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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
社名公表されるとダメージ大きいから対応するよ
役に立つ可能性、あるか?
消費者庁に連絡されたくない人が必死に意味ないとか言ってそう
消費者一人一人が声を上げなければ消費者保護の法律なんて改訂されないですよ。役に立たないと言っている方は良く考えてみて下さい。
仮に情報提供によってなんやかんや機能してたとしても自分に恩恵が無いものを役立たずと解釈しても残当
よほど連絡されたくないんだろ。どんどん消費者庁に通報しよう
論点が違うよ…。ここに書き込みに来ている人は、目の前のことで困っているんだよ。そういう人たちにとっては役立たずなんだよ。
連絡するのはタダ
どんどん連絡しよう
ちゃんと選挙に行きましょうっていうのと同じだろ
みんなが行動を起こせば大きなうねりになる
俺は時間の無駄だから行かないけど
>>1764
選挙とはまた違うと思うけどね…
そもそも住宅トラブル抱えて消費者庁に電話するって事は現在進行形で何らかの助けや解決策を求めてる訳でしょ?
それで何の具体的な対応もされないって分かってればみんな連絡なんて時間の無駄だからしない
数年後とかもっと先の規制に向けてしとかなきゃってのは稀
現在進行形で被害に合ってる人にそんな発想はない少なくとも俺はそんな余裕なかった
国土交通省も建築指導課も建築士協会も消費者庁も何も役に立たなかった
消費者庁が電話してくれて解決したよ
>>1766
何言ってんだお前
一般論述べてんのも分からんのか
だから事実確認の電話くらい期待してるって書いてる
当たり前やし流石に頭悪すぎやろ
そんで各所に対応求めるのは至極当然の行動やし
今まで散々あんたがこれからに向けて連絡するべきとか言っといてその煽りなんなの?
工場生産系のハウスメーカーにてすでに発注済で枠まで取ってある状態で、解除することは可能でしょうか?
確認申請済、基礎は未着工ですが最終仕様確認済みです。理由は想定していた間取り寸法ではなかったことです。
また、工場生産系の想定しうる解除費用はどのくらいでしょうか?
セキスイハイムとか?
そのパターンはできるだけ早くに申し込んだ方が良いよ
>>1770 名無しさん
可能かどうかという事なら、いかなる場合でも契約を解除する事は可能です。しかし契約の解除には損害賠償が伴います。
発注済で枠まで取ってある状態というのは生産計画に織り込み済という事ですかね?
工場生産に必要な材料を発注されてしまったらその費用を丸々請求される可能性があり、その費用は数百万円になってしまうかもしれません。本気で解除する気ならば出来るだけ早く申し出るべきでしょう。
ところで、確認申請済で最終仕様も確認済なのに想定していた間取り寸法ではなかったというのはどういう事ですか?よく確認せずに承認してしまい、再確認したら思っていた間取りと違う事に気づいたという事でしょうか?
できるだけ早くに動かないとどんどん費用が嵩みそう
すぐ消費者庁に連絡しないと!
>>1777 匿名さん
コンプライアンスも何も、契約した以上は大手だろうと工務店だろうと実際に発生した損害は請求されますよ。。地盤調査費用と設計費で30万円というのはかなり妥当な考えるだと思いますけど
「着工前の契約解除を巡っては少なくとも2件の裁判例があり、いずれも違約金条項は無効、実際の違約金は10万円にとどまると判じている。」
↑(1778)の記事を見ると実際の違約金は10万円にとどまるらしい。
「旭化成ホームズは多くの場合で契約手付金としてまず100万円を受け取り、解約時はさらに諸費用として80万円程度の請求をする場合があるようだ」
10万と80万ではだいぶ開きがあるな。
>>1777
「仮契約」という欺瞞の契約手法がいまだに行われているんですね。「仮契約」と言ってても法的には「本契約」となんら違いはないのですけどね。ところで1777さんは契約するときに解約する場合はこのようなお金かかるという説明を受けなかったでしょうか?もしそうだとしたら建設業法および消費者契約法違反に当たる可能性があると思います。裁判で争えば全額戻ってきたかもしれませんね。
<建設業法>
第十九条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
<消費者契約法>
第四条2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
仮契約で勝手に地盤調査して費用取られたのでなければ妥当じゃない?
ちょっとぼられてる感もあるけど
>>1783 名無しさん
簡易な地盤調査は10万円もしないし、設計費もどれだけ時間をかけたのかわかりませんが本契約前の間取り図作成程度なら10万円も必要ないでしょう。絶対にぼられていると思います。
でもそれは仮契約中だから業者の選定も値段の設定も相手に一任してるので仕方ないと思いますが
嫌なら裁判するしかないですね
絶対に費用倒れすると思いますけど
判例で10万とかになってのは、契約後特にファーストプランぐらいで特段の進行がない場合の平均的損害。設計打ち合わせを何回か行っており、建築確認申請等行っていたら50万から100万程度。
違約金が安いか高いかは詳細聞かないと分からんけど、地盤調査して30万だったら目くじら立てるレベルではないと思う。。
大手なら全額返金とか夢見てる時点で、ちょっと常識が無いのでは?
>>1785 名無しさん
>でもそれは仮契約中だから業者の選定も値段の設定も相手に一任してるので仕方ないと思いますが
これはあなたの思い違いです。仮契約してても一任している事にはなりません。
>>1785 名無しさん
>嫌なら裁判するしかないですね
>絶対に費用倒れすると思いますけど
弁護士に依頼したら回収できる金額よりも裁判費用が上回るでしょうけれども、本人訴訟でならプラスになる可能性はあります。
>>1786 通りがかりさん
>地盤調査して30万だったら目くじら立てるレベルではないと思う。。
プランも決まっていないのに地盤調査する事に意味があるのか疑問に思います。施主に無駄な費用を支出させている時点で信義則に反していますから、この意見には同意しかねますね。
>>1787 匿名さん
>大手なら全額返金とか夢見てる時点で、ちょっと常識が無いのでは?
大手なら安心というのが思い違いであるのはその通り。大手の方が高額な請求をする傾向にあると思います。
しかし、これを常識がないと施主に責任があるように言うのは間違っていると思います。家など建てたことのない施主にそのような知識がないのは当たり前だからです。