一戸建て何でも質問掲示板「土地売買契約と建設工事請負契約が同時」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2010-10-08 02:27:46

先週、手付け金100万を払って
建築条件付きの土地売買契約と工事請負契約を
同時にしてきました。。。
後からこちらの掲示板等で確認すると、
これは筋の通っていない契約の仕方のようですね。
皆さんが注意されている通り、土地売買契約をして
詳細打合せのもと、気に入れば工事請負契約を
する、という流れが正式なのですね。

この点を不動産の営業に問い合わせたところ、
工事請負契約を同時に交わしたのは
ローン審査に必要な書類だから。。。云々
これって実際本当のことですか?

ちなみに、契約時にはもちろん間取り等何も
でてこないわけで、(手書きの間取りは有り)
標準仕様はカタログに掲載されていました。
でもこれって、素人にはどのレベルのものなのか
さっぱり分からず。。。

私はやはり、だまされているのでしょうか。
手付け金を棒に振る覚悟で解約をしたほうが
よいのでしょうか???

無知でこのような契約をした自分に責任があるのは
充分承知しています。
的確なアドバイスをよろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2008-05-09 10:29:00

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土地売買契約と建設工事請負契約が同時

  1. 64 住まいに詳しい人

    契約に完全に理解したないとトラブルに巻き込まれる可能性が高いですね。契約書類チェックなどのキーワードで検索すれば色々でてきますよ。

  2. 65 匿名さん

    同時契約=要注意

  3. 66 匿名さん

    建築条件付土地取引については、その契約の中身、仕組みを十分理解することが、重要です。
    安易に、その契約をしてしまうと、トラブルになる場合があります。

  4. 67 匿名さん

    66さんのおっしゃっている事はその通りだと思いますが、初心者にそれを求めるのはちょっと厳しい。
    知らなかったあなたが悪いというのは簡単ですが、それでは初心者に対してあまりにも酷すぎます。
    宅建取引主任者は同時契約が購入者にとって非常に不利な契約だという事はわかっているはずですから、
    本来は、建築条件付きの仕組みを十分に説明し、やめた方が良いとアドバイスするべきだと思いますが、
    その辺をうやむやにして建築請負契約を同時契約させたりする事が横行しているのです。これはもう確信犯に違いない。
    業者に対する罰則をもっと厳しくすればこういう事をする業者はいなくなるはずだから、不動産屋ならびに工務店の
    営業停止と宅建取引主任者の資格剥奪くらいするべきだと思います。飲酒運転も罰則が厳しくなって減ったでしょう?
    それと同じですよ。罰則の適用が生ぬるいから、業者は行政と消費者を馬鹿にしているに違いないんです。

  5. 68 匿名さん

    67番さんの言われることのは、私も同感です。
    ただ、現状では、行政に訴えても、なかなか解決が難しいのが、現状だと思います。
    まずは、自分の身は自分で守る事を考え、できる限り努力するのが大切と私は考えます。
    ただ、自分のできる事にも限界があります。それぞれの世界には、その道の専門家がいます。
    自分で手に負えないことは、その方達の力を借りればいいのではないかと思いますし、
    トラブルを最小限に抑えることができるのではないかと、思います。

  6. 69 匿名さん

    >それぞれの世界には、その道の専門家がいます。
    >自分で手に負えないことは、その方達の力を借りればいいのではないかと思いますし、
    その専門家というのが、仲介業者(不動産屋)であり宅建取引主任者なんじゃないですか?
    本来の仲介業者は、買主の代理人として買主の利益となるよう不動産を探したり価格交渉してくれるから、
    仲介料として何十万、何百万もの報酬を受け取れるのでしょう。しかし、建築条件付は多くの場合、
    この仲介業者が買い主の味方ではなくて、実は売主や工務店とグルなんですから、一体誰に力を借りれば
    良いと言うのでしょう。このままじゃ、初心者は建築条件付には手を出すなとしか言えませんよ。
    早く普通の消費者が安心して不動産を買えるようになって欲しいと思います。

  7. 70 匿名さん

    私の言う専門家というのは、弁護士、不動産コンサルタン等をいいます。
    契約の専門家は、法律家、弁護士です。費用は1時間5千円から1万円です。
    それだけの価値はあります。ただ、信頼のおける人を選ぶ必要があります。

  8. 71 匿名さん

    >>69
    [本来の仲介業者は、買主の代理人として買主の利益となるよう不動産を探したり価格交渉してくれるから、
    仲介料として何十万、何百万もの報酬を受け取れるのでしょう」・・この考えは間違えです。
    客の利益のためでなく、業者は自らの利益を第一に考えるものです。客の利益など、どうでもよいのです。
    それによって客が不利益を負っても、違法でない限り、業者にとって客の損特は関係ないのです。
    また、家を買う人はほとんどが初心者です。業者全部が悪い人たちとは思いませんが、インチキを平気で行う業者が
    存在することは事実です。どの業者が良くて、どの業者が胡散臭いか、「初心者」が見分けることは、まず無理だと思います。ですから No70 で書かれているような人たちに、頼むのひとつの方法だと思います。

  9. 72 匿名さん

    >客の利益のためでなく、業者は自らの利益を第一に考えるものです。客の利益など、どうでもよいのです。
    >それによって客が不利益を負っても、違法でない限り、業者にとって客の損特は関係ないのです。

    必ずこのように言われる方がいます。
    それが現実なんだから、受け入れて上手く対応するしかないという考えだけでは、ふとどき者の業者を
    容認することになってしまい、この業界はいつまでも変わりません。

    企業として利益を求めるのは良いのですけれど、問題はその方法が公正であるか、誠実であるかということですよ。
    もし金融商品を取り扱う会社で、不動産業者や建築業者のように何度もお客と同じようなトラブルを起こすところがあったら、
    問題になるでしょう。不動産は財産でもあるのですから金融商品と同じです。不動産業者と建設業者には金融業と
    同じような、厳しい規制と指導の導入が必要だと思います。

    現実に合わせて上手く対応しながらも、ふとどき者の業者には、1人1人が毅然とした態度で臨み、時としては
    行政に告発するなどしていくべきだと思います。

  10. 73 匿名さん

    今、家を買おうとしている人達には、業界の変化を待っている時間はありません。
    今から起こるかもしれないトラブルを、とりあえず今、未然に防ぐ事を考えるべきです・
    トラブルが起きてからでは、大変な労力と、時間と費用がかかります。
    解決しないまま、泣き寝入りをしている人も、たくさんいると思います。
    官公庁から、OBを受け入れている業者も珍しくありません。
    定着している、悪い商慣習が変わるときは、社会的に問題が大きくなったときしか望めないのが現実。
    それを待っていては、いつ、安心して家を建てられるのか。
    ps No72さんの書いている内容には、同じ思いです。

  11. 74 匿名さん

    >>69 72
    理想であるべき姿は、皆さん解っていると思う。
    現実を見据えて、判断、行動をおこすことが重要。

  12. 75 匿名さん

    >現実に合わせて上手く対応しながらも、ふとどき者の業者には、1人1人が毅然とした態度で臨み、時としては
    >行政に告発するなどしていくべきだと思います。

    普通の人は、そんなことできないって。

  13. 76 匿名さん

    告発ではなくとも相談くらいはできる。

  14. 77 匿名さん

    東京都庁には以下の相談窓口があります。
    ◆不動産取引に関する相談
     住宅政策推進部不動産業課指導相談係 03-5320-5071
     http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
    ◆建設工事請負契約上の紛争に係る相談
     市街地建築部調整課建築紛争調整係 03-5388-3376
     http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/index.html

    他の都道府県庁にも必ず同じような相談窓口があるはずです。実際に苦情やトラブル相談がなければ、
    行政も業者の指導のしようがありませんから、トラブルになりそうになったらとりあえず相談してみれば
    よいんじゃないでしょうか。
    宅地建物取引業(不動産屋)と建設業(HM、工務店)はどちらも許認可業ですから、免許を発行している行政に
    目をつけられるのはいやなはずです。消費者が、ささいな事でもどんどん行政に上げていくようになれば、
    きっと効き目はあると思います。

  15. 78 匿名さん

    私、名古屋のものですが、No77さんの書き込みを見て、早速、愛知県庁に相談の電話をしました。
    県の人が言うには、最高裁で判決が出て、国から通達が来ない以上、県は何もできないとの事でした。
    行政に相談しても、時間の無駄だと思います。当分、悪徳業者は野放しです。
    前に聴いた事がありますが、行政の窓口は、相談に対して結論を出さないのが暗黙の決まりだということです。
    理由は、責任が生じるからです。それが現実です。サラ金の武富士の問題のように、何人も首をつった後でないと、
    変化は起きないと思いますよ。ですから、自分の身は自分で守るしかないのです。
    結論・・行政は当てにできないです。

  16. 79 匿名さん

    78さんの相談内容がどのようなものだったのかは判りませんが、愛知県でも監督処分は沢山だされており公表もされています。
      ↓
    http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/takken/kantoku-shobun-kijun/kantoku-sh...

    不動産取引のトラブルの中には法律的に微妙なものもありますから、全てにおいて直ぐに消費者の側に立って動いてくれる
    訳ではないと思いますが、それでも相談してみて損なことはないでしょう。実はそういう私には、県庁に行って相談をしたら
    業者の方から連絡をとってきて、少し返金て貰ったという経験があるのです。1人1人が諦めずに行動を起こせば、
    やがて大きな流れになって社会が変わっていく可能性があります。
    ですからこれは自分だけのためではないのです。これから家を買う人が自分と同じ目に合わないために、決して面倒くさがらずに行動して下さい。

  17. 80 匿名さん

    つまり自治体によりますね。
    なんとも動きの悪い自治体にあたってしまったら万事がその調子ですので見限って移住しましょう。

  18. 81 匿名さん

    移住せずに、戦い抜くつもりです。

  19. 82 腹我太鼓

    私は元不動産業界で働いていた者です。建築条件付きの土地を売主として販売している業者に勤めていました。建物も自社設計、自社施工でしたので、仲介手数料うんぬんは関係ありませんでした。このスレでの主題の土地売買契約・建物請負契約を同時に行っておりましたが、会社全体をみてもトラブルはほとんど無かったです。請負契約に添付している図面は全くの別物の図面でしたが、契約前にお客様の希望をヒアリングして、プラン及び仕様について概ねご納得頂いての契約でしたので、ほとんど問題ありませんでした。
    (契約時に違う図面を添付するのは、建築確認がまだ申請していないので、基本の仕様とその対象地に入るプランで基本契約を締結し、間取りと仕様は変更できる契約内容でした。)
    業者は、3ヶ月の間に解約されるリスクを避ける為に、同時契約を締結するのは事実ですが、同時契約もやり方の一つだと思います。
    契約前に建物のボリュームがこのぐらいだから幾ら、仕様変更及び追加が幾ら、念のため予備費が幾らとみておけばお客様はご納得されますし、ほとんどの場合が予算内に収まりました。ただし、トラブルは0ではありません。契約後に詳細の打ち合わせをしているなかで、当初より夢が膨らみ過ぎて、それを我慢出来ない施主様がやはりいらっしゃいます。
    私の勤めていた会社は、建築確認の申請を提出しているかどうかで判断していました。建築確認を提出している=間取り、構造、仕様納得したから委任状に記名捺印したと解釈して解約の場合は契約通り20%の違約金。その前であれば、白紙解約やむなしというやり方でした。(条件付きの場合は建築確認申請の有無が契約の履行に着手しているかどうかの判断の分かれ目になると、入社当時に教えて貰いました)
    行政によって解釈は違うかもしれませんが、白紙解約できる可能性がある一つの目安だと思われます。
    よく上司にローンが確定し、建築確認申請の委任状に記名捺印を頂くまで気を抜くなと言われていたのを思い出しました。
    本題に戻りますが、同時契約は確かに褒められるような契約手法ではありませんが、決して逃げ道がない訳ではありません。
    確かに「契約しちゃたからもう諦めないといけないのかな」と考えてしまうかもしれませんが、それでは業者の思うつぼです。
    まずは宅建指導班に行って相談してみるべきです。
    最後に、条件付き販売と同時契約の全てが悪ではありません。顧客満足と企業利益を両立させている業者は必ずいますので、自分の城作りを任せられる業者を探す事ができれば、おのずと引き渡しの時に満足できますよ。
    長文失礼いたしました。

  20. 83 匿名さん

    82さんのお勤めだった宅地建物取引業者兼工務店のように、建築確認提出前であれば白紙解約に応じる
    というようなところばかりだったならば、同時契約もこれほど問題にはならないだろうと思います。
    でもそういうところばかりではないんでしょう。中には契約書を振りかざしながら、物凄い形相で
    白紙解除なんてとんでもない!解約するなら手付放棄しかない。などと言ってお客と揉めるところがあるから、
    このスレのように何度も何度も取り上げられるんですよ。

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