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今般、新築戸建てを購入することになりました。そこで固定資産税の精算書なる書類を頂きました。そもそも固定資産税の減免措置が適用対象になる物件を購入したのですが、負担が必要なのでしょうか?これって売主の負担を肩代わりしてるってことでしょうか?大変基礎的な質問で申し訳ございません。
[スレ作成日時]2006-05-30 23:42:00
今般、新築戸建てを購入することになりました。そこで固定資産税の精算書なる書類を頂きました。そもそも固定資産税の減免措置が適用対象になる物件を購入したのですが、負担が必要なのでしょうか?これって売主の負担を肩代わりしてるってことでしょうか?大変基礎的な質問で申し訳ございません。
[スレ作成日時]2006-05-30 23:42:00
減免ってタダってことじゃないと思うけど。
不動産取得税と勘違いしていない?
03さん、書き方が不十分で申し訳ございませんでした。
東京23区内の物件なのですが、H18年2月に建築の物件で建物床免責が約80㎡ですので、まず建物部分は固定資産税が全額減免の対象になると理解していました。土地については小規模住宅用地に該当するようなので、特例措置で軽減されているはずだと考えておりました。ところが請求額は全く"素"の金額のようなのです。明日計算根拠の数値をもらう予定でおりますが、そもそもこの部分を負担することが普通なのか知りたくて質問しました。
床面積の間違いです。
立替分の扱いの話?
その辺りは交渉次第だけど、契約書に謳われていれば仕方が無い。
てか、その説明を受けたと思うが。
例えば、6月に取引した場合は、その年の固定資産税は大抵納入済みになってるので、
支払済みのを月数で按分するとかね。
うちはそのパターンだった。
いわゆる住宅減税は、住み始めて申請が完了した次の年からだと思ったけど、
疑問に思うなら、区役所か都に相談してみるといい。
そういう相談はよくあるからなのか、親切に教えてくれる。
ウチは埼玉だけど、固定資産税は土地は小規模宅地(200㎡以下だっけ?)で50%以下に減免、
建物は3年間半額。
何年度分の税金で納期限はいつ?
固定資産税はその年の1月1日の所有者にかかる。
大体4回ほどに分割して払うことが多いから、
うちは平成18年度分の固定資産税の第1期の納期限がまさしく今日なので
これから払いに行くところだよ。
通常は契約して所有権が移転し登記してから、固定資産税の支払い義務が生じるので、
建物は今年の1月にはまだ建っていないわけだから、これから登記し、固定資産税課の人が
場合によっては査定の調査をしてからの話だよね。
土地については契約はいつ?
建物と一緒だったら、本来は支払い義務はないと思うけど、売主との話し合いというか、
どういう契約になってるかの世界なのかな。
うちの場合は以前の家は建売で1月に登記したけど固定資産税は次の年から
役所から請求が来たよ。前年分は工務店が払ったわけだ。
今の家は3月に建て直したけど、役所の人が5月に査定に来て説明書と概算値を示していき、
次の年の5月ころ納税通知書がきた。
ちなみに2階建ては3年、3階建ては5年間半額に減免。
車売った時、車屋さんに「5月頃自動車税の納税通知書がくるから
来たら送ってください、うちで支払いますから」
と言われた。(1月の所有者に来る)
それにちょっと似てるかな。
沢山のご回等・ご意見ありがとうございました。
こちらの質問が、昨夜の遅い時間に書いたせいもあって、わかりにくくなってしまい申し訳ございませんでした。06さんのおっしゃる通り区役所か都に相談すればよかったのですが、本日入金しなければならなかったので質問させて頂いておりました。
再度説明させて頂きますと、本年1月1日の土地の所有者は工務店でした。このため工務店が土地部分の固定資産税を納税しております。この工務店は自己の住居用として土地を保有しているわけではない(当然売却用)ので納税は通常の特例措置がない金額で行っております。今般、この土地を建物付き(建売)で購入したときに、上記土地部分の固定資産税を日数按分(5/31〜12/31分)で請求されたわけです。所有期間に応じて請求されることはある意味理解できるのですが、疑問だったのが、本来、1月1日現在で自己で所有していたら特例措置で少なくてすんだ固定資産税が、年途中で購入したことにより負担額が多くなってしまうことは妥当なのかということでした。
07さんのおっしゃる通り、建物についてはこれからと考えております。(質問を書いたときには混乱して意味不明になっておりました)
ちなみに契約書に固定資産税の負担について記載されておりませんでした。年の途中で購入されるケースは多いと思うのですが、一般にどういったされることが多いのでしょうか?それとも08さんのように工務店が前年度分を払ってくれるのが普通で、通常は請求されないものなのでしょうか?09さんの自動車の例で言うと、納税者が車屋さんと自分では支払い金額が異なるケースで、負担の決め方はどうするのが一般的かということです。
相対契約であり個々なのかもしれませんが、皆さんはどうされているのでしょうか?
加えて、本日不動屋さんとの代金授受の際この疑問を確認したのですが、「確定申告で返金されるはず」とのことでした。あんまりあてにならない返事だったのですが、これってホントなのでしょうか?
ちなみに上記の言葉を信じて入金はしてしまいました・・・
わかりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしく教えて頂ければと存じます。
こういうのって交渉次第じゃないかな。
払ってくれる所もあるし、そうでないところもある。
その時の取得状況で変わると思うよ。
うちの場合はもともとの土地の値引きを大きくしてもらったので、
交渉したけど、それだけは負担してくださいということで、
最終的に、負担することに決まった。
不動産屋が出している値段ですんなり契約していたら、
多分そのくらいは払ってくれたとは思うけどね。
取得後3年間が減免になるんだから、
システム的には、翌年からの方がすっきりすると思うしお得度もある。
例えば取得年になっちゃうと、その分減免が少なくなっちゃうから。
税金での還付というのは、住宅取得控除に伴う還付のことじゃないかな。
固定資産税に確定申告はありません。
よって、過誤納付でもない限り還付されることはありません。
また、固定資産税の負担ですがこれは契約に無いのなら支払う必要はありません。
なぜなら固定資産税は1月1日の所有者が負担すべきもので、あなたは固定資産税相当額の
代金を上乗せして支払うよう求められたのです。契約書に記載されていないのに。
固定資産税の納税通知書と共に送られてきたパンフによると、1月1日現在、「自己の住宅用の土地」に該当するものが特例措置の対象のようですよ。
ちなみに住宅用地を所有したら申告するようにとも書いてあります。
私の時は、日数按分で1月1日現在の所有者に支払いました。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課せられる地方税です。
これには いつからいつまでの分 というような概念はありません。
建物が1月2日に完成してもその年の固定資産税はかからないように。
ですが、不動産業者等(売主)が1月1日を始期としてり4月1日を始期としたりして
土地に係る固定資産税に相当する金額を按分して買主に請求するようです。
その固定資産税相当額は税法的にも土地の取得費として取り扱われます。
すなわち土地代の一部なのです。
固定資産税相当額は契約にもないのにあなたが当然に支払うべきものと
されるものではありません。
ただし、業界の慣習として固定資産税相当額を日数按分することがほとんどです。
私の場合ですが、土地の固定資産税は売主が「いいです」で終わりました。
車と違うのは恐らく返還されないことかな?
決まり事ではないので「重要事項説明」等で説明されていなかったり「契約書」に入っていないものは基本的に支払う必要が無いと思われます。しかし、通説的にあるのも事実でしょう。なので、売主と交渉するのがベストです。
ちなみに土地を取得すれば取得税や減免やいろいろあるので、通常は税務署には自動的に申告する事になります。確か減免は建物を登記した後だったかな。。。。
皆さん、ありがとうございました。
やっぱり当然払うべきものではなさそうですし、契約ごとに異なるようですね。確定申告で返ってくるわけではなさそうですし、しっかり話し合うべきでした。時間がなかった(金利を気にして月内にこだわっってしまった)とはいえ、ちゃんと納得できないうちに払ってしまったのは自分のミスでした。きちんと詰めるべきだったと反省しております。売主ともう一度話しはするつもりですが、返ってこない可能性のほうが高そうですね。勉強不足でした。今後の税金がらみのことも含めて、いろいろ教えて頂きありがとうございました。
質問させてください。
12月契約。そのとき、家は建ってました。
1月金消?契約。全額支払い、入居可能に。
本日、家屋の固定資産&都市計画税がきました。
(未登記、新築軽減適応と表示)
この場合、土地は軽減措置はとられるのでしょうか?
1月1日時点では不動産屋さん所有なんで、
不動産屋さんに来て、後日お金を請求されると思うのですが、
軽減の条件が自己の居住用とあったので、微妙だなぁと・・・
3月終りに引き渡しを受け先日HMから固定資産税の請求書が来ました
まるまる一年分の請求が来てるのですが契約書では引き渡し時点で按分となっています
HMに何故かと聞いたら4月起点ですから全額払ってくださいとの事
そういう事ってあるのでしょうか?
土地は、市役所に紙と書類持っていくと、減税されますよ
うちは、8万が0になりました
税務課にきいたのですが土地は減額措置ありませんでした
来年から減額との事です
地方により違うのかな?
No.14さんの説明が的確、正確です。
業者が請求するのは固定資産税「相当額」であって、税金ではありません。
役所や減免制度はまったく無関係で、業者との関係だけの話です。
No.18さんのHMは、かなり悪徳ですね。
「4月起点ですから全額」
そんな決まりはありません。
すいません
20も私です
間違いました (^-^;
最初の営業さんの説明では起算日1/1での引き渡し期日で按分だったのですが、契約書では起算日が4/1になってました
見落として判を押してしまいました (>_<)
たかが三ヶ月分されど三ヶ月分
次回 (があれば) 気をつけます