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購入した家の道路挟んで向かい側の家の人が、公道を駐車場代わりに使って
います。それによってうちの車を車庫に入れる際、とてもやりにくいの
ですが、こういう場合どうすればよいでしょうか?
[スレ作成日時]2007-04-18 11:49:00
購入した家の道路挟んで向かい側の家の人が、公道を駐車場代わりに使って
います。それによってうちの車を車庫に入れる際、とてもやりにくいの
ですが、こういう場合どうすればよいでしょうか?
[スレ作成日時]2007-04-18 11:49:00
どうすれば良いかって、向かいの家の人にお話しされたら良いのでしょう。
近所付き合いが無いのですか?
少なくとも車庫のまわり3mは駐車禁止ですから、移動はお願いできるでしょう。
公道といえども駐車禁止の標識や駐車余地で無いところ以外では駐車は可能です。
駐車可能な場所でも青空駐車は禁止されています。
まぁ、近所ですからあとあと揉め事にならない様には気をつけて下さい。
>警察に通報して取り締まって貰えばいいです。
一番妥当です。
ほかにどうしろと?
復讐されるのが怖いなら我慢するしかないでしょう。
警察に言えば良いだけでしょ。
貴方が通報したなんて分からないですし。
家買って住むからには、自分の主張をしないと。
少しうるさいぐらいがちょうど良いのですよ。悪い事をしているわけではないし。
今公道に堂々と停めているならば、一度くらい警察から駐禁をやられても、またすぐにやると思いますよ。
停められたらすぐに通報ですよ。その繰り返し。
家を買って住むというのはそういう事です。何千万も使っているのですから、自分に不都合のある
事は戦っていかないといけませんよ。
例えば誰かの飼い犬が毎日自分の家の前や横の公道で用(大きいほう)を足されていたら断固文句言いますでしょう?
同じような話ですよ。文句の1つも言えないならば、さっさと家売って賃貸に住みなさい
>>03は詳しそうで気持ちいいね。
俺と気が合いそう。でも誰も理解してないと思うよ。
俺は車に巻き尺積んでるよ。
駐車禁止じゃないところに止めてるのに文句言う奴たまにいるね。
そんな夜は小8時間弱問いつめるけど。
同じように前に置いたらイインだよ
すると車庫から3m以上離れていれば、まったく赤の他人の家の前に
長時間駐車していても、駐車違反にはならないし警察に言っても
相手にしてもらえないということ?
その場所が駐車禁止でなく、他の駐車違反の要件も満たしていなければ
駐車違反になりようがない。
『私駐車がヘタで、車庫入れの時に擦ったら大変なんでもう少しよけてもらってもいいでしょうか?』
挨拶がてら、菓子でも持ってこう言いに行ってみろ。
>>10
道路の幅が十分なければ無余地駐車になるから駐車違反になるんじゃないの?
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道路交通法 第四五条 (2)
車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三.五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りではない。
相手が出難くなる様に路駐したらどうですか?
邪魔な気持ちが分かってもらえるかもね。
その家の人が公道以外に駐車できるスペースがあるかどうかにもよると思う。
のちのち庭に車庫を作るつもりだったとか、敷地に駐車スペースがあるのに、
面倒くさくてついつい道路に停めちゃってた、とかだったら苦情を言えば
すぐ対処してくれるかもしれないけど、
最初から公道以外に停めるところがないんだったら(車庫証明とかどうしたのかわかりませんが)
じゃあどこに停めればいいの?って逆ギレされそう。
>うちが引っ越してきたばかりなので、どういう人なのか分かりません。
引っ越してきたときに挨拶はしなかったの?
復讐なんてよっぽどの人じゃなきゃ考えないと思うけど。
引越し挨拶のときに(この時点ならどんな相手だって大抵は和やか)
>『私駐車がヘタで、車庫入れの時に擦ったら大変なんで・・・
みたいなことを言うのが一番穏便な方法だったかもね。
挨拶後、住み始めてから気づいたのかもしれなけど・・。
明らかに車庫法違反です。
自動車登録時に届け出た保管場所以外に車を止めると(駐車場代わりに使用)、
車庫法違反です。
警察に取り締まってもらうのがBEST。
隣人は洗車するのに、自分の家の前の道路でなくて、ウチの家の前の道路でします。
その様子を見ていたら、気がついて、こちらへ近寄ってきたので、
「すみません」と言うのかなと思ったら、全然関係のない話をしてきました。
洗車が終わると、反対側のお隣さんの家の前へ移動。
今度は、そこで、ワックスがけ・・・呆れて、何も言えませんでした。
>公道といえども駐車禁止の標識や駐車余地で無いところ以外では駐車は可能です。
指定と法定をご存じ無いのでしょうか。
そしてそれ以外にも「その他の用に供する・・・」と有りまして、道路法以外にも色々と
制約はあります。
しかしあくまでも法律上だけで、其れを行使するかどうかとなると色々と有りそうです。
何れにしましてもその当事者と良く話し合うのが一番です。
難しい方もいますが(笑
法定を知らないとは読めないが。
それを代表して車庫のまわり3mと書いているわけだし。