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前スレが1000を超えたので新しく立てました。
落ち着いて話し合いをしましょう。
前スレ
その1https://www.e-kodate.com/bbs/thread/69524/
その2https://www.e-kodate.com/bbs/thread/160981/
[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
前スレが1000を超えたので新しく立てました。
落ち着いて話し合いをしましょう。
前スレ
その1https://www.e-kodate.com/bbs/thread/69524/
その2https://www.e-kodate.com/bbs/thread/160981/
[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
「ボール遊び禁止」とかいう立て札つければいいでしょう
やめるというか、そういう人のいる地域にはそもそも住まない
みんなそれぞれ状況が異なるのだから、迷惑だと言う意見も、迷惑じゃないのではと言う意見も、どっちもあるでしょう。
被害を訴える人の家の前では非常識な子供が遊んでいるのでしょう。
擁護している人の家の前では分別のある子供が遊んでいるのでしょう。
それだけのことだと思います。
何を言っても無駄だと思われる(笑)
よその子供が道路遊びをよくしているけど、不快に思ったことも迷惑をかけられたこともない
遊んでくれたほうが活気があっていいと思う
交通の頻繁な道路でなければ違法ではありません。
交通量の多い少ないに関係なく、公道を占有して
庭代わりに子供を遊ばせることは道路交通法違反です。
最寄の警察所に相談しましょう(#9110番にコール)。
交通量が少ないからと言って、庭や駐車場代わりに使うことは許されません。
ちなみに、住宅地など、駐車禁止になっていない路上に
一晩中駐車するような場合、青空駐車(車庫法違反)になり、
駐車違反より重い刑罰があります。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a151-2.htm
年末年始で親戚や友人が車で来て飲んで泊まるような場合など、
路上に一晩駐車したらアウトになります。
※「#9110」番は、緊急の事件や事故以外で警察に相談するときにかける番号です
「110番」は、事件・事故などが発生し、すぐに警察官に来てほしいときにかける緊急通報用の番号です
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/5.html
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
スレ的には、むしろこちらだろ。
第十四条
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
第七十六条には、以下のようなものもあり、交通が頻繁かどうかは関係ない。
・何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
・道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
子供を道路で遊ばせる連中はこれらに違反している場合が多い。
そもそも、頻繁さの判断基準はないので、無意味。
自転車のながら運転は交通量によらず危険という理由で
「頻繁」が条文から削除された例もある。
たとえ車が道路で遊んでいる子供を轢き殺しても
違法行為による事故なので過失相殺され、
死んだ子の保護者も責任を問われる。
子供にかけた保険金や慰謝料目当てに
道路で子供を遊ばせる鬼畜な親がいても
おかしくない世の中だ。
↑無意味なものか。
そういうことは七十六条4の三から「頻繁な」が削除されてから言ってくれ。
そういうことは警察に「頻繁」の定義を聞いてからいいなよ。
警察官なんぞに聞いても無駄。
やはり、「子供を道路で遊ばせる親=子供に交通事故で死んで欲しい親」だろうね。
そういう親に限って被害者面して高額な賠償請求すると思う。
子供の命の値段は、親の職業・収入や子供の学歴(将来性)によって変わるらしいけど、
まあ、そういう親の職業や収入なんか想像がつくよね。
1610はすごく極端で笑える
人が百人いれば、百通りのマナーに対する考え方が存在する。
あなたの考えるマナーとわたしの考えるマナーとは違う。
そういう問題ですよ。
そういう問題ではない。ルールはルール。