一戸建て何でも質問掲示板「土地売買契約と建設工事請負契約が同時」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2010-10-08 02:27:46

先週、手付け金100万を払って
建築条件付きの土地売買契約と工事請負契約を
同時にしてきました。。。
後からこちらの掲示板等で確認すると、
これは筋の通っていない契約の仕方のようですね。
皆さんが注意されている通り、土地売買契約をして
詳細打合せのもと、気に入れば工事請負契約を
する、という流れが正式なのですね。

この点を不動産の営業に問い合わせたところ、
工事請負契約を同時に交わしたのは
ローン審査に必要な書類だから。。。云々
これって実際本当のことですか?

ちなみに、契約時にはもちろん間取り等何も
でてこないわけで、(手書きの間取りは有り)
標準仕様はカタログに掲載されていました。
でもこれって、素人にはどのレベルのものなのか
さっぱり分からず。。。

私はやはり、だまされているのでしょうか。
手付け金を棒に振る覚悟で解約をしたほうが
よいのでしょうか???

無知でこのような契約をした自分に責任があるのは
充分承知しています。
的確なアドバイスをよろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2008-05-09 10:29:00

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土地売買契約と建設工事請負契約が同時

  1. 44 匿名さん

    建築条件付土地取引に同時契約は絶対だめ。

  2. 45 青鬼

    売り建ては、建築条件付きの同時契約と全く同じことです。
    契約の内容が不明確なのでそれ以上に危険です。

  3. 46 匿名さん

    同時契約をさせて金を払わせる会社はまともではありません。ウィキペディア「建築条件付土地取引」を読んでください。「住まいの水先案内人」も参考になります。

  4. 47 匿名さん

    販売業者からすれば、「建築条件付きとは別物」と思い込ませるところに「売り建て」の妙味があるのだろう。

  5. 48 匿名さん

    建築条件付きの土地売買は、期限を設けて、建物の仕様・価格について合意できない場合には、建築請負契約は締結出来ないので、土地売買は無かったことにしましょうという契約。
    売り建ては、土地を買うと同時に、建物の仕様や中身が十分に決まらないまま建築請負契約を締結する方法(便器、流し、バスなど購入備品程度を決めて客を安心させるが、建物そのものは不明確な事が多い)。

    建築士程度の知識がなければ、業者の思惑に振り回されて、対抗できずに泣き寝入りとなりやすい危険な契約と言えます。

  6. 49 匿名さん

    No31から前の書き込みの日付が、1年以上前になっている?

  7. 50 匿名さん

    それがどうしたとしか言いようがない。

  8. 51 匿名さん

    別にあなたに聞いていない。

  9. 52 匿名さん

    誰かが削除したのかな?都合の悪いことでもあるの。

  10. 53 匿名さん

    削除されたと思う根拠は?

  11. 54 匿名さん

    あなたの書いてる内容は、このサイトを見ているたくさんの人が読んでいる。評判落とすだけだ。

  12. 55 匿名さん

    54ですけど。ちょっと、わけ分からなくなったから、なかったことにして。

  13. 56 匿名さん

    昔のスレが掘り起こされることは、別に珍しいことではないそうです。

  14. 57 匿名さん

    話がずれたんで。土地売買契約と建築請負契約を同時にするのは危険。

  15. 58 匿名さん

    『土地売買契約と建築請負契約を同時にするのは危険』というのは、建築条件付土地だからのことですよね。
    なぜなら、建築条件付土地売買契約には、通常、3ヶ月以内に請負契約がまとまらなければ土地売買契約が
    白紙となるリスク回避のオプションが付いているから。
    では、建築条件の付いていない土地の場合、土地売買契約->建築請負契約の順でいいのかというと、
    そうではないと思います。まずはその土地に家を建てることを想定した基本設計(建物の形、間取りなど)と
    総予算を見積もり、希望する家が建つことにある程度確信がもててから、土地売買契約と建築請負契約を
    ほぼ同時にするのが良い。もし良い土地だからと、安易に土地だけ先に契約してしまうと、設計検討してみたら
    (予算も含めて)思ったような家が建たないことがわかって後悔するなんてことが起こりえます。

    施主が欲しいのは、土地とその上に建つ家屋が一体となった『家』のはずですが、注文住宅の場合には、
    その構成要素である土地と家屋が別契約になってしまうこと。さらに、家屋は実物がない(仕様が決まっていない)
    状態で契約しなければならないこと。そして重要な要素である、設計の契約が表に出てこないことが、
    注文住宅でトラブルが多い理由でしょう。そもそも注文住宅には前述のようなリスクがあるので、
    悪質な業者ではなくても、トラブルになる危険性が高いですから、十分に気をつけて、そして慎重になってください。

  16. 59 匿名さん

    立地を優先するより、家を優先するということですね。
    単純ですが(失礼)、そのとおりと思います。

  17. 60 匿名さん

    契約にもいろいろな種類、やり方、方法ががあると思いますが、行われようとしている契約の内容はもちろん、その契約形態(正しい言い方が分かりません)そのものの説明を、事前にする必要があるのではないでしょうか。
    特にその契約が一般になじみがない特殊なものについては、それに対しての十分な事前の説明は不可欠だと思いますが。

  18. 61 匿名さん

    建築条件付土地取引(売り建て)同時契約について業者から何も事前に説明を受けていない場合、その契約は有効でしょうか。

  19. 62 匿名さん

    あなたが意義を唱えなければ契約自体は有効でしょう。但し意義を唱えた場合には、2つのケースに分かれると思います。
    1つは業者が不手際を認めて白紙解除に応じ、契約自体なかった事になるケース。もう1つは業者が白紙解除に同意せず
    契約の履行を求めてくるケース。この場合、白黒つけるには、契約の無効と手付金の返還を求めて裁判で争わなければ
    ならなくなるでしょう。

    その業者は、宅建協会の自主規制に違反していると思うし、重要事項説明も不十分だったと思われるので
    宅地建物取引業法違反の可能性があります。業法違反を告発すると言えば、業者が折れるかもしれません。
    ただこれも、違反かどうかを判断するのは行政次第で、違反したからといって、直ぐに厳しい処分を出す
    ところばかりではないようです。

    手付金など払わない普通の商取引きでは、サービスが悪かったり、不誠実な行為、違法と思われる行為があれば、
    消費者は契約を一方的に破棄してしまうでしょう。それに不服があれば、裁判を起こさなければならないのは
    業者の方です。しかし不動産取引では、手付金や契約金があるので簡単にはいきません。手付金を取り返すためには、
    消費者の方から訴訟を起こさなければならなくなります。
    だからだと思いますが、不動産業者や建設業者は、手付金や契約金を取る事を商習慣として押し付けて、
    簡単に解約できないようにしているのでしょう。しかしこれが、不動産屋や工務店のサービスが良くならない
    理由の1つだと思います。

  20. 63 匿名さん

    最近、法律は奥が深いと感じるようになっているところです。
    契約も軽く考えてはいけないですね。やはり、未然にトラブルに巻き込まれないように、
    その道(法律)のプロに前もって相談するのが良いと思う。

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