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こんばんは
現在、とあるHMの建築条件付き土地を購入予定です。(第一種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%))
そこの街は○○タウンと言って、同じHMが勝手に通称を付けて売りに出している地区で、
すでにある程度のお宅が完成し、住人がいる街なんですね。
で、土地契約前に家の間取りや仕様などを決めている最中なのですが、外溝の打ち合わせで問題が発生してしまいました。
その○○タウンは道路境界から1.5mは必ず空ける必要があるとHMは説明しました。
門扉や門柱、カーポートのオーバーゲートまでもがその対象とのこと。
せっかく高い金だして買う土地なのに、どうしてそんな無駄な事をせにゃならんのか?
何も敷地いっぱいいっぱいまで家本体を建てると言ってるのではなく、家は十分敷地内に余裕を持って建てる予定です。
その分せめて玄関回りのアプローチや花壇などは敷地をめいっぱい使いたいのです。
しかし先方いわく、「他のお宅もそれに従ってもらっている」と一点張り。
腹が立ったので、そこの地域の役所の担当者に問い合わせた結果、
該当地区は壁面後退の設定はありませんとの回答をいただきました。
要するに法的には敷地いっぱいに家を建てられるということですよね?(50cmルールくらいは常識的だとして)
次の打ち合わせ時にでも、今回の役所の問い合わせ結果をもとに交渉しようと考えているのですが、いかがなものでしょうか?
不安点はやはり、今回の土地購入自体が同HMでの建築条件付きという事もあり、市の条例とHMの○○タウンの慣例。
どちらのが強いのかということです・・・
文句いうなら買うなって言われちゃうのかなorz
同じような境遇の方、詳しい専門知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら
なにとぞアドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-21 17:56:00