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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
最近は、企業の不正や不公正な行いに対する世間の風当たりが強いのに、なぜヘーベルの解約金問題はマスコミで取り上げられないのか?きっと多額の宣伝広告費を投入しているからでしょうね。
しかし、図に乗っているといつか痛いしっぺ返しを受ける。そしてそのエネルギーは、時として企業の存続を難しくさせるほど強い。例えば、東芝、三菱自動車、雪印、、、、etc。不祥事の結果、経営が傾いた企業の例を上げればきりがありません。
大手が安心というのは妄想です。
施主目線の優良工務店が1番です。
そんな工務店と巡り会え注文住宅を新築できる私は幸せだと思っています。
みなさんに質問です!私三重県に住んでいる33歳の男性です。
今、新築を着工して家の基礎まで施工が終わりました。三重にある地元密着型の某建築会社にお願いしていました。 型枠を脱型し、あ
る部分がおかしいと嫁からメールがきました。7センチ程のジャンカを見つけてしまいました。私はすぐ施工監督に電話を入れてどう対処をしてくれるのか訪ねたところ6センチほど壊して補修しますと言いました。帰り道に見に行ったらコンクリート、無収縮モルタルで補修を、するのではなくモルタルで補修してありました。すぐに施工会社の営業に電話をし、工事のストップを要求しました。3日後には棟上げも控えているのに棟上げの日にちも1日僕達の思っていた日にちと違いました。
また、基礎部分からの水漏れ?水染み?のようなものも気になっています。
水抜き穴が設けてありますがそこからではなく金属部分から断続的に水漏れしています。
不信感が消えず、工事のキャンセルを要求しました。
相手からの返事はもう一度補修をきちんとさせてほしい。もう一度だけチャンスを欲しいと言われました。
キャンセルは考えていませんとの返答でしたがもしキャンセルをするなら700万円ほどかかりますと言われました。そんなお金払える訳ありません。もうこちらが泣いて施工させろとしか聞こえませんでした。
内訳はありませんでした。
打ち合わせ代金、発注後の材料、既に終わっている基礎工事部分の代金とのことです。
全額私たちが支払うものなのでしょうか?
また基礎工事の水漏れのようなものは建築会社からの返答は、あり得るものですとのことでした。
本当にあり得るのでしょうか、、?
私は今建設中の家に住むのが不安でたまりません。私からの希望は負が施工業者にあるわけですからお金を支払うのは考えてません。ただ基礎を壊して撤退してもらいたいだけです。
自分たちに非は全くないと考えてます。 ただ気になるのが2月3日か4日に壁のコンクリートを打設しました。その2日間は夜中もとても寒く朝雪が積もってることもありました。脱型は8日朝にはされてました。
養生期間も少なくて、コンクリート試験もなく、何を信用したら良いのかわからなくなってきてます。
みなさんの助言をお願いいたします。
もう一つ、工事トラブル相談室があります。
住まいの水先案内人
http://www.ads-network.co.jp/
問題施工かも知れない?
大丈夫かな?と気になれば、この相談室に相談してみましょう。
一級建築士(HORI)が直接ご返事いたします。
最初のご相談は無料です。
>>305
私は専門家ではありませんが、経験者として得た知識をもって消費者の立場で投稿します。
不安になるお気持ちお察ししますが、結論から申し上げますと、この程度のことは大した問題ではないと腹をくくって補修で納得し、建築工事を続行するべきだと思います。もし契約を解除すれば訴訟に発展する可能性が大きく、その結果さらに少なくない金額を支出しなければならないと推察するからです。裁判で勝とうとすれば、弁護士と建築士を雇ってこれが重大な瑕疵であることをあなたが証明しなければなりませんが、それだけでも結構な費用がかかるのがおわかりになると思います。そして裁判で勝てたとしても、基本的にその費用は業者に請求する事ができないのです(民事訴訟法による)。
全く納得のいかないだろう事は良くわかりますが、請負契約における消費者保護が不十分なため、どうしようもないのが現状なのです。
私は、消費者が期待するような完璧な注文住宅などというものは幻想でしかないと思っています。残念ですが、これが最先端の技術を誇る日本の住宅建設業者の実力なのです。
いやいや基礎のやり直す例はありますよ。それがどの程度のものだったのかは不明ですが、基礎は一番大切な部分。上物が載せられてはやり直しはきかないです。補修すればと大丈夫と業者は言うでしょうけれど、果たして大丈夫かどうかはプロの方に現場を見ていただいた上で判断してもらった方が良いと思います。
もしかしたら工期が遅れたり、実費が発生するかもしれないですが、もしやり直しをする必要があり、それができるのであれば今しかないと思います。施主さんが少しでも不安に思うのであれば、きちんと第三者の専門家のご意見を聞いて納得された方が今後安心して住めると思います。
確かに裁判は大変ですし、まず勝てないと思います。ですけれど、手抜きや欠陥住宅が現に存在している限り、このままでは施主さんの不安は払拭できないと思います。
305さん、無料だそうですので、相談だけでもされてみては如何でしょうか。
308です。一度プロの方(第3者の建築士)に見てもらうという309さんの意見には賛成です。しかし、もし問題が見つかったとしても、どうしてもやり直さなければ対処出来ない場合以外においては、無理に一からやり直す事を求めない方が良いと思います。
非は業者側にあるのだから一からやり直すのは当然と考えるかもしれません。しかし、第3者の建築士が補修で対応可能と判断したならば、それに従って不毛な争いは避けるべきです。
もし、初めから争う姿勢で挑めば業者も最大限防御しようとするでしょう。反対に話し合おうとすうならば、相手も妥協点を見出そうと多少の譲歩もするはずです。万が一にも、怒りに任せて契約解除だ裁判だのと事を荒立てないように注意して欲しいと思います。
305さんは結局どうされたのでしょうか?
大手ハウスメーカーで解約したいと申し出しましたが、222万円かかると言われました。
17回の打ち合わせ、その他発注しているものもあるとのことで、消費者センターはすまいるダイヤルに連絡したものの、解約金を減らすのは難しいと言われました。
大金で、こまっています。
多額の解約金支払った方いますか?
建築工事請負書にサインして、3日後にキャンセルしました…
やはり難しいのですかね…
>>312
以下を明らかに出来ますでしょうか?
1)なぜ解約するのか
2)契約金はいくら払っているか
3)契約書に解約に関わる条項はあるか。あればどのような内容か
4)契約前に17回打ち合わせたとの事ですが、どこまで決めてから契約したのか(建築確認申請図書の準備に着手するくらいまで決めてからですか?)
5)ハウスメーカー名
222万の内訳をおしえてください。
あと、すまいるダイヤルと消費者センターはハズレにあたる場合が結構あります。
>>312
何のレスポンスもないですが、困っているならば一人で悩んでないで助けを求めた方が良いですよ。
契約締結の際に契約金を払いましたよね?
例えば契約金を100万しか円払っていない場合には、差額の122万円は払わなくても済むかもしれません。あなたが222万円は高すぎる。既に100万円払っているのだしそれ以上請求されるのはおかしいと思うならば、納得できないので払いませんと伝えれば良いのです。
それでもハウスメーカーが支払わせようと思えば訴訟を起こしてくるかもしれませんが、あまり心配する事はありません。負けても122万円+αを払わされるだけです。ハウスメーカーは弁護士費用とかその他の経費も追加で請求するから大変な事になりますよなどと脅すかもしれませんけれど、民事訴訟法では特別な場合を除いて自分で雇った弁護士の費用などは相手に請求できません。+αはせいぜい数万円から十数万円程度です。
次に222万円以上の契約金を払っている場合ですが、これはあなたが訴訟を起こしてお金を取り返さなければならないので難しいです。でも、契約金と222万円の差額は返してもらってください。
まず明細が明らかにならない事には始まりませんが、もし建築工事請負書にサインしてから3日の間に222万円の費用がかかっているというのであればあまりにも法外です。満額を払う必要はないと思います。
これはあくまで想像ですが、222万円の中身は
・契約をとった営業への報償金
・設計が社外の建築士の場合、そこへ支払うお金
・ハウスメーカーを紹介した不動産屋がいるならばそこへの謝礼金
が多くを占めているのではないかと思います。
発注してしまった物があってもほとんどはキャンセルできるはずですし、契約前の打合せはハウスメーカーの必要経費(営業経費)で損害賠償の対象にはなりません。
一度喜ばせたものを覆して白紙撤回など虫が良すぎるな
婚約破棄なら実損害費はなくても慰謝料が請求できる
笑顔で頭を下げたのもタダではない
精神的苦痛は慰謝料で相殺する
慰謝料として請求できないからから
名目に載せて違約金を求めるだけ
至って正当なものである
あるいは消費者契約法により、契約自体を無効にするという手もある。
極端な話し、新築住宅でこの取り消し権が認められると、建物を解体して更地にする事まで要求することが出来る。
ただし、消費者契約法による取消権は、誤認による場合には消費者がそれに気付いたときから6か月の間にしなければならぬ。また、消費者が誤認に気付かないまま年月が経過したような場合、契約の日から5年で取消権は消滅してしまう。
まずは内容証明郵便で上記の考えがある事を告げ、100万円の返金を求める事じゃ。その際、注意が必要なのは、スレ主さんの名前で送るのではなく、弁護士に依頼し、弁護士の名前で送付する事じゃ。さすれば、相手はひるみ、全額返金に応じるじゃろう。そもそも契約自体が無効と主張するわけじゃからの。
ちなみに、わしは上記手段をされる側として経験したのじゃが、全額返金に応じた後にわかったのじゃが、弁護士に依頼した場合の費用は10万円くらいじゃったそうじゃ。
足長含めて素人の法律論は基本的に全くあてにならないよ
都合のいい法律、判例を並べて解釈しているけどその裏には多くの不都合な判例が隠されている