- 掲示板
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
>>1300 NNNさん
土地も間取りもプランも何も決まっていないのに、仮のプランで契約する人もいるようです。
そんなのもいるくらいだから契約書の内容も読まずに安易に契約しているのではないかな。
まぁここで法改正の話をするのも滑稽かもだけど、ほとんどの住宅請負契約がいかに曖昧に書かれているかも理解できてないのに、契約書よく読んでから契約しろって言ってるやつも滑稽だけどな。
おや、また滑稽な人が出てきましたね
契約書よく読んで不明なところがでてきても、そのまま契約するとでも?
あなたはきっと提示されるままの書面で契約したのでしょうね
>>1299 通りがかりさん
>規制に反対しているのではなく、できもしないことを語っても無駄と言ってるんです。
規制する事に反対しない=賛成しても良いということですよね?それならばどうか賛成に1票入れて下さいませんか?
法規制を新しい法律の制定と考えておられるようですが、省令や規則など立法よりも1段レベルの低い法規もありますし、現行法規の適用の厳格化や解釈の変更などでも規制を強化する事が可能でしょう。ですので解約金の不当請求という不法行為の被害者が声を上げ続けさえすれば、住宅業界はいずれ一段と厳しい規制を受けるものと考えています。
実際に現行法の元で少しずつ規制強化は始まっているのです。(その結果がコレ↓)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
>>1299 通りがかりさん
>貴方が反対派と捉えている人たちは、現実的に「契約時は、きっちり図面や書類で内容を確認し、金額も確定して納得できるまで押印をしないように」と言ってるだけです。
中にはそのように言われている人がいるのは理解していますし、私はその事に反対はしていません。その人達と私の違いは、施主が細心の注意を払って契約しろでは解約金の不当請求の被害者を無くすことは出来ないと考えるかどうかでしょう。
施主が注意して契約すれば良いと主張される方にお聞きしたいですが、それだけで解約金の不当請求が無くなると思いますか?
>>1299 通りがかりさん
>ここは家の購入を考えている人情報交換する場所ですよね?
この掲示板全体の目的としてはそうですがこのスレッドに限って言えば、解約したい方、解約しようとして多額の解約金を請求されて困っている方の為の情報交換の場所だと思います。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
失礼。1308は後半部分が間違いだったので、削除依頼済み。
こちらが書いている間に反論が記載されていました。
>>1306
>施主が注意して契約すれば良いと主張される方にお聞きしたいですが、それだけで解約金の不当請求が無くなると思いますか?
解約金の支払いについてきちんと契約書に記載してもらったり、打ち合わせシートに記入してもらっとけば不当請求されても突っぱねられるでしょ?そもそもあなたが言う不当請求はあなたが《不当》って騒いでるだけで、HM側から見れば《正当な請求》なんじゃない?
借金抱えて住宅購入しようとしてるくせに《契約》とか《ローン》に対して考えが甘いんだよw
>>1312
解約金について何も確認せずに契約するんですか?
自分は打ち合わせシートに書き込んでもらい双方捺印しましたよ。トラブル回避のために曖昧な部分はしっかり詰めなきゃダメでしょう?
>>1311 NNNさん
>解約金の支払いについてきちんと契約書に記載してもらったり、打ち合わせシートに記入してもらっとけば不当請求されても突っぱねられるでしょ?
建築請負契約締結に際して多額の契約金を預けるのが慣習になっているので、施主が突っぱねれば済むという単純な話ではありません。素人の施主が裁判する事を決意するという高いハードルを越えなければいけないのです。
>>1311 NNNさん
>そもそもあなたが言う不当請求はあなたが《不当》って騒いでるだけで、HM側から見れば《正当な請求》なんじゃない?
HMが不当と思っていない。これが一番の問題です。
解約金の明確な算出方法の取り決めがなかった場合、裁判で認められるのはHMが望む額よりも極めて少ない金額です。それにも拘わらずHMがあらかじめ解約金の明確な算出方法を決めないのは、以下の理由からでしょう。
・HMが望むような金額を施主は了承せず契約しない可能性が大きい
・契約金をとられている施主は裁判しなければならず多くが泣き寝入りする
要するにHMはずるいやり方をしている訳で「悪徳」と言って差し支えないと思います。
>>1315-1316 匿名さん
そもそも契約したことが間違っていると思わないのですか?
消費者庁含め各種メディアでも安易に契約するのは辞めるように啓発されていますよね。
言い方は悪いですが、業者側の狡いやり方に納得して契約した頭の悪い契約者にも責任があるってことです。
狡いやり方であったとしても違法性がなければ《正当な請求》になります。
悪徳な業者に騙されたからといって国や行政の責任だ、規制しろと騒ぐのはお門違いだと思います。
もちろん、詐欺などの違法な手段により騙されたのであれば警察や裁判所に訴えて、処罰や返金を求めることが出来ます。
まずはあなたがどの様な経緯で、どれ程の被害を受けたのかを整理して、反省すべきことは省みて、業者側の違法性を明確にした方が良いんじゃないですかね。
それで訴えることが出来ないようなら、残念ですが、諦めるしか無いと思います。
>>1317 検討者さん
>言い方は悪いですが、業者側の狡いやり方に納得して契約した頭の悪い契約者にも責任があるってことです。
この意見には全く賛同出来ません。狡猾な業者が絶対的に「悪」です。頭の悪い契約者は間抜けだと思いますが「悪」ではありません。
>>1317 検討者さん>狡いやり方であったとしても違法性がなければ《正当な請求》になります。
この意見にも全く賛同出来ません。正当な請求とは、公序良俗に反せず信義誠実に則ったものです。狡いやり方はこれに反しています。
>>1317 検討者さん
>悪徳な業者に騙されたからといって国や行政の責任だ、規制しろと騒ぐのはお門違いだと思います。
これも全く賛同出来ません。悪徳な業者を規制するのは国や行政の責任です。なぜなら法人としての存在を認めているのが国や行政だからです。
>>1317 検討者さん
>もちろん、詐欺などの違法な手段により騙されたのであれば警察や裁判所に訴えて、処罰や返金を求めることが出来ます。
この発言から検討者さんが全くわかっていないという事がわかります。刑事事件にならなければ違法ではないという認識をなさっているのでしょう。刑事と民事の区別がついないようです。話になりません。
>>1317 検討者さん
>まずはあなたがどの様な経緯で、どれ程の被害を受けたのかを整理して、反省すべきことは省みて、業者側の違法性を明確にした方が良いんじゃないですかね。
>それで訴えることが出来ないようなら、残念ですが、諦めるしか無いと思います。
はっきりさせておきますが私個人がトラブルを抱えている訳ではありません。上場企業や知名度のある企業が消費者をだまし討ちにするような狡い行為を平然と行っており、倫理道徳に反するという思いからです。
比較的まともな投稿をされる検討者さんでさえもこの程度の認識ですから、HM営業の中にはもっと酷い奴もいるでしょう。HM業界は本当に最低最悪な業界なんだと思います。
>>1318->>1323 匿名さん
>>1318
「狡猾な業者」とは契約しなければ良いと思うのですが、何故そのような業者と契約するのですか。
>>1319
「狡いやり方であったとしても違法性がなければ《正当な請求》になります。」は一部訂正致します。
「狡いやり方であったとしても違法性が無い且つ契約書に沿った請求であれば《正当な請求》になります。」
>>1320
悪徳な業者から国民を守るために刑法、民法など各種の法律があります。
ですが先ずは自衛することが大切です。安易な契約は辞めましょう。
また、契約に違法性がなく、契約書に沿った請求ならば従う必要があります。
国や行政の責任だと騒ぐことはお門違いだと思います。
>>1321
違法な手段により騙されたのなら刑事であれば警察、民事であれば裁判所に訴えれば良いということです。
>>1322
「上場企業や知名度のある企業が消費者をだまし討ちにするような狡い行為を平然と行っており、倫理道徳に反するという思いからです。」
具体的には何という会社がどの様な狡い行為を行っていて、何の法律に抵触しているのか、またはどの様に倫理道徳に反するのかを明確にしていただけないでしょうか?
問題を具体化、明確化することにより解決することもあると思います。
>>1325 検討者さん
>「狡猾な業者」とは契約しなければ良いと思うのですが、何故そのような業者と契約するのですか。
一般的な施主は解約するまで「狡猾な業者」かどうかの判別がつきません。
>>1325 検討者さん
>違法な手段により騙されたのなら刑事であれば警察、民事であれば裁判所に訴えれば良いということです。
賛成できません。一般的な施主が裁判に訴えるというのは非常に難しく泣き寝入りする方が出てしまいます。
>>1325 検討者さん
>「狡いやり方であったとしても違法性が無い且つ契約書に沿った請求であれば《正当な請求》になります。」
これも間違っています。契約書に沿った請求でも認められないものがあります。
>>1325 検討者さん
>具体的には何という会社がどの様な狡い行為を行っていて
多くの会社が不当請求を繰り返した結果、契約書約款の是正を求められ裁判外で和解し公表されております。
積水ハウス
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_150902_01.html
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
住友林業
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170518_01.html
大東建託
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_181022_01.html
アイダ設計
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_160808_01.html
アエラホーム
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_180713_01.html
センチュリーホーム
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170922_01.html
検討者さんは問題の本質を全くわかっていないという事がわかります。この問題の本質は、騙す方と騙される方のどちらが悪いか?狡い方と正直な方のどちらが悪いか?です。誰でも分かる簡単な話です。
匿名さんは、HMが必ず騙そうとしてるっていう認識だからズレてるんだと思うよ。
たぶん本質が分かってないんだと思うけど。
「騙す方と騙されるほうのどちらが悪いか?狡い方と正直な方のどちらが悪いか?」なんて話はだれもしてなくない?
騙してくる業者もいるかもしれないから消費者は気を付けましょうってのは当たり前の話で、騙してくる業者が悪くないとは誰も言ってないよ。
>>1332 匿名さん
これは現行の法規制によって是正された事例ですよね。
言い換えると、国や行政の規制の結果だとも言えます。
また、違法性がある契約書に不満を持った消費者が訴えたことによる結果でもあります。
泣き寝入りすることは不満はあるものの相手の主張を認めて、訴え無いことと同じでは無いでしょうか。
私たちは消費者がすべきことは
①安易な契約はしない。アンフェアな契約を結ばないように慎重に吟味して契約すること。
②トラブルがあって不当な請求された場合は争うべき。泣き寝入りしたら誰も助けてくれません。断固として争いましょう。持てる武器は「契約書」と「法律」です。
自分に非があることはきちんと認めて、相手の責任を追及すること。
もし安易に契約してしまい、こちらに不利な契約なら武器は「法律」だけになってしまいます。
人はそれを妄執と言う。
>>1336 検討者さん
1336でおっしゃっている事に反対するつもりはありません。しかし検討者さんが消費者にだけ努力を求めてHMには何の努力も求めないのを不思議に思っています。何か理由がおありなのでしょうか?
>>1334 口コミ知りたいさん
HMが必ず騙そうとしてるなどとは言っておりませんが、騙してくる業者は悪いという事に異論はないようですね。そうしたら、騙そうという意図がなかったとしても解約に際して出来るだけ多くの解約金をとってやろうという業者はどうですか?私はこういう業者も悪いと思いますが、口コミ知りたいさんに異論はありますか?
出来るだけ多くの手付金を取り戻してやろう、も
出来るだけ多くの解約金をとってやろう、も同じだと思いますけどね
どちらの立場に立つか、だけのポジショントークですね
>>1340 通りがかりさん
>出来るだけ多くの手付金を取り戻してやろう
勘違いされてる営業さんもいると思うので念のため。建築請負契約の契約金を手付金、手付金と言う人が時々いますが、手付金と呼ぶのは不適切です。あれは不動産売買契約の手付金とは全く異なるものです。
>>1339 匿名さん
出来るだけ多くの解約金をとってやろうって・・・
悪意があって不当に高い金を要求するのはダメなんじゃない?
でも普通はHMなら会社の規定に沿った額を出すでしょう。解約の前例とか沢山あるでしょうし。そういうのが無い工務店は知らんけど。
でもそんなこと聞いてどうすんの?
>>1340 通りがかりさん
>出来るだけ多くの手付金を取り戻してやろう、も
>出来るだけ多くの解約金をとってやろう、も同じだと思いますけどね
手付金という呼び方が間違っているのは1341の通りですが、施主が「取り戻す」というのも間違った認識です。建築請負契約の契約金は施主がHMに預けたお金でありHMのものではありません。 サービスや商品の提供が出来なくなったり注文がキャンセルされた場合、HMは施主に速やかに返さなければいけないのです。
>>1340 通りがかりさん
>どちらの立場に立つか、だけのポジショントークですね
1343の通りですから、どちらの立場に立つかの問題とは違います。施主は預けた自分のお金の返金を求めているだけです。預けた以上の金額を要求はしません。それに対して、HMの出来るだけ多くの解約金をとってやろうという態度は不当なものです。
>>1338
HMには努力を求めない、なんて誰も言ってないでしょ
ここでHMに努力を求めるなんて無駄な活動するよりも体験談や、自衛する方法を共有した方が見てる人の利になるって話だろ
>>1342 口コミ知りたいさん
>でも普通はHMなら会社の規定に沿った額を出すでしょう。
「普通」はそう思いますよね。でも、口コミ知りたいさんは解約金の規定があるHMの名前をあげられますか?
この掲示板の中だけでも、解約したいので解約金の明細を出して欲しいと求めても中々出してくれない。明細が出てきてもその根拠が不明といった話がいつくもあります。ですから、会社として解約金の請求金額算出規定を定めているHMはほとんどないというのが印象です。HMを「普通」の常識のある会社と考えるのは間違いだと思います。
>>1347 匿名さん
印象です、って。
印象を持つ前にまずHMごとに解約金の大まかな規定があるかどうかぐらい、自身で調査してみては?
新たな規制を設けるなんて大それたことを言ってるのですから、それぞれのHMの解約金がどれくらいだとか、そのぐらい下調べしましょうよ。
いったいこ匿名さんはどういう立場の人なんでしょう?
承認欲求が異常に高いみたいですけど