購入検討中さん
[更新日時] 2010-11-10 08:28:50
いつも参考にさせていただいています。
建築条件付物件を年明けから打ち合わせしています。
間取りが決まり、外観が決まり、そろそろ土地契約をと言われています。
(工務店が3月決算のため3月中に土地決済したい様子有)
そこの工務店の慣習で、土地契約と建物請負契約は同時にするそうです。
これって違法ですか!?
私は土地契約が建築条件付きで、3か月以内に請負契約しないなら契約解除だと思っていたのですが、同時だともうあとにはひけないですよね。
現状、平面図の間取りと外観のみの打ち合わせで、
オプションも出て金額もでてるのですが、
これが請負契約のタイミングなのか、初めてなので謎です。
電気配線とか、外溝とか決めなきゃいけないことはまだまだあると思うのに、
皆さんは、どの段階で請負契約を結びましたか?
[スレ作成日時]2009-02-22 22:34:00
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請負契約のタイミングはいつ!?
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匿名さん
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162
匿名さん
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163
匿名さん
第36条(契約締結等の時期の制限)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可のこと)、建築基準法第六条第一項 の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
・・・建築確認や造成の許可、開発許可などの許可が下りた後でなければ、契約を結んではならないょ。という意味。
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匿名さん
>163
宅地建物取引業法が当てはまるのは建売り。請負契約は建設業法。
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匿名さん
建築条件付土地取引の土地の売買および、建物建設請負契約の同時契約は、
どんな法律に当てはめ、判断すればよいのでしょうか。
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匿名さん
宅地建物取引業法、独占禁止法、消費者契約法、いろいろまたがると思います。
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匿名さん
質問ですが
建築条件付土地取引での建設請負契約の同時契約は違法と考えてよいでしょうか。
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匿名
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匿名さん
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購入検討中さん
うちは、口約束の契約はしたけど、書面の契約はまだ、
あと1ヶ月で建築確認申請するといっていたが、
口約束でも契約完了なのかな。
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