解約して下さい。
>>387 匿名さん
契約金、もしくは前払金ですね。
教えて頂きありがとうございます。
事前審査の申込金額を●●●万円で出してくださいとお願いしておいたのにもかかわらず、それよりも1000万近く下げた金額で事前審査の申込をしていたことが分かりました。
それでいて予算に収まっていない間取りと見積もりを出してきて『やっぱり頭金を増やしていただくか、増やしたくないならば坪数を抑えて建てていただくことになります』と言っていたのです。
解約の申し出をした際も本社の方はクレームがあった事を担当営業にメールで報告をするような会社でした。
普通でしたら即対応しなければいけない案件だと思うのでいつ見るのかわからないメールではなく、電話報告すると思うのですが…
そのほかにも担当営業は、私が解約を本社へ申し出たことに対して『私は色々と○○様の為に動いていたのに本社に連絡されたのは残念です』『解約理由は本当に私の対応が悪いと言うことだけですか?私は色々と○○様の為に動いていたのに対応が悪いと言われてしまうのですか?』等言ってきてなかなか解約させてくれません。
私は最低なメーカーだと思いました。
>>388
担当営業がなかなか解約させてくれませんと言われてますが、契約と違って解約は通知さえすれば成立します。あなたが契約金を返してもらわなくても良くて、業者もそれ以上損害賠償を求めないのであればそれで終わりです。
しかし、少しでも契約金を返して欲しいでしょう。そうなるとまずは交渉になりますが、そもそも権限もなく感情的になっている営業を相手にしても無駄。契約書に記載されている契約者に宛てて、解約したので契約金を返金するように内容証明郵便を送りましょう。
389です。気になったので続けます。
>>388の「事前審査の申込金額を~私は最低なメーカーだと思いました。」までは、口コミ知りたいさんがどう感じたかという事であって解約においてあまり重要ではありません。状況が変わって不要になったとか、ただ気が変わったという理由で解約して良いのです。
少しでも有利に解約したいという思いがあるのでしょうけれど、重箱の隅をあげつらうと裁判の時に逆に不誠実な印象を持たれてしまう恐れがあると思います。お気をつけ下さい。
ハウスメーカーのデザインが気に入らなくなって契約を解除しようと2回程担当の方に伝えたのですが、
希望を伝えていただければの一点張りで、契約を解除することを拒まれてしまいます。
契約解除の通知というのはどうやって行えばいいんでしょうか?わかる方いたら教えてください。
>>391
本来、契約事は口頭でも有効です。しかし、後で言った言わないの争いにならないように証拠能力のある文書にするのです。
契約解除は双方の合意なくとも一方的に出来ますので、相手が拒むようでしたら契約書に記載されている契約者宛てに内容証明郵便を使って一方的に通知すればOK。いつ契約解除を通知したか証拠が残るのでその事実を争う必要がなくなります。
但し、タダでは契約解除できないですから、内容証明郵便を送る前にもう一度よく考えてみて下さい。
契約を解除すると、相手がそれまでにかけた費用を補償しなければならなくなります。進捗状況にもよりますが、数万円(印紙代および契約書作成費用)から百数十万円(契約後の打合せ、調査、資料作成にかかった費用等)を支払う覚悟をして下さい。また稀に、見込まれた利益を載せて数百万円も請求してくるようなところがあって、金額の折り合いがつかない場合には裁判で争うといった事態に発展する可能性があります。
本当にデザイン(外観)が気に入らないだけであれば、写真などを渡して詳しく希望を伝えるとか、直接設計士と話をするとか、まだまだやり方はあると思います。
391さんは結局どうされましたか?
391です。
もう一度解除の連絡をしたところ解除の準備をすると言われそれから2週間くらい経ちましたがいまだ連絡がありません。
>>394
契約解除を引き延ばされる可能性はありませんか。大丈夫ですか?
契約解除の時期が遅れれば遅れるほど損害賠償の金額を吊りあげる口実を与えてしまいますよ。
1月末までに解除の手続きが完了しなかったら、内容証明郵便で解除の通知を送った方が良いかもしれませんね。
内容証明郵便はハードルが高いと感じ躊躇されるなら、少なくとも配達証明郵便で解除の通知を送付すべきだと思います。民法上、”意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる”ので、配達日時を記録に残す事は重要ですから。
配達証明は郵送物の中身(文書)まで証明してはくれませんが、郵便物を送ったという記録が残るので、解除通知のコピーをとっておけば配達証明書と合わせて解除を通知した日の証拠として用いる事が出来るでしょう。
391です。
契約解除の通知は担当の方宛てに郵送すればいいですか?それともその会社の社長宛に送った方がいいのでしょうか?
解約とかせんほうがいいとばってんね。
損害を賠償せんといかんけんね。
>>396
契約解除通知の送付先は契約書に記載されている契約者(乙)です。
契約者(乙)が社長とは限らず、他の役員や支店長になっている場合もあるでしょう。適切な相手に送付しなければ意味がないので、契約書をよく確認するようにして下さい。
請負者しか記載されていないのですが、そちらでいいでしょうか?
土地の契約解除をした知人がいます。
契約時点で、キャンセルすると手付金は返ってこないなどあります。契約書の細かい事項を見ておくといいかと思います。
聞いた話だと、近くに墓があったのに説明がなく、後で気づいたからとかでした。
渡された地図にわざと消した感じがあったようでした。
シロウト判断ですが、手付金は没収されると思っていましたが、話合いで手付金が返ってくる様子だったので諦めてはいけないなと思いました。
>>402
あなた自身、詳しくないのが明らかですね。親切心から投稿しているのだとは思いますが、余計に混乱させてしまうでしょう。
土地の契約と注文住宅の契約は根本的に違うもの。まずそこを理解する事が大切です。
・土 地 :売買契約:手付金あり(売主が業者の場合、手付金は売買代金の2割が上限)
・注文住宅:請負契約:手付金なし(契約時に支払う金員は名称にかかわらず全て前払い金)
土地は手付金を放棄して解約が可能で支払う金額は一定です。お知り合いが手付金を返してもらえたそうですが、それは近くに墓地があるという重要事項の告知義務違反があり、業者もそれを認めたからでしょう。通常は手付金は没収されますから、話し合いで返してもらえるなんて期待しないように。
注文住宅の解約は土地よりも面倒です。原則は相手の損害を賠償して解約が可能なのですが、業者が過大な請求をする傾向があって損害額の合意形成が難しい為です。しかし、合意した損害額を前払い金から差し引いて余りがあればその分は返金されます。
以上のようにややこしいので理解していない業者もいて、注文住宅を解約して契約金を没収された上に損害賠償まで請求されたという事も起きているようです。
はじめて投稿します。
12月末に大手住宅メーカーと契約し、1月に入って2回ほど打ち合わせをしましたが、対応や金額面から不信感ばかりが募り良い家作りが出来そうにないので解約を申し出ました。
店長と面談後、今回は勝手な自己都合による解約で、約款にあるやむを得ない事由(施主死亡など)ではないので、実費清算には該当せずそれなりの利益を契約前の段階にさかのぼり損害賠償していただくと言われました。手続きも数ヶ月かかるとのことです。
客側の都合で解約する場合はこんなものでしょうか?
担当からは契約前も解約検討中も解約の場合は実費清算なので数万と聞いていました。
>>404
>店長と面談後、今回は勝手な自己都合による解約で、約款にあるやむを得ない事由(施主死亡など)ではないので、実費清算には該当せずそれなりの利益を契約前の段階にさかのぼり損害賠償していただくと言われました。
約款がどう書かれているいるのかわかりませんが、約款自体が消費者契約法に反している可能性があると思われます。(消費者契約法の第八条、第九条、第十条をご覧になってください。)
<消費者契約法>
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...
まず、業者の言いなりになる必要はありません。貴方は、民法に則って掛かった費用を損害賠償して解約すると主張し、費用の明細を出すように求めればよいのです。
もしも店長が応じないようならば、まず本社に○○支店の店長が消費者契約法に違反する行為をしていると苦情を入れましょう。本社が取り合わないならば、消費者庁と国土交通省に通報して指導を求めましょう。
推測ですが、詳細が決まらないうちに契約を求められ、信じて契約してしまたったのでしょう。無用なトラブルを避けるため、次からは慎重に契約して下さい。
>>405 匿名さん
アドバイス頂きありがとうございます。
消費者契約法とメーカーの約款を読む限り、解釈の仕方で業者側に非常に都合の良いことしか書かれていないので、最終的に弁護士に相談するべきかと考えています。
契約時も約款に関しては大部分を飛ばして要点だけ説明を受けたのみで、約款を読みたいと言っても当たり前のことしか書かれてないのでと時間をもらえず、印鑑を出すよう急かされました。疑いもせず調印したのはこちらなので非はあるのかもしれませんが、以前の説明と現在の店長の主張が違いますので納得がいかない気持ちです。今までの打ち合わせもたいしたことはしておらず他社だと契約前の無料の範囲内のように思います。
仰る通り、2度断りながらも値引率としつこさに負けた気持ちもあり、大手なので安心と思っていました。
これから納得いくまで提案をいただいてから契約できる会社を探します。
>>406 匿名さん
何度か解約について聞いた際も担当は実費清算で今なら数万と言っていたので、私もビックリしました。
話が進展しましたら報告いたします。ありがとうございました。
>>407
>契約時も約款に関しては大部分を飛ばして要点だけ説明を受けたのみで、約款を読みたいと言っても当たり前のことしか書かれてないのでと時間をもらえず、印鑑を出すよう急かされました。
これも消費者契約法に反していると思います(第三条、第四条)。悪質と感じますが、契約されたのは本当に大手ハウスメーカーなのですか?
>今までの打ち合わせもたいしたことはしておらず他社だと契約前の無料の範囲内のように思います。
まだその段階ならば、損害賠償は印紙代+αが妥当なところだと思います。契約書に印紙は貼りましたよね?
店長から「それなりの利益を契約前の段階にさかのぼり損害賠償していただく」と言われたそうですが、いくらなんでもそれは不当利得に当たるでしょう。契約解除させない為かもしれませんが、企業に対して厳しくコンプライアンスを求める昨今の風潮を認識していないようですね。
弁護士に相談するのは賛成ですが、弁護士にも得意とする専門分野があります。企業法務系の弁護士だと、契約自由の原則だから契約は有効で自己責任と言われてしまうかもしれないので、消費者問題に詳しい弁護士さんを探し、出来れば一人ではなく複数の弁護士の意見を聞くと良いと思います。
しばらく心落ち着かない日々が続くでしょうけれど、挫けないで頑張ってください。
>>409 405さん
お返事遅くなり申し訳ありません。
まずは店長よりも上の方に連絡を取り、理由は問わず解約は解約なので実費清算、過剰な請求はないと言われ、安心して明細書を待っていたのですが、結果50万近い請求がきました。
内訳は40万近くが設計料や図面作成料、打ち合わせ2回で5万、その他消費税や交通費です。
社判もなにもなく正式な書面と思えないのと、細かい内訳の確認をして各方面に相談したいと思います。
契約時の約款の件もあり契約無効を主張出来そうな気もしてますが、妥当な金額払って早く次に進みたい気持ちです。
ちなみに全国区の木造大手メーカーです。
間違いないと思ったこちらもバカでしたが、契約書に判子さえつかなければお金もかからず、脅されず嫌な思いもしなかったことを考えると悔しいです。
やれるところまでがんばります。
>>410
>過剰な請求はないと言われ、安心して明細書を待っていたのですが、結果50万近い請求がきました。
>内訳は40万近くが設計料や図面作成料、打ち合わせ2回で5万、その他消費税や交通費です。
50万も請求がきて驚いているようですが、建築請負契約を解約した場合の損害賠償請求としては珍しい金額ではありません。
まず、打ち合わせ2回で5万は妥当な金額だと思います。営業を1時間拘束すれば、5千~1万円くらい請求されてもおかしくはありませんから。次に設計料と図面作成料の40万ですが、こちらもびっくりするような金額ではありません。しかし、契約後に打ち合わせを2回しかしていないのにも関わらず設計料を請求するのか?と思います。以下の2点を確認して下さい。
1)契約後に作成してもらった図面や資料にはどのようなものが何枚ありますか?
詳しい情報を出して頂かないとなんとも言えないのですが、①設計一式のようなどんぶり勘定になっていないか?②契約前に為された図面作成などが含まれていないか?がポイントです
2)設計委託契約はされていますか?
これはとても重要です。今までの話の中に設計委託契約の事は出てきていませんが、建築士が業務を受託する場合、書面による契約および建築士による重要事項の説明を行う事が建築士法で義務付けられています。請負契約書に設計まで含まれている場合もあるので契約書を良く確認して欲しいのですが、その場合でも建築士による重要事項説明は免れません。もし書面による契約と建築士による重要事項の説明がされていないにもかかわらず設計料を請求する事があったならば、それはまぎれもなく建築士法違反です。
ただ、建築士法違反だからといって損害賠償の義務がなくなる訳ではないので誤解しないで下さい。けれども相手には法律違反という弱みががあるのですから、設計料の大幅減額を求めるなど交渉の材料に出来ると思います。
それから、契約の際に契約金を払っていると思います。この契約金は損害賠償と相殺して余剰があれば返金してもらってください。
大手メーカーとの事なのでないとは思いますが、稀に、契約金を手付金だと言って没収し、さらに損害賠償を請求するような業者がいます。しかし、請負契約には手付金というものはありませんので騙されないように注意して下さい。
以上です。
良い結果になる事をお祈りいたします。
399です。
やっとハウスメーカーから連絡が来ました。手付金20万支払って数千円戻ってくる連絡がきました。
追加料金が発生しなくてよかったです。